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令和6年度_団体経由産業保健活動推進助成金

基本情報

補助金額
1000万円
補助率: 9/10
0円1000万円
募集期間
2024-05-20 〜 2024-12-27
対象地域日本全国
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
使途雇用・職場環境を改善したい

この補助金のまとめ

団体経由産業保健活動推進助成金は、中小企業の産業保健活動を団体単位で底上げするための助成制度です。事業主団体や労災保険の特別加入団体が、傘下の中小企業に対して産業医・保健師等の専門職による産業保健サービスを提供した場合、その費用の最大9/10(上限1,000万円)が助成されます。個々の中小企業では産業医の選任や健康管理体制の整備が難しいケースでも、団体がまとめて専門職と契約することでスケールメリットを活かした効率的な産業保健体制を構築できる点が最大の特徴です。申請は郵送・Googleフォーム・jGrantsの3つの方法に対応しており、予算上限に達し次第受付が終了するため、早期の申請が推奨されます。中小企業の労働者の健康管理体制強化と、労働災害の予防に大きく貢献できる制度です。

この補助金の特徴

1

団体単位での産業保健サービス提供

事業主団体や特別加入団体が主体となり、傘下の中小企業に対して一括で産業保健サービスを提供する仕組みです。個社では実現が難しい産業医・保健師の活用を、団体のスケールメリットで可能にします。団体が専門職やサービス事業者と契約し、複数企業に横断的にサービスを届けることで、コスト効率と専門性の両立を実現できます。

2

補助率9/10・上限1,000万円の手厚い支援

産業保健サービスの提供にかかる費用の9/10が助成され、上限額は1,000万円と非常に手厚い内容です。団体側の自己負担は実質1割に抑えられるため、大規模な産業保健プログラムの導入にも踏み切りやすい設計となっています。

3

3つの申請チャネルに対応

郵送・Googleフォーム・jGrantsの3つの方法で申請が可能です。IT環境が整っていない団体でも郵送で対応でき、デジタル対応が可能な団体はオンラインで効率的に申請できます。団体の事務体制に合わせた柔軟な申請方法を選択できます。

4

中小企業の法令遵守と健康経営を同時に推進

労働安全衛生法で義務付けられている産業医の選任や健康診断後の措置について、団体経由でサポートを受けることで法令遵守が容易になります。さらに、健康経営の取り組みとしても評価され、人材確保・定着にもプラスの効果が期待できます。

ポイント

この助成金の最大の魅力は「団体経由」という仕組みにあります。50人未満の小規模事業場では産業医の選任義務がなく、健康管理が手薄になりがちですが、団体がハブとなることで専門的な産業保健サービスを低コストで届けられます。補助率9/10は産業保健分野では破格の水準であり、予算消化前の早期申請を強くお勧めします。

対象者・申請資格

事業主団体等

  • 事業協同組合、商工会議所、商工会などの事業主団体であること・傘下に中小企業等の会員・組合員を有していること・産業保健サービスを傘下企業に提供する体制を整備できること

労災保険の特別加入団体

  • 労災保険の特別加入の承認を受けた団体であること・特別加入者に対して産業保健サービスを提供する意思があること

共通要件

  • 産業医、保健師等の専門職または産業保健サービス事業者と契約を締結すること・傘下の中小企業等に対して実際に産業保健サービスを提供すること・助成金の申請に必要な書類を適切に整備・保管できること

ポイント

申請主体は「個々の中小企業」ではなく「団体」である点が最重要ポイントです。事業協同組合や商工会議所、特別加入団体など、複数の中小企業を束ねる組織が対象となります。傘下企業の規模要件や業種制限は比較的緩やかですが、団体として産業保健サービスの提供体制を構築できることが前提条件です。

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申請ガイド

1

ステップ1:産業保健ニーズの把握

傘下の中小企業等に対してアンケートや聞き取りを実施し、産業保健に関するニーズを把握します。健康診断後のフォロー、メンタルヘルス対策、ストレスチェックなど、具体的にどのようなサービスが求められているかを整理します。

2

ステップ2:専門職・サービス事業者との契約

把握したニーズに基づき、産業医・保健師等の専門職、または産業保健サービスを提供する事業者を選定し、契約を締結します。契約内容にはサービスの範囲、頻度、費用等を明確に記載してください。

3

ステップ3:申請書類の準備・提出

交付申請書、事業計画書、契約書の写し等の必要書類を準備します。郵送・Googleフォーム・jGrantsのいずれかの方法で申請します。予算上限に達し次第受付停止となるため、早めの提出が重要です。

4

ステップ4:産業保健サービスの実施

交付決定後、計画に基づいて傘下企業への産業保健サービスを実施します。実施記録や支出に関する証拠書類を確実に保管してください。

5

ステップ5:実績報告・助成金受領

事業完了後、実績報告書を提出します。審査を経て助成金が確定・支給されます。

ポイント

予算上限に達し次第受付が停止されるため、申請のスピードが極めて重要です。専門職との契約準備を並行して進め、申請書類が整い次第すぐに提出する段取りを組みましょう。jGrantsでの電子申請が最も処理が早い傾向にありますが、団体の事務体制に合わせて最適な方法を選んでください。

審査と成功のコツ

産業保健ニーズの具体的な可視化
傘下企業へのアンケート結果やヒアリング内容を定量的にまとめ、産業保健サービスの必要性を説得力のあるデータで示してください。「何社中何社が産業医未選任」「メンタルヘルス不調による休職者が年間何名」など、具体的な数値があると採択されやすくなります。
費用対効果の明確な提示
産業保健サービスの導入により期待される効果(労災件数の削減、休職率の低下、健康診断有所見率の改善等)を定量的に見積もり、投資対効果を明確に示しましょう。団体としてまとめて契約することによるコスト削減効果も重要なアピールポイントです。
実施体制の具体性
産業保健サービスの提供体制について、誰が・いつ・どのように・どの企業に対してサービスを提供するのかを具体的に記載してください。専門職の資格・経験、訪問頻度、対象企業数などを明確にすることで、実現可能性の高さを示せます。
継続性のある事業計画
助成期間終了後も産業保健活動を継続する見通しを示すことが重要です。団体としての自主財源の確保計画や、傘下企業の費用負担スキームなど、持続可能なモデルを提示しましょう。

ポイント

審査では「団体として産業保健サービスを提供する必然性と実現可能性」が最も重視されます。単に専門職と契約するだけでなく、傘下企業の産業保健課題を具体的に把握し、団体ならではのスケールメリットを活かした解決策を提示できるかがポイントです。予算消化型の助成金なので、早期申請と書類の完成度を両立させましょう。

対象経費

対象となる経費

産業医関連費用(4件)
  • 産業医との顧問契約料
  • 産業医による職場巡視費用
  • 産業医による健康診断結果に基づく就業判定費用
  • 産業医による面接指導実施費用
保健師等専門職費用(4件)
  • 保健師による健康相談・保健指導費用
  • 看護師による健康管理業務費用
  • 心理士によるメンタルヘルスカウンセリング費用
  • 衛生管理者等の専門職への業務委託費用
産業保健サービス事業者への委託費(3件)
  • 産業保健サービス提供事業者との契約費用
  • ストレスチェック実施委託費用
  • 健康診断事後措置の支援委託費用
健康管理活動費(3件)
  • 健康教育・セミナー開催費用
  • メンタルヘルス研修の実施費用
  • 職場環境改善に関するコンサルティング費用
事務経費(3件)
  • 産業保健サービスの運営に必要な事務費用
  • サービス提供に伴う通信費・交通費
  • 実施記録の管理・報告に係る費用

対象外の経費

対象外の経費一覧(7件)
  • 団体の一般管理費や人件費(産業保健サービスに直接関係しない部分)
  • 傘下企業の従業員に対する直接的な医療費・治療費
  • 健康診断の実施費用そのもの(事後措置の支援は対象)
  • 団体の既存設備の購入・更新費用
  • 飲食費や接待交際費
  • 他の補助金・助成金で既に補填されている費用
  • 助成金の交付決定前に発生した費用

よくある質問

Q個々の中小企業が単独で申請することはできますか?
A

いいえ、本助成金は「団体経由」の助成制度であり、個々の中小企業が単独で申請することはできません。申請主体となれるのは、事業主団体等(事業協同組合、商工会議所、商工会など)または労災保険の特別加入団体です。個々の中小企業が産業保健サービスの助成を受けたい場合は、所属する団体を通じて申請するか、他の産業保健関連の助成制度(小規模事業場産業医活動助成金など)の活用を検討してください。

Q補助率9/10とのことですが、具体的にどのような費用が助成対象になりますか?
A

産業医・保健師等の専門職との契約費用、産業保健サービスを提供する事業者への委託費用が主な助成対象です。具体的には、産業医による職場巡視や面接指導の費用、保健師による健康相談・保健指導の費用、ストレスチェックの実施委託費用、メンタルヘルス研修の開催費用などが含まれます。ただし、健康診断そのものの実施費用や、団体の一般管理費は対象外となりますのでご注意ください。

Q予算上限に達し次第受付停止とのことですが、例年いつ頃に締め切られますか?
A

予算の消化状況は年度によって異なるため、一概にいつ頃締め切られるかを断言することは難しいですが、産業保健関連の助成金は比較的需要が高く、年度後半(10月〜12月)には予算が逼迫するケースが多い傾向にあります。申請受付期間は5月20日から12月27日までとなっていますが、確実に申請するためには、できるだけ早い段階(6月〜8月頃)での申請をお勧めします。最新の受付状況は厚生労働省のウェブサイトで確認してください。

Q傘下の中小企業の規模や業種に制限はありますか?
A

対象となる傘下企業は「中小企業」である必要がありますが、業種による制限は基本的にありません。中小企業の定義は中小企業基本法に基づき、製造業は資本金3億円以下または従業員300人以下、小売業は資本金5,000万円以下または従業員50人以下など、業種ごとに基準が定められています。また、労災保険の特別加入団体の場合は、特別加入者(一人親方等)も支援対象に含まれます。団体の傘下であれば幅広い企業が恩恵を受けられる設計です。

Q申請から助成金の受領までどのくらいの期間がかかりますか?
A

申請から交付決定までは通常1〜2か月程度を見込んでください。その後、計画に基づいて産業保健サービスを実施し、事業完了後に実績報告書を提出します。実績報告の審査を経て助成金額が確定し、支給されるまでにさらに1〜2か月程度かかるのが一般的です。全体のスケジュールとしては、申請から助成金受領まで概ね6か月〜1年程度を見込んでおくとよいでしょう。事業計画の期間設定も含めて、余裕を持ったスケジュールを組むことが重要です。

QjGrantsでの電子申請にはGビズIDが必要ですか?
A

はい、jGrantsで電子申請を行う場合はGビズIDのアカウントが必要です。GビズIDには「プライム」「メンバー」「エントリー」の3種類がありますが、jGrantsでの助成金申請には「gBizIDプライム」が必要となるケースがほとんどです。プライムアカウントの取得には2〜3週間程度かかるため、jGrantsでの申請を検討している場合は事前にアカウントを取得しておいてください。なお、Googleフォームや郵送での申請であればGビズIDは不要です。

Q他の助成金と併用することはできますか?
A

同一の経費について他の助成金・補助金と重複して受給することはできません。ただし、異なる経費や活動に対してであれば、他の助成金との併用は可能です。例えば、本助成金で産業保健サービスの提供体制を整備しつつ、傘下の個々の企業がストレスチェック助成金や働き方改革推進支援助成金を別途活用するといった組み合わせが考えられます。併用を検討する場合は、経費の切り分けを明確にし、二重計上にならないよう注意してください。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

団体経由産業保健活動推進助成金は、産業保健分野に特化した助成金ですが、傘下の中小企業が個別に活用できる関連制度と組み合わせることで、より包括的な健康経営体制を構築できます。 まず、「ストレスチェック助成金」との併用を検討してください。団体経由助成金でストレスチェックの実施体制を整備しつつ、個々の企業がストレスチェック助成金を活用することで、メンタルヘルス対策を重層的に強化できます。 また、厚生労働省の「働き方改革推進支援助成金」との組み合わせも効果的です。産業保健体制の整備と並行して、労働時間の適正化や有給休暇の取得促進に取り組むことで、労働環境全体の改善につながります。 「キャリアアップ助成金」の健康診断制度コースも関連性が高く、非正規雇用労働者への健康診断実施と本助成金による産業保健サービスの提供を組み合わせれば、全従業員の健康管理体制を底上げできます。 さらに、経済産業省の「健康経営優良法人認定制度」への申請も視野に入れましょう。本助成金を活用した産業保健活動の実績は、認定取得の有力な根拠となり、企業ブランディングや人材採用にもプラスに作用します。

詳細説明

団体経由産業保健活動推進助成金の概要

本助成金は、厚生労働省が実施する産業保健活動の推進を目的とした制度です。中小企業では、産業医の選任や健康管理体制の整備が十分に行われていないケースが多く、特に従業員50人未満の小規模事業場では産業医の選任義務がないため、専門的な産業保健サービスを受けられない労働者が数多く存在しています。

この課題を解決するために、事業主団体や労災保険の特別加入団体が「ハブ」となり、傘下の中小企業に対してまとめて産業保健サービスを提供する仕組みが本助成金の核心です。

助成内容と金額

産業保健サービスの提供にかかる費用の9/10が助成され、上限額は1,000万円です。この補助率は産業保健分野の助成金としては極めて高い水準であり、団体側の実質負担は1割に抑えられます。

  • 産業医・保健師等の専門職との契約費用
  • 産業保健サービス事業者への委託費用
  • 健康教育・メンタルヘルス研修の実施費用
  • その他産業保健活動に直接必要な経費

対象となる団体

本助成金の申請主体は、個々の中小企業ではなく、複数の中小企業を傘下に持つ団体です。具体的には以下の団体が対象となります。

  • 事業主団体等:事業協同組合、商工会議所、商工会、業界団体など
  • 労災保険の特別加入団体:一人親方等の特別加入の承認を受けた団体

提供できる産業保健サービスの例

団体が傘下企業に提供する産業保健サービスには、以下のようなものが含まれます。

  • 産業医による職場巡視・面接指導・就業判定
  • 保健師による健康相談・保健指導
  • ストレスチェックの実施と事後措置
  • メンタルヘルス対策の推進(相談窓口の設置、研修等)
  • 健康診断結果に基づくフォローアップ
  • 職場環境改善に関するアドバイス

申請方法と注意点

申請は郵送・Googleフォーム・jGrantsの3つの方法に対応しています。申請受付期間は令和6年5月20日から12月27日までですが、予算上限に達し次第受付が停止されるため、早期の申請が極めて重要です。

申請にあたっては、以下の点に留意してください。

  • 産業保健サービスの具体的な提供計画を策定すること
  • 専門職またはサービス事業者との契約内容を明確にすること
  • 傘下企業における産業保健の現状と課題を整理すること
  • 費用の見積もりと助成金額の算定を正確に行うこと

団体経由方式のメリット

個々の中小企業が単独で産業医と契約する場合と比較して、団体経由方式には以下のメリットがあります。

  • コスト削減:複数企業でシェアすることで、一社あたりの負担が大幅に軽減
  • 専門性の確保:経験豊富な産業医・保健師を団体として確保しやすい
  • 継続性:団体が窓口となることで、安定的なサービス提供が可能
  • ノウハウの共有:業界特有の健康リスクに関する知見を団体内で共有できる