募集終了
普通
準備期間の目安: 約30

【高知県】令和7年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)2次募集

基本情報

補助金額
300万円
補助率: 1/2
0円300万円
募集期間
2025-07-24 〜 2025-08-15
対象地域高知県
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
使途販路拡大・海外展開をしたい

この補助金のまとめ

高知県が実施する「中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)」は、県内中小企業者等が保有する知的財産を海外で権利化する際の出願費用を助成する制度です。日本国特許庁に既に出願済みの特許・実用新案・意匠・商標について、同一内容を外国特許庁へ出願する場合に、その費用の2分の1(上限300万円)を補助します。対象となる費用は、外国特許庁への出願手数料、現地代理人費用、国内代理人費用、翻訳費用の4項目です。1案件あたりの上限は特許150万円、実用新案・意匠・商標は各60万円、冒認対策商標は30万円と区分ごとに設定されています。海外市場への販路拡大を目指す中小企業にとって、知的財産の国際的な保護はビジネスの根幹を守る重要な投資であり、本補助金はその経済的負担を大幅に軽減する有力な支援策です。令和7年度の2次募集であり、申請期間は2025年7月24日から8月15日までと短期間のため、早めの準備が不可欠です。

この補助金の特徴

1

補助率1/2・最大300万円の手厚い支援

海外出願にかかる費用の2分の1を補助し、複数案件を合算して最大300万円まで受けられます。特許1件で最大150万円、商標でも最大60万円と、案件単位の上限も十分な水準です。複数の国・地域への同時出願や、特許と商標を組み合わせた包括的な知財戦略にも対応できる設計となっています。

2

4種類の出願費用を幅広くカバー

外国特許庁への出願手数料だけでなく、現地代理人費用、国内代理人費用、翻訳費用まで補助対象に含まれます。海外出願では現地代理人の起用や書類の翻訳が大きなコスト要因となるため、これらを含めて補助を受けられる点は実務上非常に大きなメリットです。

3

特許から商標まで幅広い知財区分に対応

特許・実用新案・意匠・商標の4区分すべてが対象です。さらに、海外での冒認出願(第三者による無断出願)への対策としての商標出願も別枠30万円で支援されます。模倣品対策やブランド保護を含めた総合的な知財戦略を後押しする制度設計です。

4

日本出願済みであれば業種を問わず利用可能

製造業に限らず、IT・サービス業・農林水産業など幅広い業種の中小企業が対象です。日本国特許庁に同一内容の出願が済んでいれば申請できるため、既に国内での知財活動を行っている企業にとって活用しやすい補助金です。

ポイント

海外出願費用の1/2を最大300万円まで補助する制度です。特許・商標など4区分に対応し、出願手数料から翻訳費用まで幅広くカバー。冒認対策商標も別枠で支援され、業種を問わず利用できます。

対象者・申請資格

事業者要件

  • 高知県内に主たる事業所を有する中小企業者等であること・中小企業基本法に定める中小企業者、または同等の要件を満たす個人事業主であること

出願要件

  • 日本国特許庁に既に出願済みの発明・考案・意匠・商標であること・外国特許庁への出願内容が日本出願と同一であること・PCT国際出願の国内移行や、マドリッドプロトコルによる国際出願も対象となる場合があること

対象となる知的財産区分

  • 特許(上限150万円/件)・実用新案(上限60万円/件)・意匠(上限60万円/件)・商標(上限60万円/件)・冒認対策商標(上限30万円/件)

その他の条件

  • 同一内容で国や他の自治体の類似補助金を重複受給していないこと・交付決定後に発生した費用が補助対象であること・補助事業完了後に実績報告を提出できること

ポイント

高知県内の中小企業者等で、日本国特許庁に出願済みの同一内容を外国出願する場合が対象です。特許・実用新案・意匠・商標の全区分に対応しており、冒認対策商標も含まれます。他の類似補助金との重複受給は不可です。

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申請ガイド

1

ステップ1:出願計画の策定

まず海外出願する国・地域と知財区分(特許・商標等)を確定させます。日本国特許庁への出願が完了しているか確認し、外国出願の対象案件を整理しましょう。現地代理人や国内代理人への見積もり取得もこの段階で進めます。

2

ステップ2:申請書類の準備

補助金申請書、事業計画書、経費明細書、日本出願の証明書類(出願番号・出願日がわかるもの)、見積書などを準備します。事業計画書では、なぜ海外出願が必要か、事業戦略との関連性を明確に記載することが重要です。

3

ステップ3:申請書の提出

2025年7月24日から8月15日の募集期間内に、高知県の担当窓口へ申請書類一式を提出します。期間が約3週間と短いため、事前に書類を完成させておくことを強く推奨します。

4

ステップ4:審査・交付決定

提出された申請書類に基づき審査が行われます。事業の妥当性、海外展開計画の実現可能性、経費の適正性などが評価されます。交付決定通知を受けてから対象経費の支出を開始してください。

5

ステップ5:事業実施・実績報告

交付決定後、計画に基づいて外国出願手続きを進めます。事業完了後は実績報告書に領収書等の証拠書類を添えて提出し、確定検査を経て補助金が交付されます。

ポイント

申請期間は2025年7月24日〜8月15日の約3週間と短期間です。事前に出願計画の策定と見積もり取得を済ませ、書類を整えておくことが重要です。交付決定後に発生した費用が補助対象となるため、決定前の支出にご注意ください。

審査と成功のコツ

出願国・地域の戦略的選定
闇雲に多数の国へ出願するのではなく、自社製品・サービスの販路拡大先として最も有望な国・地域を優先的に選定しましょう。市場規模、競合状況、知財制度の整備状況を総合的に判断し、投資対効果の高い出願計画を立てることが採択のポイントです。
事業計画書での海外展開ビジョンの明示
単なる権利取得ではなく、海外出願が自社の事業成長にどう貢献するかを具体的に記載しましょう。現地での販売計画、ライセンス戦略、模倣品対策など、知財を活用したビジネス展開のシナリオを示すことで、審査での評価が高まります。
経費見積もりの精度向上
外国出願は国・地域ごとに費用体系が大きく異なります。現地代理人費用や翻訳費用について、複数の事務所から見積もりを取得し、適正価格であることを示せるよう準備しましょう。過大な見積もりは審査でマイナス評価となる可能性があります。
専門家との早期連携
国内の弁理士や知財コンサルタントと早い段階から相談し、出願戦略を練り上げましょう。高知県の知財総合支援窓口やINPIT(工業所有権情報・研修館)の無料相談も活用できます。専門家の助言を得ることで申請書類の質が向上し、出願後の権利化成功率も高まります。

ポイント

採択率を高めるには、出願国の戦略的選定と事業計画書での海外展開ビジョンの明示が鍵です。経費見積もりの精度を上げ、弁理士や知財コンサルタントとの早期連携で申請書類の質を向上させましょう。

対象経費

対象となる経費

外国特許庁出願手数料(4件)
  • 外国特許庁への出願料
  • 審査請求料
  • 優先権主張に関する手数料
  • PCT国際出願に係る手数料
現地代理人費用(3件)
  • 外国の特許事務所(現地代理人)への代理人報酬
  • 現地代理人による出願書類作成費用
  • 現地代理人との通信・連絡にかかる費用
国内代理人費用(3件)
  • 国内弁理士への出願代理報酬
  • 国内弁理士による外国出願書類の作成・チェック費用
  • 出願方針の相談・コンサルティング費用
翻訳費用(3件)
  • 出願書類(明細書・請求項等)の翻訳費用
  • 外国語への技術文書翻訳費用
  • 現地代理人とのやり取りに必要な翻訳費用

対象外の経費

対象外の経費一覧(8件)
  • 日本国特許庁への出願にかかる費用(国内出願費用)
  • 交付決定前に支出した費用
  • 出願とは直接関係のない渡航費・宿泊費
  • 知的財産権の維持・更新にかかる年金・登録料
  • 訴訟・係争に関する費用(侵害訴訟等)
  • 自社従業員の人件費
  • 設備投資・機器購入費
  • 出願に関連しない一般的なコンサルティング費用

よくある質問

Qどのような企業が申請できますか?
A

高知県内に主たる事業所を有する中小企業者等が対象です。中小企業基本法に定める中小企業者(製造業なら資本金3億円以下または従業員300人以下等)に該当する法人や個人事業主が申請できます。業種に特段の制限はなく、製造業、IT業、サービス業、農林水産業など幅広い業種の事業者が利用可能です。ただし、大企業やみなし大企業は対象外となります。

QPCT国際出願やマドリッドプロトコルによる国際出願も対象ですか?
A

PCT(特許協力条約)を利用した国際出願や、マドリッドプロトコルを利用した商標の国際登録出願も対象となる場合があります。ただし、具体的な対象範囲は募集要項で確認が必要です。いずれの場合も、日本国特許庁に同一内容の出願が済んでいることが前提条件となります。PCT出願の場合は国際段階の費用と各国移行段階の費用で取扱いが異なる可能性があるため、事前に高知県の担当窓口へご相談ください。

Q1社で複数の案件を同時に申請できますか?
A

はい、複数案件の同時申請が可能です。例えば、特許1件と商標2件を同時に申請するといった形が認められています。ただし、全案件の合計で300万円が上限となります。各案件には区分ごとの上限(特許150万円、商標60万円等)もあるため、それぞれの上限と全体の上限の両方を考慮して計画を立ててください。

Q交付決定前に見積もりを取得しても問題ありませんか?
A

見積もりの取得は交付決定前に行っても問題ありません。むしろ、申請書類に添付するために事前の見積もり取得は必要です。ただし、実際の出願手続きの着手や費用の支払いは、交付決定通知を受けた後に行ってください。交付決定前に支出した費用は補助対象外となりますので、この点は特に注意が必要です。代理人への正式な業務委託契約も交付決定後に締結することを推奨します。

Q補助金の入金はいつ頃になりますか?
A

補助金は原則として後払い(精算払い)です。事業完了後に実績報告書を提出し、高知県による確定検査を経て補助金額が確定した後に入金されます。出願手続きから実績報告、確定検査、入金までには数ヶ月を要する場合があります。そのため、出願費用は一旦自社で立て替える必要がある点にご注意ください。資金繰りを事前に計画しておきましょう。

Q他の補助金と併用できますか?
A

同一の出願案件について、国や他の自治体が実施する類似の補助金(例:JETROの外国出願支援事業)との重複受給は原則として認められません。ただし、出願案件や対象国を分けて別々の補助金を活用する方法については、個別に確認が必要です。海外展開全般の支援策(海外販路開拓支援、見本市出展支援等)とは目的が異なるため、それらとの組み合わせは可能な場合が多いです。詳細は高知県の担当窓口にお問い合わせください。

Q冒認対策商標とは何ですか?
A

冒認対策商標とは、海外において第三者が自社の商標を無断で出願・登録してしまう「冒認出願」への対抗措置として行う商標出願のことです。特に中国や東南アジアでは、日本企業の商標が現地の第三者によって先に出願されるケースが多発しています。冒認出願を放置すると、自社ブランドで現地販売ができなくなったり、逆にライセンス料を要求されたりするリスクがあります。本補助金では冒認対策商標を別枠(上限30万円)で支援しており、ブランド保護の観点から積極的な活用が推奨されます。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本補助金は海外出願費用に特化した制度ですが、海外展開を総合的に進めるためには他の支援策との組み合わせが効果的です。まず、独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)の「中小企業等外国出願支援事業」は国レベルの同種制度ですが、重複申請の可否は要確認です。併用が難しい場合でも、対象国や知財区分を分けて活用する方法が考えられます。海外展開全般では、JETRO の「新輸出大国コンソーシアム」による伴走型支援や、中小企業庁の「JAPANブランド育成支援等事業」によるブランディング・プロモーション支援が有効です。また、高知県独自の海外展開支援として、県産品の海外販路開拓支援事業や海外見本市への出展支援なども確認しましょう。知的財産の活用戦略をさらに強化したい場合は、特許庁の「知財活用支援事業」や中小企業基盤整備機構の専門家派遣制度も活用できます。出願後の権利活用フェーズでは、ものづくり補助金やIT導入補助金で製品開発・業務効率化を進め、海外市場での競争力を高める戦略も有効です。

詳細説明

高知県 中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)とは

本補助金は、高知県内の中小企業者等が自社の知的財産を海外で権利化するための出願費用を支援する制度です。グローバル市場での事業展開において、特許や商標などの知的財産権を適切に保護することは、模倣品対策やブランド価値の維持に不可欠です。本制度を活用することで、海外出願にかかる経済的負担を軽減し、戦略的な知財活動を推進できます。

補助内容の詳細

補助率は対象経費の2分の1で、複数案件を合算した上限額は300万円です。知的財産の区分ごとに1件あたりの上限額が設定されています。

  • 特許:1件あたり上限150万円
  • 実用新案:1件あたり上限60万円
  • 意匠:1件あたり上限60万円
  • 商標:1件あたり上限60万円
  • 冒認対策商標:1件あたり上限30万円

冒認対策商標とは、海外で第三者に無断で出願・登録された自社の商標を取り戻すための対策出願です。特にアジア圏では冒認出願のリスクが高く、この別枠支援は実務上非常に重要です。

対象となる費用

本補助金で対象となる経費は以下の4項目に限定されています。

  • 外国特許庁出願手数料:出願先国の特許庁に支払う出願料・審査請求料等
  • 現地代理人費用:出願先国の特許事務所に支払う代理人報酬
  • 国内代理人費用:国内弁理士に支払う外国出願に関する代理人報酬
  • 翻訳費用:出願書類の外国語翻訳にかかる費用

申請の前提条件

本補助金を利用するには、日本国特許庁に既に出願済みの同一内容を外国に出願する場合であることが必須条件です。まだ日本で出願していない発明や商標は対象外となるため、まずは国内での出願手続きを完了させる必要があります。

申請スケジュールと注意点

令和7年度の2次募集は2025年7月24日から8月15日までの約3週間です。募集期間が非常に短いため、事前準備が成否を分けます。以下のスケジュール感で準備を進めることを推奨します。

  • 6月中:出願対象の知財・出願先国の確定、代理人への見積もり依頼
  • 7月上旬:申請書類の作成、事業計画書の策定
  • 7月24日〜8月15日:申請書類の提出

交付決定前に支出した費用は補助対象外となります。見積もり取得は事前に行っても問題ありませんが、実際の出願手続き(費用の発生)は交付決定後に開始してください。

海外出願の戦略的活用

海外出願は単なるコストではなく、事業の成長エンジンとなる戦略的投資です。特許権を取得すれば海外企業へのライセンス供与による収益化が可能になり、商標権を確保すればブランドの無断使用を法的に阻止できます。本補助金を活用して知財ポートフォリオを構築し、海外市場での競争優位性を確立しましょう。

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