堺市 国保 療養費の支給申請(保険証なし受診・治療用装具・海外療養)

大阪府

基本情報

給付額保険給付の割合に応じた医療費の払い戻し(国保の場合は医療費の7割相当等)。海外療養の場合は実支払額と日本の保険診療相当額のいずれか低い方から一部負担金を控除した額。
申請期間医療機関への支払日翌日から2年以内
対象地域大阪府
対象者堺市国民健康保険の加入者で、①保険証を提示できずに医療機関を受診した方、②医師の指示で治療用装具を購入した方、③海外で緊急の治療を受けた方
申請方法堺市健康福祉局国民健康保険課の窓口へ必要書類を持参して申請。郵送申請も可能(要問い合わせ)。

この給付金のまとめ

この給付金は、堺市にお住まいで堺市国民健康保険に加入している方が、①保険証を持参できずに医療機関を受診した場合、②医師の指示でコルセット等の治療用装具を購入した場合、③海外で緊急の医療を受けた場合に、一旦全額支払った医療費のうち保険給付相当額(通常は医療費の7割等)を後から払い戻してもらえる制度です。申請期限は医療費の支払日翌日から2年以内と定められているため、領収書は必ず保管しておくことが重要です。
申請は堺市健康福祉局国民健康保険課(電話:072-228-7522)で受け付けています。海外旅行中の急病など予期しない場面での支出にも対応できる制度です。

対象者・申請資格

対象となる3つのケース

  • ケース①:急病・旅行中の怪我・国保加入手続き中など、やむを得ない理由で保険証を提示できずに全額自己負担で受診した場合
  • ケース②:医師の診療上必要との指示により、コルセット・サポーター・眼鏡(弱視の児童)・補聴器などの治療用装具を購入した場合
  • ケース③:海外旅行中の突発的な疾病や怪我で現地医療機関を受診し、全額支払った場合(治療目的の渡航は対象外)

申請時の注意点

  • 申請期限は医療費支払日の翌日から2年以内(期限超過は不支給)
  • 海外療養は帰国後に申請すること
  • 支給額は日本国内の保険診療基準で計算されるため、海外での実費全額が戻るわけではない

申請条件

パターン①:保険証を提示できなかった場合

  • 急病・旅行中の怪我・国保加入申請中などのやむを得ない理由があること
  • 堺市国民健康保険の被保険者であること

パターン②:治療用装具を製作・購入した場合

  • 医師の診療上必要との指示があること
  • コルセット・サポーター・眼鏡(弱視の児童)・補聴器(高齢者等)などが対象

パターン③:海外で医療を受けた場合

  • 治療を目的として渡航したものでないこと(緊急・突発的な疾病・怪我に限る)
  • 帰国後に申請すること

共通

  • 医療機関への支払日翌日から2年以内に申請すること

申請方法・手順

1

Step1: 必要書類を準備する

  • 領収書・診療明細書等を保管(ケースにより異なる書類が必要)
  • パターン別の追加書類を確認:①診療明細書、②医師の製作指示書(靴型装具は装着写真も)、③診療内容明細書・領収明細書の英語翻訳とパスポート
  • 世帯主名義の銀行口座情報を確認
2

Step2: 国民健康保険課へ問い合わせ(事前確認推奨)

  • 申請前に堺市健康福祉局国民健康保険課(072-228-7522)へ電話し、必要書類を確認
  • 特に海外療養・治療用装具の場合は、対象となるか事前に確認することを推奨
3

Step3: 窓口または郵送で申請

  • 必要書類を揃えて堺市健康福祉局国民健康保険課の窓口へ持参
  • または書類を郵送(郵送可否は事前に国民健康保険課へ確認)
  • 申請期限(支払日翌日から2年以内)を厳守
4

Step4: 審査・給付金の振込

  • 審査後、登録口座へ払い戻し金が振込まれる
  • 審査に時間がかかる場合があるため、余裕をもって申請することを推奨

必要書類

共通必要書類

  • 国保の被保険者確認書類(保険証等)
  • 高齢受給者証(該当者のみ)
  • 印鑑(世帯主自署の場合は不要)
  • 医療費の支払領収書
  • 世帯主名義の銀行口座確認書類

パターン①(保険証不提示)の追加書類

  • 傷病名が記載された診療明細書

パターン②(治療用装具)の追加書類

  • 医師の製作指示書
  • 靴型装具の場合は装着写真

パターン③(海外療養)の追加書類

  • 診療内容明細書および領収明細書(英語翻訳付)
  • パスポート(渡航期間の確認のため)

よくある質問

保険証を忘れて病院に行き10割支払いました。後から返金してもらえますか?

はい、返金(療養費の支給)を受けられます。支払日の翌日から2年以内に、堺市健康福祉局国民健康保険課(072-228-7522)へ申請してください。領収書・傷病名が記載された診療明細書・被保険者証・世帯主の銀行口座確認書類などが必要です。通常の自己負担分(3割等)を除いた保険給付相当額が払い戻されます。

海外旅行中に骨折して病院で治療を受けました。費用は戻ってきますか?

帰国後に申請することで、保険給付相当額の払い戻しを受けられる場合があります。ただし、支給額は日本国内の保険診療基準で計算されるため、海外で実際に支払った全額が戻るわけではありません。また、治療を目的として渡航した場合は対象外です。申請には診療内容明細書・領収明細書(英語翻訳付)とパスポートが必要です。事前に国民健康保険課(072-228-7522)へご相談ください。

医師にコルセットを処方されました。購入費用は助成されますか?

医師の診療上必要との指示(製作指示書)がある治療用装具の購入費用については、療養費として給付を受けられます。申請には医師の製作指示書が必要です(靴型装具の場合は装着写真も必要)。購入日翌日から2年以内に堺市健康福祉局国民健康保険課(072-228-7522)へ申請してください。支給額は保険給付の割合に応じた金額です。

申請期限を過ぎてしまいました。どうすればよいですか?

療養費の時効は医療費支払日の翌日から2年です。この期限を過ぎた場合は原則として申請できません。ただし、特別な事情がある場合は国民健康保険課(072-228-7522)へご相談ください。期限切れを防ぐためにも、医療費の領収書は必ず保管し、早めに申請することをお勧めします。

お問い合わせ

堺市健康福祉局国民健康保険課 電話:072-228-7522

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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