募集終了
普通
準備期間の目安: 約45

【くまもと産業支援財団】(第2次)令和4年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)

基本情報

補助金額
300万円
補助率: 1/2
0円300万円
募集期間
2022-08-23 〜 2022-09-30
対象地域熊本県
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
使途販路拡大・海外展開をしたい

この補助金のまとめ

本補助金は、くまもと産業支援財団が実施する中小企業等の海外知財戦略を支援する制度です。外国への事業展開を計画している熊本県内の中小企業等に対し、外国出願(特許・実用新案・意匠・商標)にかかる費用の半額(補助率1/2)を助成します。1企業あたり年間300万円を上限とし、案件ごとに特許150万円、実用新案・意匠・商標各60万円、冒認対策商標30万円が上限です。助成対象経費は外国特許庁への出願手数料、代理人費用(国内・現地)、翻訳費用の3項目です。日本国特許庁への出願済みが前提条件であり、採択後に年度内に外国出願を行う予定があることが求められます。熊本県内に事業所を有する中小企業者が対象で、みなし大企業は除外されます。当初の締切から9月30日まで延長されており、幅広い応募を受け付けています。

この補助金の特徴

1

補助率1/2で最大300万円の手厚い支援

外国出願にかかる費用の半額を助成し、1企業あたり年間300万円が上限です。特許は1件150万円、実用新案・意匠・商標は各60万円、冒認対策商標は30万円まで補助されるため、複数の知財権を組み合わせた戦略的な海外出願が可能になります。出願手数料だけでなく、代理人費用と翻訳費用もカバーする包括的な支援です。

2

冒認対策商標にも対応し海外ブランド防衛を支援

悪意の第三者による先取り出願(冒認出願)への対策として、冒認対策商標の出願も補助対象です。熊本県は農産物や工芸品など地域ブランドが豊富であり、海外での模倣・盗用リスクに対する予防的な商標出願を経済的にサポートします。

3

募集期間延長で応募チャンスが拡大

当初9月12日締切の予定でしたが、9月30日まで延長されました。準備期間が確保しやすくなり、出願計画の精度を高めた上での応募が可能です。jGrantsでの電子入力に加え、紙の書類の郵送提出も必要ですが、延長により余裕をもった対応ができます。

4

PCT出願・ハーグ出願にも対応

直接出願だけでなく、PCT出願(国際特許出願)やハーグ出願(意匠の国際登録)にも対応しています。出願ルートの選択肢が広く、事業展開計画に応じた最適な出願戦略を立てることができます。

ポイント

本補助金は佐賀県版と同様の国の間接補助金ですが、熊本県は半導体関連産業の集積が進んでおり、知財の海外保護ニーズが高まっている地域です。また、くまもん等の地域ブランド資産も豊富であり、商標の海外出願に対する需要も大きいと考えられます。応募期限延長は応募者にとって大きなチャンスであり、準備時間を有効活用すべきです。

対象者・申請資格

企業規模要件

  • 中小企業者であること(みなし大企業は除外)
  • 中小企業者で構成されるグループも対象(構成員の2/3以上が中小企業者で、中小企業者の利益となる事業を営む者)
  • (ア)同一の大企業が株式の1/2以上を保有していないこと
  • (イ)複数の大企業が株式の2/3以上を保有していないこと
  • (ウ)大企業の役員兼任が役員総数の1/2未満であること
  • (エ)資本金5億円以上の法人に100%保有されていないこと
  • (オ)直近3年の課税所得年平均が15億円以下であること
  • (カ)その他大企業が実質的に経営に参画していないこと

地理的要件

  • 熊本県内に事業所を有する中小企業者であること

出願要件

  • 日本国特許庁に特許・実用新案・意匠・商標のいずれかを出願済みであること
  • 採択後に同内容の出願を優先権主張して外国へ年度内に出願予定であること
  • 先行技術調査で外国での権利取得可能性が否定されないこと
  • 外国で権利成立時に事業展開を計画、または冒認出願対策の意思を有すること
  • 外国出願に必要な資金能力・資金計画を有すること

特別枠

  • 地域団体商標の外国出願は商工会議所・商工会・NPO法人等も対象

ポイント

熊本県版は佐賀県版と比較して、みなし大企業の除外要件に(カ)「その他大企業が実質的に経営に参画している者」が追加されています。近年、TSMC進出に伴い関連企業の進出が増えている熊本県では、大企業の子会社・関連会社として形式上は中小企業の要件を満たす企業も多くなっていると考えられます。自社の資本関係を事前に確認しておきましょう。

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申請ガイド

1

ステップ1:出願戦略の策定と事前準備

自社の知的財産の棚卸しを行い、どの権利をどの国に出願するか戦略を策定します。日本国特許庁への出願が前提のため、未出願の場合はまず国内出願を完了させます。先行技術調査を実施し、外国での権利取得可能性を確認します。

2

ステップ2:申請書類の準備

くまもと産業支援財団のHP(参照URL参照)から要件および申請様式をダウンロードします。交付申請書に出願計画、経費見積、事業展開計画等を記載します。代理人の見積書や先行技術調査結果も添付書類として準備します。

3

ステップ3:jGrantsでの電子申請と郵送提出

jGrants上で電子申請を行いますが、これだけでは申請受付となりません。交付申請書および添付書類を郵送または持参にて提出する必要があります(9月30日17:00必着)。交付申請書のWord版を電子メールでも送付します。

4

ステップ4:審査・採択後の手続き

審査を経て採択が決定されます。採択された場合は企業名・所在地等が公表されます。採択後は計画に沿って外国出願を実施し、事業完了後に実績報告書を提出。事業完了後5年間のフォローアップ調査があります。

ポイント

佐賀県版と同様に、jGrantsでの電子入力だけでは申請完了とならず、紙の書類を郵送または持参で提出する必要があります。締切が9月30日17:00必着に延長されていますが、書類準備と郵送のリードタイムを考慮して余裕をもって対応してください。複数案件を申請する場合は案件数分の申し込みが必要です。

審査と成功のコツ

出願国の戦略的選定と事業計画の一体化
どの国に出願するかは事業展開計画と密接に結びつけて決定しましょう。主要な輸出先、製造委託先、模倣品リスクの高い国を優先し、補助上限300万円を効率的に配分する計画を立てます。
先行技術調査の充実と権利化見通しの明確化
権利取得可能性の確認は審査要件の一つです。先行技術調査を丁寧に行い、外国での権利化が見込める根拠を申請書に明記しましょう。商標の場合は類似商標の有無を確認し、登録可能性を示します。
事業展開計画の具体性
外国で権利が成立した場合の事業活用方法を具体的に記載します。ライセンス契約、直接輸出、海外拠点での製造販売など、権利活用の具体的なシナリオを示すことが重要です。
代理人選定と適正なコスト見積もり
出願先国の法制度に精通した現地代理人の選定が重要です。複数の代理人から見積もりを取得し、費用の妥当性を示すことで、審査での信頼性が向上します。

ポイント

熊本県は半導体産業の集積が急速に進んでおり、関連する知財(半導体製造装置、材料、プロセス技術等)の海外出願ニーズが高まっています。この地域特性を踏まえた出願戦略を示すことで、審査における説得力が増すでしょう。農業・食品分野のブランド保護も熊本県ならではの強みです。

対象経費

対象となる経費

出願手数料(3件)
  • 外国特許庁への出願料
  • 審査請求料
  • 登録料(出願時に必要な場合)
国内代理人費用(3件)
  • 国内弁理士の手続き代行費用
  • 国内代理人による出願書類作成費用
  • 国内代理人の通信費・事務手数料
現地代理人費用(3件)
  • 現地弁理士・弁護士の手続き代行費用
  • 現地代理人による各国特許庁への対応費用
  • 現地代理人との通信費
翻訳費用(3件)
  • 出願書類の翻訳費用
  • 明細書・請求項の翻訳費用
  • 図面の翻訳対応費用
PCT・ハーグ関連費用(3件)
  • PCT国際出願の手数料
  • ハーグ出願の手数料
  • 国際事務局への支払い費用

対象外の経費

対象外の経費一覧(7件)
  • 日本国内での出願にかかる費用
  • 出願前の先行技術調査費用
  • 知財コンサルティング費用
  • 海外渡航費・交通費
  • 社内人件費
  • 外国出願に直接関係しない翻訳費用
  • 補助事業期間外に発生した費用

よくある質問

Q佐賀県の外国出願補助金との違いはありますか?
A

基本的な制度設計は同じ(国の間接補助金)ですが、実施機関が異なります。本補助金はくまもと産業支援財団が窓口で、熊本県内に事業所を有する中小企業者が対象です。みなし大企業の除外要件に(カ)「その他大企業が実質的に経営に参画している者」が追加されている点が特徴的です。書類の提出先や問い合わせ先も異なりますので、自社の所在地に応じた地域の実施機関に申請してください。

Q応募期限はいつですか?延長されたと聞きましたが。
A

当初は令和4年9月12日(月)17:00が締切でしたが、9月30日(金)17:00必着まで延長されました。jGrantsでの電子入力だけでなく、交付申請書および添付書類を郵送または持参にて提出する必要があります。書類の準備期間を考慮して、余裕をもって対応してください。交付申請書のWord版は電子メールでも送付が必要です。

Q熊本県外に本社がありますが、熊本県内に工場があれば申請できますか?
A

本補助金は「熊本県内に事業所を有する中小企業者」が対象です。本社が県外にあっても、熊本県内に事業所(工場等)があれば申請できる可能性があります。ただし、具体的な要件の解釈についてはくまもと産業支援財団(Tel:096-286-3300)に直接確認されることをお勧めします。グループでの申請の場合は、構成員のうち中小企業者が2/3以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者で構成される必要があります。

Q半導体関連の特許出願も対象になりますか?
A

はい、特許の種類や技術分野による制限はありません。半導体製造装置、材料技術、プロセス技術など、あらゆる分野の特許出願が対象です。熊本県はTSMCの進出を契機に半導体関連産業の集積が進んでおり、関連する知的財産の海外保護は事業戦略上極めて重要です。特許1件あたり最大150万円の補助を活用して、戦略的な海外出願を進めることをお勧めします。

QjGrantsで申請すれば手続きは完了しますか?
A

いいえ、jGrants上への入力だけでは申請受付となりません。交付申請書および添付書類を必ず郵送または持参にて提出する必要があります。また、交付申請書のWord版を電子メールでも送付してください。提出先はくまもと産業支援財団(〒861-2202 上益城郡益城町田原2081-10)です。9月30日(金)17:00必着ですので、郵送の場合は配達日数を考慮した発送をお願いします。

Q「みなし大企業」の要件に(カ)が追加されていますが、具体的にどういう意味ですか?
A

(カ)「その他大企業が実質的に経営に参画していると考えられる者」とは、(ア)から(オ)の要件に形式的には該当しなくても、実態として大企業が経営に大きな影響力を持っている場合を指します。例えば、大企業から出向者が経営の中核を担っている場合や、取引面で特定の大企業に強く依存している場合などが想定されます。この要件は他の地域の同種補助金には含まれないことがある追加条項で、判断に迷う場合はくまもと産業支援財団に事前に相談されることをお勧めします。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本補助金は国(特許庁)の「中小企業等海外出願・侵害対策支援事業」の地域実施機関であるくまもと産業支援財団を通じて交付される間接補助金です。同一案件について国の同種補助金との重複受給はできません。ただし、異なる出願案件であれば並行活用の可能性があります。 海外での模倣品・侵害対策については「海外侵害対策支援事業」が別途あり、出願は本補助金で、侵害対策は別の支援で対応する使い分けが考えられます。また、熊本県の産業振興施策や、くまもと産業支援財団の他の支援プログラムとの組み合わせも検討してください。 ものづくり補助金や事業再構築補助金等の設備投資系補助金とは、対象経費が異なるため併用が可能な場合があります。海外展開に必要な費用を複数の支援制度でトータルにカバーする戦略が有効です。申請前にくまもと産業支援財団の産学連携推進室に併用可否を確認することをお勧めします。

詳細説明

くまもと産業支援財団 中小企業等外国出願補助金の概要

本補助金は、公益財団法人くまもと産業支援財団が窓口となり、熊本県内の中小企業の戦略的な外国出願を支援する制度です。令和4年度第2次募集として実施されており、応募期限が9月30日まで延長されています。

補助内容と上限額

補助率は1/2で、1企業あたり年間300万円を上限としています。

  • 特許:1件あたり150万円
  • 実用新案・意匠・商標:それぞれ1件あたり60万円
  • 冒認対策商標:1件あたり30万円

対象となる経費

外国出願に直接必要な以下の3つの経費が補助対象です。

  • 外国特許庁への出願手数料:各国特許庁に支払う出願料・審査請求料等
  • 代理人費用:国内代理人(弁理士)および現地代理人の手続き費用
  • 翻訳費用:出願書類の翻訳にかかる費用

対象者の要件

以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 熊本県内に事業所を有する中小企業者であること
  • 「みなし大企業」に該当しないこと
  • 日本国特許庁に対して出願済みであること
  • 採択後に優先権を主張して外国へ年度内に出願する予定があること
  • 先行技術調査で権利取得可能性が否定されないこと
  • 外国での権利を活用した事業展開を計画していること
  • 外国出願に必要な資金能力・資金計画を有すること

みなし大企業の除外規定

以下のいずれかに該当する場合は「みなし大企業」として対象外となります。

  • (ア) 同一の大企業が株式の1/2以上を保有
  • (イ) 複数の大企業が株式の2/3以上を保有
  • (ウ) 大企業の役員兼任が役員総数の1/2以上
  • (エ) 資本金5億円以上の法人に100%保有
  • (オ) 直近3年の課税所得年平均が15億円超
  • (カ) その他大企業が実質的に経営に参画

申請方法と注意点

申請はjGrantsでの電子申請に加え、交付申請書および添付書類の郵送または持参による提出が必須です。

  • 交付申請書のWord版を電子メールでも送付する必要があります
  • 複数案件を申請する場合は案件の数だけ申し込みが必要です
  • 提出期限:9月30日(金)17:00必着

採択後の義務

  • 企業名・所在地等が公表されます
  • 事業完了後5年間のフォローアップ調査が実施されます

問い合わせ先・書類提出先

公益財団法人くまもと産業支援財団 産業振興部 産学連携推進室 山内・田口
〒861-2202 上益城郡益城町田原2081-10
Tel:096-286-3300
E-mail:sangaku@kmt-ti.or.jp

参照URL

https://www.kmt-ti.or.jp/archives/14623