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【令和5年度】飲食事業者向け経営基盤強化支援事業(受動喫煙防止対策支援)助成金

基本情報

補助金額
400万円
補助率: 2/3以内または9/10以内
0円400万円
募集期間
2023-04-17 〜 2023-10-31
対象地域東京都
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
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この補助金のまとめ

飲食事業者向け経営基盤強化支援事業(受動喫煙防止対策支援)助成金は、東京都内の中小飲食事業者等が受動喫煙防止対策として喫煙専用室や指定たばこ専用喫煙室の設置、または分煙環境設備の撤去を行う際の経費を助成する制度です。助成率2/3以内、上限400万円と手厚い支援が受けられます。2020年4月の改正健康増進法の全面施行により、飲食店は原則屋内禁煙が義務化されました。喫煙可能な環境を維持するには基準を満たした喫煙専用室の設置が必要ですが、設備投資は中小飲食店にとって大きな負担です。本助成金はその負担を大幅に軽減し、法令遵守と顧客サービスの両立を支援します。喫煙室の設置を検討している店舗はもちろん、既存の分煙設備を撤去して全面禁煙に移行する場合も対象です。

この補助金の特徴

1

助成率2/3・上限400万円の手厚い支援

対象経費の2/3以内、最大400万円という高い助成率が最大の魅力です。喫煙専用室の設置には数百万円規模の工事費がかかることが多く、自己負担が実質1/3で済む本助成金は極めて有効な支援制度です。

2

喫煙室の設置と分煙設備の撤去の両方に対応

喫煙専用室・指定たばこ専用喫煙室(加熱式たばこ専用)の新設だけでなく、既存の分煙環境設備の撤去費用も助成対象です。全面禁煙に移行する判断をした店舗にとっても活用できる柔軟な制度設計になっています。

3

法令遵守を支援する実用的な制度

改正健康増進法および東京都受動喫煙防止条例により、飲食店の屋内は原則禁煙です。喫煙を認める場合は技術的基準を満たした喫煙室の設置が義務づけられており、本助成金はこの法的要件への対応を直接支援します。

4

都内中小飲食事業者に特化した対象設定

対象が都内中小飲食事業者に特化されているため、競合する申請者が限定的で採択率が比較的高い傾向にあります。飲食業の事業環境を理解した上での制度設計がなされており、使い勝手の良い助成金です。

ポイント

助成率2/3、上限400万円は受動喫煙対策関連の助成金としてはトップクラスの手厚さです。法令遵守のための設備投資を大幅に軽減でき、喫煙室設置と分煙設備撤去の両方に対応する柔軟性も魅力です。

対象者・申請資格

対象事業者

  • 東京都内で飲食店を営む中小企業者・個人事業主
  • 中小企業基本法に定める中小企業者であること
  • 食品衛生法に基づく飲食店営業許可を有すること

対象事業

  • 喫煙専用室の設置工事(紙巻たばこ・加熱式たばこ両方対応)
  • 指定たばこ専用喫煙室の設置工事(加熱式たばこのみ対応、飲食可能)
  • 既存の分煙環境設備の撤去工事

技術的要件

  • 喫煙室は改正健康増進法の技術的基準を満たすこと
  • 出入口の気流が0.2m/秒以上であること
  • たばこの煙が室外に流出しない構造であること
  • 喫煙室と非喫煙区域が壁・天井等で区画されていること

対象外

  • 大企業が経営する飲食店
  • 都外の飲食店
  • 屋外喫煙所の設置
  • 既に工事が完了している場合

ポイント

都内で飲食店営業許可を持つ中小企業者・個人事業主が対象です。喫煙室は改正健康増進法の技術的基準を満たす必要があるため、専門業者への相談が不可欠です。工事着手前に申請が必要な点に注意してください。

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申請ガイド

1

ステップ1:方針決定と専門業者への相談

喫煙専用室を設置するか、全面禁煙に移行するかの方針を決めます。設置の場合は、改正健康増進法の技術的基準を満たす設計が必要なため、受動喫煙対策に実績のある施工業者に相談しましょう。

2

ステップ2:設計・見積もりの取得

施工業者に現地調査を依頼し、喫煙室の設計図と見積書を取得します。技術的基準(気流0.2m/秒以上、煙の流出防止等)を満たす設計であることを確認してください。

3

ステップ3:申請書類の作成・提出

申請書、工事計画書、設計図面、見積書、飲食店営業許可証の写し、店舗の図面などを準備して提出します。

4

ステップ4:審査・交付決定

書類審査を経て交付決定通知を受けます。交付決定前に工事を開始すると助成対象外となるため、必ず決定通知を待ちましょう。

5

ステップ5:工事実施・実績報告

交付決定後に工事を実施します。完了後、実績報告書と工事代金の支払い証拠書類を提出し、現地確認を経て助成金が交付されます。

ポイント

最も重要なのは「交付決定前に工事を始めないこと」です。また、喫煙室が技術的基準を満たさないと助成が受けられないため、受動喫煙対策の実績がある専門業者を選定することが成功の鍵です。

審査と成功のコツ

受動喫煙対策の専門業者を選定する
喫煙室の設計・施工は、改正健康増進法の技術的基準に精通した専門業者に依頼しましょう。一般の内装業者では基準を満たせず、助成金が交付されないリスクがあります。実績のある業者を選ぶことが最優先です。
気流測定の確認を事前に行う
喫煙室の出入口で0.2m/秒以上の気流が確保されていることが技術的基準の一つです。設計段階でシミュレーションを行い、完成後の測定でも基準をクリアできる設計にしましょう。
顧客ニーズを踏まえた投資判断
喫煙室の設置は顧客サービスの維持につながりますが、全面禁煙への移行も選択肢です。立地や客層を分析し、喫煙室設置と全面禁煙のどちらが経営上有利かを冷静に判断しましょう。分煙設備の撤去も助成対象です。
複数の見積もりで適正価格を確認
施工業者は最低2社以上から見積もりを取得しましょう。工事価格の妥当性は審査でも確認されます。また、相見積もりにより工事費を抑えれば、自己負担額も軽減できます。

ポイント

専門業者の選定が成否を分けます。技術的基準を満たさない喫煙室では助成金が交付されないため、受動喫煙対策の施工実績が豊富な業者に依頼してください。工事着手前の申請と、複数社からの相見積もり取得も必須です。

対象経費

対象となる経費

設計費(2件)
  • 喫煙専用室の設計費
  • 技術的基準の適合性検証費用
建築工事費(4件)
  • 喫煙室の間仕切り壁の設置
  • 天井工事
  • 床工事
  • 扉・出入口の設置
換気設備費(4件)
  • 排気ファン・換気扇の設置
  • 排気ダクトの設置
  • 給気口の設置
  • 空気清浄機の設置
電気設備費(3件)
  • 喫煙室内の照明設備
  • 換気設備の電気配線工事
  • コンセント・スイッチの設置
消防設備費(3件)
  • 火災報知器の設置
  • 消火器の設置
  • スプリンクラーの設置(必要な場合)
撤去工事費(2件)
  • 既存分煙設備の撤去
  • 撤去後の原状回復工事
付帯設備費(2件)
  • 喫煙室内の灰皿・吸殻入れ
  • 標識・ステッカーの設置

対象外の経費

対象外の経費一覧(7件)
  • 屋外喫煙所の設置費用
  • 喫煙室内の家具・装飾品
  • 交付決定前に着手した工事の費用
  • 喫煙室の維持管理費(電気代・清掃費等)
  • 他の補助金・助成金で充当される経費
  • 飲食店の営業に直接関係しない設備の費用
  • 消費税(課税事業者の場合)

よくある質問

Q加熱式たばこ専用の喫煙室と紙巻たばこ対応の喫煙室、どちらを設置すべきですか?
A

顧客の喫煙傾向と店舗の状況に応じて判断してください。加熱式たばこ専用の「指定たばこ専用喫煙室」は室内での飲食が可能なため、喫煙する顧客が食事しながら加熱式たばこを利用できます。一方、紙巻たばこも対応する「喫煙専用室」は室内での飲食ができません。近年は加熱式たばこのシェアが拡大しているため、指定たばこ専用喫煙室を選択する店舗も増えています。顧客アンケートなどで需要を把握してから判断することをお勧めします。

Q既に分煙設備を設置済みですが、基準を満たしていません。改修工事も対象になりますか?
A

既存の分煙設備が改正健康増進法の技術的基準を満たしていない場合、基準適合のための改修工事も助成対象となる可能性があります。具体的には、気流条件(0.2m/秒以上)を満たすための換気設備の増強や、壁・天井の気密性向上などが該当します。改修と新設のどちらが費用対効果が高いかは専門業者に診断してもらい、最適な方法を選択してください。

Q全面禁煙に移行する場合の撤去工事とは具体的にどのようなものですか?
A

既存の分煙設備(パーテーション、換気装置、排気ダクト等)を撤去し、店内を一体的な禁煙空間に戻す工事です。撤去後の壁・天井・床の原状回復(補修・塗装等)も助成対象に含まれます。全面禁煙への移行は、喫煙室の維持管理コストが不要になり、客席数の増加や店内環境の改善につながるメリットがあります。

Q工事期間中、店舗を休業する必要がありますか?
A

工事の規模にもよりますが、営業しながら工事を進められるケースが多いです。施工業者と相談し、営業時間外(深夜・早朝)や定休日に工事を集中させる計画を立てましょう。ただし、大規模な換気設備工事やダクト工事では数日間の部分休業が必要になる場合があります。工事スケジュールは事前に綿密に計画し、売上への影響を最小限に抑える工夫が重要です。

Q個人経営の小さな飲食店でも申請できますか?
A

はい、個人事業主が経営する飲食店も申請可能です。中小企業基本法に定める中小企業者(飲食業の場合、資本金5,000万円以下または従業員50人以下)に該当すれば対象となります。むしろ小規模な飲食店こそ、設備投資の負担が大きいため、本助成金の活用メリットが高いといえます。

Q喫煙専用室を設置した後、維持管理費も助成対象になりますか?
A

維持管理費(電気代、フィルター交換費、清掃費等)は助成対象外です。本助成金はあくまで設置・撤去工事の初期費用を支援するもので、ランニングコストは事業者の負担となります。喫煙室の維持管理費は月額数万円程度が目安ですので、設置前に長期的なコストも含めて検討してください。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本助成金は東京都の独自事業ですが、国にも類似の支援制度があります。厚生労働省の「受動喫煙防止対策助成金」は、飲食店を含む中小企業の喫煙室設置を支援する制度で、助成率1/2、上限100万円です。 東京都の本助成金(助成率2/3、上限400万円)と国の助成金は、同一経費について重複受給できません。一般的に東京都の助成金の方が条件が有利なため、まず都の助成金を申請し、都の助成対象外となる経費があれば国の助成金で補完するという戦略が考えられます。 区市町村独自の受動喫煙対策支援事業がある場合も、経費の区分が明確であれば併用可能です。例えば都の助成金で喫煙室本体の工事を行い、区の支援で標識の購入や従業員研修の費用を賄うといった使い分けができます。 中小企業庁の「小規模事業者持続化補助金」で店舗改装を行う場合、受動喫煙対策の経費を含めることも可能ですが、本助成金との同一経費の重複はできません。戦略的に経費を配分しましょう。

詳細説明

助成金の概要

本助成金は、東京都内の中小飲食事業者が受動喫煙防止対策を講じるための設備投資を支援する制度です。助成率2/3以内、上限400万円で、喫煙専用室の設置や既存分煙設備の撤去に必要な経費を助成します。

制度の背景

2020年4月の改正健康増進法の全面施行により、飲食店を含む多くの施設で原則屋内禁煙が義務化されました。さらに東京都では独自の受動喫煙防止条例により、従業員を雇用する飲食店は規模に関わらず屋内禁煙が求められています。

喫煙を認める場合は、法令が定める技術的基準を満たした喫煙専用室の設置が必要ですが、この工事費は中小飲食店にとって大きな負担です。本助成金はこの課題を解決し、法令遵守と経営の両立を支援します。

対象となる工事

以下の3つのパターンが助成対象です。

  • 喫煙専用室の設置:紙巻たばこ・加熱式たばこの両方に対応。室内では飲食不可
  • 指定たばこ専用喫煙室の設置:加熱式たばこのみ対応。室内での飲食が可能
  • 分煙環境設備の撤去:既存の分煙設備を撤去して全面禁煙に移行する場合

技術的基準

喫煙専用室は改正健康増進法の技術的基準を満たす必要があります。主な基準は以下のとおりです。

  • 気流:喫煙室の出入口において、室外から室内に向かって0.2m/秒以上の気流があること
  • 煙の流出防止:たばこの煙が喫煙室の外に流出しないこと
  • 区画:壁、天井等により非喫煙区域と明確に区画されていること
  • 排気:たばこの煙が屋外に排気されていること

助成額の計算例

具体的な助成額の目安を示します。

  • 喫煙専用室の設置工事費 450万円 の場合 → 助成額 300万円(2/3)、自己負担 150万円
  • 喫煙専用室の設置工事費 700万円 の場合 → 助成額 400万円(上限)、自己負担 300万円
  • 分煙設備の撤去工事費 120万円 の場合 → 助成額 80万円(2/3)、自己負担 40万円

申請時の注意事項

  • 交付決定前の工事着手は対象外:必ず交付決定を受けてから工事に着手してください
  • 技術的基準の適合確認:完成後に基準を満たさない場合、助成金が交付されません
  • 専門業者の選定:受動喫煙対策に実績のある施工業者に依頼してください
  • 相見積もりの取得:工事費の妥当性を示すため、複数社から見積もりを取得してください