ひとり親家庭医療費助成制度

大阪府

基本情報

給付額医療費自己負担が1日最大500円(月2日まで。3日目以降は無料。月額上限2,500円)
申請期間随時申請可能
対象地域大阪府
対象者ひとり親家庭の18歳年度末までの子、その父または母、養育者
申請方法お住まいの市町村窓口で申請。「ひとり親家庭医療医療証」が交付される。

この給付金のまとめ

この制度は、ひとり親家庭の親子が必要な医療を受けやすくするために、大阪府が実施している福祉医療費助成制度です。離婚や死別などでひとり親となった家庭の18歳年度末までの子と、その父または母が対象となります。
自己負担は1日最大500円で、月に最初の2日分だけ負担すれば3日目以降は無料になる手厚い仕組みです。月額上限も2,500円に設定されています。

さらに、院外処方で薬局に処方箋を持ち込んだ場合の薬代は無料です。所得制限は児童扶養手当の一部支給と同じ基準が適用されます。

お住まいの市町村で申請すると「ひとり親家庭医療医療証」が交付され、府内医療機関で提示するだけで窓口負担が軽減されます。

対象者・申請資格

対象者

  • 18歳に到達した年度末日までの子(児童扶養手当法に準じた要件)
  • 当該児童を監護する父または母
  • 当該児童を養育する養育者

児童扶養手当法に準じた要件(ひとり親の事由)

  • 父母が離婚した
  • 父又は母が死亡した
  • 父又は母が重度の障がいを有する
  • 父又は母が生死不明
  • 父又は母に1年以上遺棄されている
  • その他児童扶養手当法に定める要件

所得制限

  • 児童扶養手当の一部支給と同じ所得制限が適用
  • 所得制限を超える場合は対象外

対象外となる費用

  • 診断書料、薬のビン代、差額ベッド代等の保険対象外費用

申請条件

児童扶養手当法に準じた要件に該当するひとり親家庭であること。大阪府内市町村に住所があること。
児童扶養手当の一部支給と同じ所得制限。

申請方法・手順

1

市町村窓口での申請

  • お住まいの市町村のひとり親支援担当窓口で申請します
  • 必要書類(戸籍謄本、所得証明書等)を持参してください
2

医療証の交付

  • 申請後、「ひとり親家庭医療医療証」が交付されます
  • この医療証は大阪府内の医療機関で使用できます
3

医療機関での利用

  • 大阪府内の医療機関で医療証を提示します
  • 1日最大500円の自己負担のみ支払います
  • 月の最初の2日分まで負担、3日目以降は無料です
  • 院外処方の薬局では負担はありません
4

府外の医療機関を受診した場合

  • 府外では医療証は使えません
  • 通常の自己負担額を支払い、後日市町村窓口で領収書を添えて返還請求してください
5

医療証交付前に受診した場合

  • 領収書を保管し、医療証交付後に市町村窓口で差額を返還請求できます

よくある質問

親も医療費助成の対象になりますか?

はい、ひとり親家庭医療費助成制度では、18歳年度末までの子どもだけでなく、その子を監護する父または母も対象です。親子ともに1日最大500円の自己負担で医療を受けられます。

薬局での負担はありますか?

院外処方箋を持って薬局で薬を受け取った場合、薬局での負担はありません(無料)。これは重度障がい者医療費助成(薬局1日500円)と異なる点です。

月に何回でも使えますか?

はい、回数制限はありません。ただし自己負担は月の最初の2日分(各500円)のみで、3日目以降の受診は無料です。月額上限は2,500円で、超えた分は市町村から返金されます。

児童扶養手当を受けていなくても対象ですか?

児童扶養手当の受給が必須ではありませんが、児童扶養手当法に準じた要件(離婚、死別等)に該当する必要があります。所得制限も児童扶養手当の一部支給と同じ基準が適用されます。

再婚した場合はどうなりますか?

再婚(事実婚含む)してひとり親家庭に該当しなくなった場合は、資格を喪失します。速やかに市町村窓口に届出を行ってください。届出が遅れると過払い分の返還が求められる場合があります。

DVで避難中の場合も対象ですか?

DV等の事情で住民票を移せない場合でも、居住している市町村で申請できる場合があります。まずはお住まいの市町村のひとり親支援窓口にご相談ください。

お問い合わせ

大阪府福祉部子ども家庭局子ども家庭企画課推進グループ、各市区町村窓口

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