令和4年度 石油製品販売業構造改善対策事業費補助金(過疎地等における石油製品の流通体制整備事業に係るもの)(国庫債務負担行為分)(執行団体公募)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
補助率10/10の全額補助
本補助金は定額補助(10/10)であり、採択された場合は対象経費の全額が補助されます。地下埋設タンクの撤去工事は数百万円から数千万円規模の費用がかかるため、全額補助は事業者にとって極めて大きな支援となります。撤去工事に伴う土壌調査費用なども対象となる場合があり、事業者の経済的負担を大幅に軽減できます。
過疎地等の石油供給インフラ整備に特化
本事業は過疎地域等における石油製品の流通体制整備に特化した補助金です。人口減少や需要低下により経営が困難となった給油所の地下タンク等の適切な撤去を支援することで、土壌汚染リスクの低減と地域の安全確保を同時に実現します。
執行団体を通じた補助スキーム
本補助金は国から直接事業者に交付されるのではなく、公募で選定された民間団体等(執行団体)を通じて補助が行われます。執行団体が申請受付から交付決定までの実務を担うため、個別事業者は執行団体の案内に従って手続きを進めることができます。
国庫債務負担行為による複数年度対応
本事業は国庫債務負担行為分として予算が確保されており、単年度に限らず複数年度にわたる事業の実施が可能です。撤去工事は工期が長期にわたる場合もあるため、年度をまたいだ計画的な事業遂行が可能となっています。
ポイント
対象者・申請資格
対象事業者
- 揮発油販売業者(ガソリンスタンド経営者)
- 石油製品の販売を行う事業者
- 過疎地等に所在する給油所を運営または運営していた事業者
対象地域
- 過疎地域自立促進特別措置法に基づく過疎地域
- 離島振興法に基づく離島地域
- その他、石油製品の安定供給確保が課題となっている地域
対象事業
- 地下埋設タンクの撤去工事
- 地下埋設配管の撤去工事
- 撤去に伴う付帯工事(土壌調査、原状回復等)
執行団体の要件
- 石油製品の流通に関する知見を有する民間団体等
- 補助金の適正な執行・管理能力を有すること
- 事業完了後の報告・精算を適切に行えること
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:執行団体の公募確認
経済産業省資源エネルギー庁のウェブサイトや官報で執行団体の公募情報を確認します。公募期間や応募要件を把握し、自社が対象となるかを事前に確認しましょう。
ステップ2:執行団体への事前相談
選定された執行団体に連絡し、補助対象となる工事内容や必要書類について事前相談を行います。地下タンクの設置状況や撤去計画について具体的に説明できるよう準備しておきましょう。
ステップ3:申請書類の準備・提出
執行団体の指示に従い、撤去工事の見積書、事業計画書、給油所の現況写真、過疎地域等の証明書類などを準備します。書類に不備がないよう、チェックリストを活用しましょう。
ステップ4:審査・交付決定
執行団体による審査を経て交付決定が行われます。審査では工事の必要性、費用の妥当性、地域への影響等が評価されます。
ステップ5:工事実施・実績報告
交付決定後に撤去工事を実施し、完了後に実績報告書を執行団体に提出します。工事の写真記録や支出証拠書類を適切に保管しておくことが重要です。
ポイント
審査と成功のコツ
撤去工事の詳細な見積取得
地域への影響分析の充実
土壌汚染リスクの事前調査
工事スケジュールの具体性
ポイント
対象経費
対象となる経費
地下埋設タンク撤去工事費(3件)
- 地下タンク本体の掘削・撤去費
- タンク内残油の抜取・処分費
- 埋め戻し・舗装復旧費
地下埋設配管撤去工事費(3件)
- 配管の掘削・撤去費
- バルブ・継手等の撤去費
- 配管経路の埋め戻し費
付帯設備撤去費(3件)
- 計量機(給油機)の撤去費
- 通気管・検知管の撤去費
- 防火壁・防油堤の撤去費
土壌関連費用(3件)
- 土壌汚染調査費
- 汚染土壌の処理・運搬費
- 土壌入替え費
その他関連費用(3件)
- 産業廃棄物処理費
- 仮設工事費(仮囲い・交通誘導等)
- 各種届出・手続き費用
対象外の経費
対象外の経費一覧(7件)
- 新たな給油設備の設置・購入費用
- 給油所の建物本体の解体費用(地下埋設物以外)
- 土地の取得・賃借に係る費用
- 既に着手済みの工事に係る費用
- 他の補助金で補助対象となっている経費
- 人件費(申請事業者の従業員の給与等)
- 交通費・旅費等の間接経費
よくある質問
Q過疎地以外の地域でも申請できますか?
本補助金は「過疎地等」を対象としており、過疎地域自立促進特別措置法に基づく過疎地域のほか、離島地域やそれに準ずる地域も対象となる場合があります。具体的な対象地域の範囲は年度ごとの公募要領で定められますので、執行団体に確認することをお勧めします。都市部の給油所は原則として対象外ですが、周辺に代替給油所がない等の特殊な事情がある場合は相談の余地がある場合もあります。
Q地下タンクの撤去ではなく、入替え(新しいタンクへの交換)も対象になりますか?
本補助金は地下埋設物の「撤去」に特化した制度であり、新しいタンクへの入替えは対象外です。地下タンクの入替えや大型化を検討されている場合は、別途「地下タンク等の入換・大型化に係る補助事業」など、他の支援制度の活用を検討してください。なお、老朽化した地下タンクの撤去と、それに代わる地上タンクの設置を組み合わせるケースでは、撤去部分のみが本補助金の対象となります。
Q補助金の申請は事業者が直接国に行うのですか?
いいえ、本補助金は事業者が直接国に申請するのではなく、公募により選定された執行団体(民間団体等)を通じて申請します。執行団体が申請受付、審査、交付決定等の実務を担いますので、まずは執行団体の公募結果を確認し、選定された団体に問い合わせてください。執行団体の情報は経済産業省資源エネルギー庁のウェブサイト等で公表されます。
Q工事費用はいくらまで補助されますか?上限額はありますか?
補助率は定額(10/10)で対象経費の全額が補助されますが、1件あたりの補助上限額については年度ごとの予算規模や公募要領により異なります。具体的な上限額は執行団体の公募要領で示されますので、申請前に必ず確認してください。なお、工事費用の妥当性は審査の対象となるため、複数業者からの見積もり取得が推奨されます。過大な費用と判断された場合は減額される可能性があります。
Qすでに廃業した給油所でも申請できますか?
はい、すでに廃業した給油所であっても、地下に埋設タンクや配管が残存している場合は申請の対象となり得ます。むしろ本補助金は、廃業後に撤去費用を捻出できずに地下タンクが放置されているケースを想定した制度でもあります。ただし、申請者は当該給油所の地下埋設物に対する権利・責任を有している必要がありますので、土地所有者との権利関係を明確にしておくことが重要です。
Q土壌汚染が見つかった場合の処理費用も補助対象ですか?
撤去工事に伴い必要となる土壌調査費用や、一定範囲の汚染土壌の処理費用は補助対象に含まれる場合があります。ただし、大規模な土壌汚染対策が必要な場合は、本補助金の範囲を超える可能性があります。その場合は、環境省の土壌汚染対策に関する支援制度との併用を検討してください。具体的にどこまでが補助対象となるかは、執行団体に事前に確認することを強くお勧めします。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は石油製品販売業の構造改善に特化した制度であり、他の補助金との併用には注意が必要です。同一の工事・経費について他の国庫補助金を受けている場合は対象外となります。ただし、地下タンク撤去後の跡地活用については、別途「中小企業等事業再構築促進事業」や自治体独自の空き地活用支援制度を活用できる可能性があります。また、撤去ではなく地下タンクの入替・改修を検討する場合は、「地下タンク等の入換・大型化に係る補助事業」が適用される場合があります。土壌汚染が発見された場合には、環境省の土壌汚染対策に関する支援制度との連携も検討に値します。事業承継を伴う場合は、事業承継・引継ぎ補助金の活用も視野に入れましょう。いずれの場合も、補助対象経費の重複がないよう、事前に執行団体や関係機関に確認することが重要です。
詳細説明
事業の背景と目的
日本の過疎地域では、人口減少と石油需要の低下により、給油所(サービスステーション)の廃業が相次いでいます。経済産業省の調査によれば、給油所数はピーク時の約6万か所から大幅に減少しており、特に過疎地域では「給油所過疎地」と呼ばれる、最寄りの給油所まで15km以上ある地域が増加しています。
廃業した給油所には地下に埋設されたガソリンタンクや配管が残されたままになっているケースが多く、老朽化による土壌汚染リスクや安全上の懸念が深刻な問題となっています。本補助金は、こうした地下埋設物の適切な撤去を経済的に支援することで、地域の安全確保と石油流通体制の効率的な再構築を同時に実現することを目的としています。
補助対象となる事業の詳細
本事業で補助対象となるのは、過疎地等に所在する給油所における地下埋設タンク・配管等の撤去工事に要する経費です。具体的には以下の工事が含まれます。
- 地下タンクの撤去:埋設されているガソリンタンク、灯油タンク、軽油タンク等の掘削・撤去作業。タンク内の残油処理や洗浄作業も含みます。
- 地下配管の撤去:タンクから計量機までの送油管、通気管、検知管等の地下配管の撤去作業。
- 付帯工事:撤去に伴う土壌調査、汚染土壌の処理、埋め戻し、舗装復旧等の付帯的な工事。
補助率と補助スキーム
本補助金の最大の特徴は、補助率が定額(10/10)である点です。採択された場合、対象経費の全額が補助されるため、事業者の自己負担は原則として発生しません。これは地下タンク撤去工事が高額になりやすく、廃業を決断した事業者にとって大きな経済的負担となることを考慮したものです。
補助金は国から直接事業者に交付されるのではなく、公募により選定された執行団体(民間団体等)を通じて交付されます。執行団体は申請の受付、審査、交付決定、工事完了後の検査・精算等の業務を一括して担います。
国庫債務負担行為の意義
本事業は「国庫債務負担行為分」として予算が措置されています。これは、複数年度にわたって国が支出の約束をする仕組みであり、単年度予算の制約を受けずに事業を実施できるメリットがあります。地下タンクの撤去工事は、規模や土壌汚染の程度によっては長期間を要する場合があるため、この仕組みにより計画的な事業遂行が可能となります。
申請から補助金受領までの流れ
本補助金を利用するための基本的な流れは以下のとおりです。
- 執行団体の公募・選定:経済産業省が執行団体を公募し、審査のうえ選定します。
- 事業者からの申請受付:選定された執行団体が、補助対象事業者からの申請を受け付けます。
- 審査・交付決定:執行団体が申請内容を審査し、交付決定を行います。
- 工事の実施:交付決定後、事業者は撤去工事を実施します。交付決定前の着工は補助対象外となるため注意が必要です。
- 実績報告・精算:工事完了後、実績報告書を提出し、検査を経て補助金が精算・交付されます。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用する際には、以下の点に留意してください。
- 交付決定前に工事に着手した場合、当該経費は補助対象外となります。
- 補助対象経費について、他の補助金との重複受給はできません。
- 工事完了後は、撤去の状況を示す写真や支出証拠書類等を適切に保管する必要があります。
- 消費税は原則として補助対象外となる場合があるため、執行団体に確認してください。