重度障がい者医療費助成制度

大阪府

基本情報

給付額医療費自己負担が1日最大500円(月額上限3,000円)
申請期間随時申請可能
対象地域大阪府
対象者大阪府内市町村在住の身体障害者手帳1・2級、重度知的障がい、精神障害者保健福祉手帳1級の方等
申請方法お住まいの市町村窓口で申請。「重度障がい者医療医療証」が交付される。

この給付金のまとめ

この制度は、重度の障がいがある方が必要な医療を受けやすい環境をつくるために、大阪府が実施している福祉医療費助成制度です。各種医療保険の自己負担額から一部自己負担額を除く医療費が助成され、1日あたりの自己負担は最大500円、月額上限は3,000円に抑えられます。
身体障害者手帳1・2級、重度の知的障がい、精神障害者保健福祉手帳1級の方などが対象で、お住まいの市町村で申請すると「重度障がい者医療医療証」が交付されます。大阪府内の医療機関でこの医療証を提示するだけで、窓口での支払いが軽減される仕組みです。

所得制限があり、単身の場合は本人所得479万4千円が限度額です。

対象者・申請資格

対象となる障がい等級

  • 身体障害者手帳1級・2級をお持ちの方
  • 重度の知的障がいの方
  • 中度の知的障がいで身体障害者手帳をお持ちの方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
  • 特定医療費(指定難病)受給者証または特定疾患医療受給者証をお持ちで、かつ障害年金1級または特別児童扶養手当1級に相当する方

所得制限

  • 本人所得479万4千円(単身の場合)が限度額
  • 扶養親族がいる場合は限度額が加算される

対象外となる費用

  • 診断書料
  • 薬のビン代
  • 差額ベッド代
  • その他保険対象外の費用

申請条件

大阪府内市町村に住所があること。対象の障がい等級に該当すること。
所得制限あり(本人所得479万4千円、単身の場合)。

申請方法・手順

1

市町村窓口での申請

  • お住まいの市町村の障がい福祉担当窓口で申請します
  • 障がい者手帳等の必要書類を持参してください
2

医療証の交付

  • 申請後、「重度障がい者医療医療証」が交付されます
  • この医療証は大阪府内の医療機関で使用できます
3

医療機関での利用

  • 大阪府内の医療機関の窓口で医療証を提示します
  • 自己負担額(1日最大500円)のみ支払います
  • 月額上限3,000円を超えた分は後日市町村から返金されます
4

府外の医療機関を受診した場合

  • 府外の医療機関では医療証は使用できません
  • 一旦通常の自己負担額を支払い、後日市町村窓口で差額の返還請求をしてください
  • 領収書の保管が必要です

よくある質問

自己負担額は具体的にいくらですか?

1つの医療機関あたり1日最大500円です。月額上限は3,000円で、超過分は市町村から返金されます。同じ医療機関で同日に複数科を受診しても最大500円ですが、医科と歯科は別々に500円ずつかかります。

薬局での負担はありますか?

はい、1つの薬局あたり1日最大500円の負担があります。ただし、1日に2枚以上の処方箋を持ち込んだ場合でも、合わせて最大500円です。

入院した場合の自己負担はどうなりますか?

入院と通院はそれぞれ別々に1日最大500円の負担となります。入院時の食事代は別途かかりますが、医療費の自己負担は月額上限3,000円が適用されます。

精神障がいの方も対象ですか?

精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方が対象です。2級以下の方は対象外となります。ただし、指定難病の受給者証をお持ちで障害年金1級に相当する方は対象となる場合があります。

府外の病院でも使えますか?

いいえ、医療証は大阪府内の医療機関でのみ使用できます。府外で受診した場合は通常の自己負担額を支払い、後日お住まいの市町村窓口に領収書を添えて差額の返還請求をしてください。

所得制限を超えている場合は全く助成を受けられませんか?

はい、本人所得が限度額(単身の場合479万4千円)を超えている場合は助成の対象外となります。所得制限の詳細(扶養親族の人数による加算等)はお住まいの市町村窓口にお問い合わせください。

お問い合わせ

大阪府福祉部障がい福祉室地域生活支援課地域サービス支援グループ

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