地域経済政策推進事業費補助金(地域の伝統・魅力等発信支援事業)令和5年度_執行団体公募
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
定額補助(10/10)の手厚い支援
本事業は補助率が定額(10/10)であり、採択された場合は事業費の全額が補助対象となります。執行団体として選定されれば、間接補助事業の運営に必要な経費が全額カバーされるため、資金面でのリスクを最小限に抑えながら事業を推進できます。補助上限額は約1億7,900万円と大規模な予算が確保されています。
福島復興という明確な政策目的
本事業は単なる地域振興ではなく、原発事故からの復興という国家的課題に直結しています。経済産業省が直接所管し、福島県12市町村の伝統・魅力発信を通じて風評被害の払拭と交流人口増加を目指すものです。政策的な後押しが強く、社会的意義の高い事業に参画できる点が大きな特徴です。
執行団体としての包括的な役割
本公募は個別の事業者向けではなく、補助事業全体を管理・運営する執行団体の公募です。間接補助事業者の選定、補助金の交付管理、事業の進捗管理、成果の取りまとめなど、事務局としての包括的な機能を担います。大規模な事業運営の実績がある団体にとって、組織力を発揮できる好機です。
幅広い業種が間接補助の対象
間接補助事業の対象業種は、農林漁業から製造業、サービス業、医療・福祉まで18業種以上と非常に幅広く設定されています。執行団体は多様な事業者からの申請を受け付け、福島の魅力発信に資する幅広いプロジェクトを支援することが期待されます。
ポイント
対象者・申請資格
組織要件
- 日本に拠点を有する民間団体等であること
- 法人格を有していることが望ましい(一般社団法人、NPO法人、株式会社等)
実施体制
- 本事業を的確に遂行するための組織・人員等を有していること
- 補助金の交付管理、間接補助事業者の選定・監督ができる体制があること
- 福島県の復興支援や地域振興に関する知見・ネットワークがあることが望ましい
経営基盤
- 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有していること
- 資金等について十分な管理能力を有していること
- 大規模な補助金事業の執行管理実績があることが望ましい
欠格要件(該当しないこと)
- 経済産業省からの補助金交付等停止措置を受けていないこと
- 経済産業省からの指名停止措置が講じられていないこと
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:公募要領の確認と事前準備
まず経済産業省のウェブサイトおよびjGrants(補助金申請システム)から公募要領をダウンロードし、事業内容・応募資格・審査基準を詳細に確認します。執行団体としての役割を正確に理解し、自団体の適格性を評価してください。
ステップ2:提案書の作成
申請書・提案書(Word形式)を作成します。事業実施計画、実施体制、間接補助事業者の選定方法、事業の管理運営方針、予算計画等を具体的に記載します。福島復興への貢献や風評被害払拭への具体的アプローチを明確に示すことが重要です。
ステップ3:必要書類の準備
申請書・提案書に加え、団体の概要資料、財務諸表、類似事業の実績証明書類等を準備します。組織の信頼性と事業遂行能力を客観的に証明できる資料を揃えてください。
ステップ4:申請書類の提出
公募期間内(令和5年2月24日~3月15日)に、指定された方法で申請書類一式を提出します。問い合わせ先は経済産業省大臣官房福島復興推進グループ福島広報戦略・風評被害対応室です。
ステップ5:審査・選定
提出された提案書に基づき、経済産業省が審査を行います。事業計画の妥当性、実施体制の充実度、コスト効率性等が総合的に評価され、執行団体が選定されます。
ポイント
審査と成功のコツ
観点1:福島復興への具体的ビジョンの提示
観点2:間接補助事業者の選定・管理体制
観点3:成果測定とPDCAサイクル
観点4:コスト効率性の追求
観点5:多様なステークホルダーとの連携
ポイント
対象経費
対象となる経費
人件費(3件)
- 事業管理者の人件費
- 事務局スタッフの給与・手当
- 専門家・アドバイザーの報酬
事業費(3件)
- 間接補助事業者への補助金交付額
- 間接補助事業の審査・選定に係る費用
- 事業成果の評価・分析費用
旅費・交通費(3件)
- 福島県現地視察・調査の旅費
- 間接補助事業者への指導・監督のための出張旅費
- 関係機関との打合せ交通費
委託費(3件)
- 広報・PR業務の委託費
- 事業評価の外部委託費
- システム開発・運用の委託費
事務費(3件)
- 事務所の賃借料
- 通信運搬費
- 消耗品費・印刷製本費
会議費(3件)
- 審査委員会の開催費用
- 事業報告会・成果発表会の開催費
- 関係者会議の会場費
対象外の経費
対象外の経費一覧(8件)
- 執行団体の既存事業に係る経費
- 本事業に直接関係のない一般管理費
- 団体構成員への利益配分に該当する支出
- 土地・建物の取得費
- 公租公課(税金・社会保険料等)
- 交際費・接待費
- 事業期間外に発生した経費
- 他の補助金等で既に手当されている経費
よくある質問
Qこの補助金は個別の事業者が直接申請できますか?
本公募は「執行団体」の選定を目的としたものであり、個別の事業者が直接申請するものではありません。執行団体とは、経済産業省と間接補助事業者(実際に事業を行う民間事業者等)の間に立ち、補助金の交付管理や事業の監督を行う事務局機能を担う団体です。個別の事業者が福島の魅力発信事業で補助を受けたい場合は、選定された執行団体が実施する間接補助事業者の公募に応募する形になります。
Q補助率が定額(10/10)とはどういう意味ですか?
定額補助(10/10)とは、採択された事業にかかる経費の全額(10分の10)が補助されることを意味します。通常の補助金では補助率が2/3や1/2に設定され、残りは自己負担となりますが、本事業では補助対象経費の全額が補助金で賄われます。ただし、補助上限額(約1億7,900万円)の範囲内であること、および交付要綱で定められた補助対象経費に該当することが条件です。
Q福島県以外の団体でも応募できますか?
応募資格は「日本に拠点を有する民間団体等」とされており、福島県内に拠点がなくても応募可能です。ただし、福島県12市町村の伝統・魅力発信が事業の主目的であるため、福島県の地域事情に精通していること、現地のステークホルダーとの連携体制を構築できることが審査上重要なポイントとなります。東京等に本部を置く全国規模の団体であっても、福島県との強い結びつきを示せれば十分に採択の可能性があります。
Q間接補助事業者にはどのような事業者が想定されますか?
間接補助事業者としては、福島県の伝統・魅力発信に寄与する事業を行う多様な民間事業者が想定されます。具体的には、イベント企画会社、広告・PR会社、旅行会社、メディア企業、地元の農業法人や食品加工業者、伝統工芸の事業者、観光関連事業者などが考えられます。対象業種は農林漁業から医療・福祉まで18業種以上と幅広く、福島の魅力発信につながる事業であれば業種を問わず支援対象となり得ます。
Q公募期間が約3週間と短いですが、どう準備すればよいですか?
公募期間が短いため、以下の準備を事前に進めておくことを推奨します。まず、過去の同種事業(前年度の執行団体公募等)の情報を収集し、事業の全体像を把握します。次に、自団体の類似事業実績を整理し、提案書に記載できる形にまとめておきます。さらに、福島県の関係機関や12市町村の自治体との事前コンタクトを取り、連携体制の構築を始めておくことが有効です。提案書のドラフトは公募開始前から着手し、公募要領の確認後に微調整する形が理想的です。
Q執行団体に選定された後の主な業務は何ですか?
執行団体の主な業務は、(1)間接補助事業者の公募・選定:福島の魅力発信事業を行う事業者を公正に選定、(2)補助金の交付管理:間接補助事業者への補助金交付、経費の審査・精算、(3)事業の進捗管理・監督:各間接補助事業の実施状況をモニタリングし必要な指導を行う、(4)成果の取りまとめ・報告:事業全体の成果を経済産業省に報告、(5)関係機関との調整:経済産業省、福島県、12市町村等との連絡調整です。いわば大規模プロジェクトのPMO(プロジェクトマネジメントオフィス)的な役割を担います。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本事業は経済産業省所管の地域経済政策推進事業費補助金であり、補助率が定額(10/10)であることから、同一の経費に対して他の国庫補助金との二重受給は認められません。補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(適化法)に基づき、同一経費への重複補助は禁止されています。 ただし、執行団体が管理する間接補助事業において、異なる経費項目に対して他の補助金を活用することは、各補助金の交付要綱に照らして個別に判断されます。例えば、間接補助事業者が本事業で福島の魅力発信イベントを実施しつつ、別の経費で地方創生関連の交付金を活用するケースなどは、経費の明確な区分が前提となります。 関連する補助金・交付金としては、復興庁の「福島再生加速化交付金」や「福島イノベーション・コースト構想関連補助金」、観光庁の「地域観光資源活用促進事業」などがあります。これらとの役割分担や相乗効果を意識した事業計画を策定することで、福島復興への総合的な貢献が可能になります。併用を検討する際は、必ず経済産業省の担当部署に事前相談してください。
詳細説明
事業の背景と目的
地域経済政策推進事業費補助金(地域の伝統・魅力等発信支援事業)は、2011年の東京電力福島第一原子力発電所事故からの復興を支援するために設けられた経済産業省の補助事業です。事故に伴い避難指示等の対象となった福島県の12市町村(田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村)を中心に、福島県全体の伝統や魅力を全国に発信することを目的としています。
事業の仕組み
本公募は、補助事業の執行団体を選定するものです。執行団体とは、経済産業省から補助金の交付を受け、間接補助事業者(実際に福島の魅力発信事業を行う民間事業者等)への補助金交付、事業の管理監督、成果の取りまとめ等を行う事務局機能を担う団体です。
- 経済産業省 → 執行団体(本公募の対象)→ 間接補助事業者(実際の事業実施者)という3層構造
- 執行団体は間接補助事業者の公募・選定・管理を一括して担当
- 補助率は定額(10/10)、補助上限額は約1億7,900万円
期待される事業内容
執行団体が管理する間接補助事業では、以下のような取組が想定されます。
- 伝統文化の発信:福島県12市町村に伝わる祭り、工芸品、食文化等の魅力を全国に紹介するイベントやメディア展開
- 風評被害の払拭:正確な情報発信による福島県産品への信頼回復、安全性に関する科学的データの普及啓発
- 交流人口の増加:福島県への来訪を促進するツアー企画、体験プログラムの開発、インバウンド対応
- 事業基盤の安定化:地元企業のブランディング支援、販路開拓、ビジネスマッチング
応募資格の詳細
執行団体として応募できるのは、以下の要件を全て満たす民間団体等です。
- 日本に拠点を有していること
- 本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること
- 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること
- 経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者でないこと
特に、大規模な補助金事業の執行管理実績がある団体、福島県の復興支援に関する知見やネットワークを持つ団体が適任と考えられます。
根拠法令
本事業は以下の法令等に基づいて実施されます。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)
- 同法施行令(昭和30年政令第255号)
- 地域経済産業活性化対策費補助金(地域の伝統・魅力等発信支援事業)交付要綱
スケジュールと手続き
令和5年度の公募期間は2023年2月24日から3月15日までと約3週間です。短期間での準備が求められるため、公募開始前からの情報収集と準備が重要です。申請書・提案書はWord形式で提出し、経済産業省による審査を経て執行団体が選定されます。
問い合わせ先
経済産業省 大臣官房福島復興推進グループ 福島広報戦略・風評被害対応室が本事業の所管部署です。不明点がある場合は、FAX(03-3501-2883)またはE-mail(bzl-fukushima-kouhou@meti.go.jp)で問い合わせが可能です。