令和7年度東京都既存非住宅省エネ改修促進事業補助金
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
3段階の支援メニュー
省エネ診断、省エネ設計、省エネ改修の3つの段階ごとに補助を受けられます。現状把握から改修実施まで一貫した支援を受けることで、段階的に省エネ化を進められます。
省エネ診断・設計は上限額なし
省エネ診断と省エネ設計は対象経費の3分の2が補助され、上限額が設定されていません。建物の省エネ性能を正確に把握し、最適な改修計画を策定するための初期投資を大幅に軽減できます。
幅広い法人格が対象
中小企業者だけでなく、個人事業主、学校法人、一般社団・財団法人、公益法人、NPO法人、医療法人、社会福祉法人など多様な法人が対象です。大企業は除外されています。
BELS認証費用も補助対象
省エネ診断・設計の一環として、建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)の評価・認証を受けるための費用も補助対象に含まれます。
リース・ESCO事業者との共同実施が可能
補助対象者と共同で事業を実施するリース事業者やESCO事業者も対象となるため、初期投資を抑えた省エネ改修の手法も活用できます。
ポイント
対象者・申請資格
事業者の要件(以下のいずれか)
- 中小企業者(中小企業者、中小企業団体、中小企業等協同組合)
- 個人事業主
- 学校法人
- 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人
- 医療法人
- 社会福祉法人
- 上記に準ずるものとして都が適当と認めるもの
建築物の要件
- 住宅以外の建築物(一戸建て住宅、長屋、共同住宅、下宿、寄宿舎以外)
- 中小企業者等が都内で所有するもの
- 延べ面積が10,000平方メートル以下であること
- 省エネ改修の場合:耐震性が確保されていること(改修後に確保されるものを含む)
共同実施の場合
- 上記対象者と共同で事業を実施するリース事業者またはESCO事業者等も対象
対象外となるケース
- 大企業が所有する建築物
- 住宅用途の建築物
- 都外に所在する建築物
- 延べ面積10,000平方メートル超の建築物
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:省エネ診断の実施検討
まず自社の建築物の省エネ性能の現状を把握するため、省エネ診断の実施を検討します。省エネ診断の補助率は3分の2で上限額がないため、専門家による詳細な診断を低コストで受けることができます。
ステップ2:必要書類の準備と申請
東京都防災・建築まちづくりセンターのホームページから交付要綱・様式をダウンロードし、申請書類を作成します。建築物の概要、省エネ診断・設計・改修の計画内容、費用見積もりなどを準備します。
ステップ3:交付申請の提出
所定の様式に従い交付申請書を提出します。省エネ診断のみ、省エネ設計のみ、省エネ改修のみ、あるいは複数段階を一括して申請することが可能かどうかは要綱をご確認ください。
ステップ4:事業の実施
交付決定後に省エネ診断・設計・改修を実施します。BELSの評価・認証を受ける場合はその手続きも進めます。改修工事は省エネ基準相当またはZEB水準相当までの性能向上が必要です。
ステップ5:実績報告と補助金受領
事業完了後に実績報告書を提出し、審査を経て補助金を受領します。改修による省エネ効果の検証結果もあわせて報告することが求められる場合があります。
ポイント
審査と成功のコツ
まず省エネ診断で現状を正確に把握
ZEB水準への改修で最大の補助効果
BELS認証の戦略的活用
ESCO事業の活用検討
耐震性の確認と対応
ポイント
対象経費
対象となる経費
省エネ診断費用(3件)
- 省エネ診断に係る費用
- 省エネ診断に必要となる調査等のための費用
- BELSの評価・認証を受けるために必要な費用
省エネ設計費用(2件)
- 省エネ改修を行うために必要な調査・設計・計画策定等に係る費用
- 改修設計内容についてBELSの評価・認証を受けるために必要な書類作成費用
省エネ改修工事費用(4件)
- 窓・外壁等の断熱改修工事費用
- 空調設備の高効率化工事費用
- 照明設備のLED化等工事費用
- その他省エネ性能向上に係る改修工事費用
対象外の経費
対象外の経費一覧(8件)
- 住宅用途の建築物に係る費用
- 大企業が所有する建築物に係る費用
- 延べ面積10,000平方メートル超の建築物に係る費用
- 省エネ性能向上に直接関係しない内装・外装工事費
- 什器・備品の購入費
- 土地取得費
- 一般管理費
- 省エネ改修の場合で耐震性が確保されていない建築物の改修費
よくある質問
Q省エネ診断だけでも申請できますか?
はい、省エネ診断のみでも申請可能です。まず省エネ診断で建築物の現状を把握し、その結果に基づいて設計・改修に進むかどうかを検討する段階的なアプローチが可能です。
Q大企業のテナントが入居するビルでも申請できますか?
補助対象は建築物の所有者(中小企業者等)です。テナントに大企業が入居していても、所有者が中小企業者等の要件を満たしていれば申請可能です。
Q省エネ改修でZEB水準を達成する必要がありますか?
省エネ改修は省エネ基準相当またはZEB水準相当まで省エネ性能が向上する工事が対象です。必ずしもZEB水準の達成が必須ではありませんが、省エネ基準相当以上の性能向上は必要です。
QESCO事業者と共同で申請する場合のメリットは何ですか?
ESCO事業者との共同実施により、初期投資をESCO事業者が負担し、省エネ効果による光熱費削減分で投資を回収するスキームが活用できます。自己資金が限られている場合に有効な手法です。
Q耐震性が確保されていない建物は対象外ですか?
省エネ改修の場合は耐震性の確保が要件ですが、改修後に耐震性が確保されるものも含まれます。耐震改修と省エネ改修を同時に実施する計画であれば対象となる可能性があります。
Q複数の建築物についてまとめて申請できますか?
複数の建築物について同時に申請できるかは交付要綱の規定によります。詳細は東京都防災・建築まちづくりセンターにお問い合わせください。
QBELSの認証は必須ですか?
BELSの認証取得は必須ではありませんが、認証取得に係る費用が補助対象に含まれているため、省エネ性能を客観的に証明する手段として活用を検討されることをお勧めします。
Qリース事業者のみで申請できますか?
リース事業者は補助対象者(中小企業者等)と共同で事業を実施する場合に対象となります。リース事業者単独での申請は認められません。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は省エネ改修に特化した制度ですが、建築物の総合的な性能向上を目指す場合、他の補助制度との組み合わせが効果的です。東京都の「構造木質化の推進に係るスプリンクラー設備等設置補助金」は木質化建築向けですが、省エネ性能と防火性能の両面から建築物の価値を高める組み合わせが考えられます。また、国の「既存建築物省エネ化推進事業」(国土交通省)や「省エネルギー投資促進に向けた支援補助金」(経済産業省)との併用も検討に値します。ただし、同一経費への二重受給は認められませんので、国と都の補助対象経費を明確に区分する必要があります。耐震改修が必要な場合は「耐震改修促進事業補助金」との併用により、耐震と省エネの同時改修を効率的に実施できます。さらに、再生可能エネルギー設備の導入に関する補助金(太陽光発電設備等)も組み合わせることで、より高いレベルの脱炭素化を実現できます。
詳細説明
補助金の概要
令和7年度東京都既存非住宅省エネ改修促進事業補助金は、東京都が掲げる「カーボンハーフ」(2030年までに温室効果ガス排出量を2000年比50%削減)の実現に向けて、都内の既存非住宅建築物の省エネ化を促進するための制度です。省エネ診断、省エネ設計、省エネ改修の3段階にわたる費用の一部を補助します。
3段階の補助メニュー
本制度は建築物の省エネ化を段階的に進められるよう設計されています。第1段階の「省エネ診断」では現在の省エネ性能を客観的に評価し、第2段階の「省エネ設計」では改修に必要な設計・計画策定を行い、第3段階の「省エネ改修」では実際に断熱化や設備の効率化工事を実施します。各段階を個別に、あるいは組み合わせて活用することが可能です。
補助率と補助額
省エネ診断と省エネ設計は対象経費の3分の2が補助され、上限額の設定はありません。省エネ改修は対象経費の23%が補助され、上限額についてはホームページで公開されています。特に診断と設計に上限額がない点は、正確な現状分析と綿密な改修計画の策定を促す政策意図が反映されています。
対象となる事業者
中小企業者、個人事業主、学校法人、一般社団・財団法人、公益社団・公益財団法人、NPO法人、医療法人、社会福祉法人など、幅広い法人格が対象です。大企業は対象外となっています。また、対象事業者と共同で事業を実施するリース事業者やESCO事業者も補助対象に含まれます。
対象となる建築物
補助対象は都内に所在する既存の非住宅建築物で、中小企業者等が所有し、延べ面積が10,000平方メートル以下のものです。省エネ改修を実施する場合は、耐震性が確保されていること(改修後に確保されるものを含む)が追加要件となります。
省エネ改修の技術基準
省エネ改修では、省エネ基準相当またはZEB水準相当まで省エネ性能が向上する工事が対象となります。窓や外壁の断熱化、空調設備の高効率化、照明のLED化など、建築物のエネルギー消費を総合的に削減する改修が求められます。
BELS認証の活用
本制度では、BELSの評価・認証を受けるための費用も補助対象に含まれています。BELSは建築物の省エネ性能を星の数で分かりやすく表示する第三者認証制度であり、テナント誘致や企業ブランディングにも活用できる付加価値の高い認証です。
問い合わせ先
本補助金に関するお問い合わせは、公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター建築審査部建築性能課(電話:03-5989-1938、受付時間:平日午前9時~午後5時)までご連絡ください。