【佐賀県産業イノベーションセンター】(2次)令和5年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
外国出願費用の半額を助成
海外での特許・実用新案・意匠・商標の出願にかかる費用の1/2を補助します。外国特許庁への出願手数料、国内・現地代理人費用、翻訳費用が対象となり、海外知財保護のコスト障壁を大幅に引き下げます。1企業あたりの補助上限は300万円で、複数の出願案件を組み合わせて申請することも可能です。
出願種別ごとの明確な上限設定
特許は1案件150万円、実用新案・意匠・商標は各60万円、冒認対策商標は30万円と、出願種別に応じた上限額が設定されています。これにより、自社の知財ポートフォリオに合わせて計画的に出願戦略を立てられます。特許と商標を組み合わせた複合的な出願計画にも柔軟に対応できる設計です。
佐賀県産業イノベーションセンターの知財支援体制
本事業は佐賀県産業イノベーションセンター知財支援課が窓口となっており、出願手続きに関する相談から申請サポートまで一貫した支援を受けられます。知財の専門スタッフが在籍しているため、初めて外国出願に取り組む企業でも安心して活用できます。
冒認対策商標にも対応
海外で自社ブランドが第三者に無断で商標登録される「冒認出願」への対策として、冒認対策商標の出願費用も補助対象に含まれています。近年アジア圏を中心に増加している冒認出願リスクに対して、予防的な知財保護を図ることができます。
ポイント
対象者・申請資格
企業規模要件
- 中小企業基本法に定める中小企業であること
- 佐賀県内に事業所を有すること
知的財産要件
- 日本国内で既に特許・実用新案・意匠・商標の出願または登録を行っていること
- 外国への出願を計画していること
- 出願内容が自社の事業に関連するものであること
事業要件
- 外国出願に関する明確な事業計画を有すること
- 補助事業の完了後に実績報告を提出できること
- 佐賀県産業イノベーションセンターの指導・助言を受けられること
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:事前相談
佐賀県産業イノベーションセンター知財支援課(TEL:0952-30-8191)に連絡し、出願計画の概要を相談します。対象となる知的財産の内容や出願先国、費用見積もりなどを事前に整理しておくとスムーズです。
ステップ2:申請書類の準備
交付申請書、事業計画書、出願にかかる費用の見積書、国内出願・登録の証明書類などを準備します。特許事務所や弁理士から見積もりを取得し、補助対象経費を明確にしてください。
ステップ3:申請書の提出
募集期間内(2023年8月16日〜9月15日)に必要書類を佐賀県産業イノベーションセンターに提出します。書類の不備がないか、提出前に窓口で確認を受けることをお勧めします。
ステップ4:審査・交付決定
提出された申請内容について審査が行われ、採択された場合は交付決定通知が届きます。交付決定後に出願手続きを進めてください。
ステップ5:実績報告・補助金受領
補助事業完了後、実績報告書を提出します。支出した経費の証拠書類(領収書・請求書等)を整理・保管し、実績報告に基づき補助金が確定・交付されます。
ポイント
審査と成功のコツ
出願国の戦略的選定
費用見積もりの精度向上
事業計画の具体性
国内出願との整合性
ポイント
対象経費
対象となる経費
外国特許庁出願手数料(3件)
- 外国特許庁への出願料
- 審査請求料
- 登録料(出願に付随するもの)
国内代理人費用(3件)
- 国内特許事務所の手続代行費用
- 弁理士報酬
- 出願書類作成費用
現地代理人費用(3件)
- 現地特許事務所の手続代行費用
- 現地弁理士・弁護士報酬
- 現地での手続対応費用
翻訳費用(3件)
- 出願書類の翻訳費用
- 明細書・クレームの翻訳費用
- 図面中テキストの翻訳費用
対象外の経費
対象外の経費一覧(6件)
- 日本国内での特許出願にかかる費用
- 出願とは直接関係のない調査・コンサルティング費用
- 海外渡航費・宿泊費・交通費
- 知財に関する社内教育・研修費用
- 出願後の権利維持に関する年金・更新費用
- 訴訟・異議申立てに関する費用
よくある質問
Q個人事業主でも申請できますか?
中小企業基本法に定める中小企業者であれば申請可能です。個人事業主も中小企業者に含まれますが、佐賀県内に事業所を有していることが条件となります。また、日本国内で既に出願・登録済みの知的財産を外国に出願する計画があることが必要です。まずは佐賀県産業イノベーションセンター知財支援課(TEL:0952-30-8191)に事前相談されることをお勧めします。
Q複数の国に同時に出願する場合、それぞれ別案件として申請できますか?
同一の知的財産権について複数国に出願する場合、出願先国が異なっていても1つの案件として扱われます。例えば、同じ特許をアメリカと中国に出願する場合、特許1案件として上限150万円が適用されます。一方、異なる特許や商標をそれぞれ別の国に出願する場合は、別案件として申請でき、1企業あたりの上限300万円の範囲内で複数案件を組み合わせることが可能です。
QPCT国際出願の費用も補助対象になりますか?
PCT出願ルートを利用する場合、国際段階の費用および各国への移行段階の費用が補助対象となり得ます。ただし、具体的にどの段階の費用が対象となるかは事業の要件によって異なるため、事前に佐賀県産業イノベーションセンターに確認してください。PCTルートは出願先国の決定を先送りできるメリットがある一方、国際段階の費用が追加でかかるため、直接出願(パリルート)との費用比較も含めて検討することをお勧めします。
Q既に出願手続きを開始している案件でも申請できますか?
原則として、交付決定前に着手した事業は補助対象外となります。外国出願の手続きは、必ず交付決定通知を受けてから開始してください。既に代理人への依頼や翻訳作業を開始している場合は対象外となる可能性がありますので、申請前に事務局に確認されることを強くお勧めします。優先権の期限が迫っている場合など緊急性がある場合も、まず事前相談で対応方法を確認してください。
QJETROの外国出願支援事業との違いは何ですか?
JETROが実施する中小企業等外国出願支援事業と本事業は、いずれも外国出願費用の補助を目的としていますが、実施主体と申請窓口が異なります。本事業は佐賀県産業イノベーションセンターが窓口となり、佐賀県内の中小企業に特化した支援を行います。補助率や上限額は類似していますが、募集時期や申請要件に違いがある場合があります。同一案件について両方の事業から重複して補助を受けることはできませんので、条件を比較した上で有利な方を選択してください。
Q補助金の交付はいつ頃になりますか?
補助金は後払い(精算払い)方式です。補助事業完了後に実績報告書を提出し、審査を経て補助金額が確定された後に交付されます。出願手続きの完了から補助金受領まで数か月かかることが一般的ですので、出願費用は一旦自社で立て替える必要があります。資金計画にはこの立替期間を考慮してください。
Q冒認対策商標とは具体的にどのようなものですか?
冒認対策商標とは、海外で自社のブランド名やロゴが第三者に無断で商標出願・登録されること(冒認出願)を防ぐために、先んじて自社名義で商標出願を行うものです。特に中国やアジア諸国では、日本企業の商標が現地の第三者によって先に登録されるケースが多発しています。冒認出願されると、自社ブランドでの海外展開が困難になるだけでなく、登録無効の手続きに多大なコストと時間がかかります。本補助金では冒認対策商標の出願も1案件30万円を上限に支援しています。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は佐賀県産業イノベーションセンターが実施する地域独自の知財支援事業ですが、類似の支援制度との重複受給には注意が必要です。特に、INPIT(独立行政法人工業所有権情報・研修館)やJETRO(日本貿易振興機構)が実施する中小企業等外国出願支援事業との併用は原則としてできません。同一の出願案件について複数の公的支援を受けることは認められないため、どの支援制度を利用するか事前に比較検討してください。一方、異なる出願案件であれば、本補助金でカバーしない案件について別の支援制度を活用することは可能です。例えば、特許出願は本補助金で、別の商標出願はJETROの支援事業で申請するといった使い分けが考えられます。また、ものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金など、知財出願以外の事業活動を支援する補助金との併用は、対象経費が重複しない限り問題ありません。海外展開を総合的に進めるなら、出願支援と事業展開支援を組み合わせた活用戦略を検討しましょう。
詳細説明
制度の背景と目的
グローバル化が進む現代のビジネス環境において、中小企業が海外市場で競争力を維持・拡大するためには、知的財産権の国際的な保護が不可欠です。しかし、外国出願には国内出願と比較して数倍のコストがかかり、特に中小企業にとっては大きな負担となっています。佐賀県産業イノベーションセンターが実施する本事業は、こうした課題を解決するため、県内中小企業の外国出願費用を半額補助することで、戦略的な知的財産の国際展開を促進するものです。
補助金の詳細
本事業では、補助率1/2、1企業あたり最大300万円の補助を受けることができます。出願種別ごとの上限額は以下のとおりです。
- 特許出願:1案件あたり150万円
- 実用新案出願:1案件あたり60万円
- 意匠出願:1案件あたり60万円
- 商標出願:1案件あたり60万円
- 冒認対策商標:1案件あたり30万円
複数の出願案件を組み合わせて申請することが可能であり、企業の知財ポートフォリオ全体を見据えた戦略的な出願計画を立てることができます。
対象となる経費
補助対象経費は、外国出願に直接必要な費用に限定されています。具体的には、外国特許庁への出願手数料、国内および現地の代理人費用(特許事務所・弁理士への報酬)、翻訳費用(出願書類の翻訳にかかる費用)の3つのカテゴリーが対象です。出願に付随しない調査費用や渡航費用は対象外となりますので、見積もり時には経費区分を明確にしてください。
出願ルートの選択
外国出願には主に3つのルートがあります。パリ条約ルートは、国内出願から12か月(商標は6か月)以内に優先権を主張して直接各国に出願する方法です。PCTルートは、特許協力条約(PCT)に基づく国際出願を行い、その後各国へ移行する方法で、出願先国の選定を最大30か月程度先送りできるメリットがあります。マドリッドプロトコルルートは、商標の国際出願に利用でき、一つの出願で複数国を指定できる効率的な方法です。どのルートが最適かは、出願する権利の種類、出願先国、事業計画のスケジュールによって異なりますので、弁理士と相談の上で判断してください。
冒認出願への対策
近年、中国をはじめとするアジア諸国において、日本企業のブランド名や技術が第三者によって無断で商標・特許出願される「冒認出願」が大きな問題となっています。本事業では、冒認対策としての商標出願にも1案件30万円を上限として補助しており、予防的な知財保護を支援しています。海外展開を計画している企業は、自社ブランドが冒認出願されていないか、事前に調査することをお勧めします。
申請のタイムライン
本事業は2次募集であり、募集期間は2023年8月16日から9月15日までの約1か月間です。短い募集期間のため、以下のスケジュールを目安に準備を進めてください。
- 申請前(早期):出願先国の選定、特許事務所への見積もり依頼、事業計画の策定
- 申請前(1週間前まで):申請書類の作成、佐賀県産業イノベーションセンターへの事前相談
- 募集期間内:申請書類の提出、書類確認・補正対応
- 交付決定後:出願手続きの実施、経費の支出・証拠書類の保管
- 事業完了後:実績報告書の作成・提出、補助金の確定・受領
活用のポイント
本補助金を最大限に活用するためには、単なる費用補助として捉えるのではなく、海外知財戦略全体の一部として位置づけることが重要です。出願先国の市場調査、競合の知財動向分析、権利化後のライセンス戦略や模倣品対策まで含めた包括的な計画を立てることで、投資効果を最大化できます。佐賀県産業イノベーションセンターの知財支援課では、出願戦略に関する相談にも対応していますので、積極的に活用してください。