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準備期間の目安: 約45

令和7年度_受動喫煙防止対策助成金

基本情報

補助金額
100万円
補助率: 3分の2(主たる業種の産業分類が飲食店以外は2分の1)
0円100万円
募集期間
2025-06-05 〜 2026-01-31
対象地域日本全国
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
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この補助金のまとめ

受動喫煙防止対策助成金は、中小企業事業主が職場や飲食店における受動喫煙を防止するための設備整備を支援する厚生労働省の助成制度です。具体的には、喫煙専用室や指定たばこ専用喫煙室(加熱式たばこ専用)の設置・改修にかかる工事費や設備費、備品費などが助成対象となります。補助率は飲食店(既存特定飲食提供施設)で3分の2、それ以外の事業場では2分の1で、上限額は100万円です。2020年4月の改正健康増進法の全面施行により、多くの施設で原則屋内禁煙が義務化されましたが、既存特定飲食提供施設(2020年4月1日時点で現存し、資本金5,000万円以下かつ客席面積100㎡以下の飲食店)には経過措置が設けられています。この助成金を活用することで、法令遵守と顧客・従業員の健康保護を両立しながら、設備投資の負担を大幅に軽減できます。喫煙可能な飲食店を経営されている方は、経過措置が終了する前に早めの対策をお勧めします。

この補助金の特徴

1

飲食店は補助率3分の2と手厚い支援

飲食店(既存特定飲食提供施設)の場合、工事費用の3分の2が助成されるため、実質的な自己負担は3分の1で済みます。例えば工事費が150万円の場合、100万円(上限額)が助成され、自己負担は50万円となります。飲食店以外の事業場でも2分の1の補助率が適用されるため、いずれの業種でも設備投資の負担を大幅に軽減できます。

2

喫煙専用室・指定たばこ専用喫煙室の設置が対象

助成対象となるのは、喫煙専用室(紙巻たばこ・加熱式たばこ両方可、飲食不可)と指定たばこ専用喫煙室(加熱式たばこのみ可、飲食可)の設置に必要な経費です。店舗のスタイルや顧客ニーズに応じて、どちらのタイプの喫煙室を設置するか選択できるため、事業形態に合った受動喫煙対策が可能です。

3

法令遵守と経営メリットの両立

改正健康増進法により原則屋内禁煙が義務化されており、適切な喫煙室を設置しなければ法令違反となるリスクがあります。本助成金を活用して喫煙室を適切に整備することで、法令遵守はもちろん、喫煙者・非喫煙者双方の顧客満足度向上や従業員の健康保護にもつながります。

4

申請期間が明確で計画を立てやすい

令和7年度の申請期間は2025年6月5日から2026年1月31日までと約8か月間設定されています。工事の見積もり取得や施工業者の選定に十分な時間を確保できるため、計画的に準備を進めることが可能です。ただし、予算消化状況により早期終了する場合があるため、早めの申請が推奨されます。

ポイント

この助成金の最大のポイントは、飲食店で補助率3分の2と非常に手厚い点です。法令対応が求められる中、設備投資の自己負担を大幅に抑えられるため、特に小規模飲食店にとっては見逃せない制度です。申請期間内であっても予算上限に達し次第終了する可能性があるため、早めの行動をお勧めします。

対象者・申請資格

事業者要件

  • 中小企業事業主であること(業種ごとの資本金・従業員数の基準を満たすこと)
  • 労災保険の適用事業主であること

施設要件(既存特定飲食提供施設の場合)

  • 2020年4月1日時点で現に存する飲食店であること
  • 資本金の額または出資の総額が5,000万円以下であること
  • 客席面積が100㎡以下であること

対象となる措置

  • 喫煙専用室の設置・改修(紙巻たばこ・加熱式たばこ対応、室内での飲食不可)
  • 指定たばこ専用喫煙室の設置・改修(加熱式たばこのみ対応、室内での飲食可)
  • 上記喫煙室の入口における室外から室内への気流が毎秒0.2m以上確保されていること
  • たばこの煙が室外に漏れないよう壁・天井等で区画されていること

対象外となるケース

  • 大企業や大企業の子会社は対象外
  • 新規開業の飲食店(2020年4月1日以降に開業)は既存特定飲食提供施設に該当しない
  • 屋外喫煙所の設置は対象外
  • すでに完了した工事は対象外(事前申請が必要)

ポイント

最も注意すべきは「事前申請」が必須という点です。工事着工前に必ず申請・承認を受ける必要があり、工事完了後の事後申請は認められません。また、飲食店の場合は2020年4月1日時点での存在が要件となるため、それ以降に開業した店舗は対象外です。労災保険の加入状況も事前に確認しておきましょう。

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申請ガイド

1

ステップ1:事前準備と要件確認

まず自社が中小企業事業主の要件を満たしているか確認します。飲食店の場合は、2020年4月1日時点での営業実績、資本金5,000万円以下、客席面積100㎡以下の3要件を確認してください。労災保険の適用事業主であることも必須です。

2

ステップ2:喫煙室の設計と見積もり取得

設置する喫煙室のタイプ(喫煙専用室または指定たばこ専用喫煙室)を決定し、施工業者から見積もりを取得します。技術的基準(入口の気流0.2m/s以上、煙の漏れ防止構造)を満たす設計であることを確認してください。複数業者から見積もりを取ることが推奨されます。

3

ステップ3:交付申請書の提出

工事着工前に、管轄の都道府県労働局に交付申請書と必要書類を提出します。申請書には工事内容、経費内訳、見積書、事業場の図面等を添付します。飲食店の場合は営業許可証のコピーや客席面積がわかる図面も必要です。

4

ステップ4:交付決定の通知を受ける

労働局で審査が行われ、交付決定通知書が届きます。この通知を受け取ってから工事に着手してください。交付決定前に着工した工事は助成対象外となります。

5

ステップ5:工事の実施と完了報告

交付決定後に工事を実施し、完了後に実績報告書を提出します。工事完了写真、領収書、請求書等の証拠書類を整理して提出してください。

6

ステップ6:助成金の受給

実績報告書の審査後、助成金の額が確定し、指定口座に振り込まれます。

ポイント

最大の注意点は「交付決定前の着工は助成対象外」という点です。見積もり取得から交付決定まで一定期間かかるため、工事スケジュールに余裕を持って計画してください。申請書類の不備で差し戻しになるケースも多いため、管轄の労働局に事前相談することを強くお勧めします。

審査と成功のコツ

技術基準の事前確認が採択の鍵
喫煙室の設置には「入口の気流が毎秒0.2m以上」「煙が室外に漏れない構造」という技術的基準を満たす必要があります。施工業者に基準を共有し、設計段階から基準適合を確認してください。基準を満たさない工事は助成対象外となります。経験豊富な施工業者を選ぶことが成功の第一歩です。
複数見積もりで経費の妥当性を証明
助成金の審査では経費の妥当性が重視されます。最低2社以上から見積もりを取得し、適正価格であることを示しましょう。極端に高い見積もりは減額査定の対象となる可能性があります。一方で、安すぎる見積もりも技術基準を満たさないリスクがあるため、品質と価格のバランスを考慮してください。
写真記録の徹底が実績報告をスムーズにする
工事の実績報告では、着工前・施工中・完了後の写真が重要な証拠書類となります。特に着工前の状態を記録しておくことで、工事内容の妥当性を証明できます。日付入りの写真を時系列で整理しておくと、実績報告書の作成がスムーズです。
事前相談で申請の精度を高める
管轄の都道府県労働局に事前相談することで、必要書類や申請のポイントを具体的に教えてもらえます。特に初めて助成金を申請する事業者にとって、事前相談は書類の不備や手戻りを防ぐ最も効果的な方法です。電話やメールでの相談も可能な場合が多いので、積極的に活用しましょう。

ポイント

成功の最大のポイントは「技術基準を確実に満たす施工業者の選定」と「交付決定前に工事を始めないこと」の2点です。受動喫煙防止対策の工事実績がある業者を選び、申請から工事完了までのスケジュールを綿密に立てることで、スムーズな助成金受給が可能になります。

対象経費

対象となる経費

工事費(5件)
  • 喫煙専用室の新設工事費
  • 指定たばこ専用喫煙室の新設工事費
  • 既存スペースの改修工事費
  • 壁・天井・ドアの設置工事費
  • 給排気設備の設置工事費
設備費(4件)
  • 換気扇・空気清浄機等の換気設備
  • エアカーテンの設置
  • 排気ダクトの設置
  • 喫煙室用の自動ドア
備品費(3件)
  • 喫煙室内の灰皿・スタンド
  • 喫煙室表示用の標識・ステッカー
  • 消火設備
機器費(3件)
  • 気流測定器(基準確認用)
  • 煙感知器
  • 空気環境測定機器

対象外の経費

対象外の経費一覧(8件)
  • 屋外喫煙所の設置費用
  • 喫煙室内の飲食用設備や家具(喫煙専用室の場合)
  • 既に完了した工事の費用
  • 土地の取得費用
  • 消耗品費(たばこ・ライター等)
  • 人件費・交通費
  • 設備のリース料・レンタル料
  • 他の助成金・補助金で助成を受けた経費

よくある質問

Q喫煙専用室と指定たばこ専用喫煙室の違いは何ですか?
A

喫煙専用室は紙巻たばこと加熱式たばこの両方が喫煙可能ですが、室内での飲食はできません。一方、指定たばこ専用喫煙室は加熱式たばこのみが喫煙可能で、室内での飲食が認められています。飲食店で加熱式たばこのお客様が多い場合は指定たばこ専用喫煙室を選択することで、喫煙しながら飲食できる空間を提供できます。どちらを選ぶかは、お客様の喫煙スタイルや店舗のコンセプトに応じて検討してください。

Q2020年4月以降に開業した飲食店は対象になりますか?
A

残念ながら、2020年4月1日以降に新規開業した飲食店は「既存特定飲食提供施設」に該当しないため、飲食店向けの補助率3分の2の適用は受けられません。ただし、中小企業事業主として一般の事業場向けの補助率(2分の1)で申請できる可能性があります。具体的な適用可否については、管轄の都道府県労働局にお問い合わせください。

Q工事の見積もりは何社から取る必要がありますか?
A

制度上の明確な規定はありませんが、経費の妥当性を示すために2社以上から見積もりを取得することが推奨されています。特に工事費が高額になる場合は、複数社の見積もり比較により適正価格であることを示すことで、審査がスムーズに進みます。また、受動喫煙防止対策の工事実績がある業者を選ぶことで、技術基準(気流0.2m/s以上等)を確実に満たす施工が期待できます。

Q助成金の申請から受給までどのくらいの期間がかかりますか?
A

一般的に、申請書類の提出から交付決定まで1〜2か月程度、その後の工事期間、実績報告書の審査を経て助成金が振り込まれるまで、全体で3〜6か月程度を見込んでおくとよいでしょう。ただし、申請時期や審査状況により変動します。年度末に近い時期は審査が混み合う傾向があるため、余裕を持ったスケジュールで申請することをお勧めします。

Qすでに工事を始めてしまった場合でも申請できますか?
A

いいえ、交付決定前に着工した工事は助成対象外となります。これは本助成金の最も重要なルールの一つです。工事の発注や契約も交付決定後に行う必要があります。もしまだ工事が完了していない段階であっても、着工済みの部分は助成対象として認められません。これから受動喫煙対策を検討される場合は、必ず申請・交付決定を受けてから工事に取りかかってください。

Qテナントとして入居している場合でも申請できますか?
A

テナントとして入居している中小企業事業主でも申請は可能です。ただし、ビルオーナーの承諾が必要となる場合があります。また、賃貸物件での工事については、退去時の原状回復義務との関係も確認しておく必要があります。申請時にはテナント契約書や建物所有者の工事承諾書等が求められることがありますので、事前に管轄の労働局に必要書類を確認してください。

Q100万円の上限を超える工事費の場合はどうなりますか?
A

工事費が上限額の100万円を超える場合、超過分は自己負担となります。例えば飲食店で工事費が180万円の場合、補助率3分の2で計算すると120万円ですが、上限額の100万円が助成され、残り80万円が自己負担となります。工事費が高額になる場合は、喫煙室の規模や仕様を見直して費用を抑える、あるいは自治体独自の補助制度がないか確認するなどの対策を検討してください。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

受動喫煙防止対策助成金は、同一の経費について他の補助金・助成金と重複して受給することはできません。ただし、異なる経費部分であれば他制度との併用が検討可能です。 例えば、店舗全体のリニューアル工事の中で、喫煙室設置部分を本助成金で、それ以外の内装改修部分を小規模事業者持続化補助金で申請するといった切り分けが考えられます。ただし、経費の按分が明確にできることが前提です。 また、自治体独自の受動喫煙防止対策補助金を設けている場合がありますが、国の助成金と同一経費での併用は原則不可です。どちらの制度がより有利かを比較検討してから申請先を決定してください。 なお、事業場の環境改善という観点では、エイジフレンドリー補助金や団体経由産業保健活動推進助成金など、職場環境改善に関連する他の厚生労働省の助成金もあります。受動喫煙対策とは別の経費項目で活用できる場合があるため、併せて検討することをお勧めします。

詳細説明

受動喫煙防止対策助成金とは

受動喫煙防止対策助成金は、厚生労働省が実施する中小企業事業主向けの助成制度です。2020年4月に改正健康増進法が全面施行され、多くの施設で原則屋内禁煙が義務化されました。この助成金は、法令に対応するための喫煙専用室等の設置費用を支援するもので、特に飲食店では補助率3分の2と手厚い支援が受けられます。

助成金の概要

  • 助成率:飲食店(既存特定飲食提供施設)は3分の2、それ以外は2分の1
  • 上限額:100万円
  • 申請期間:2025年6月5日〜2026年1月31日
  • 実施機関:厚生労働省(申請先は都道府県労働局)

既存特定飲食提供施設とは

改正健康増進法では、以下の3つの要件をすべて満たす飲食店を「既存特定飲食提供施設」として、経過措置の対象としています。

  • 2020年4月1日時点で現に存する飲食店であること
  • 資本金の額または出資の総額が5,000万円以下であること
  • 客席面積が100㎡以下であること

これらの施設は経過措置として喫煙可能な状態が認められていますが、将来的な法改正や条例強化に備えて、早めに喫煙室を整備しておくことが経営上のリスク管理として重要です。

設置できる喫煙室の種類

本助成金で設置できる喫煙室には主に2種類あります。

  • 喫煙専用室:紙巻たばこ・加熱式たばこの両方が喫煙可能ですが、室内での飲食はできません。喫煙のみを目的とした専用スペースです。
  • 指定たばこ専用喫煙室:加熱式たばこのみが喫煙可能で、室内での飲食が可能です。加熱式たばこのお客様が多い飲食店に適しています。

技術的基準

喫煙室は以下の技術的基準を満たす必要があります。

  • 出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が毎秒0.2メートル以上であること
  • たばこの煙(蒸気を含む)が室内から室外に流出しないよう、壁・天井等によって区画されていること
  • たばこの煙を屋外または外部に排気すること

申請から受給までの流れ

助成金の申請は以下の流れで進みます。重要なのは、必ず工事着工前に申請し、交付決定を受けてから工事を開始することです。

  • 事前準備:要件確認、施工業者の選定、見積もり取得
  • 交付申請:管轄の都道府県労働局に申請書類を提出
  • 交付決定:審査を経て交付決定通知を受領
  • 工事実施:交付決定後に工事着手、完了
  • 実績報告:工事完了後に実績報告書を提出
  • 助成金受給:確定額が指定口座に振込

申請時の注意点

スムーズに助成金を受給するために、以下の点に注意してください。

  • 交付決定前に工事を着工すると、助成対象外となります
  • 見積書は複数業者から取得することが推奨されます
  • 工事の着工前・施工中・完了後の写真を必ず撮影・保管してください
  • 申請期間内であっても予算上限に達した場合は早期終了する可能性があります
  • 不明な点は管轄の都道府県労働局に事前相談することをお勧めします

活用のメリット

本助成金を活用することで、以下のメリットが期待できます。

  • 法令遵守:改正健康増進法への適切な対応
  • 顧客満足度向上:喫煙者・非喫煙者双方が快適に過ごせる環境整備
  • 従業員の健康保護:職場の受動喫煙リスクの低減
  • 経営リスクの軽減:将来の法規制強化への先行対応
  • 設備投資負担の軽減:最大100万円の助成で自己負担を圧縮