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【一般社団法人発明推進協会】令和5年度_日本出願を基礎としたスタートアップ設立に向けた国際的な権利化支援事業

基本情報

補助金額
50万円
補助率: 1/2
0円50万円
募集期間
2023-05-29 〜 2024-01-09
対象地域日本全国
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
使途新たな事業を行いたい

この補助金のまとめ

本事業は、一般社団法人発明推進協会が実施する、スタートアップでの事業化を見据えた外国特許出願を支援する助成金です。日本国内で出願済みの特許を基礎として、外国特許庁への出願手続きや拒絶理由通知への中間応答、審査請求に要する経費の1/2(上限50万円)を助成します。対象者は中小企業者「以外」の大学発ベンチャーや研究者個人等であり、研究成果をスタートアップとして事業化する予定がある方が対象です。グローバル展開を目指す技術系スタートアップにとって、特許の国際的な権利化は事業の根幹に関わる重要な投資ですが、外国出願には高額な費用がかかります。本助成金を活用することで、限られた資金の中でも戦略的に海外特許ポートフォリオを構築でき、将来の資金調達やライセンス交渉においても有利なポジションを確保できます。

この補助金の特徴

1

外国特許出願の費用負担を軽減

本事業の最大の特徴は、外国特許庁への出願手続き・中間応答・審査請求に要する経費の1/2(上限50万円)を助成する点です。海外出願には現地代理人費用や翻訳費用など多額のコストがかかりますが、本助成を活用することで初期投資を大幅に抑えられます。

2

スタートアップの事業化を前提とした支援設計

単なる特許出願支援ではなく、スタートアップでの事業化を明確に見据えた制度設計がなされています。設立後10年未満の法人はもちろん、設立前の段階でもスタートアップとして認められるため、研究段階から将来の事業化を視野に入れた知財戦略を立てることができます。

3

パリルート・PCTルート両方に対応

パリ条約に基づく優先権主張出願、PCT国際出願の国内段階移行、ダイレクトPCT出願の移行など、主要な外国出願ルートを幅広くカバーしています。出願戦略に応じて最適なルートを選択できる柔軟性があります。

4

共同申請にも対応した柔軟な枠組み

単独申請だけでなく、実施権の設定を受けた共同事業者との共同申請も可能です。費用の肩代わりがある場合とない場合の両パターンに対応しており、産学連携やオープンイノベーションの実態に即した制度となっています。

ポイント

本事業は、研究成果のグローバルな事業化を目指すスタートアップにとって、知財コストという最大のハードルを下げる貴重な支援策です。特に、海外展開の初期段階で資金が限られる中、戦略的に出願国を選定し本助成を組み合わせることで、効率的な国際特許ポートフォリオの構築が可能になります。

対象者・申請資格

申請者要件

  • 日本国内に主たる事業所・拠点を有すること
  • 中小企業者またはそのグループでないこと(大企業・大学・研究機関等が対象)
  • みなし大企業に該当しないこと

出願要件

  • 日本国特許庁に既に出願済みの案件を基礎とすること
  • パリルート、PCTルート、ダイレクトPCTのいずれかで外国出願すること
  • 日本出願と同一の出願人名義が含まれること

スタートアップ要件

  • 出願がスタートアップでの事業化を予定していること
  • スタートアップへのライセンスや譲渡等の計画があること
  • スタートアップは設立後10年未満の法人(設立前も含む)

手続き要件

  • 国内弁理士等の協力が得られること、または自ら現地代理人に依頼できること
  • 事業実施後のフォローアップ調査に協力できること
  • 暴力団関係企業等に該当しないこと

ポイント

本事業の最大の注意点は、対象が「中小企業者以外」である点です。一般的な補助金とは逆に、大学や研究機関、大企業の研究者などが主な対象者となります。ただし、みなし大企業は除外されるため、資本関係の確認が重要です。スタートアップでの事業化予定が必須条件なので、出願と事業化計画の紐付けを明確にしておきましょう。

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申請ガイド

1

ステップ1:対象出願の確認

まず、日本国特許庁への基礎出願が完了していることを確認します。外国出願ルート(パリルート・PCTルート等)を検討し、出願先国を決定します。スタートアップでの事業化計画との関連性を整理しておきましょう。

2

ステップ2:申請書類の準備

公募要領を確認し、必要な申請書類を準備します。申請方法はjGrantsと郵送の併用、郵送のみ、申請書類送付フォームの3通りから選択できます。共同申請の場合はjGrantsは利用できないためご注意ください。

3

ステップ3:申請書の提出

選択した方法で申請書類を提出します。複数案件を申請する場合は案件ごとに個別に申し込む必要があります。

4

ステップ4:交付決定後の手続き

交付決定通知を受領した後に、代理人等への正式発注を行います。交付決定前に発注した経費は対象外となるため、タイミングに十分注意してください。

5

ステップ5:実績報告書の提出

外国特許庁への手続き完了後、期限内に実績報告書と証憑書類を事務局に提出します。代理人からの請求書等も必要となります。

ポイント

申請で最も重要なのは、交付決定前に代理人への正式発注をしないことです。交付決定前の経費は一切補助対象になりません。また、中間応答等の場合は外国特許庁が指定する期限内に申請する必要があるため、スケジュール管理を徹底しましょう。3つの申請方法が選べる点は利便性が高いですが、共同申請ではjGrantsが使えない点に注意が必要です。

審査と成功のコツ

知財戦略と事業計画の一体化
外国出願はコストがかかるため、闇雲に出願国を増やすのではなく、スタートアップの事業展開先と特許出願国を戦略的に一致させることが重要です。市場規模、競合状況、模倣リスクを踏まえた出願国の優先順位付けを行いましょう。
信頼できる国内弁理士の選定
本事業では国内弁理士等(選任代理人)の協力が必要です。外国出願の実績が豊富で、技術分野に精通した弁理士を選定することが、スムーズな手続きと権利化成功の鍵となります。早い段階から弁理士と連携し、出願戦略を立てましょう。
スタートアップとの関係性の明確化
助成対象となるためには、出願がスタートアップでの事業化を予定していることが必要です。ライセンス契約やIP譲渡の計画を具体的に準備し、事業化の蓋然性を説明できるようにしておくことが重要です。
スケジュール管理の徹底
交付決定後の正式発注、外国特許庁への手続き、実績報告書の提出まで、各工程の期限を正確に把握し管理してください。特に中間応答等の場合、外国特許庁が指定する応答期限(延長期限を除く)内での申請が必要です。
複数案件への戦略的活用
複数の外国出願案件がある場合、案件ごとに個別申請が可能です。優先度の高い出願から順に申請し、助成金を最大限活用する計画を立てましょう。

ポイント

外国特許出願は、単に権利を取得するだけでなく、スタートアップの企業価値を高め、投資家へのアピール材料にもなります。本助成金を活用する際は、短期的なコスト削減だけでなく、中長期的な知財ポートフォリオ戦略の一環として位置付けることが成功のポイントです。

対象経費

対象となる経費

外国特許庁への出願手続費用(4件)
  • 外国特許庁への出願料・登録料
  • 現地代理人(外国弁理士)への手数料
  • 出願書類の翻訳費用
  • 国内弁理士(選任代理人)への手数料
中間応答に係る費用(3件)
  • 拒絶理由通知への応答書類作成費用
  • 中間応答に関する現地代理人費用
  • 応答書類の翻訳費用
審査請求に係る費用(2件)
  • 外国特許庁への審査請求料
  • 審査請求手続きに関する代理人費用
PCT国内段階移行費用(3件)
  • PCT国際出願の各国国内段階移行手数料
  • 国内段階移行に関する現地代理人費用
  • 移行書類の翻訳費用

対象外の経費

対象外の経費一覧(6件)
  • 交付決定通知の受領前に正式発注した経費
  • 日本国特許庁への出願に係る費用
  • 日本国以外の国の出願を基礎としたPCT国際出願に係る費用
  • 実績報告書提出期限までに支払いが完了しない経費
  • 消費税および地方消費税
  • 外国特許庁が指定する応答期限を超過した中間応答の費用

よくある質問

Q中小企業ですが、本事業に申請できますか?
A

本事業の対象者は「中小企業者以外」の方です。中小企業者やそのグループは対象外となっています。これは一般的な補助金とは異なる特徴です。中小企業者の方は、INPIT(工業所有権情報・研修館)が実施する「中小企業等外国出願支援事業」や、各都道府県の知財総合支援窓口が実施する外国出願助成をご検討ください。なお、みなし大企業(大企業が株式の過半数を保有している等)に該当する場合も対象外です。

Qスタートアップがまだ設立されていない段階でも申請できますか?
A

はい、申請可能です。本事業でいう「スタートアップ」には、設立後10年未満の法人だけでなく、設立前の段階も含まれます。研究成果をもとにスタートアップを設立する予定があり、当該出願をそのスタートアップで事業化する計画があれば、設立前の段階でも申請できます。ただし、スタートアップでの事業化予定を具体的に説明できるよう準備しておくことが重要です。

QPCT国際出願も対象になりますか?
A

はい、対象になります。ただし、いくつかの条件があります。日本国特許庁を受理官庁とするPCT国際出願を基礎として外国の国内段階に移行する場合が対象です。また、ダイレクトPCT国際出願を外国の国内段階に移行する場合も、日本国を指定国に含んで移行する案件に限り対象となります。ただし、日本国以外の国の出願を基礎として行ったPCT国際出願は対象外ですのでご注意ください。

Q交付決定前に出願手続きを開始してしまった場合はどうなりますか?
A

交付決定通知の受領前に代理人等に正式発注した経費は補助対象になりません。外国特許出願には応答期限があるため急ぎたい気持ちは理解できますが、必ず交付決定後に正式発注を行ってください。申請から交付決定までの期間を見越して、早めに申請手続きを進めることが重要です。中間応答等の場合は、外国特許庁が指定する応答期限内に申請する必要があるため、スケジュール管理を慎重に行いましょう。

Q助成金の上限額はいくらですか?
A

助成上限額は50万円で、対象経費の1/2が助成されます。つまり、対象経費が100万円以上の場合は上限の50万円が助成され、100万円未満の場合はその半額が助成されます。外国出願は国や技術分野によって費用が大きく異なりますが、1カ国あたりの出願費用が数十万円から数百万円になることも珍しくないため、複数国に出願する場合は案件ごとに個別に申請することで、助成額を最大化できます。

Q共同申請と単独申請はどちらを選ぶべきですか?
A

申請方法の選択は、出願の形態と費用負担の状況によって異なります。単独出願の場合は単独申請となりますが、共同出願の場合は共同申請と各自の単独申請のいずれかを選択できます。費用の肩代わりがある場合(例:実施権者が出願費用を負担する場合)は共同申請が必要です。なお、共同申請の場合はjGrantsが利用できないため、郵送または申請書類送付フォームでの申請となる点にご注意ください。

Qどのような国への出願が対象になりますか?
A

特定の国への制限は設けられていません。パリ条約に基づく優先権主張出願やPCT国際出願の国内段階移行など、正規のルートで行われる外国特許出願であれば、出願先国に関わらず対象となります。ただし、市場としての重要性、模倣品リスク、特許の権利行使のしやすさなどを総合的に考慮し、スタートアップの事業戦略に合致した出願国を選定することをお勧めします。限られた予算を有効活用するために、優先度の高い国から段階的に出願する戦略が効果的です。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本事業は経済産業省所管の外国出願支援事業の一環であり、同一の外国特許出願案件について他の公的助成金との重複受給は原則として認められません。特に、INPIT(工業所有権情報・研修館)が実施する「中小企業等外国出願支援事業」や、各都道府県の知財総合支援窓口が実施する外国出願助成との併用には注意が必要です。ただし、本事業の対象者は「中小企業者以外」であるため、中小企業向けの外国出願支援事業とは対象者が異なります。同一出願案件でなければ、異なる案件で複数の支援制度を活用することは可能です。また、スタートアップ向けの他の補助金(例:SBIR関連補助金やNEDOの研究開発支援等)と組み合わせることで、知財取得と事業化の両面から支援を受けることができます。併用を検討する際は、各制度の交付要件と報告義務を確認し、事務局に事前相談することをお勧めします。

詳細説明

事業の概要

本事業は、一般社団法人発明推進協会が経済産業省の委託を受けて実施する助成事業です。自身の研究成果をスタートアップにおいて事業化させる予定の方が、日本出願を基礎とした外国特許出願の手続きに要する経費の一部を助成します。

助成の対象となる手続き

  • 出願手続:日本出願を基礎とした外国特許庁への出願手続き
  • 中間応答:外国特許庁から発せられた拒絶理由通知に対する応答
  • 審査請求:外国特許庁へ行った特許出願に対する審査請求

助成率・助成上限

対象経費の1/2を助成し、上限額は50万円です。スタートアップの初期段階では資金が限られるため、この助成を活用して戦略的に外国出願を進めることが重要です。

対象者の特徴

本事業の大きな特徴は、対象者が中小企業者以外である点です。具体的には以下のような方が対象となります。

  • 大学・研究機関の研究者
  • 大企業に所属する発明者
  • 個人の研究者・発明家(中小企業者に該当しない方)

ただし、みなし大企業(大企業が株式の過半数を保有している等)に該当する場合は対象外となります。

対象となる外国特許出願の条件

  • 日本国特許庁に既に出願済みの案件を基礎としていること
  • パリ条約ルート、PCTルート、ダイレクトPCTのいずれかであること
  • スタートアップへのライセンスや譲渡等に基づき、スタートアップが事業化を予定する出願であること
  • スタートアップは設立後10年未満の法人(設立前も含む)

申請方法

以下の3通りから選択できます。

  • jGrantsと郵送の併用による申請(単独申請のみ)
  • 郵送による申請
  • 申請書類送付フォームによる申請

共同申請の場合はjGrantsは利用できませんのでご注意ください。複数案件を申請する場合は、案件の数だけ個別に申し込む必要があります。

共同申請について

単独申請に加え、共同申請も可能です。費用の肩代わりがある場合は、代表事業者から実施権の設定等を受けた共同事業者が代表事業者と共同で申請できます。費用の肩代わりがない場合は、共同出願人が共同申請または各自単独申請のいずれかを選択できます。

注意事項

  • 交付決定通知の受領後に代理人等へ正式発注してください(決定前の発注は対象外)
  • 中間応答等の場合、外国特許庁が指定する期限(延長期限を除く)内に申請が必要です
  • 事業実施後のフォローアップ調査への協力が求められます

問い合わせ先

一般社団法人発明推進協会 調査研究グループ サポートデスク
Tel:03-3502-5448
E-mail:su-hojo2@jiii.or.jp
参照URL:https://www.jiii.or.jp/startup_hojo/index.html