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【高知県】令和6年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)2次募集

基本情報

補助金額
300万円
補助率: 1/2
0円300万円
募集期間
2024-07-16 〜 2024-08-23
対象地域高知県
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
使途販路拡大・海外展開をしたい

この補助金のまとめ

高知県が実施する「中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)」は、県内中小企業の戦略的な外国出願を支援する制度です。海外市場への事業展開を計画する中小企業者等が、外国特許庁への特許・実用新案・意匠・商標出願にかかる費用の1/2(上限300万円)の補助を受けられます。対象経費には外国特許庁への出願手数料、現地代理人費用、国内代理人費用、翻訳費用等が含まれます。1出願あたりの上限は特許150万円、実用新案・意匠・商標各60万円、冒認対策商標30万円と区分されています。日本国特許庁に既に出願済みの同一内容を外国へ出願する場合が対象となり、選考委員会による書面審査またはプレゼンテーション審査で採択が決定されます。先行技術調査の結果や事業展開計画、資金能力が審査のポイントとなるため、出願戦略を明確にした申請が求められます。

この補助金の特徴

1

補助率1/2・最大300万円の手厚い支援

海外出願にかかる費用の1/2以内を補助し、1企業あたり年間最大300万円まで支援を受けられます。複数の出願案件をまとめて申請できるため、複数国・複数権利の同時出願戦略にも対応可能です。特許単独でも150万円まで補助されるため、PCT出願の国内移行費用など高額になりがちな特許出願の負担を大幅に軽減できます。

2

特許・実用新案・意匠・商標の幅広い知的財産権に対応

本補助金は特許だけでなく、実用新案、意匠、商標と幅広い知的財産権の外国出願を対象としています。さらに、海外での冒認出願(第三者による不正な商標出願)への対策としての商標出願も補助対象に含まれており、ブランド保護の観点からも活用できる制度設計となっています。

3

出願関連費用を包括的にカバー

外国特許庁への出願手数料だけでなく、現地代理人費用、国内代理人費用、翻訳費用など、海外出願に必要な一連の費用を包括的に補助対象としています。海外出願では現地代理人や翻訳のコストが大きな割合を占めるため、これらが全て対象となることで実質的な負担軽減効果が高い制度です。

4

選考委員会による公正な審査プロセス

採択は選考委員会による書面審査またはプレゼンテーション審査で決定されます。先行技術調査の結果から外国での権利取得可能性が否定されないこと、権利活用の事業展開計画があること、必要な資金能力を有していることが審査基準となっており、実現可能性の高い案件が優先的に採択される仕組みです。

ポイント

海外出願支援制度の中でも、1企業300万円・複数案件対応は非常に手厚い水準です。特に冒認対策商標まで対象に含める点は実務上極めて有用で、海外展開初期段階からブランド防衛戦略を組み立てられる点がこの制度の大きな強みです。

対象者・申請資格

企業規模要件

  • 中小企業支援法第2条第1項第1号〜第3号に規定する中小企業者であること
  • 中小企業者で構成されるグループ(構成員の2/3以上が中小企業者)も対象
  • 地域団体商標の場合は事業協同組合等、商工会、商工会議所、NPO法人も対象

所在地要件

  • 高知県内に事業所を有すること

知的財産要件

  • 知的財産を活用して海外での事業展開を計画していること
  • 申請時点で日本国特許庁に既に出願済みであること
  • 外国特許庁へ提出する同一内容の出願であること

資金要件

  • 産業財産権に係る外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること

その他要件

  • 交付決定前に外国出願した案件は対象外
  • 交付決定前に発生した費用は対象外

ポイント

最も見落としやすいのは「日本国特許庁に既に出願済み」という前提条件です。海外出願を先に検討してしまうケースがありますが、必ず国内出願が先行している必要があります。また交付決定前の出願・費用は対象外のため、申請スケジュールの逆算が極めて重要です。

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申請ガイド

1

ステップ1:出願戦略の策定

海外展開先の国・地域を選定し、出願する知的財産権の種類(特許・実用新案・意匠・商標)を決定します。日本国特許庁への出願が完了していることを確認し、各国の出願期限(優先権主張期限)を把握しておきましょう。

2

ステップ2:先行技術調査の実施

外国での権利取得可能性を確認するため、先行技術調査(特許の場合)や先行商標調査(商標の場合)を実施します。調査結果は審査の重要な判断材料となるため、専門家(弁理士等)に依頼することを推奨します。

3

ステップ3:見積書・費用計画の作成

現地代理人費用、国内代理人費用、翻訳費用、出願手数料等の見積書を取得します。複数案件の場合は案件ごとに費用を整理し、補助金額の上限(特許150万円、商標60万円等)を踏まえた資金計画を策定します。

4

ステップ4:申請書類の作成・提出

申請書、事業計画書、先行技術調査結果、見積書、日本国特許庁への出願関連書類等を準備し、高知県の指定する窓口に提出します。プレゼンテーション審査の場合に備え、事業展開計画を簡潔に説明できる資料も用意しておくと安心です。

5

ステップ5:採択後の手続き・実績報告

採択決定後に交付決定を受けてから外国出願手続きを進めます。出願完了後、実績報告書を提出し、経費の確認を経て補助金が交付されます。領収書や請求書等の証拠書類は全て保管してください。

ポイント

審査でプレゼンテーションを求められる可能性があるため、「なぜその国に出願するのか」「権利取得後の事業展開シナリオ」を具体的に語れる準備が差をつけます。弁理士と連携し、先行技術調査結果を根拠に権利取得の実現可能性を論理的に示すことが採択率向上の鍵です。

審査と成功のコツ

先行技術調査の質を高める
審査基準の筆頭に「外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと」が掲げられています。形式的な調査ではなく、出願先国の特許庁データベースを網羅的に調査し、調査結果のレポートとして提出することで審査員の信頼を得られます。弁理士事務所に依頼する場合は、調査範囲と方法論を明記した報告書を求めましょう。
事業展開計画の具体性を示す
権利取得後にどのように海外事業を展開するのか、具体的な計画を示すことが重要です。対象国の市場規模、想定する取引先・販路、権利活用の方法(自社実施・ライセンス供与等)、売上見込みなど、数値を交えた計画書が説得力を高めます。既に海外取引の実績がある場合は積極的にアピールしましょう。
資金計画の実現可能性を裏付ける
外国出願には補助対象外の費用(審査請求費用、権利維持費用等)も発生します。補助金でカバーされる部分と自社負担部分を明確に区分した資金計画を作成し、自己資金や他の資金調達手段も含めた全体像を示すことで、事業継続性への審査員の懸念を払拭できます。
複数国出願の戦略的根拠を明示する
複数国への出願を計画する場合は、各国を選定した戦略的根拠を明確に示しましょう。市場ポテンシャル、競合状況、模倣品リスク、取引先の所在地など、国ごとの出願理由を整理することで、計画の合理性が伝わり採択可能性が高まります。

ポイント

採択の成否を分けるのは「先行技術調査の深度」と「事業展開計画の具体性」の2点です。特に審査委員は「権利を取得して終わり」ではなく、その先の事業化ストーリーを重視します。海外バイヤーとの商談実績や展示会出展計画など、具体的な活動予定を盛り込むことを強くお勧めします。

対象経費

対象となる経費

外国特許庁出願手数料(5件)
  • 外国特許庁への特許出願手数料
  • 外国特許庁への実用新案出願手数料
  • 外国特許庁への意匠出願手数料
  • 外国特許庁への商標出願手数料
  • PCT国際出願の国内移行手数料
現地代理人費用(3件)
  • 外国出願のための現地代理人報酬
  • 現地代理人による出願手続き代行費用
  • 現地代理人との連絡・調整にかかる費用
国内代理人費用(3件)
  • 外国出願のための国内弁理士報酬
  • 出願書類の作成・チェック費用
  • 国内代理人による外国代理人との連絡調整費用
翻訳費用(3件)
  • 出願書類の翻訳費用
  • 明細書・請求の範囲の翻訳費用
  • 図面中の文言の翻訳費用
その他認められる費用(2件)
  • 補助事業の遂行に必要と認められるその他の費用
  • 外国特許庁が求める追加書類の作成費用

対象外の経費

対象外の経費一覧(7件)
  • 交付決定前に外国出願した案件にかかる費用
  • 交付決定前に発生した費用
  • 日本国内における消費税および地方消費税
  • 外国での審査請求費用・権利維持費用
  • 日本国特許庁への出願にかかる費用
  • 先行技術調査・先行商標調査の費用
  • 出願とは直接関係のない渡航費・宿泊費

よくある質問

Q個人事業主でも申請できますか?
A

中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号に規定する中小企業者に該当すれば、個人事業主でも申請可能です。ただし、高知県内に事業所を有していること、知的財産を活用した海外事業展開を計画していること、日本国特許庁に既に出願済みの知的財産があることが前提条件となります。まずは自社が中小企業者の定義に該当するかを確認し、不明な場合は高知県の担当窓口にお問い合わせください。

QPCT国際出願(国際特許出願)も補助対象になりますか?
A

PCT国際出願の国内移行段階(各国の特許庁への移行手続き)の費用は補助対象となる可能性があります。本補助金は「外国特許庁等へ提出する出願に係る経費」を対象としているため、PCT出願そのものの国際段階の費用ではなく、各指定国への国内移行に伴う費用(現地代理人費用、翻訳費用、各国特許庁への手数料等)が対象となります。具体的な対象範囲については、申請前に窓口に確認されることをお勧めします。

Q複数の国に同時に出願する場合、それぞれの国ごとに申請が必要ですか?
A

複数国への出願をまとめて1件の申請として提出することが可能です。1企業あたりの年間上限300万円の範囲内で、複数の出願案件を含めた申請ができます。ただし、各出願について出願先国、知的財産権の種類、費用見積もり等を個別に明示する必要があります。また、権利種別ごとの1出願あたりの上限(特許150万円、商標60万円等)は案件ごとに適用されます。

Q交付決定前に弁理士に相談した費用は補助対象になりますか?
A

交付決定前に発生した費用は補助対象外です。弁理士への相談費用や先行技術調査費用は、申請準備段階で発生するため基本的に補助対象にはなりません。補助対象となるのは交付決定後に発生した外国出願に直接関連する費用(出願手数料、現地代理人費用、国内代理人費用、翻訳費用等)です。そのため、申請準備にかかる費用は自社負担として資金計画に組み込んでおく必要があります。

Q海外での冒認出願(商標の不正出願)への対策も支援されますか?
A

はい、冒認対策商標出願も補助対象です。海外で第三者に自社の商標を不正に出願されるケースが増加しており、本補助金では冒認対策としての商標出願に対して1出願あたり上限30万円の補助を設けています。冒認出願を発見した場合や予防的に商標を出願したい場合に活用できます。ただし、冒認対策の意思を有していることを申請時に示す必要がありますので、冒認出願の事実関係や対策の必要性を整理して申請書に記載してください。

QJETROの外国出願補助金との違いは何ですか?
A

JETROの外国出願補助金は国(特許庁)の制度であり、全国の中小企業が対象です。一方、本補助金は高知県独自の制度で高知県内に事業所を有する企業が対象です。補助率や上限額、対象経費の範囲に違いがある場合があります。同一の出願案件について両制度から二重に補助を受けることはできませんが、異なる出願案件であれば両制度を使い分けることが可能な場合もあります。どちらの制度が有利かは案件の内容や金額によりますので、両方の要件を比較検討されることをお勧めします。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本補助金は高知県独自の海外出願支援制度ですが、国の類似制度との併用を検討することで、より効果的な海外知財戦略を構築できます。独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)が実施する「外国出願補助金」は同様の海外出願費用を支援する制度であり、異なる出願案件であれば併用の可能性があります(同一案件の二重受給は不可)。また、中小企業庁の「海外展開・事業再編資金」などの融資制度を活用することで、補助対象外となる審査請求費用や権利維持費用をカバーする資金計画を立てることも有効です。さらに、高知県の「ものづくり地産地消・外商センター」による海外展開支援事業と連携すれば、知的財産権の取得と合わせて販路開拓も一体的に進められます。海外展示会への出展支援制度と組み合わせることで、出願した知的財産を活用した海外市場開拓を効率的に進めることが可能です。複数制度の組み合わせにより、知財取得から事業化までの一貫した支援体制を構築することを推奨します。

詳細説明

高知県 中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)の詳細解説

本補助金は、高知県内の中小企業が海外市場で自社の技術やブランドを保護するために行う外国出願を財政面から支援する制度です。グローバル競争が激化する中、知的財産権の海外での確保は事業の持続的成長に不可欠な戦略的投資といえます。

制度の背景と目的

海外への事業展開を計画する中小企業にとって、外国での知的財産権の取得は模倣品対策やライセンスビジネスの基盤として極めて重要です。しかし、海外出願には高額な費用(現地代理人費用、翻訳費用等)がかかるため、資金面の制約から出願を断念するケースも少なくありません。本制度は、こうした中小企業の海外知財戦略を費用面から後押しすることを目的としています。

補助対象となる知的財産権の種類

  • 特許:1出願あたり上限150万円。製造技術や製品構造など技術的な発明を保護します。
  • 実用新案:1出願あたり上限60万円。物品の形状・構造等に関する考案を保護します。
  • 意匠:1出願あたり上限60万円。製品のデザインを保護します。
  • 商標:1出願あたり上限60万円。ブランド名やロゴマークを保護します。
  • 冒認対策商標:1出願あたり上限30万円。海外での第三者による不正な商標出願への対抗措置を支援します。

補助率と上限額の仕組み

補助率は対象経費の1/2以内です。1企業に対する年間の補助金総額は最大300万円(複数案件合計)となっています。例えば、米国と欧州への特許出願を同時に行う場合、それぞれの出願について150万円を上限に、合計300万円まで補助を受けることが可能です。ただし、予算状況や審査結果により減額交付となる場合もあります。

申請の前提条件

本補助金を申請するにあたり、以下の前提条件を満たす必要があります。

  • 申請時点で日本国特許庁に既に出願済みであること
  • 外国特許庁へ提出する同一内容の出願であること
  • 交付決定後に外国出願手続きを行うこと(決定前の出願は対象外)

選考プロセスと審査のポイント

採択は選考委員会による審査で決定されます。審査方法は書面審査またはプレゼンテーション審査です。主な審査基準は以下の通りです。

  • 権利取得可能性:先行技術調査等の結果から、外国での権利取得が明らかに否定されないこと
  • 事業展開計画:権利取得後に当該権利を活用した海外事業展開を計画していること
  • 資金能力:外国出願に必要な資金能力と資金計画を有していること

活用のポイント

本補助金を最大限に活用するためには、出願戦略の明確化が重要です。どの国でどの権利を取得し、それをどう事業に活かすのかというストーリーを構築することが、採択への近道となります。弁理士等の専門家と早期に連携し、先行技術調査から出願計画、事業展開計画まで一貫した戦略を策定することを推奨します。特に優先権主張期限(特許・実用新案は国内出願から12ヶ月、意匠・商標は6ヶ月)を意識したスケジュール管理が不可欠です。