働き方改革推進支援助成金(団体推進コース以外)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
助成率3/4・上限1,270万円の手厚い支援
本助成金の助成率は3/4と非常に高く、中小企業にとって自己負担が少ない設計になっています。上限額も1,270万円と大きく、労務管理用ソフトウェアの導入や就業規則の整備など、複数の取り組みを組み合わせた包括的な働き方改革が可能です。
3コースから自社に最適なものを選択可能
業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、勤務間インターバル導入コースの3つから、自社の課題に合ったコースを選べます。業種特有の長時間労働に悩む企業には業種別コース、年休取得率向上を目指す企業には労働時間短縮コースなど、的確なマッチングが可能です。
生産性向上と法令遵守を同時に達成
単なる設備投資補助ではなく、36協定の見直しや勤務間インターバル制度の導入など、法令遵守に直結する取り組みが対象です。働き方改革関連法への対応をコスト負担なく進められる点は、経営リスク低減の観点からも大きなメリットです。
幅広い経費が助成対象
労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入費用のほか、外部専門家によるコンサルティング費用、就業規則の作成・変更費用なども対象となり、ハード・ソフト両面での環境整備を支援します。
ポイント
対象者・申請資格
企業規模要件
- 中小企業事業主であること(業種ごとに資本金・従業員数の基準あり)
- 製造業:資本金3億円以下または従業員300人以下
- 卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下
- サービス業:資本金5,000万円以下または従業員100人以下
- 小売業:資本金5,000万円以下または従業員50人以下
労務管理要件
- 労災保険の適用事業主であること
- 36協定を締結していること
- 年5日の年次有給休暇の確実な取得に向けた取り組みを行っていること
- 労働時間等の設定改善に積極的に取り組む意欲があること
コース別要件
- 業種別課題対応コース:対象業種に該当し、業種別の課題に対応する取り組みを実施すること
- 労働時間短縮・年休促進支援コース:時間外労働の上限設定や年休取得促進の成果目標を設定すること
- 勤務間インターバル導入コース:9時間以上の勤務間インターバル制度を導入すること
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:成果目標の設定と事業計画の策定
まず自社の労働時間や年休取得の現状を把握し、達成すべき成果目標を設定します。コースごとに求められる成果目標が異なるため、管轄の都道府県労働局に事前相談することを強くお勧めします。
ステップ2:交付申請書の提出
申請期間内(2025年5月7日~11月30日)に、管轄の都道府県労働局に交付申請書を提出します。事業実施計画書、36協定届の写し、就業規則の写し、費用の見積書などを添付します。
ステップ3:交付決定の通知
労働局による審査後、交付決定通知が届きます。必ず交付決定後に事業を開始してください。交付決定前に着手した経費は助成対象外となります。
ステップ4:事業の実施
交付決定後、計画に基づいて取り組みを実施します。機器の導入、コンサルティングの実施、就業規則の変更届出など、計画した内容を着実に進めます。
ステップ5:支給申請書の提出
事業実施期間終了後、支給申請書に実績報告を添えて提出します。成果目標の達成状況や経費の支出実績を証明する書類を揃えましょう。
ポイント
審査と成功のコツ
事前相談で採択精度を高める
現状の「見える化」を徹底する
複数の取り組みを組み合わせる
成果目標は達成可能かつ意欲的に
証拠書類の管理を徹底する
ポイント
対象経費
対象となる経費
機器・ソフトウェア導入費(4件)
- 労務管理用ソフトウェアの購入・導入費
- 労務管理用機器(タイムレコーダー等)の購入費
- デジタル式運行記録計の導入費
- 勤怠管理システムのクラウド利用料(初年度分)
コンサルティング費用(3件)
- 労務管理の専門家によるコンサルティング費用
- 社会保険労務士への就業規則作成・変更依頼費用
- 生産性向上に関する外部専門家の指導費用
就業規則関連費用(3件)
- 就業規則の作成費用
- 就業規則の変更届出に係る費用
- 36協定の見直し・届出に関する費用
研修・教育費用(3件)
- 労働者への研修費用
- 管理職向けマネジメント研修費用
- 働き方改革に関する社内セミナー開催費用
設備・環境整備費(3件)
- テレワーク用通信機器の導入費
- 業務効率化のための設備導入費
- 職場環境改善のための備品購入費
対象外の経費
対象外の経費一覧(7件)
- 交付決定前に購入・契約した経費
- 汎用性の高いパソコン・タブレット等の購入費(労務管理専用でないもの)
- 消耗品費や日常的な事務用品の購入費
- 不動産の取得・賃借に関する費用
- 光熱水費や通信費などのランニングコスト(初年度クラウド利用料を除く)
- 飲食・接待に関する費用
- 他の補助金・助成金で助成を受けている経費
よくある質問
Q働き方改革推進支援助成金の3つのコースのうち、どれを選べばよいですか?
コース選択は自社の最も優先度の高い課題に合わせて判断しましょう。建設業・運輸業・医療業など特定業種で時間外労働の上限規制対応が急務な場合は「業種別課題対応コース」、残業削減や年休取得率向上を全社的に進めたい場合は「労働時間短縮・年休促進支援コース」、従業員の健康確保のため退勤から翌出勤までの休息時間を確保したい場合は「勤務間インターバル導入コース」が適しています。判断に迷う場合は、管轄の都道府県労働局に事前相談することをお勧めします。担当者が自社の状況をヒアリングし、最適なコースを提案してくれます。
Q申請してから助成金が振り込まれるまで、どのくらいの期間がかかりますか?
一般的な流れとして、交付申請から交付決定まで約1~2ヶ月、その後事業実施期間を経て、支給申請から実際の振込まで約2~3ヶ月かかります。トータルでは申請開始から振込まで半年~1年程度を見込んでください。事業実施期間は交付決定日から翌年1月末日頃までが目安です。資金繰りの観点からは、先に自己資金で経費を立て替える必要がある点にご注意ください。助成金は後払い(精算払い)方式です。
Qパソコンやタブレットの購入費用は助成対象になりますか?
汎用性の高いパソコンやタブレットは原則として助成対象外です。ただし、労務管理専用の端末として使用し、他の用途には使用しないことが明確な場合は対象となる可能性があります。実務的には、勤怠管理専用タブレット(打刻端末として固定設置するもの)などは認められるケースがあります。判断が難しい場合は、事前に労働局に確認してください。なお、勤怠管理ソフトウェアのライセンス費用やクラウドサービスの初年度利用料は助成対象となります。
Q個人事業主でも申請できますか?
はい、個人事業主でも申請可能です。ただし、労働者を雇用している事業主であることが要件です。従業員のいない一人親方や、家族のみで経営している場合は対象外となります。また、労災保険の適用事業主であること、36協定を締結・届出していることも必要です。個人事業主の場合、中小企業の資本金要件は適用されませんが、従業員数の要件は適用されます。雇用保険の適用事業所であることを確認のうえ申請してください。
Q助成金の申請を社会保険労務士に依頼した場合、その費用も助成対象になりますか?
社会保険労務士への依頼費用は、就業規則の作成・変更や労務管理のコンサルティングに関する費用として助成対象になります。ただし、助成金の申請代行費用そのものは助成対象外です。つまり、「就業規則を改定するためのコンサルティング料」は対象ですが、「助成金の申請書を作成する手数料」は対象外となります。社労士に依頼する場合は、見積書や契約書で業務内容を明確に区分しておくことが重要です。
Q交付決定前に見積もりを取ることはできますか?
はい、見積もりの取得は交付決定前でも問題ありません。むしろ、申請書に添付するために事前に見積書を取得しておく必要があります。ただし、発注・契約・購入・支払いは必ず交付決定後に行ってください。交付決定前に契約や発注を行った場合、その経費は一切助成対象になりません。これは最も多い不採択・減額理由の一つです。見積書の有効期限にも注意し、交付決定後に改めて見積もりを取り直す必要がある場合もあります。
Q昨年度も同じ助成金を受給しましたが、今年度も申請できますか?
同一コースでの再申請は原則として認められていません。ただし、前年度とは異なるコースであれば申請できる可能性があります。例えば、昨年度「労働時間短縮・年休促進支援コース」を受給し、今年度「勤務間インターバル導入コース」に申請するといったケースです。ただし、コースが異なっても、前年度と同一の取り組み内容(同じ機器の追加導入など)は認められない場合があります。詳細は管轄の労働局に確認してください。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
働き方改革推進支援助成金は厚生労働省の助成金であり、同一の経費について他の助成金・補助金との二重受給はできません。ただし、異なる経費項目であれば他の制度との併用は可能です。 特に相性が良いのは、経済産業省系のIT導入補助金です。例えば、勤怠管理システムの導入費用を本助成金で、販売管理システムの導入費用をIT導入補助金で申請するといった使い分けが有効です。ただし、同一のソフトウェアパッケージに両方の助成金を充てることはできないため、見積書・契約書を明確に分ける必要があります。 また、キャリアアップ助成金やトライアル雇用助成金など、雇用関連の他の厚労省助成金との併用も検討できます。これらは「雇用」に関する助成金であり、「労働環境整備」を対象とする本助成金とは経費の対象が異なるため、同時申請が認められるケースがあります。 注意点として、本助成金の3コース間での併給は原則できません。自社の課題に最も合致するコースを1つ選んで申請してください。コース選択に迷う場合は、管轄の労働局に相談することをお勧めします。
詳細説明
働き方改革推進支援助成金(団体推進コース以外)の概要
本助成金は、厚生労働省が実施する中小企業向けの支援制度で、生産性向上と労働環境改善を同時に推進することを目的としています。働き方改革関連法の施行に伴い、中小企業が適切な労務管理体制を構築するための費用を最大3/4(上限1,270万円)助成します。
3つのコースの特徴
本助成金には以下の3つのコースがあり、自社の課題に合わせて選択できます。
- 業種別課題対応コース:建設業、運輸業、医療業など、業種特有の長時間労働の課題を抱える企業が対象。2024年4月から適用された時間外労働の上限規制への対応を支援します。
- 労働時間短縮・年休促進支援コース:時間外労働の削減や年次有給休暇の取得促進に取り組む企業が対象。月60時間超の時間外労働の削減や、年休の計画的付与制度の導入などが成果目標となります。
- 勤務間インターバル導入コース:終業から翌始業までに一定の休息時間(9時間以上)を確保する制度を導入する企業が対象。従業員の健康確保と生産性向上の両立を目指します。
助成対象となる取り組み
以下の取り組みにかかる費用が助成対象となります。
- 労務管理用ソフトウェア・機器の導入:勤怠管理システム、タイムレコーダー、デジタル式運行記録計など
- 外部専門家によるコンサルティング:社会保険労務士や経営コンサルタントによる労務管理改善の指導
- 就業規則の作成・変更:労働時間制度の見直し、年休取得促進制度の新設など
- 研修・教育の実施:管理職向けのマネジメント研修、従業員への制度周知研修など
- 業務効率化設備の導入:生産性向上に資する設備・機器の導入
助成額と助成率
助成率は取り組みにかかった費用の3/4で、上限額は1,270万円です。ただし、コースや成果目標の達成度合いにより、実際の助成額は変動します。成果目標を達成した場合に満額が支給され、未達成の場合は減額される仕組みです。
申請のスケジュール
2025年度の申請期間は2025年5月7日から2025年11月30日までです。ただし、予算の執行状況により早期に受付を終了する場合があります。以下のスケジュールで準備を進めることを推奨します。
- 申請3ヶ月前~:現状分析、成果目標の検討、労働局への事前相談
- 申請1ヶ月前~:見積書の取得、申請書類の作成
- 交付決定後~:事業の実施(機器導入、研修実施等)
- 事業完了後:支給申請書の提出(実績報告)
申請時の注意点
本助成金を申請する際は、以下の点に特に注意してください。
- 交付決定前の着手は不可:見積もり取得は可能ですが、購入・契約は必ず交付決定後に行ってください。
- 経費の按分に注意:労務管理と他の用途で共用する機器は、労務管理に使用する割合のみが助成対象です。
- 書類の保管義務:助成金の支給を受けた後も、関係書類を5年間保管する義務があります。
- 不正受給への厳しい対応:虚偽の申請が発覚した場合、助成金の返還に加え、事業主名の公表など厳しいペナルティが科されます。
お問い合わせ先
制度の詳細や申請方法については、厚生労働省労働基準局または管轄の都道府県労働局にお問い合わせください。事前相談を利用することで、申請書類の精度を高め、採択率の向上につなげることができます。