【にいがた産業創造機構・二次募集】令和5年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
補助率1/2・最大300万円の手厚い支援
外国出願に係る経費の1/2以内を補助。1案件あたりの上限は特許150万円、実用新案・意匠・商標は各60万円、冒認対策商標は30万円と、出願種別ごとに明確な上限が設定されています。
幅広い出願ルートに対応
各国への直接出願だけでなく、PCT国際出願やマドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願、ハーグ協定に基づく国際意匠登録出願など、主要な国際出願ルートが補助対象です。
冒認対策商標出願も支援
海外で第三者に自社商標を先取り出願(冒認出願)された場合の防衛的な商標出願にも対応。中小企業が直面しやすい海外での知財トラブルへの備えを支援します。
にいがた産業創造機構による伴走支援
単なる資金補助にとどまらず、公益財団法人にいがた産業創造機構が窓口となり、知財に関する相談対応や情報提供も行っています。
ポイント
対象者・申請資格
対象企業
- 新潟県内に主たる事業所を有する中小企業(製造業・サービス業等)
- 中小企業の組合等も対象
- みなし大企業(大企業が実質的に支配する企業)は対象外
対象出願
- 外国への特許出願(PCT国際出願含む)
- 外国への実用新案登録出願
- 外国への意匠登録出願(ハーグ協定に基づく国際登録出願含む)
- 外国への商標登録出願(マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願含む)
- 冒認対策のための商標出願
主な要件
- 基礎となる国内出願(または先行調査)を既に行っていること
- 補助事業期間内に外国出願手続きを完了すること
- にいがた産業創造機構を通じて申請すること
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:事前相談
にいがた産業創造機構の知財担当窓口に連絡し、出願計画や対象経費について事前に相談します。基礎出願の状況や海外出願先の選定についてもアドバイスを受けられます。
ステップ2:申請書類の準備
交付申請書、事業計画書、基礎出願の写し、見積書(現地代理人費用・翻訳費用等)、会社概要などの必要書類を準備します。
ステップ3:申請書の提出
募集期間内(令和5年8月22日〜9月22日)ににいがた産業創造機構へ申請書類一式を提出します。
ステップ4:審査・交付決定
外部有識者を含む審査を経て、交付決定の通知を受けます。交付決定前に着手した経費は補助対象外となるため注意が必要です。
ステップ5:事業実施・実績報告
交付決定後に外国出願手続きを実施し、完了後に実績報告書と経費の証拠書類を提出。確定検査を経て補助金が支払われます。
ポイント
審査と成功のコツ
出願先国の戦略的選定
知財戦略との整合性
費用見積の妥当性
基礎出願の権利性
ポイント
対象経費
対象となる経費
外国特許庁への出願料(3件)
- 各国特許庁への出願手数料
- PCT国際出願の国際段階手数料
- 国内移行手数料
現地代理人費用(3件)
- 外国弁理士・弁護士への委任費用
- 現地代理人の出願手続代行費用
- 中間処理対応費用
翻訳費用(3件)
- 出願書類の翻訳料
- 明細書・請求項の外国語翻訳
- 優先権証明書等の翻訳
国内代理人費用(2件)
- 日本の弁理士への外国出願関連手数料
- 出願書類作成費用(外国出願に係る部分)
その他出願関連費用(3件)
- 先行技術調査費用
- 優先権主張に係る費用
- 出願に必要な証明書取得費用
対象外の経費
対象外の経費一覧(7件)
- 国内出願に係る費用(基礎出願の出願料・弁理士費用等)
- 交付決定前に発生した経費
- 権利維持費用(年金・更新登録料等)
- 審判・訴訟に係る費用
- 出願後の中間処理で交付決定期間外に発生した費用
- 自社従業員の人件費・旅費
- 外国出願に直接関係しない調査・コンサルティング費用
よくある質問
Q個人事業主でも申請できますか?
本事業の対象は中小企業基本法に定める中小企業者等です。個人事業主であっても、中小企業者の定義に該当し、新潟県内に主たる事業所を有していれば申請可能です。ただし、具体的な要件についてはにいがた産業創造機構に事前にご確認ください。事業の実態や出願の目的が事業活動に関連するものであることが求められます。
QPCT国際出願の国内段階の費用も対象になりますか?
PCT国際出願における国際段階の費用(国際出願手数料、調査手数料等)および各国への国内移行に係る費用が補助対象となります。ただし、日本国特許庁への国内出願(基礎出願)に係る費用は対象外です。PCT出願は複数国への権利化を効率的に進められるため、3カ国以上への出願を検討している場合はコスト面で有利になることが多いです。
Q既に海外の代理人に依頼を始めていますが、申請できますか?
交付決定前に発生した経費は補助対象外となります。既に現地代理人への正式依頼や翻訳発注を行っている場合、それらの費用は補助を受けられません。ただし、事前の相談や見積もり取得は交付決定前でも問題ありません。まだ正式な出願手続きに着手していない段階であれば、交付決定後に改めて依頼することで補助対象とすることが可能です。
Q1社で複数の出願案件を申請できますか?
1企業で複数案件の申請が可能です。例えば、特許1件と商標2件を同時に申請することもできます。ただし、1企業あたりの補助上限額は合計300万円です。各案件の上限額(特許150万円、商標60万円等)と企業全体の上限額の両方に注意して申請計画を立ててください。複数案件を申請する場合は、各案件の事業計画をそれぞれ明確に記載する必要があります。
Q商標の冒認出願とは何ですか?対策として何ができますか?
冒認出願とは、海外で無関係の第三者が日本企業の商標を先取りして出願・登録する行為です。特に中国で多発しており、自社ブランドで現地販売できなくなる、高額な商標買取を要求されるなどの被害が報告されています。本補助金では冒認対策としての防衛的商標出願(1案件30万円上限)も支援対象です。海外展開を計画している企業は、製品輸出前の早い段階で主要市場での商標出願を検討することをお勧めします。
Q補助金の支払いはいつ行われますか?
本補助金は精算払い方式です。まず自社で出願費用を全額立て替え、事業完了後に実績報告書と証拠書類(請求書・領収書・出願書類の写し等)を提出します。にいがた産業創造機構による確定検査を経て、補助金額が確定した後に支払いが行われます。出願完了から補助金受領まで数ヶ月を要する場合があるため、資金繰りを事前に計画しておく必要があります。
Q外国出願の翻訳を自社で行った場合も補助対象になりますか?
補助対象となる翻訳費用は、原則として外部の翻訳業者や特許事務所に委託した場合の費用です。自社の従業員が翻訳を行った場合の人件費は、一般的に補助対象外となります。外国出願書類の翻訳は専門性が高く、特に特許明細書の翻訳は権利範囲に直結するため、専門の翻訳者に依頼することが推奨されます。具体的な対象範囲はにいがた産業創造機構にご確認ください。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は外国出願費用に特化した支援制度であるため、他の補助金と組み合わせることで知財戦略と事業展開を総合的に進められます。まず、外国出願の前段階として「知財総合支援窓口」の無料相談を活用し、出願戦略を練ることをお勧めします。海外展開全体の計画については、JETROの「新輸出大国コンソーシアム」や中小機構の「海外展開支援」と連携することで、販路開拓から知財保護まで一貫した支援を受けられます。また、新潟県独自の産業振興施策(設備投資補助金や販路開拓支援等)と併せて活用することで、製品開発から海外市場参入までのトータルコストを抑制できます。ただし、同一経費への二重申請は認められないため、経費の区分を明確にした上で各制度に申請する必要があります。特許庁の「中小企業等海外侵害対策支援事業」(模倣品対策)とは補完関係にあり、出願(本補助金)と権利行使(侵害対策支援)の両面からの知財保護体制を構築できます。
詳細説明
中小企業等外国出願支援事業の概要
にいがた産業創造機構が実施する本事業は、新潟県内の中小企業等が保有する優れた技術やブランドを海外で適切に保護するため、外国への特許・実用新案・意匠・商標出願に必要な経費を補助する制度です。経済のグローバル化が進む中、知的財産の国際的な保護は中小企業の海外展開において不可欠な要素となっています。
補助の詳細内容
補助率は対象経費の1/2以内で、1企業あたりの補助上限額は300万円です。ただし、出願の種別によって1案件あたりの上限が設けられています。
- 特許出願:1案件あたり上限150万円
- 実用新案登録出願:1案件あたり上限60万円
- 意匠登録出願:1案件あたり上限60万円
- 商標登録出願:1案件あたり上限60万円
- 冒認対策商標出願:1案件あたり上限30万円
対象となる出願ルート
本事業では、各国特許庁への直接出願に加えて、国際条約に基づく出願ルートも幅広く対象としています。
- PCT国際出願:特許協力条約に基づく国際出願で、一つの出願で複数国への権利化が可能
- マドリッド協定議定書:国際商標登録制度を利用した複数国への商標出願
- ハーグ協定:国際意匠登録制度を利用した複数国への意匠出願
冒認出願への対策
海外市場では、現地の第三者が日本企業の商標を無断で先取り出願する「冒認出願」が大きな問題となっています。本事業では、このような冒認出願に対抗するための防衛的な商標出願も補助対象としており、1案件あたり30万円を上限に支援を受けられます。特に中国・東南アジア市場への展開を検討している企業は、この冒認対策を積極的に活用すべきです。
申請から補助金受給までの流れ
本事業は二次募集として令和5年8月22日から9月22日までの期間で申請を受け付けました。申請はにいがた産業創造機構を窓口として行い、以下の流れで進みます。
- 事前相談:出願計画の策定と必要書類の確認
- 申請書類の提出:交付申請書、事業計画書、見積書等を提出
- 審査・交付決定:外部有識者を含む審査委員会で採否を決定
- 事業の実施:交付決定後に外国出願手続きを実施
- 実績報告・補助金交付:完了報告を提出し、確定検査後に補助金を受領
活用にあたっての留意点
本事業を最大限に活用するためには、いくつかの重要なポイントがあります。まず、交付決定前に着手した経費は一切補助対象となりません。現地代理人への正式依頼や翻訳の発注は、必ず交付決定通知を受けてから行ってください。また、基礎となる国内出願が存在することが前提条件です。国内での権利化と海外展開を見据えた出願スケジュールを、早い段階から計画的に組み立てることが重要です。
新潟県の産業特性と知財戦略
新潟県は金属加工・機械製造・食品加工など、ものづくり産業が集積する地域です。これらの分野で培われた独自技術やブランドは、海外市場でも高い競争力を持つ可能性があります。本補助金を活用して知的財産を海外で権利化することで、技術流出の防止と海外市場での優位性確保を同時に実現できます。にいがた産業創造機構では、本事業以外にも知財に関する各種支援メニューを用意しており、総合的な知財戦略の構築をサポートしています。