年金生活者支援給付金
静岡県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、公的年金等の収入やその他の所得が一定基準額以下の年金受給者に対し、年金に上乗せして支給される国の恒久的な制度です。消費税率引き上げ分を財源とし、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の受給者が対象となります。
老齢の場合は月額5,450円を基準に保険料納付済期間に応じて算出され、障害等級1級は月額6,813円、2級および遺族は月額5,450円が支給されます。偶数月の中旬に年金と同じ口座へ別途振り込まれます。
対象者・申請資格
老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の年金収入とその他所得の合計額が909,000円以下(昭和31年4月2日以後生まれ)または906,700円以下(昭和31年4月1日以前生まれ)
障害年金生活者支援給付金
- 障害基礎年金の受給者であること
- 前年の所得が4,794,000円+扶養親族数×38万円以下
遺族年金生活者支援給付金
※日本国内に住所がない場合、年金が全額支給停止の場合、刑事施設等に拘禁されている場合は支給対象外
- 遺族基礎年金の受給者であること
- 前年の所得が4,794,000円+扶養親族数×38万円以下
申請条件
老齢年金生活者支援給付金
(1)65歳以上で老齢基礎年金を受給 (2)世帯全員が市民税非課税 (3)前年の年金収入+その他所得が909,000円以下(昭和31年4月2日以後生まれの場合)
障害・遺族年金生活者支援給付金
各基礎年金の受給者で前年所得が約4,794,000円+扶養親族数×38万円以下
申請方法・手順
手続きの流れ
1. 対象者には毎年9月頃から日本年金機構より請求書(はがき型)が届く 2. 届いた請求書に必要事項を記入し、切手を貼って郵便ポストに投函 3. 審査後、支給金額が記載された通知書が届く 4. 認定請求の翌月分から偶数月の中旬に年金と同じ口座へ別途振り込み ※新たに基礎年金の受給を始める方は、年金の裁定請求手続きと同時に認定請求を行う ※2年目以降は原則手続き不要(支給要件を引き続き満たしている場合) ※代筆による手続きも可能
必要書類
年金生活者支援給付金請求書(はがき型、日本年金機構から送付)。添付書類は原則不要(市町村の所得情報で判定)。
よくある質問
年金生活者支援給付金は一度だけの支給ですか?
いいえ、恒久的な制度です。支給要件を満たしている限り継続して受け取ることができます。一度不該当となった後に再び要件を満たした場合は、改めて認定請求の手続きが必要です。
給付金はいつ振り込まれますか?
年金と同じく偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の中旬に、前月分までが振り込まれます。年金と同じ口座に、年金とは別に入金されます。
毎年手続きが必要ですか?
受給中の方で引き続き支給要件を満たしている場合、翌年以降の手続きは原則不要です。市町村からの所得情報で自動的に判定されます。
夫婦二人とも受け取れますか?
はい、お二人ともそれぞれ支給要件を満たしていれば、お一人おひとりに支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の具体的な金額はいくらですか?
月額5,450円を基準に、保険料納付済期間と保険料免除期間に応じて算出されます。480月すべて納付済みの場合は月額5,450円(年間約65,400円)です。給付額は毎年度、物価スライド改定があります。
お問い合わせ
給付金専用ダイヤル:0570-05-4092(ナビダイヤル)、050から始まる電話の場合:03-5539-2216。受付時間:月曜8:30〜19:00、火〜金曜8:30〜17:15、第2土曜9:30〜16:00。
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