【福岡県中小企業振興センター】(2次募集)令和5年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
外国出願費用の半額を補助
海外での知的財産権取得にかかる費用の1/2を補助する制度です。特許・実用新案・意匠・商標のいずれも対象となり、1企業あたり最大300万円まで支援を受けられます。複数案件を同時に申請することも可能で、海外展開に伴う知財コストを戦略的に抑制できます。
幅広い出願種別に対応
特許だけでなく、実用新案、意匠、商標、さらには冒認対策のための商標出願まで幅広くカバーしています。案件ごとの上限額は種別により異なりますが(特許150万円、実用新案・意匠・商標各60万円、冒認対策商標30万円)、事業戦略に合わせた柔軟な活用が可能です。
出願に必要な主要経費を網羅
外国特許庁への出願手数料に加え、国内代理人費用、現地代理人費用、翻訳費用といった外国出願に不可欠な経費が補助対象に含まれています。出願プロセス全体のコスト負担を軽減できる設計となっています。
福岡県の知財支援体制と連携
福岡県中小企業振興センター内の知的財産支援センターが窓口となっており、補助金申請だけでなく知財戦略全般の相談も可能です。海外出願の経験が少ない企業でも、専門スタッフのサポートを受けながら手続きを進められます。
ポイント
対象者・申請資格
企業規模要件
- 中小企業基本法に定める中小企業者であること・中小企業者のグループでの申請も可能・みなし大企業(大企業が実質的に経営を支配している企業)は対象外
地理的要件
- 福岡県内に主たる事業所を有すること・本社が県外でも福岡県内に主たる事業所があれば対象
出願要件
- 日本国特許庁に既に特許・実用新案・意匠・商標の出願を行っていること・パリ条約等に基づく優先権を主張して外国に出願する予定の案件であること・PCT国際出願の国内移行も対象となる場合あり
事業計画要件
- 外国への事業展開等の計画を有していること・出願先国での事業展開の具体的な見通しがあること
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:事前準備と要件確認
まず自社が中小企業要件を満たしているか確認し、外国出願する案件が日本国特許庁に出願済みであることを確認します。出願先国・出願種別・見積費用を整理し、補助上限額を把握しておきましょう。
ステップ2:申請書類の作成
交付申請書、事業計画書、外国出願計画書、見積書等の必要書類を作成します。出願先国での事業展開計画や知財戦略を具体的に記載することが重要です。国内代理人(弁理士)から見積書を取得しておく必要があります。
ステップ3:申請書の提出
募集期間内(2023年7月24日〜8月21日)に福岡県中小企業振興センター知的財産支援センターへ申請書類一式を提出します。不明点は事前に窓口(TEL:092-622-0035)に相談することをお勧めします。
ステップ4:審査・交付決定
外部有識者等による審査が行われ、採択された場合は交付決定通知が届きます。審査では事業計画の実現可能性や知財戦略の妥当性が評価されます。
ステップ5:外国出願の実施と実績報告
交付決定後に外国出願を実施し、完了後に実績報告書を提出します。補助対象経費の支出を証明する書類(請求書・領収書等)を適切に保管してください。補助金は実績報告後に精算払いとなります。
ポイント
審査と成功のコツ
知財戦略との整合性を明示する
出願先国の選定根拠を明確にする
費用の見積もりを正確に行う
事業計画の具体性を高める
早期に弁理士と連携する
ポイント
対象経費
対象となる経費
外国特許庁出願手数料(3件)
- 外国特許庁への出願料
- 審査請求料
- 特許登録料(出願時に必要な場合)
国内代理人費用(3件)
- 国内弁理士の出願手続き代行費用
- 国内弁理士の書類作成費用
- 国内弁理士の中間処理費用
現地代理人費用(3件)
- 現地弁理士・弁護士の出願代行費用
- 現地代理人の書類作成費用
- 現地代理人の中間処理費用
翻訳費用(3件)
- 出願書類の翻訳費用
- 明細書・請求の範囲の翻訳費用
- 図面中の文言の翻訳費用
PCT関連費用(2件)
- PCT国際出願の国内移行手数料
- 国際調査報告に基づく補正翻訳費用
対象外の経費
対象外の経費一覧(7件)
- 日本国特許庁への出願に関する費用
- 出願後の権利維持費用(年金・更新料等)
- 訴訟・係争に関する費用
- 交通費・宿泊費等の渡航関連費用
- 社内人件費・間接経費
- 補助金交付決定前に支出した費用
- 消費税及び地方消費税相当額
よくある質問
Qどのような種類の外国出願が補助対象になりますか?
特許、実用新案、意匠、商標の外国出願が補助対象です。さらに、第三者による冒認出願への対策として行う商標出願も対象に含まれます。いずれの場合も、日本国特許庁に既に出願済みであり、パリ条約等に基づく優先権を主張して外国に出願する予定の案件であることが条件です。PCT国際出願の国内移行についても対象となる場合があります。
Q補助金の上限額はいくらですか?
1企業あたりの上限は300万円です。ただし、案件ごとに出願種別に応じた上限が設けられています。特許は1案件150万円、実用新案・意匠・商標は各60万円、冒認対策商標は30万円が案件ごとの上限です。複数案件を申請する場合は、合計で300万円が上限となります。補助率は対象経費の1/2です。
Q福岡県外に本社がある場合でも申請できますか?
福岡県内に主たる事業所を有していることが要件です。本社が県外にある場合でも、福岡県内に主たる事業所(工場、研究所、支社等)があれば申請可能な場合がありますが、詳細な要件については福岡県中小企業振興センター知的財産支援センター(TEL:092-622-0035)に事前確認されることをお勧めします。
Q既に外国出願を済ませた案件は対象になりますか?
いいえ、既に外国出願が完了している案件は対象外です。本補助金は交付決定後にこれから行う外国出願が対象となります。そのため、申請時点では外国出願を予定している段階であることが必要です。補助金の交付決定前に出願してしまうと対象外となりますので、スケジュール管理にご注意ください。
Qどのような費用が補助対象になりますか?
補助対象となるのは、外国特許庁への出願手数料、国内代理人(弁理士)費用、現地代理人費用、翻訳費用です。出願に直接必要な費用が幅広くカバーされています。一方、日本国特許庁への出願費用、出願後の権利維持費用(年金等)、訴訟費用、渡航費用、社内人件費などは対象外となります。
Q複数の国への出願を同時に申請できますか?
はい、複数の国への出願を同時に申請することが可能です。また、特許と商標など異なる種別の出願を組み合わせて申請することもできます。ただし、1企業あたりの上限300万円の範囲内での支援となります。出願先国ごと・種別ごとに計画を立て、優先順位をつけて申請することをお勧めします。
Qグループでの申請は可能ですか?
はい、中小企業者のグループでの申請も可能です。複数の中小企業が共同で開発した技術や製品に関する知的財産権を海外で保護したい場合などに、グループ申請を活用できます。ただし、グループを構成する全ての企業が中小企業要件を満たしている必要があり、みなし大企業が含まれている場合は対象外となります。
Q冒認対策商標出願とは何ですか?
冒認対策商標出願とは、海外で第三者が無断で自社の商標を出願・登録している(冒認出願)場合に、それに対抗するために行う商標出願のことです。特に中国や東南アジアでは日本企業の商標が無断で登録されるケースが多発しています。本補助金では冒認対策としての商標出願も支援対象とし、1案件あたり上限30万円の補助を受けることができます。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は外国出願費用に特化した制度ですが、海外展開全体を見据えると他の支援制度と組み合わせることでより効果的な戦略が構築できます。まず、JETROの「中小企業等海外侵害対策支援事業」と併用することで、出願だけでなく模倣品対策や侵害調査の費用もカバーできます。また、福岡県の「中小企業海外ビジネス支援事業」等の海外展開支援制度を活用すれば、展示会出展や海外市場調査の費用を補助してもらえる場合があります。知的財産戦略の上流工程では、INPIT(工業所有権情報・研修館)の無料相談サービスや、福岡県知的財産支援センターの各種支援メニューも有効です。さらに、ものづくり補助金や事業再構築補助金等で新製品・新技術の開発費用を確保しつつ、本補助金で知財の国際保護を図るという二段構えの活用も考えられます。ただし、同一経費に対する二重受給は認められないため、補助対象経費が重複しないよう注意が必要です。
詳細説明
中小企業等外国出願支援事業の概要
本事業は、特許庁の「中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金」を活用し、福岡県中小企業振興センターが実施する外国出願支援制度です。グローバル化が進む中、中小企業の知的財産を海外で適切に保護することは、事業競争力の維持・強化に不可欠です。本制度は、外国出願にかかる費用負担を軽減することで、中小企業の戦略的な海外知財取得を後押しします。
補助金額と補助率
補助率は対象経費の1/2で、1企業あたりの上限は300万円です。案件ごとの上限額は出願種別によって異なります。
- 特許出願:1案件あたり上限150万円
- 実用新案出願:1案件あたり上限60万円
- 意匠出願:1案件あたり上限60万円
- 商標出願:1案件あたり上限60万円
- 冒認対策商標出願:1案件あたり上限30万円
対象となる出願の要件
本補助金の対象となるには、以下の要件を満たす必要があります。
- 日本国特許庁に既に出願済みの案件であること
- パリ条約等に基づく優先権を主張して外国に出願する予定の案件であること
- 外国への事業展開等を計画していること
PCT国際出願についても、国内移行段階で対象となる場合があります。既に外国出願が完了している案件は対象外となりますのでご注意ください。
補助対象経費の詳細
本補助金では、外国出願に直接必要な以下の経費が対象となります。
- 外国特許庁への出願手数料:出願先国の特許庁に支払う各種手数料
- 国内代理人費用:日本国内の弁理士に支払う出願手続き代行費用
- 現地代理人費用:出願先国の弁理士・弁護士に支払う手続き費用
- 翻訳費用:出願書類を出願先国の言語に翻訳するための費用
なお、日本国特許庁への出願費用、権利維持費用(年金等)、渡航費用などは対象外です。
申請から補助金受領までの流れ
申請は福岡県中小企業振興センター知的財産支援センターが窓口となっています。募集期間中に必要書類を提出し、審査を経て交付決定を受けた後に外国出願を実施します。
- 事前準備:出願計画の策定、見積書の取得、必要書類の準備
- 申請書提出:募集期間内に交付申請書等を提出
- 審査・交付決定:外部有識者等による審査を経て採否が決定
- 出願実施:交付決定後に外国出願を実施
- 実績報告・精算払い:出願完了後に実績報告書を提出し、補助金を受領
冒認出願への対策
近年、海外において日本企業の商標が第三者に無断で出願される「冒認出願」が問題となっています。本補助金では、こうした冒認対策としての商標出願(上限30万円)も支援対象に含まれており、海外での知的財産権の防衛にも活用できます。特に中国や東南アジアなど冒認リスクの高い地域への出願を検討している企業は、積極的に活用を検討すべきです。
問い合わせ先
申請に関するご相談は、福岡県中小企業振興センター 知的財産支援センター(TEL:092-622-0035)までお問い合わせください。出願戦略の相談から申請手続きのサポートまで、専門スタッフが対応しています。