浜松市 国民健康保険 出産育児一時金
静岡県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、浜松市の国民健康保険に加入しているご家庭を対象に、出産費用の負担を軽減するため50万円を支給する国民健康保険制度です。浜松市では中央区役所・浜名区役所・天竜区役所をはじめ、各行政センター・支所・協働センター・市民サービスセンター・ふれあいセンターなど市内各所の窓口で申請を受け付けています。
直接支払制度を利用すると、出産費用の50万円分を医療機関が市に請求するため、50万円を超えた差額分のみの支払いで済みます。申請の権利は出産翌日から2年で時効となりますが、早めの手続きをお勧めします。
未納保険料がある場合は区役所・行政センター内の窓口のみの受付となりますのでご注意ください。
対象者・申請資格
支給対象の要件
- 浜松市の国民健康保険(市国保)の被保険者であること
- 妊娠4か月(85日)以上の出産(死産・流産等含む)であること
注意が必要なケース
- 他の健康保険に1年以上加入後、退職から6か月以内に出産した場合:国保からの給付か前の保険からの給付かを選択できます
- 国民健康保険料に未納がある場合:各区役所・行政センター内の国保担当窓口でのみ受付
- 国保組合(建設国保等)に加入している場合は国保組合に申請(市国保ではありません)
直接支払制度について
出産予定の医療機関で直接支払制度の合意文書を締結すると、50万円分は医療機関が市に直接請求します。出産費用が50万円以下の場合は差額の還付申請が必要です。
申請条件
- 浜松市の国民健康保険の被保険者であること
- 妊娠4か月(85日)以上の出産(死産・流産等含む)であること
- 他の保険(国保組合除く)に1年以上加入していた方が退職後6か月以内に出産した場合は、前の保険からの給付か国保からの給付かを選択できる
- 国民健康保険料の未納がある場合は各区役所・行政センター内の国保担当窓口での受付
申請方法・手順
STEP1: 出産前の確認
出産予定の医療機関で「直接支払制度」の利用を申し込むと、50万円分は医療機関が市国保に直接請求します。窓口での出産費用は50万円を超えた差額分のみの支払いで済みます。
STEP2: 出産後の申請(直接支払制度利用者で差額がある場合)
50万円を下回った場合の差額について、近くの国保担当窓口に申請します。費用の領収明細書と直接支払制度合意文書を持参。
STEP3: 直接支払制度を利用しない場合の申請窓口
浜松市内の各窓口で申請できます。主な窓口:
- 中央区役所内 中央福祉事業所 保険年金課(電話:053-457-2216)
- 浜名区役所内 浜名福祉事業所 長寿保険課(電話:053-585-1125)
- 天竜区役所内 天竜福祉事業所 長寿保険課(電話:053-922-0021)
- 各行政センター内国保担当窓口(東:053-424-0183、西:053-597-1166、南:053-425-1582、北:053-523-2864)
- 各支所、各協働センター内窓口(一部除く)、各市民サービスセンター(一部除く)
STEP4: 申請書類を準備して提出
出産育児一時金請求書(窓口に備付)、資格確認書、振込口座の情報(通帳等)、費用の領収明細書を持参。代理人でも申請可(世帯主の認印が必要)。
STEP5: 振込を受け取る
申請から審査後、指定口座に振込。出産翌日から2年で時効になるため早めの申請を。
必要書類
国内出産の場合
- 出産育児一時金請求書(各窓口に備付)
- 出産した方の資格確認書または資格情報のお知らせ
- 世帯主の振込口座がわかるもの(委任の場合は受任者のもの)
- 直接支払制度合意文書
- 費用の領収明細書
海外出産の場合
- 上記に加えて出産した方のパスポート・費用の領収明細書・出産証明書・妊娠の事実がわかるもの等(外国語書類は翻訳文も必要)
よくある質問
直接支払制度を使えば窓口申請は不要ですか?
出産費用が50万円以上の場合は、直接支払制度で医療機関が市国保に請求するため、窓口での申請は基本不要です。ただし出産費用が50万円を下回った場合の差額については、近くの国保担当窓口(区役所・行政センター等)で還付申請が必要です。
会社の健康保険(社保)を脱退してから国保に加入しましたが申請できますか?
他の健康保険(国保組合除く)に1年以上加入していた方が退職後6か月以内に出産した場合は、前の保険(社保)からの給付か浜松市の国保からの給付かを選択できます。どちらか有利な方を選んでください。詳しくは中央福祉事業所 保険年金課(053-457-2216)へご相談ください。
保険料の未納がありますが申請できますか?
国民健康保険料に未納がある場合は、各区役所・行政センター内の国保担当窓口での受付のみとなります。協働センターや市民サービスセンター等では受付できない場合があります。まずは中央区役所内の中央福祉事業所 保険年金課(053-457-2216)等にご相談ください。
死産でも申請できますか?
妊娠4か月(85日)以上の死産も出産育児一時金の支給対象となります。申請の際は火葬許可証の写しが必要です。なお死産の場合の申請受付場所は各区役所・行政センター内の国保担当窓口と各支所のみとなります。
お問い合わせ
浜松市役所健康福祉部国保年金課 電話:053-457-2637/中央福祉事業所 保険年金課(中央区役所内)電話:053-457-2216/東行政センター:053-424-0183/西行政センター:053-597-1166/南行政センター:053-425-1582/浜名福祉事業所 長寿保険課(浜名区役所内)電話:053-585-1125/北行政センター:053-523-2864/天竜福祉事業所 長寿保険課(天竜区役所内)電話:053-922-0021
静岡県の子育て・出産関連給付金
浜松市 妊婦支援給付事業(妊婦のための支援給付)
妊婦認定1件につき5万円+妊娠している子どもの人数×5万円(例:1人妊娠の場合は合計10万円)
浜松市に住民登録がある方で、妊娠期間中かつ申請時点において浜松市内に住所を有する方(国籍不問)
浜松市 物価高対応子育て応援手当(こども1人あたり2万円)
対象児童1人あたり一律2万円(課税対象外)
令和7年9月分の児童手当を浜松市から受給している方、令和7年10月1日〜令和8年3月31日に出生した児童を養育する方、または令和7年10月1日以降に離婚等で新たに浜松市から児童手当受給の認定を受けた方
低所得妊婦に対する初回産科受診料の助成
上限10,000円(1回の妊娠につき1回限り)
産科受診時に静岡市に住民票があり妊娠届出をした方で、世帯全員の市町村民税均等割が非課税または生活保護受給世帯の方
児童手当
第1〜2子:3歳未満月額15,000円・3歳以上月額10,000円、第3子以降:月額30,000円
国内に住所を有する高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育する父母等
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