【くまもと産業支援財団】(2次)令和5年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
補助率1/2・上限300万円の手厚い支援
外国出願にかかる費用の半額が補助され、1企業あたりの上限は300万円です。特許は1案件150万円、実用新案・意匠・商標は各60万円、冒認対策商標は30万円と、出願種別ごとに上限が設定されています。複数の出願案件を組み合わせることで、限度額を最大限に活用した戦略的な出願計画を立てることが可能です。
出願費用の主要コストを幅広くカバー
対象経費は外国特許庁への出願手数料、国内および現地の代理人費用、翻訳費用の3区分です。海外出願において特にコスト負担が大きい翻訳費用と現地代理人費用がカバーされるため、実質的な自己負担を大幅に軽減できます。特に多言語での出願を検討している場合、翻訳費用の補助は非常に有効です。
冒認対策商標にも対応
近年増加している海外での商標冒認出願(第三者による無断商標登録)への対策費用も補助対象に含まれています。1案件あたり30万円を上限に、既に冒認出願されてしまった商標の取り戻しや防衛的な商標出願にかかる費用を支援します。海外での模倣品対策や知的財産の防衛にも活用できる点は、本補助金の大きな特徴です。
熊本県内中小企業であれば業種不問
申請要件は熊本県内に事業所を有する中小企業であることが基本条件です。業種や業態の制限がないため、製造業・IT・農業・食品加工・サービス業など幅広い分野の事業者が活用できます。海外市場への展開を検討している段階から、既に海外取引がある企業まで、知的財産戦略の強化に役立てることができます。
ポイント
対象者・申請資格
企業要件
- 熊本県内に事業所を有する中小企業であること
- 中小企業基本法に定める中小企業者に該当すること
出願要件
- 外国への特許、実用新案、意匠、商標のいずれかの出願であること
- 日本国特許庁への先行出願(基礎出願)を行っていること、または行う予定であること
- PCT国際出願等を通じた外国出願も対象
その他の要件
- 同一内容で他の公的助成を受けていないこと
- くまもと産業支援財団が実施する知財相談等を活用していることが望ましい
- 交付決定後に出願手続きを行うこと(遡及適用は不可)
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:知財戦略の策定と出願計画の作成
まず、自社の技術・ブランドのうち海外で権利化すべきものを洗い出します。対象国・出願種別(特許・商標等)・スケジュールを整理し、費用の見積もりを代理人に依頼します。くまもと産業支援財団の知財相談窓口を活用すると、戦略策定のサポートを受けられます。
ステップ2:申請書類の準備と提出
募集期間内(2023年8月21日〜9月29日)に、申請書・出願計画書・費用見積書・中小企業であることの証明書類等を準備します。申請書はくまもと産業支援財団のウェブサイトからダウンロードできます。不備があると審査に進めないため、事前に財団へ相談することを推奨します。
ステップ3:審査・交付決定
提出された書類に基づき、出願の事業戦略上の必要性や費用の妥当性が審査されます。審査を通過すると交付決定通知が届きます。交付決定前に出願手続きを開始してしまうと補助対象外となるため、必ず交付決定を待ってから出願手続きに着手してください。
ステップ4:出願手続きの実施と実績報告
交付決定後、計画に基づき代理人を通じて外国出願を実施します。出願完了後、実績報告書に出願証明書・費用の支払証明等を添付して提出します。経費の証拠書類は全て保管しておいてください。
ステップ5:補助金の交付
実績報告の審査完了後、確定した補助金額が交付されます。補助率1/2の範囲内で、実際に支出した対象経費に基づき精算されます。
ポイント
審査と成功のコツ
出願戦略の明確化が採択のカギ
費用見積もりの妥当性を示す
国内基礎出願の進捗を整理しておく
冒認対策の場合は緊急性をアピール
ポイント
対象経費
対象となる経費
外国特許庁への出願手数料(4件)
- 外国特許庁に納付する出願料・登録料
- PCT国際出願における国際事務局手数料
- 各国移行時の特許庁手数料
- マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願の手数料
国内代理人費用(3件)
- 国内弁理士・特許事務所への出願代行手数料
- 国内代理人による出願書類作成費用
- 国内代理人による中間処理対応費用
現地代理人費用(3件)
- 出願先国の現地代理人(弁理士・弁護士)への手数料
- 現地代理人による出願手続き代行費用
- 現地代理人による拒絶理由通知対応費用
翻訳費用(4件)
- 出願書類の外国語翻訳費用
- 明細書・クレームの翻訳費用
- 図面中のテキスト翻訳費用
- 優先権証明書等の翻訳費用
対象外の経費
対象外の経費一覧(7件)
- 日本国特許庁への出願にかかる費用(国内出願費用)
- 補助金交付決定前に支出した経費
- 出願とは直接関係のない調査・コンサルティング費用
- 渡航費・宿泊費などの旅費交通費
- 知的財産権の維持・更新にかかる年金・更新料
- 訴訟・審判にかかる費用(冒認対策の出願費用は除く)
- 社内人件費・間接経費
よくある質問
Q個人事業主でも申請できますか?
はい、中小企業基本法に定める中小企業者に該当する個人事業主であれば申請可能です。熊本県内に事業所を有していることが条件となります。ただし、個人的な発明を事業と無関係に出願する場合は対象外となる可能性があります。事業計画と紐づいた出願であることを明確に示す必要があります。事前にくまもと産業支援財団にご相談いただき、申請資格の確認をされることをお勧めします。
Q複数の国に同時に出願する場合、それぞれ別案件として申請できますか?
出願ルートによって扱いが異なります。パリルートで各国に個別に出願する場合は、国ごとに別案件として申請できます。一方、PCTルートやマドプロルートで複数国を指定する場合は、1件の国際出願として1案件とカウントされます。例えば、PCT出願で5カ国に移行する場合でも1案件(特許の場合上限150万円)となります。複数国への出願戦略を立てる際は、出願ルートの選択が補助金額にも影響するため、代理人や財団に相談の上で最適なルートを選択してください。
Q既に出願手続きを開始している案件は対象になりますか?
原則として、補助金の交付決定前に出願手続きを開始した案件は対象外です。これは多くの公的補助金に共通するルールです。ただし、募集要項に特別な規定がある場合を除きます。これから出願を予定している案件について申請する必要がありますので、出願スケジュールと補助金の交付決定時期を十分に考慮して申請計画を立ててください。優先権主張期限が迫っている場合は、早めに財団に相談されることをお勧めします。
Q補助金はいつ受け取れますか?前払いは可能ですか?
本補助金は後払い(精算払い)方式です。前払いには対応していません。出願手続きを完了し、実績報告書を提出した後、審査を経て補助金が交付されます。つまり、出願にかかる費用は一時的に全額を自己負担する必要があります。資金繰りを考慮した上で出願計画を立てることが重要です。補助金の交付時期は、実績報告書の提出後1〜2ヶ月程度が目安ですが、審査状況により前後する場合があります。
Q翻訳を社内で行った場合も補助対象になりますか?
社内で翻訳を行った場合の人件費は、一般的に補助対象外です。補助対象となるのは、外部の翻訳業者や翻訳サービスに委託した場合の費用です。翻訳の品質は出願の成否に直結するため、特許明細書や商標の指定商品・役務の翻訳は、知的財産分野に精通した専門の翻訳業者に依頼することをお勧めします。外部委託した場合は、翻訳業者からの請求書・領収書を証拠書類として保管してください。
Q商標の冒認出願対策とは具体的にどのような場合に使えますか?
冒認対策商標出願は、海外で第三者が自社の商標を無断で出願・登録してしまった場合に、その対抗措置として自社で正当な商標出願を行う費用を支援するものです。具体的には、中国やアジア圏で自社の商品名やロゴが第三者に商標登録されてしまい、自社製品の輸出や現地販売に支障が出ているケースなどが該当します。1案件あたり上限30万円と通常の商標出願(60万円)より低く設定されていますが、防衛的な出願費用の負担を軽減できます。冒認出願の事実を示す証拠資料の準備が必要です。
Q熊本県外に本社がありますが、熊本県内に工場がある場合は申請できますか?
熊本県内に事業所(工場、営業所、支店等)を有していれば、本社が県外にある場合でも申請可能な場合があります。ただし、出願する知的財産権が熊本県内の事業所での事業活動に関連していることが求められます。具体的な適用条件については、くまもと産業支援財団(TEL:096-286-3300)に事前にご確認ください。申請にあたっては、熊本県内の事業所の存在を証明する書類(登記簿謄本、賃貸契約書等)の提出が必要となります。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は外国出願に特化した支援制度であるため、国内の事業活動を支援する他の補助金との併用可能性があります。ただし、同一の出願案件について他の公的助成(例:INPIT(独立行政法人工業所有権情報・研修館)の海外知財支援事業やJETROの知財保護支援事業)を受けている場合は、本補助金との重複受給はできません。一方、ものづくり補助金や事業再構築補助金など、設備投資や事業開発を支援する補助金は対象経費が異なるため、併用が認められるケースがあります。例えば、ものづくり補助金で新製品の開発を行い、その成果物の海外特許出願に本補助金を活用するといった組み合わせが考えられます。また、熊本県独自の海外展開支援補助金や販路開拓支援事業との併用も検討できますが、同一経費への二重計上は認められないため、経費の区分を明確にしておくことが必要です。申請前にくまもと産業支援財団に併用の可否を確認し、それぞれの補助金の対象経費が重複しないよう整理した上で申請計画を立てることをお勧めします。
詳細説明
制度の背景と目的
グローバル経済の進展に伴い、中小企業においても海外市場での事業展開がますます重要になっています。しかし、海外での知的財産権の取得には、国内出願と比較して数倍のコストがかかることが大きな障壁となっています。外国語への翻訳費用、現地代理人への報酬、各国特許庁への出願手数料など、1件の出願でも数十万円から数百万円の費用が発生します。
本補助金は、こうした費用負担を軽減し、熊本県内の中小企業が戦略的に海外知的財産権を取得できるよう支援する制度です。特許庁の「中小企業等海外出願・侵害対策支援事業」の一環として、くまもと産業支援財団が地域の窓口機関として運営しています。
補助金額と補助率の詳細
補助率は対象経費の2分の1で、1企業あたりの上限は300万円です。出願種別ごとの1案件あたり上限額は以下の通りです。
- 特許出願:150万円/案件
- 実用新案登録出願:60万円/案件
- 意匠登録出願:60万円/案件
- 商標登録出願:60万円/案件
- 冒認対策商標出願:30万円/案件
複数の案件を同時に申請することが可能で、例えば特許1件(上限150万円)と商標2件(上限120万円)を組み合わせて、合計270万円の補助を受けることも可能です。
対象となる外国出願の種類
本補助金では、以下の出願ルートが対象となります。
- パリルート:各国の特許庁に直接出願する方法。優先権を主張して出願します。
- PCTルート:PCT(特許協力条約)に基づく国際出願を行い、その後各国に移行する方法。特許・実用新案が対象です。
- マドプロルート:マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願。複数国への商標出願を一括で行えます。
- ハーグルート:ハーグ協定に基づく国際意匠登録出願。
対象経費の詳細
補助対象となる経費は、外国出願に直接必要な以下の3区分です。
- 外国特許庁への出願手数料:各国特許庁に納付する出願料、国際事務局への手数料、指定国手数料など
- 国内・現地代理人費用:国内の弁理士事務所および出願先国の現地代理人(弁理士・弁護士)への報酬。出願書類の作成、提出手続き、中間処理対応などの費用が含まれます
- 翻訳費用:出願書類(明細書、クレーム、要約書等)を外国語に翻訳するための費用
申請の流れとスケジュール
本補助金の募集期間は2023年8月21日から9月29日までです。申請書類を準備し、くまもと産業支援財団に提出します。審査は書類審査により行われ、出願の事業戦略上の必要性、費用の妥当性、事業計画との整合性などが評価されます。
交付決定後に出願手続きを開始し、所定の期限内に出願を完了させる必要があります。出願完了後は実績報告書を提出し、審査を経て補助金が交付されます。
冒認対策商標出願について
近年、海外(特に中国をはじめとするアジア圏)において、日本企業の商標が第三者によって無断で先取り出願される「冒認出願」が増加しています。本補助金では、こうした冒認出願への対策として行う商標出願についても、1案件あたり30万円を上限に補助対象としています。
冒認対策商標出願を申請する場合は、第三者による冒認出願の事実を示す証拠書類や、それによる事業上の影響を説明する資料が必要となります。
申請にあたっての注意事項
- 交付決定前に出願手続きを開始した場合、その費用は補助対象外となります
- 同一案件について他の公的助成を受けている場合は申請できません
- 補助金は後払い(精算払い)のため、一時的に全額を自己負担する必要があります
- 経費の支出に関する証拠書類(請求書、領収書、振込明細等)は全て保管が必要です
- 出願の取り下げや拒絶があった場合、その分の補助金は交付されない可能性があります
問い合わせ・相談窓口
申請に関する相談や知的財産戦略に関するアドバイスは、くまもと産業支援財団 産業振興部 産学連携推進室(TEL:096-286-3300)で受け付けています。申請前に一度相談されることをお勧めします。出願計画の妥当性や申請書類の記載方法について、専門スタッフからアドバイスを受けることができます。