令和7年度構造木質化の推進に係るスプリンクラー設備等設置補助金
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
補助率・上限額
スプリンクラー設備等の費用および設置工事費の2分の1が補助され、上限額は2,625万円です。大規模な木質化建築プロジェクトにおいても実質的な費用軽減が期待できます。
内装制限の緩和による木材活用
建築基準法施行令第128条の5第7項に基づき、スプリンクラー設備等の設置により内装制限の規定が適用されなくなるため、木材の意匠的な活用の幅が大きく広がります。
国産木材の使用が条件
補助対象は国産木材を使用して構造木質化を図る建築物に限定されており、国内林業の振興と持続可能な森林経営への貢献が求められます。
対象建築物の規模要件
延べ面積500平方メートル以上の建築物であり、かつスプリンクラー設備等の設置により構造木質化等が可能となる床面積が合計500平方メートル以上であることが必要です。
排煙設備は対象外
補助対象はスプリンクラー設備等に限定されており、排煙設備は補助対象外となりますので、排煙設備に係る費用は別途自己負担となります。
ポイント
対象者・申請資格
建築主としての要件
- 建築基準法施行令第128条の5第7項に基づく計画であること
- 内装制限を受ける建築物または室にスプリンクラー設備等を設置する計画があること
- 建築主本人が申請者となること
建築物の要件
- 延べ面積が500平方メートル以上であること
- 国産木材を使用して構造木質化を図る建築物であること
- スプリンクラー設備等の設置により構造木質化等が可能となる床面積の合計が500平方メートル以上であること
対象エリア
- 東京都内に建築する建築物であること
対象外となるケース
- 延べ面積が500平方メートル未満の建築物
- 輸入木材のみを使用する建築物
- 排煙設備のみの設置計画
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:事前確認と計画策定
建築計画において、国産木材による構造木質化の方針を決定し、スプリンクラー設備等の設置により内装制限の適用除外が可能かどうかを確認します。建築基準法施行令第128条の5第7項の要件を満たす設計を行います。
ステップ2:必要書類の準備
東京都都市整備局のホームページから交付要綱、様式、要領をダウンロードし、申請に必要な書類一式を準備します。建築計画の図面やスプリンクラー設備等の設計図書、国産木材の使用計画書などが必要となります。
ステップ3:交付申請の提出
所定の様式に従い、交付申請書を東京都に提出します。申請期間内に提出が必要です。
ステップ4:審査・交付決定
東京都による審査が行われ、要件を満たしていると認められた場合に交付決定通知が届きます。交付決定前に着手した事業は対象外となる場合がありますのでご注意ください。
ステップ5:事業実施・実績報告
交付決定後にスプリンクラー設備等の設置工事を実施し、完了後に実績報告書を提出します。補助金の額が確定した後、請求書を提出して補助金を受領します。
ポイント
審査と成功のコツ
国産木材の調達計画を明確に
スプリンクラー設備の適切な設計
構造木質化の範囲を最大化
コスト見積もりの精度向上
申請書類の整合性確認
ポイント
対象経費
対象となる経費
スプリンクラー設備費(5件)
- スプリンクラーヘッド
- 配管資材
- 制御盤・受信機
- ポンプ・送水装置
- 水槽・貯水タンク
設置工事費(4件)
- スプリンクラー設備の設置工事
- 配管工事
- 電気配線工事
- 試運転・調整費用
関連設備費(3件)
- 消火用補給水装置
- 非常電源設備(スプリンクラー関連)
- 流水検知装置
対象外の経費
対象外の経費一覧(7件)
- 排煙設備に係る費用
- 設計・監理に係る費用(スプリンクラー設備の購入・設置費用以外)
- 建築本体工事費
- 外構工事費
- 什器・備品購入費
- 土地取得費
- 消費税及び地方消費税
よくある質問
Qスプリンクラー設備以外の消防設備も補助対象になりますか?
本補助金の対象はスプリンクラー設備等に限定されています。排煙設備は明確に補助対象外とされています。その他の消防設備については交付要綱で詳細をご確認ください。
Q国産木材の使用割合に基準はありますか?
交付要綱では「国産木材を使用して構造木質化を図るもの」と規定されていますが、具体的な使用割合の基準については交付要綱の詳細をご確認いただくか、担当窓口にお問い合わせください。
Q既存建築物の改修にも適用できますか?
本補助金は建築物を建築する建築主を対象としており、新築を前提とした制度設計となっています。既存建築物の改修への適用については、交付要綱をご確認いただくか担当窓口にお問い合わせください。
Q補助金の上限額2,625万円はどのように算出されていますか?
補助対象経費(スプリンクラー設備等の費用及び設置工事費)の2分の1を補助し、その上限が2,625万円と設定されています。つまり、補助対象経費が5,250万円を超える場合は一律2,625万円が上限となります。
Q東京都以外に本社がある企業でも申請できますか?
本補助金は建築主が申請者となり、建築物が東京都内に建築されることが条件です。本社の所在地に関する要件は明記されていませんが、詳細は交付要綱でご確認ください。
Q設計段階で申請は可能ですか?
交付申請は建築計画が具体化した段階で行うことが一般的です。ただし交付決定前の着工は補助対象外となる可能性があるため、設計段階から申請の準備を進め、適切なタイミングで申請することが重要です。
Q他の補助金と併用できますか?
同一の経費に対して国や区市町村の補助金との二重受給は原則として認められません。ただし、補助対象経費が明確に異なる場合は併用できる可能性がありますので、事前に担当窓口にご相談ください。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は東京都の構造木質化推進施策に基づく制度であり、他の木質化関連補助金との併用を検討することで、プロジェクト全体のコスト負担を大幅に軽減できる可能性があります。例えば、同じく東京都が実施する「構造木質化に係る大臣認定取得費用補助金」は、防耐火構造の大臣認定取得費用を補助するもので、本補助金と組み合わせることで木質化建築に必要な規制対応コストを包括的にカバーできます。また、国の「木材利用促進資金」や林野庁の関連補助制度との併用も視野に入れるとよいでしょう。ただし、同一経費に対する二重受給は認められませんので、補助対象経費を明確に区分して申請する必要があります。さらに、環境性能の高い建築物に対しては「ZEB化支援事業」などの国の補助制度も活用できる場合があります。複数の補助金を組み合わせる際は、各制度の要件や申請スケジュールを事前に確認し、計画的に申請を進めることが重要です。
詳細説明
補助金の概要
令和7年度構造木質化の推進に係るスプリンクラー設備等設置補助金は、東京都が都内における国産木材を活用した構造木質化建築の普及を促進するために設けた制度です。建築基準法で定められた内装制限は木材活用の大きな障壁となっていますが、スプリンクラー設備等を設置することで内装制限の適用除外が認められるケースがあります。本制度はこのスプリンクラー設備等の設置費用の一部を補助することで、都市部における木造・木質化建築の実現を後押しします。
制度の背景と目的
近年、脱炭素社会の実現に向けて木材利用の推進が国を挙げて進められています。木材は炭素を長期間固定する効果があり、鉄やコンクリートに比べて製造時のCO2排出量が少ないことから、建築分野における木材活用は温室効果ガス削減の有効な手段とされています。東京都は「構造木質化の推進」を重要施策と位置づけ、都市部の建築物においても積極的に国産木材の活用を図る取組を支援しています。
補助内容の詳細
補助対象はスプリンクラー設備等の購入費用および設置工事費であり、これらの経費の2分の1が補助されます。上限額は2,625万円に設定されており、中大規模の建築プロジェクトにおいても十分な支援を受けることが可能です。ただし、排煙設備は補助対象に含まれませんのでご注意ください。
対象となる建築物の条件
補助を受けるためには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。第一に、延べ面積が500平方メートル以上であること。第二に、国産木材を使用して構造木質化を図る建築物であること。第三に、スプリンクラー設備等の設置により構造木質化等が可能となる床面積が合計500平方メートル以上であることです。これらの条件は設計段階から十分に考慮する必要があります。
申請にあたっての留意事項
申請に際しては、東京都都市整備局のホームページから交付要綱や様式をダウンロードし、必要書類を漏れなく準備することが大切です。特に、国産木材の使用計画やスプリンクラー設備の設計図書は審査の重要なポイントとなりますので、正確かつ詳細な内容を記載してください。また、交付決定前に工事に着手した場合は補助対象外となる可能性がありますので、申請スケジュールと工事スケジュールの調整には細心の注意を払ってください。
対象業種と活用シーン
本補助金は建設業のほか、不動産業、農林業、医療・福祉分野など幅広い業種の建築主が対象となります。オフィスビルや商業施設、医療・福祉施設、教育施設など、500平方メートル以上の非住宅建築物であれば幅広く活用が可能です。木の温もりが求められる施設づくりに最適な制度といえるでしょう。
申請期間と問い合わせ先
申請受付期間は令和7年度中となっており、締切は令和8年3月15日です。詳細な申請手続きや要綱・様式については東京都都市整備局のホームページで公開されています。不明な点がある場合は、事前に担当窓口に相談されることをお勧めします。