栃木市妊婦支援給付金

栃木県

基本情報

給付額1回目:妊婦1人あたり5万円、2回目:胎児1人あたり5万円
申請期間1回目:胎児心拍確認日から2年間。2回目:出産予定日の8週間前の日から2年間。
対象地域栃木県
対象者申請時点で栃木市に住民票がある妊婦
申請方法1回目は妊娠届出時に保健師等と面談後、妊婦給付認定申請書と給付金案内を受ける。2回目は乳児家庭全戸訪問(こんにちは赤ちゃん訪問)時に胎児の数の届出書を記入。

この給付金のまとめ

この給付金は、栃木市が令和7年4月から子ども・子育て支援法の改正に伴い開始した制度で、従来の「出産・子育て応援ギフト」に代わるものです。妊娠届出時の面談後に1回目として5万円、出産後の乳児家庭全戸訪問(こんにちは赤ちゃん訪問)時に2回目として胎児1人あたり5万円が支給されます。
妊婦等包括相談支援事業と一体的に実施されており、妊娠届出時の保健師面談、妊娠8か月頃のアンケート、生後2週間頃の電話相談、生後2か月頃の家庭訪問と段階的な支援が受けられます。申請期限は1回目が胎児心拍確認日から2年間、2回目が出産予定日の8週間前から2年間で、振込先口座は妊婦本人名義に限られます。

流産・死産等を経験された方も2回目の給付金の対象です。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 申請時点で栃木市に住民票があること
  • 妊婦給付認定を受けた方であること
  • 医師による胎児心拍の確認がされていること

1回目の対象

  • 妊婦給付認定を受けた妊婦

2回目の対象

  • 妊婦給付認定を受け、出産した方(流産・死産等を含む)

注意事項

  • 他市町村で妊婦給付認定を受けた後に栃木市に転入した方は、改めて栃木市の妊婦給付認定が必要
  • 他市町村で1回目を受給済みの場合は2回目のみ受給可能
  • 海外で妊娠・出産された方は支給対象外となる場合がある

申請条件

申請時点で栃木市に住民票があること。妊婦給付認定を受けること。
医師による胎児心拍の確認がされていること。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 妊娠届出時に保健師等と面談を行い、妊婦給付認定申請と1回目の給付金案内を受ける
  • 申請書受付月の翌月下旬頃に1回目の給付金が振り込まれる
  • 妊娠8か月頃にアンケートや出産準備教室に参加する
  • 生後2か月頃の乳児家庭全戸訪問時に胎児の数の届出書を記入する
  • 届出書受付月の翌月下旬頃に2回目の給付金が振り込まれる
2

必要書類

  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • マイナンバーが確認できるもの
  • 振込先確認書類(妊婦本人名義の口座のみ)
  • 2回目は母子健康手帳も必要
3

問い合わせ先

  • こども家庭センター おやこはぐくみ係 TEL:0282-25-3505

必要書類

本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)、マイナンバーが確認できるもの、振込先確認書類(妊婦本人名義の口座)。2回目は母子健康手帳も必要。

よくある質問

給付金はいくらもらえますか?

1回目は妊婦1人あたり5万円、2回目は胎児1人あたり5万円です。単胎の場合は合計10万円となります。双子以上の場合は2回目の金額が胎児の数に応じて増えます。

申請期限はありますか?

1回目は胎児心拍が確認された日から2年間、2回目は出産予定日の8週間前の日から2年間です。胎児心拍確認日が令和7年3月31日以前の場合は、令和7年4月1日から2年間が申請期限です。

他市町村から転入した場合はどうなりますか?

他市町村で妊婦給付認定を受けてから栃木市に転入した方は、改めて栃木市の妊婦給付認定を受ける必要があります。他市町村で1回目を受給済みの場合は、2回目のみ受給可能です。

流産・死産の場合でも給付金は受け取れますか?

はい、2回目の給付金は流産・死産・人工妊娠中絶の場合も支給対象となります。妊娠が継続しなかった場合は、こども家庭センターおやこはぐくみ係(0282-25-3505)までご連絡ください。

振込先口座に指定はありますか?

はい、振込先口座は申請者(妊婦さん)ご本人名義のものに限られます。他人名義の口座は指定できません。

令和7年3月31日以前に出生した子どもは対象ですか?

令和7年3月31日以前に出生したお子さんは、妊婦支援給付金ではなく「子育て応援ギフト」の対象です。詳細はこども家庭センターにお問い合わせください。

お問い合わせ

こども家庭センター おやこはぐくみ係 TEL:0282-25-3505

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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