浜松市 高齢者住宅改造費補助金

静岡県

基本情報

給付額補助対象経費の1/2以内(上限75万円)から他制度補助額を差し引いた額。特定地域は上限100万円。補助は1人1回限り。
申請期間通年(年度内予算上限に達した場合は受付終了)
対象地域静岡県
対象者浜松市にお住まいの60歳以上で、介護保険の要支援1・2または要介護1〜5の認定を受けており、市・県民税が非課税の世帯に属している方。改造する家屋に現に生活し、その家屋を住所地としていること。
申請方法各福祉事業所の長寿支援課または長寿保険課の窓口に相談後、着工前に申請書類を提出。介護保険制度等の他制度が優先されます。まず窓口に相談することを強く推奨。

この給付金のまとめ

この補助金は、浜松市にお住まいの60歳以上で要介護・要支援認定を受けており、市・県民税が非課税の世帯の方を対象とした住宅バリアフリー改修支援制度です。手すりの取り付け・段差解消・洋式便器への取替えなどの工事費の2分の1(上限75万円)が補助されます。
介護保険の住宅改修(上限20万円)と併用できますが、他制度の補助額は差し引かれます。補助は1人1回限りで、必ず着工前に申請が必要です。

窓口は各福祉事業所の長寿支援課・長寿保険課(中央区役所内:053-457-2062)です。

対象者・申請資格

対象者の要件(全て満たすこと)

  • 60歳以上であること
  • 介護保険の要支援1・2または要介護1〜5の認定を受けていること
  • 市・県民税が非課税の世帯に属していること
  • 市税を完納している世帯に属していること
  • 改造する家屋に現に生活し、その家屋が住所地であること

対象工事の種類

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止・移動の円滑化のための床・通路面の材料変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • 上記に付帯して必要となる改修工事

注意事項

  • 介護保険制度(住宅改修:上限20万円)や重度身体障害者住宅改造費補助金が優先適用されます
  • 補助は対象者1人につき1回限りです

申請条件

  • 60歳以上であること
  • 介護保険の要支援1・2または要介護1〜5の認定を受けていること
  • 市・県民税が非課税の世帯に属していること
  • 市税を完納している世帯に属していること
  • 改造する家屋に現に生活し、その家屋を住所地としていること
  • 着工前に申請を行うこと(着工後の申請は対象外)
  • 年度内予算の範囲内であること

申請方法・手順

1

STEP 1:まず窓口に相談

  • 着工前に必ず最寄りの福祉事業所の窓口に相談してください。高齢者の生活状況や支障の程度に応じて対象工事が異なります。
  • 窓口:中央区役所内 長寿支援課(電話:053-457-2062)、その他各行政センター内の窓口も利用可能です。
2

STEP 2:他制度の確認

  • 介護保険の住宅改修(上限20万円)が優先されます。ケアマネジャーに相談し、介護保険の住宅改修を活用した後に本制度を利用するのが一般的です。
  • 高齢者福祉課(053-457-2789)にご相談ください。
3

STEP 3:申請書類の作成・提出(着工前)

  • 窓口で申請様式を受け取り、必要書類を準備して提出します。
  • 着工後の申請は補助対象外となりますので、必ず工事着工前に申請してください。
4

STEP 4:交付決定後に工事着手

  • 補助金の交付決定通知を受けてから工事を行います。
5

STEP 5:完了報告・補助金受取

  • 工事完了後に実績報告を行い、審査後に指定口座へ補助金が振り込まれます。

必要書類

市の要綱に定める申請書類(窓口でご確認ください)。申請様式は市ホームページに参考掲載されていますが、必ず窓口相談後に作成すること。

よくある質問

介護保険の住宅改修と浜松市の高齢者住宅改造費補助金は両方使えますか?

はい、両方利用できます。ただし、介護保険の住宅改修(上限20万円)と浜松市重度身体障害者住宅改造費補助金が優先して適用されます。浜松市の高齢者住宅改造費補助金の額は、これらの他制度による補助額を差し引いた金額となります。詳しくはケアマネジャーや窓口(中央区役所内 長寿支援課:053-457-2062)にご相談ください。

要支援1でも申請できますか?

はい、介護保険の要支援1・2または要介護1〜5のいずれかの認定を受けていれば申請対象です。ただし60歳以上であること、市・県民税が非課税世帯であることなど、他の要件も満たす必要があります。詳細は最寄りの福祉事業所窓口にご確認ください。

補助は何回でも受けられますか?

補助は対象者1人に対して1回限りです。一度補助金を受給すると、同じ方が再度申請することはできませんので、改修工事の計画を十分に検討した上で申請されることをお勧めします。

着工後でも申請できますか?

できません。浜松市の高齢者住宅改造費補助金は、着工前に申請することが必須条件です。既に工事が始まっている場合、または完了している場合は補助対象外となります。必ず工事着工前に窓口に相談し、申請を済ませてください。

お問い合わせ

浜松市役所 健康福祉部 高齢者福祉課 電話番号:053-457-2789 / FAX:053-458-4885 【各福祉事業所窓口】 ・中央福祉事業所 長寿支援課  中央区役所内:053-457-2062  東行政センター内:053-424-0186  西行政センター内:053-597-1164  南行政センター内:053-425-1542 ・浜名福祉事業所 長寿保険課  浜名区役所内:053-585-1123  北行政センター内:053-523-1144 ・天竜福祉事業所 長寿保険課  天竜区役所内:053-922-0130

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