就学援助費(中野区)

東京都

基本情報

給付額費目により異なる(学用品費・給食費・修学旅行費・クラブ活動費等)
申請期間令和7年度:随時受付(各学校または教育委員会に確認)
対象地域東京都
対象者中野区内に在住の国立または公立の小・中学校在籍児童・生徒の保護者で、(1)生活保護受給者、または(2)世帯全員の前年合計所得金額が就学援助基準額(2人世帯:約328万円、3人世帯:約350万円、4人世帯:約431万円等)に満たない方。
申請方法中野区立小・中学校の在籍者は各学校で申請。中野区立以外の学校在籍者は中野区教育委員会担当へ問い合わせ。令和7年1月1日時点で中野区内在住の場合、所得確認書類の提出は不要(教育委員会が調査)。

この給付金のまとめ

この制度は、経済的に困難な家庭の小・中学生が安心して学べるよう、中野区が学校教育にかかる費用を援助するものです。給食費・修学旅行費・学用品費・クラブ活動費など幅広い費目が対象で、令和7年度の基準額は3人世帯で約350万円(前年合計所得)です。
中野区立の学校に通っている場合は各学校で申請でき、手続きは比較的簡単です。対象かどうか迷ったら、まず学校にご相談ください。

対象者・申請資格

対象となる方の要件

(1) 現在生活保護を受給している (2) 世帯全員の前年合計所得金額が就学援助基準額未満

  • 中野区内在住の国立または公立の小・中学校在籍児童・生徒の保護者
  • 以下のいずれかに該当すること:

就学援助基準額の目安(令和7年度)

  • 2人世帯(母30歳・子1人):約328万円
  • 3人世帯(父35歳・母30歳・子1人):約350万円
  • 4人世帯(父45歳・母40歳・子2人):約431万円
  • 5人世帯(父45歳・母40歳・子3人):約479万円

申請条件

中野区内の国立・公立小中学校在籍であること。生活保護受給者、または世帯全員の前年所得合算が就学援助基準額未満であること。
所得の申告・確認が必要(未申告の場合は非認定)。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 中野区立小・中学校在籍の場合:各学校で申請書を入手し、学校に提出
  • 中野区立以外の学校在籍の場合:中野区教育委員会学事課に問い合わせ
  • 令和7年1月1日時点で中野区内在住の場合、所得確認書類の提出は不要
  • 中野区外在住だった場合は令和7年度の課税証明書等が必要(6月頃から取得可能)
2

支給費目

  • 学用品費、オンライン学習通信費、新入学学用品費
  • 給食費、クラブ活動費
  • 修学旅行費、移動教室費、校外活動費
  • 卒業アルバム代、通学費、医療費等

必要書類

就学援助申請書(学校にて入手)、令和7年1月1日時点で中野区外在住の場合は令和7年度区市町村民税課税証明書または非課税証明書

よくある質問

収入の目安はどのくらいですか?

3人世帯(父母と子1人)で前年の合計所得が約350万円以下が目安です。世帯構成によって異なりますので、不安な場合は学校にご相談ください。

申請はいつすればよいですか?

年度ごとに申請が必要です。新年度の開始時期に学校から案内があります。年度途中からでも申請可能です。

私立学校に通っていますが対象になりますか?

就学援助費は国立または公立の小・中学校在籍の方が対象です。私立学校は対象外となります。

給食費は全額支給されますか?

給食費は支給費目に含まれますが、定額支給や限度額が設けられているものもあります。詳細は認定結果の通知とあわせてお知らせされます。

所得証明書はいつ取得できますか?

令和7年度の課税証明書は各自治体で6月頃から取得可能です。6月以前に申請する場合は、後日提出することができます。

お問い合わせ

中野区教育委員会 子ども・教育部 学事課

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