【佐賀県産業イノベーションセンター】(第2回)令和4年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
補助率1/2で外国出願コストを半減
本補助金は外国出願にかかる費用の半額を助成する制度です。特許出願は1件あたり最大150万円、実用新案・意匠・商標はそれぞれ60万円まで補助されるため、海外での知財保護にかかる経済的ハードルを大きく下げることができます。1企業あたり年間300万円の上限があるため、複数案件の同時出願も戦略的に進められます。
冒認対策商標出願にも対応
悪意の第三者による先取り出願(冒認出願)への対策として、冒認対策商標の出願費用も補助対象となっています。1件あたり30万円の補助上限が設定されており、海外でのブランド保護において重要な防衛的出願をコスト面から支援します。近年増加している商標の冒認出願に対し、先手を打った対策が可能です。
幅広い知的財産権に対応
特許だけでなく、実用新案・意匠・商標と4種類の知的財産権の外国出願に対応しています。製品の技術的側面は特許で、デザインは意匠で、ブランドは商標で保護するなど、事業内容に応じた総合的な知財戦略を構築できます。PCT出願やハーグ出願にも対応しており、出願ルートの選択肢も広がります。
代理人費用・翻訳費用もカバー
出願手数料だけでなく、国内代理人・現地代理人の費用、さらに翻訳費用も助成対象に含まれます。外国出願では代理人費用と翻訳費用が総コストの大部分を占めるケースが多いため、これらが補助対象となることで実質的な支援効果は非常に大きくなります。
ポイント
対象者・申請資格
企業規模要件
- 中小企業者であること(みなし大企業は除外)
- 中小企業者で構成されるグループも対象(構成員の2/3以上が中小企業者)
- 大企業の株式保有比率が1/2未満であること
- 複数の大企業による株式保有比率が2/3未満であること
- 大企業の役員兼任比率が1/2未満であること
- 資本金5億円以上の法人に100%保有されていないこと
- 直近3年間の課税所得年平均が15億円以下であること
地理的要件
- 佐賀県内に主たる事務所を有すること
出願要件
- 日本国特許庁に対して特許・実用新案・意匠・商標のいずれかを出願済みであること
- 採択後に同内容の出願を優先権主張して外国へ年度内に出願予定であること(商標は優先権なしも可)
- PCT出願・ハーグ出願は日本国を指定締約国に含むこと
事業性要件
- 先行技術調査で外国での権利取得可能性が否定されないこと
- 外国で権利が成立した場合に事業展開を計画していること
- 外国出願に必要な資金能力・資金計画を有していること
特別枠
- 地域団体商標の外国出願は商工会議所・商工会・NPO法人等も対象
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:事前準備と出願戦略の策定
まず自社の知的財産の棚卸しを行い、どの権利をどの国に出願するか戦略を策定します。日本国特許庁への出願が前提条件のため、未出願の場合はまず国内出願を完了させます。先行技術調査を実施し、外国での権利取得可能性を確認しておくことが重要です。
ステップ2:申請書類の準備
佐賀県産業イノベーションセンターのHPから募集案内と申請様式をダウンロードします。交付申請書に出願計画、経費見積、事業展開計画等を記載します。代理人からの見積書や先行技術調査の結果なども添付書類として準備します。
ステップ3:jGrantsでの電子申請と郵送提出
jGrants上で電子申請を行いますが、これだけでは申請受付となりません。交付申請書および添付書類を必ず郵送にて提出する必要があります。締切日の17:00必着のため、余裕をもって発送してください。交付申請書のWord版をメールでも送付します。
ステップ4:審査・採択後の手続き
審査を経て採択が決定されます。採択された場合は企業名・所在地等が公表されます。採択後は計画に沿って外国出願を実施し、事業完了後に実績報告書を提出します。事業完了後5年間はフォローアップ調査(ヒアリング等)が実施されます。
ポイント
審査と成功のコツ
出願国の戦略的選定
事業展開計画の具体性
先行技術調査の充実
代理人の適切な選定
ポイント
対象経費
対象となる経費
出願手数料(3件)
- 外国特許庁への出願料
- 審査請求料
- 登録料(出願時に必要な場合)
国内代理人費用(3件)
- 国内弁理士の手続き代行費用
- 国内代理人による出願書類作成費用
- 国内代理人の通信費・事務手数料
現地代理人費用(3件)
- 現地弁理士・弁護士の手続き代行費用
- 現地代理人による各国特許庁への対応費用
- 現地代理人との通信費
翻訳費用(3件)
- 出願書類の翻訳費用
- 明細書・請求項の翻訳費用
- 図面の翻訳対応費用
PCT・ハーグ関連費用(3件)
- PCT国際出願の手数料
- ハーグ出願の手数料
- 国際事務局への支払い費用
対象外の経費
対象外の経費一覧(7件)
- 日本国内での出願にかかる費用
- 出願前の先行技術調査費用
- 知財コンサルティング費用
- 海外渡航費・交通費
- 社内人件費
- 外国出願に直接関係しない翻訳費用
- 補助事業期間外に発生した費用
よくある質問
Qまだ日本国内で特許出願していない段階でも応募できますか?
いいえ、本補助金に応募する時点で、日本国特許庁に対して特許・実用新案・意匠・商標のいずれかを出願済みである必要があります。国内出願が前提条件となっているため、まだ出願していない場合はまず国内出願を完了させてから本補助金に応募してください。なお、国内出願から外国出願の優先権主張期限(特許・実用新案は12ヶ月、意匠は6ヶ月、商標は6ヶ月)も考慮した計画的な準備が重要です。
Q補助金の上限額はいくらですか?複数案件を同時に申請できますか?
1企業あたりの年間上限額は300万円です。案件ごとの上限は、特許が150万円、実用新案・意匠・商標がそれぞれ60万円、冒認対策商標が30万円となっています。複数案件の同時申請は可能ですが、案件の数だけそれぞれ申し込みが必要です。年間上限300万円の範囲内であれば、異なる種類の知的財産権を組み合わせた出願も対象となります。
QPCT出願(国際出願)は補助の対象になりますか?
はい、PCT出願も補助対象です。ただし、優先権主張をしないPCT出願(ダイレクトPCT出願)の場合は、出願時に日本国を指定締約国に含む必要があります。同様に、意匠のハーグ出願についても日本国を指定締約国に含むことが条件です。通常のパリルート出願と同様に、出願手数料・代理人費用・翻訳費用が補助対象経費となります。
Q「みなし大企業」とは何ですか?自社が該当するかどうかはどう判断しますか?
みなし大企業とは、形式上は中小企業の定義に該当するものの、大企業との密接な関係があるために補助対象から除外される企業です。具体的には、(ア)同一の大企業が株式の1/2以上を保有、(イ)複数の大企業が株式の2/3以上を保有、(ウ)大企業の役員が役員総数の1/2以上、(エ)資本金5億円以上の法人に100%保有、(オ)直近3年の課税所得平均が15億円超、のいずれかに該当する場合です。判断に迷う場合は、佐賀県産業イノベーションセンター知財支援課に事前相談されることをお勧めします。
QjGrantsで申請すれば手続きは完了しますか?
いいえ、jGrants上への入力だけでは申請受付となりません。交付申請書および添付書類を必ず郵送にて提出する必要があります。また、交付申請書のWord版を電子メールでも送付する必要があります。郵送の締切は募集期間の最終日17:00必着ですので、余裕をもって準備・発送してください。jGrantsでの電子入力と郵送提出の両方が揃って初めて正式な申請受付となります。
Q冒認対策商標とは何ですか?
冒認対策商標とは、悪意の第三者による先取り出願(冒認出願)への対策として行う商標出願のことです。海外では、日本企業のブランド名や商標を無関係の第三者が先に出願・登録してしまうケースが増えています。これにより、本来の権利者が海外で自社ブランドを使用できなくなったり、高額な買い取り要求を受けるリスクがあります。本補助金では冒認対策商標の出願費用も補助対象とし、1件あたり30万円を上限に支援しています。
Q採択された場合、どのような義務がありますか?
採択された場合は主に3つの義務があります。第一に、企業名・所在地等が公表されます。第二に、計画に沿って外国出願を実施し、事業完了後に実績報告書を提出する必要があります。第三に、事業完了後5年間にわたりフォローアップ調査(状況調査やヒアリング等)が実施されます。これらの調査では、出願した知的財産権の活用状況や事業展開の進捗等が確認されます。長期的な義務があることを認識した上で申請されることをお勧めします。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は国(特許庁)の「中小企業等海外出願・侵害対策支援事業」の地域実施機関である佐賀県産業イノベーションセンターを通じて交付される間接補助金です。同一案件について、国の同種補助金(外国出願補助金)との重複受給はできません。ただし、異なる出願案件であれば、国の他の知財関連補助金と並行して活用できる可能性があります。 例えば、海外での模倣品対策については「海外侵害対策支援事業」(中小企業庁)が別途用意されており、出願費用は本補助金で、侵害対策費用は別の補助金で対応するといった使い分けが考えられます。また、海外展開に関連して「ものづくり補助金」や「事業再構築補助金」等の設備投資系補助金との併用も、対象経費が異なれば可能です。 なお、佐賀県独自の産業振興施策や商工会議所の支援事業とも組み合わせることで、海外展開に必要な費用をトータルでカバーする戦略が有効です。申請前に佐賀県産業イノベーションセンター知財支援課に併用可否を確認することをお勧めします。
詳細説明
佐賀県中小企業等外国出願補助金の概要
本補助金は、佐賀県産業イノベーションセンターが窓口となり、中小企業の戦略的な外国出願を支援する制度です。グローバル市場での競争力強化に不可欠な知的財産権の海外保護を、費用面からサポートします。
補助内容と上限額
補助率は1/2で、1企業あたり年間300万円を上限としています。案件ごとの上限額は以下の通りです。
- 特許:1件あたり150万円
- 実用新案・意匠・商標:それぞれ1件あたり60万円
- 冒認対策商標:1件あたり30万円
対象となる経費
外国出願に直接必要な以下の3つの経費が補助対象です。
- 外国特許庁への出願手数料:各国特許庁に支払う出願料・審査請求料等
- 代理人費用:国内代理人(弁理士)および現地代理人の手続き費用
- 翻訳費用:出願書類の翻訳にかかる費用
対象者の要件
以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 佐賀県内に主たる事務所を有する中小企業者であること
- 「みなし大企業」に該当しないこと(大企業との資本関係・役員兼任等の制限あり)
- 日本国特許庁に対して出願済みであること
- 採択後に優先権を主張して外国へ年度内に出願する予定があること
- 先行技術調査で権利取得可能性が否定されないこと
- 外国での権利を活用した事業展開を計画していること
- 外国出願に必要な資金能力・資金計画を有すること
出願ルートの選択肢
本補助金では複数の出願ルートに対応しています。
- パリルート:各国の特許庁に直接出願する方法。優先権を主張して出願します。
- PCT出願:特許協力条約に基づく国際出願。優先権主張をしないダイレクトPCT出願の場合は、日本国を指定締約国に含む必要があります。
- ハーグ出願:意匠の国際登録制度。日本国を指定締約国に含むことが条件です。
申請方法と注意点
申請はjGrantsでの電子申請に加え、交付申請書および添付書類の郵送提出が必須です。jGrants上の入力だけでは申請受付となりませんのでご注意ください。
- 交付申請書のWord版を電子メールでも送付する必要があります
- 複数案件を申請する場合は、案件の数だけ申し込みが必要です
- 要件および申請様式は佐賀県産業イノベーションセンターのHPで確認できます
採択後の義務
採択された場合は以下の点にご留意ください。
- 企業名・所在地等が公表されます
- 事業完了後5年間のフォローアップ調査(ヒアリング等)が実施されます
- 計画に沿った外国出願の実施と実績報告書の提出が求められます
問い合わせ先
佐賀県産業イノベーションセンター 知財支援課
〒849-0932 佐賀市鍋島町八戸溝114
Tel:(0952)30-8191
E-mail:chizai@mb.infosaga.or.jp