児童手当
静岡県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、児童手当法に基づき、子どもの健やかな成長のために児童を養育している方に支給される現金給付です。令和6年10月分から制度が大幅に拡充され、所得制限が撤廃、対象年齢が高校生年代まで拡大、第3子以降の加算額が月額30,000円に引き上げられました。
第1〜2子は3歳未満が月額15,000円、3歳以上が月額10,000円です。偶数月の13日に前月分までの2か月分が振り込まれます。
多子加算の子の数え方は大学生年代(22歳年度末まで)の子も含めて数えます。
対象者・申請資格
支給対象児童
- 国内に住所を有する高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童
受給資格者
- 児童を養育する父母のうち、生計を維持する程度の高い方
- 児童が児童養護施設等(里親含む)に入所している場合は施設の設置者(又は里親)
- 未成年後見人
- 父母指定者(父母等が国外にいる場合)
多子加算の数え方
- 22歳到達後の最初の3月31日(大学生年代)までの子で、親等に経済的負担がある場合を含めて年長者から数える
- 0歳から大学生年代の子を3人以上養育している場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要
公務員の方
- 公務員の児童手当は勤務先から支給
申請条件
児童を養育する父母のうち生計を維持する程度の高い方が受給資格者。児童が児童養護施設等に入所している場合は施設の設置者等。
多子加算の子の数え方は22歳到達後の最初の3月31日(大学生年代)までの子を含む。
申請方法・手順
申請手続き
- 各区役所の子育て支援課で手続き(一部手続きは井川・長田・蒲原の各支所でも可能)
- 手当は原則、申請した月の翌月分から支給開始
- 異動日(出生日、転出予定日等)の翌日から15日以内の申請で異動日の翌月分から支給
電子申請
- マイナポータル「ぴったりサービス」で以下の手続きが可能:認定請求、額改定、確認書提出、住所変更等
- 請求者自身のマイナンバーカードによる電子署名が必要
支給日
- 偶数月(2・4・6・8・10・12月)の13日に前月分までの2か月分を振込
公金受取口座
- マイナポータルに登録された公金受取口座を振込先として登録可能
必要書類
児童手当手続き一覧(PDF)を確認。代理人申請の場合は本人直筆の委任状と代理人の本人確認書類が必要。
よくある質問
児童手当はいくらもらえますか?
第1子・第2子は3歳未満が月額15,000円、3歳以上が月額10,000円です。第3子以降は月額30,000円です。子の数え方は大学生年代(22歳年度末まで)の子も含め、年長者から第1子、第2子と数えます。
いつ振り込まれますか?
偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の13日に、前月分までの2か月分が振り込まれます。例えば、4月分と5月分は6月13日に振り込まれます。
所得制限はありますか?
令和6年10月分から所得制限は撤廃されました。以前は所得に応じて支給額が減額・停止される仕組みでしたが、現在は所得に関わらず全額支給されます。
第3子以降の加算(多子加算)を受けるには何が必要ですか?
大学生年代(18歳年度末〜22歳年度末)の子を含めて3人以上養育している場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。子が大学生年代になった時や、大学生年代の子の状況に変更があった時に提出します。
引っ越しした場合はどうすればよいですか?
転入先の自治体で新たに児童手当の認定請求が必要です。異動日(転出予定日等)の翌日から15日以内に申請すれば、異動日の翌月分から支給されます。出生後、翌月に転出する場合は転出元と転出先の両方で手続きが必要です。
公務員ですが、どこで手続きしますか?
公務員の児童手当は勤務先から支給されます。公務員になった場合や退職した場合は、住民登録のある市区町村と勤務先の両方に届出・申請が必要です。退職後は15日以内にお手続きください。
お問い合わせ
各区役所の子育て支援課(葵区・駿河区・清水区)、一部手続きは各支所(井川・長田・蒲原)でも可能
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