【一般社団法人発明推進協会】令和5年度_日本出願を基礎としたスタートアップ設立に向けた国際的な権利化支援事業」
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
日本出願を基礎とした外国特許出願の費用を助成
自身が日本国内で出願済みの特許を基礎として、PCT出願やパリ条約ルートでの外国特許出願にかかる費用の1/2(最大150万円)が助成されます。出願手続だけでなく、中間応答や審査請求の費用も対象です。
スタートアップ設立予定者が対象
既にスタートアップを設立済みの方ではなく、自身の研究成果をもとに「これからスタートアップを設立する予定」の研究者・発明者が主な対象です。大学発ベンチャーの創業前段階を支援する点が特徴的です。
グローバルな事業化を後押し
単なる特許取得支援ではなく、取得した特許を活用してグローバル市場での事業化を目指すことが前提となっています。事業計画の実現可能性も審査のポイントとなります。
弁理士費用・翻訳費用・庁費用をカバー
外国出願に必要な弁理士報酬、明細書の翻訳費用、各国特許庁への出願料・審査請求料など、権利化プロセス全体の費用が補助対象です。
ポイント
対象者・申請資格
申請者要件
- 自身の研究成果に基づく発明について日本国内で特許出願済みであること
- 当該発明を活用してスタートアップを設立する具体的な予定があること
- 大学・研究機関・企業等に所属する研究者、または個人発明家であること
特許要件
- 日本国特許庁に出願済みの特許が基礎出願として存在すること
- 外国への特許出願を予定していること(PCT出願またはパリ条約ルート)
- 出願内容がスタートアップでの事業化に直結する技術であること
事業計画要件
- スタートアップ設立に向けた具体的な事業計画を有すること
- 外国での権利化がグローバルな事業展開に必要であることを説明できること
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:募集要項の確認と準備
発明推進協会の公式サイトで募集要項・申請書類一式をダウンロードし、申請要件を確認します。日本出願の特許情報(出願番号・明細書等)を整理しておきましょう。
ステップ2:事業計画書の作成
スタートアップ設立に向けた事業計画書を作成します。技術の優位性、市場分析、外国での権利化の必要性、事業化のロードマップを具体的に記載します。
ステップ3:外国出願計画の策定
出願先の国・地域の選定、出願ルート(PCT/パリ条約)の決定、見積りの取得を行います。弁理士と相談の上、権利化戦略を明確にしましょう。
ステップ4:申請書類の作成・提出
所定の申請書に必要事項を記入し、事業計画書・見積書・日本出願の写し等の添付書類とともに、募集期間内(2023年4月25日〜6月7日)に提出します。
ステップ5:審査・採択後の手続き
書類審査・ヒアリング審査を経て採択が決定されます。採択後は交付決定を受けてから外国出願手続を進め、完了後に実績報告書を提出して助成金を受領します。
ポイント
審査と成功のコツ
事業化ビジョンの明確さ
技術の革新性と優位性
出願国の戦略的選定
実現可能性の高いロードマップ
知財戦略の一貫性
ポイント
対象経費
対象となる経費
外国出願手続費用(4件)
- 外国特許庁への出願料
- PCT国際出願手数料
- 各国移行手数料
- 優先権証明書取得費用
弁理士費用(4件)
- 外国出願に係る弁理士報酬
- 現地代理人費用
- 中間応答対応費用
- 意見書・補正書作成費用
翻訳費用(3件)
- 特許明細書の翻訳費用
- 請求項の翻訳費用
- 図面の英文化費用
審査関連費用(3件)
- 審査請求料
- 早期審査請求費用
- 調査報告書対応費用
対象外の経費
対象外の経費一覧(7件)
- 日本国内での特許出願・維持に関する費用
- 助成事業の対象期間外に発生した費用
- 交付決定前に着手した外国出願に関する費用
- 特許以外の知的財産権(意匠・商標等)の出願費用
- 渡航費・宿泊費・交通費等の旅費
- 設備購入費・消耗品費
- 人件費・事務所賃借料等の間接経費
よくある質問
Qどのような人が申請できますか?
自身の研究成果に基づく発明について日本国特許庁に特許出願済みであり、その技術を活用してスタートアップを設立する具体的な予定がある方が対象です。大学・研究機関の研究者、企業の研究者、個人発明家などが想定されています。既にスタートアップを設立済みの場合は対象外となる可能性がありますので、募集要項をご確認ください。
QPCT出願とパリ条約ルートのどちらが対象ですか?
PCT(特許協力条約)出願とパリ条約ルートによる外国直接出願の両方が助成対象です。どちらのルートを選択するかは、出願先の国数、タイムライン、コストなどを総合的に判断して決定してください。弁理士に相談の上、事業計画に最適なルートを選択することをお勧めします。
Q助成金はいつ受け取れますか?
本事業は後払い(精算払い)方式です。交付決定後に外国出願手続を進め、対象期間終了後に実績報告書と証拠書類(請求書・領収書等)を提出します。審査を経て助成金額が確定し、支払いが行われます。そのため、出願費用は一時的に全額を自己資金で立て替える必要があります。
Q日本国内の特許出願費用も対象になりますか?
対象外です。本事業は日本出願を「基礎」とした外国特許出願の費用を助成するものであり、日本国内での出願費用、審査請求料、特許維持年金などは助成対象に含まれません。日本国内の出願支援については、別途、特許庁や各地域の知財支援制度をご確認ください。
Q意匠や商標の外国出願も対象ですか?
対象外です。本事業は「特許」の外国出願に限定されています。意匠・商標の外国出願については、特許庁の「中小企業等外国出願支援事業」など他の支援制度が利用できる場合がありますので、INPIT(工業所有権情報・研修館)や各都道府県の知財総合支援窓口にお問い合わせください。
Q複数の国に同時に出願する場合、150万円の上限はどう適用されますか?
助成上限額の150万円は、1件の申請に対する総額の上限です。複数の国への出願費用を合算した対象経費の1/2が150万円以内であれば全額が助成対象となります。150万円を超える場合は、超過分は自己負担となります。出願先の国数と費用のバランスを考慮して計画を立ててください。
Q募集期間が短いですが、どのように準備すればよいですか?
募集期間は約1.5ヶ月と短いため、事前準備が非常に重要です。募集開始前から、(1)弁理士への相談と出願戦略の策定、(2)翻訳業者・現地代理人からの見積り取得、(3)事業計画書のドラフト作成、(4)日本出願の書類整理を進めておくことをお勧めします。特に見積りの取得には数週間かかることがあるため、早めの着手が必要です。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本事業は外国特許出願に特化した助成金であるため、スタートアップ設立後の事業運営費用をカバーする他の補助金と組み合わせることで、創業からグローバル展開までを一貫して支援を受けることが可能です。例えば、特許庁の「中小企業等海外侵害対策支援事業」と組み合わせれば、出願後の権利行使・模倣品対策まで一貫した知財保護が可能です。また、NEDO「研究開発型スタートアップ支援事業」やJST「大学発新産業創出プログラム(START)」などの研究開発・事業化支援制度と並行して活用すれば、技術開発と知財戦略を同時に推進できます。さらに、中小企業庁の「ものづくり補助金」や経済産業省の「事業再構築補助金」などで製品開発・設備投資の支援を受けつつ、本事業で海外市場向けの知財を確保する組み合わせも効果的です。ただし、同一経費に対する二重受給は認められないため、補助対象経費の切り分けを明確にする必要があります。
詳細説明
事業概要
「日本出願を基礎としたスタートアップ設立に向けた国際的な権利化支援事業」は、一般社団法人発明推進協会が経済産業省・特許庁の委託を受けて実施する助成事業です。大学や研究機関等の研究者が自身の発明をもとにスタートアップを設立し、グローバル市場で事業化を進める際に不可欠となる外国特許の取得費用を支援します。
背景と目的
日本の大学・研究機関には優れた技術シーズが数多く存在しますが、その国際的な権利化は費用面がボトルネックとなり、十分に進んでいないのが現状です。外国特許出願には1件あたり数十万円〜数百万円の費用がかかり、スタートアップ設立前の研究者個人にとっては大きな負担です。本事業は、こうした資金面の課題を解消し、日本発のイノベーションがグローバルに展開される環境を整備することを目的としています。
助成内容
助成率は対象経費の1/2以内、助成上限額は150万円です。日本国特許庁に出願済みの特許を基礎として、外国への特許出願手続、審査過程での中間応答(拒絶理由通知への対応等)、審査請求に要する経費が助成対象となります。具体的には、各国特許庁への出願料・審査請求料、弁理士報酬、現地代理人費用、明細書の翻訳費用などが含まれます。
対象者
本事業の対象者は、自身の研究成果に基づく発明について日本国内で特許出願を行っており、当該発明を活用してスタートアップを設立する具体的な予定を持つ方です。大学・公的研究機関・企業等の研究者、個人発明家などが想定されています。既にスタートアップを設立済みの場合は対象外となる可能性がありますので、募集要項で詳細をご確認ください。
出願ルートと対象国
外国特許出願のルートとしては、PCT(特許協力条約)出願による国際出願と、パリ条約ルートによる各国への直接出願の両方が対象となります。出願先の国・地域は事業計画との整合性が求められ、ターゲット市場や競合環境を踏まえた戦略的な選定が重要です。
審査のポイント
採択審査では、以下の観点が重視されると考えられます。
- 技術の革新性:出願する発明が従来技術と比較して優れた点を持つか
- 事業化の実現可能性:スタートアップ設立と事業化のロードマップが具体的で現実的か
- グローバル展開の必要性:外国での権利化が事業戦略上なぜ必要なのか
- 知財戦略の妥当性:出願国の選定理由、特許ポートフォリオ戦略が合理的か
スケジュールと注意点
募集期間は2023年4月25日〜2023年6月7日と約1.5ヶ月間です。外国出願には弁理士との打ち合わせ、翻訳の手配、見積りの取得など事前準備に時間がかかるため、募集開始前から準備を進めておくことを強く推奨します。また、交付決定前に着手した出願は助成対象外となるため、スケジュール管理には十分ご注意ください。
実績報告と助成金の受領
採択後は交付決定を受けてから外国出願手続を進めます。対象期間内に発生した経費について実績報告書と証拠書類(請求書・領収書等)を提出し、審査を経て助成金が支払われます。後払い方式のため、一時的に全額を立て替える必要がある点にご留意ください。