【一般社団法人発明推進協会】令和5年度_日本出願を基礎としたスタートアップ設立に向けた国際的な権利化支援事業」
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
<p>本事業の最大の特徴は、<strong>スタートアップでの事業化を前提とした外国特許出願</strong>に特化している点です。通常の海外出願支援制度は中小企業を対象としていますが、本事業はむしろ<strong>中小企業者「以外」</strong>の大学研究者や個人発明家などが対象となります。</p><p>助成対象となる手続きは、パリ条約ルートやPCT国際出願の国内移行段階での出願手続き、外国特許庁からの拒絶理由通知への中間応答、審査請求の3種類です。補助率は1/2、上限50万円で、複数案件がある場合は案件ごとに申請が可能です。</p><p>申請方法はjGrants(電子申請)、郵送、申請書類送付フォームの3通りから選択でき、共同出願の場合は共同申請も認められています。</p>
対象者・申請資格
<p>本事業の申請にあたっては、以下の要件を正確に理解することが重要です。</p><p><strong>申請者の要件(5つすべてを満たすこと):</strong></p><ul><li>日本国内に主たる事業所・拠点を有すること</li><li><strong>中小企業者またはそのグループでないこと</strong>(大学研究者、大企業所属者、個人発明家などが対象)</li><li>国内弁理士等の協力が得られること、または自ら現地代理人に依頼できること</li><li>事業実施後のフォローアップ調査に協力できること</li><li>暴力団関係企業等でないこと</li></ul><p><strong>対象となる外国特許出願の要件(6つすべて):</strong></p><ul><li>日本国特許庁への出願を基礎とした外国出願であること</li><li>パリ条約ルート、PCT国内移行、ダイレクトPCT国内移行のいずれかであること</li><li>日本出願と同一の出願人名義が含まれること</li><li>交付決定後に正式発注し、期限内に手続き完了すること</li><li>審査請求・中間応答を適切に行う出願であること</li><li>スタートアップでの事業化が予定されている出願であること(設立後10年未満、または設立前も可)</li></ul>
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申請ガイド
<p>申請から助成金受給までの流れを把握し、計画的に準備を進めましょう。</p><p><strong>ステップ1:事前準備</strong></p><ul><li>日本出願(PCT国際出願含む)の出願番号・内容を確認</li><li>外国出願先の国・地域と出願方法(パリ条約/PCT移行)を決定</li><li>国内弁理士(選任代理人)との協力体制を構築</li><li>スタートアップでの事業化計画を整理</li></ul><p><strong>ステップ2:申請書類の作成</strong></p><ul><li>公募要領を発明推進協会HPからダウンロード</li><li>申請様式に従い必要事項を記入</li><li>スタートアップとの関係(ライセンス・譲渡等)を明確に記載</li></ul><p><strong>ステップ3:申請方法の選択と提出</strong></p><ul><li>jGrantsと郵送の併用、郵送のみ、申請書類送付フォームの3通りから選択</li><li>共同申請の場合はjGrantsは利用不可(郵送またはフォーム)</li><li>複数案件は案件ごとに個別申請</li></ul><p><strong>ステップ4:交付決定後の手続き</strong></p><ul><li>交付決定通知を受領後に代理人等へ正式発注</li><li>実績報告書提出期限までに外国特許庁への手続き・費用支払いを完了</li><li>証憑書類を添えて実績報告書を提出</li></ul>
審査と成功のコツ
<p>採択率を高めるために、以下のポイントを押さえましょう。</p><p><strong>1. スタートアップでの事業化計画を具体的に示す</strong></p><p>本事業の核心は「スタートアップでの事業化」です。単なる権利取得ではなく、どのような事業にどう活用するのかを明確に記載しましょう。ライセンス契約や譲渡の予定時期、事業化のロードマップがあると説得力が増します。</p><p><strong>2. 出願国・地域の選定理由を明確にする</strong></p><p>なぜその国・地域に出願するのか、市場性や競合状況を踏まえた戦略的な理由を示しましょう。スタートアップの事業展開先との整合性も重要です。</p><p><strong>3. 国内弁理士との連携体制を整える</strong></p><p>現地代理人からの請求書等の書類提出が求められるため、国内弁理士との協力体制を申請前に確立しておくことが重要です。弁理士選定が遅れると申請に間に合わない可能性があります。</p><p><strong>4. スケジュール管理を徹底する</strong></p><p>交付決定後の発注が条件のため、優先権期限や各国の出願期限との調整が必要です。特に中間応答の場合、外国特許庁が指定する応答期限内に申請する必要があります。</p>
対象経費
対象となる経費
外国特許庁への出願手続費用(3件)
- 外国特許庁への出願料・手数料
- PCT国際出願の国内段階移行費用
- 現地代理人(外国弁理士)費用
中間応答に係る費用(3件)
- 拒絶理由通知に対する応答書面作成費用
- 現地代理人による中間応答手続費用
- 意見書・補正書の翻訳費用
審査請求に係る費用(2件)
- 外国特許庁への審査請求料
- 審査請求に伴う代理人手続費用
翻訳関連費用(2件)
- 出願書類の外国語翻訳費用
- 明細書・請求項の翻訳費用
対象外の経費
対象外の経費一覧(6件)
- 日本国特許庁への出願に係る費用
- 交付決定前に発注・支払いが完了した費用
- 国内弁理士(選任代理人)の報酬・手数料
- 日本国以外の出願を基礎としたPCT国際出願に関する費用
- 実績報告書提出期限後に支払った費用
- 中間応答で外国特許庁が指定する応答期限(延長期限除く)を超過した案件の費用
よくある質問
Q中小企業ですが、この助成金に申請できますか?
いいえ、本事業は中小企業者以外を対象としています。中小企業者やそのグループは申請対象外です。中小企業の方は、JETROの「中小企業等海外出願・侵害対策支援事業」など他の制度をご検討ください。
Qスタートアップをまだ設立していませんが申請できますか?
はい、申請可能です。本事業でいう「スタートアップ」には設立前の段階も含まれます。ただし、出願に係る技術をスタートアップにおいて事業化させる予定であることが条件となります。
Q複数の国に出願する場合、まとめて1件で申請できますか?
いいえ、複数案件を申請する場合は案件の数だけ個別にお申し込みが必要です。1案件あたりの上限は50万円ですが、案件ごとに申請することで複数の助成を受けることが可能です。
Q既に外国特許庁に出願手続きを完了した案件は対象になりますか?
交付決定通知を受領する前に代理人等に正式発注し、支払いが完了した費用は助成対象外です。必ず交付決定後に正式発注を行ってください。
Q共同出願の場合はどのように申請すればよいですか?
共同出願の場合、費用の肩代わりがある場合は代表事業者と共同事業者による共同申請となります(jGrants利用不可)。費用の肩代わりがない場合は、共同申請と各者の単独申請のいずれも可能です。原則、持ち分が大きい方が代表申請者となります。
QPCT国際出願の国際段階の費用も助成対象ですか?
いいえ、本事業の対象は外国の国内段階に移行する際の手続費用です。PCT国際出願の国際段階(国際調査、国際予備審査等)の費用は対象外となります。
Qみなし大企業に該当する場合は申請できますか?
本事業は中小企業者以外が対象ですが、「みなし大企業」は中小企業者に含まれないため、申請は可能です。ただし、大企業が実質的に経営に参画していると判断される場合などは個別に確認が必要です。事務局にお問い合わせください。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
<p>本事業と併用を検討できる支援制度をご紹介します。</p><p><strong>中小企業等海外出願・侵害対策支援事業(JETRO)</strong>:中小企業者向けの海外出願支援ですが、本事業は中小企業者以外が対象のため、組織形態によって使い分けが可能です。</p><p><strong>スタートアップ向け知的財産支援(INPIT)</strong>:知財戦略の策定支援や専門家派遣など、出願費用以外の知財支援を受けられます。本事業と組み合わせることで、戦略立案から出願まで一貫した支援が期待できます。</p><p><strong>研究開発型スタートアップ支援事業(NEDO等)</strong>:研究開発費の支援を受けながら、その成果の海外権利化に本事業を活用する組み合わせが効果的です。</p><p>なお、同一案件で他の国庫補助金との重複受給はできない場合がありますので、申請前に事務局に確認してください。</p>
詳細説明
事業の背景と目的
日本発のイノベーションをグローバルに展開するためには、海外での特許権取得が不可欠です。しかし、外国特許出願には多額の費用がかかり、特にスタートアップの設立を目指す研究者にとっては大きな負担となっています。本事業は、そうした研究者の外国特許出願を経済的に支援し、優れた技術のグローバルな事業化を促進することを目的としています。
助成内容の詳細
助成率は対象経費の1/2以内、上限は1案件あたり50万円です。対象となる手続きは、外国特許庁への出願手続、拒絶理由通知に対する中間応答、審査請求の3種類です。複数の国・地域への出願や複数案件がある場合は、案件ごとに個別に申請することが可能です。
対象者の特徴
本事業の大きな特徴は、中小企業者以外を対象としている点です。大学や研究機関に所属する研究者、大企業の研究者で独立を目指す方、個人発明家などが主な対象となります。自身の研究成果をスタートアップにおいて事業化させる予定があることが条件です。なお、ここでいう「スタートアップ」には設立後10年未満の法人のほか、設立前の段階も含まれます。
出願ルートと対象範囲
対象となる出願方法は3つあります。パリ条約に基づく優先権主張出願、国内出願を基礎としたPCT国際出願の外国国内段階移行、ダイレクトPCT国際出願の外国国内段階移行(日本を指定国に含むもの)です。いずれも日本出願を基礎としていることが前提条件となります。
申請時の注意点
交付決定通知を受領した後に代理人等への正式発注を行う必要があります。事前に発注・支払いを行った費用は助成対象外となるため、スケジュール管理が極めて重要です。また、中間応答については、外国特許庁が指定する応答期限(延長期限を除く)内に申請する必要がある点にもご注意ください。