【公益財団法人かごしま産業支援センター】(第2次)令和4年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
補助率1/2・最大300万円の支援
外国出願費用の半額を補助し、1企業あたり300万円を上限とします。案件ごとの上限は特許150万円、実用新案・意匠・商標各60万円、冒認対策商標30万円です。複数案件の同時申請も可能で、出願戦略に応じた柔軟な活用が可能です。
出願の主要コストを幅広くカバー
補助対象経費は外国特許庁への出願手数料、国内・現地代理人費用、翻訳費用の3項目です。外国出願で最もコストがかかる翻訳と代理人費用が対象となるため、中小企業の費用負担を実質的に半減できます。特に多言語翻訳が必要なアジア・欧州への出願では効果が大きいです。
冒認出願への防衛的対策にも対応
第三者による悪意の先取り出願(冒認出願)への対策としての商標出願も最大30万円の補助対象です。鹿児島の地域ブランドや伝統的な商品名が海外で無断登録されるリスクへの防衛策として活用できます。
地域団体商標の出願にも対応
商工会議所、商工会、NPO法人等による地域団体商標の外国出願も対象です。鹿児島県の地域ブランドを海外で一体的に保護するための出願を、団体として申請できる点が特徴的です。
ポイント
対象者・申請資格
企業要件
- 鹿児島県内に主たる事業所を有する中小企業者であること
- 中小企業者で構成されるグループ(構成員の2/3以上が中小企業者)も対象
- いわゆる「みなし大企業」は対象外
- 地域団体商標の場合は商工会議所、商工会、NPO法人等も対象
出願要件
- 日本国特許庁への基礎出願が完了していること
- 採択後に同内容の出願を優先権主張して外国へ年度内に出願予定であること
- 先行技術調査の結果、外国での権利取得の可能性が否定されないこと
- 権利成立後の事業展開計画があること(または冒認出願対策の意思があること)
資金・手続要件
- 外国出願に必要な資金能力・資金計画を有すること
- 採択後5年間のフォローアップ調査に協力すること
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:事前相談と出願計画の策定
かごしま産業支援センターに早めに連絡・相談してください(公募要領では8月5日目途の連絡を推奨)。弁理士と連携し、出願国・権利種別・スケジュールを決定します。
ステップ2:申請書類の準備
交付申請書、事業計画書、先行技術調査結果、費用見積書等を準備します。国内出願の写しや外国出願の詳細計画も必要です。交付申請書のWord版も用意してください。
ステップ3:jGrantsへの入力と書類郵送
jGrants上での電子入力を行い、併せて交付申請書と添付書類を郵送で提出します。Word版の交付申請書はメールでも送付が必要です。jGrants入力だけでは申請受付とならないため注意してください。
ステップ4:審査・採択決定
書面審査が行われ、外国での権利取得可能性や事業展開計画の妥当性が評価されます。予算の範囲内で交付が決定されます。
ステップ5:外国出願の実行と実績報告
交付決定後に外国出願を実行し、年度内に完了させます。実績報告書を提出し、補助金の確定・請求を行います。
ポイント
審査と成功のコツ
早期の事前相談が鍵
説得力ある事業展開計画の策定
先行技術調査の徹底
複数出願の戦略的組み合わせ
ポイント
対象経費
対象となる経費
外国特許庁出願手数料(3件)
- 各国特許庁への出願料
- 国際出願手数料(PCT出願料等)
- 審査請求料
代理人費用(3件)
- 国内弁理士の手数料・報酬
- 現地代理人(外国弁理士)の手数料・報酬
- 代理人間の連絡調整費用
翻訳費用(3件)
- 出願明細書・請求項の翻訳料
- 図面テキストの翻訳料
- 出願関連書類全般の翻訳費用
対象外の経費
対象外の経費一覧(7件)
- 国内特許庁への出願に関する費用
- 交付決定前に発生した費用
- 外国出願後の中間手続き・拒絶対応費用
- 権利維持費用(年金・登録維持料)
- 消費税および地方消費税
- 渡航費・宿泊費等の間接経費
- 社内人件費・管理費
よくある質問
QjGrantsでの電子申請だけで手続きは完了しますか?
いいえ、jGrants上への入力だけでは申請受付となりません。必ず交付申請書および添付書類を郵送で提出する必要があります(締切日17:00必着)。さらに、交付申請書のWord版を電子メールでもセンター宛に送付してください。jGrantsはあくまで電子申請システムの一環であり、郵送書類の提出を省略することはできません。書類の不備を防ぐためにも、申請検討段階で早めにセンターに相談することをお勧めします。
Q鹿児島県外にも支店がある場合、申請できますか?
鹿児島県内に「主たる事業所」を有していれば申請可能です。県外に支店や営業所がある場合でも、主たる事業所(本社機能)が鹿児島県内にあれば要件を満たします。ただし、主たる事業所の判断は実質的な事業活動の拠点で判断されるため、登記上の本社所在地だけでなく、実際の事業活動が鹿児島県内で行われていることが重要です。不明な場合はセンターに事前確認してください。
Q商標の冒認出願対策として、どのような活用ができますか?
冒認出願とは、正当な権利者以外の第三者が悪意で商標を先取り登録する行為です。鹿児島の焼酎ブランドや農産物名が海外で無断登録されるケースに対し、防衛的な商標出願を行う際に本補助金を活用できます。冒認対策商標は1案件30万円を上限に補助されます。まずは海外商標調査で冒認登録の有無を確認し、リスクのある国・地域に対して優先的に出願する戦略が有効です。
Qグループでの申請はどのような要件がありますか?
中小企業者で構成されるグループでの申請も可能ですが、構成員のうち中小企業者が2/3以上を占めている必要があります。グループ全体として中小企業の利益となる事業を営んでいることも条件です。地域団体商標の外国出願の場合は、商工会議所・商工会・NPO法人等が含まれ、構成員の要件は問われません。グループ申請では代表企業を決めて手続きを進めることになります。
Q先行技術調査はどの程度のレベルが求められますか?
外国での権利取得の可能性が「明らかに否定されない」ことが条件です。つまり、出願しても明らかに権利化が不可能な案件は対象外となります。具体的には、弁理士に依頼して出願予定国の先行技術・先行商標データベースを調査し、新規性・進歩性(特許の場合)や識別力(商標の場合)について一定の見通しを示す必要があります。調査報告書を添付することで、審査での説得力が高まります。
Q採択後、出願先の国を変更することはできますか?
原則として、申請時に記載した出願計画に基づいて事業を実施する必要があります。出願先の変更や追加は、事前にセンターに相談し、変更の合理性が認められれば対応可能な場合もありますが、基本的には当初計画通りの実施が求められます。出願国の選定は申請前に十分に検討し、弁理士と相談の上で確定させてから申請することをお勧めします。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は特許庁の「中小企業等海外出願・侵害対策支援事業」の枠組みで実施されており、同一案件について国の他の同種補助金との二重受給は認められません。ただし、外国出願と異なる目的の補助金との組み合わせは可能です。例えば、JETROの海外ビジネス支援事業(海外市場調査・商談支援)と本補助金を組み合わせれば、市場調査から知財保護までの海外展開を一貫して支援を受けられます。また、鹿児島県独自の中小企業支援施策(販路開拓支援、商品開発支援等)とも併用可能な場合があります。侵害対策として、特許庁の「中小企業等海外侵害対策支援事業」(模倣品対策や冒認出願に対する係争費用の支援)と組み合わせることで、出願から権利行使まで包括的な知財保護体制を構築できます。詳細はかごしま産業支援センターに確認してください。
詳細説明
鹿児島県 中小企業等外国出願支援事業の概要
本事業は、鹿児島県内の中小企業が保有する技術やブランドを海外市場で適切に保護するため、外国特許庁への出願費用を補助する制度です。公益財団法人かごしま産業支援センターが実施主体として運営しています。
補助内容の詳細
補助率は対象経費の1/2以内で、1企業あたり最大300万円の支援を受けられます。案件ごとの上限額は以下の通りです。
- 特許出願:150万円
- 実用新案・意匠・商標出願:各60万円
- 冒認対策商標出願:30万円
複数案件の同時申請が可能なため、戦略的に出願種別と対象国を組み合わせた知財保護計画を実行できます。
補助対象経費
以下の3項目が補助対象です。
- 外国特許庁への出願手数料:各国特許庁に支払う出願料、PCT国際出願料等
- 代理人費用:国内弁理士および現地代理人への報酬
- 翻訳費用:出願書類の翻訳にかかる費用
応募資格の詳細
以下のすべての要件を満たす必要があります。
- 鹿児島県内に主たる事業所を有する中小企業者
- 中小企業者グループの場合は構成員の2/3以上が中小企業者であること
- みなし大企業に該当しないこと
地域団体商標の外国出願については、商工会議所・商工会・NPO法人等も対象となります。
対象となる出願の条件
- 日本国特許庁への基礎出願が完了していること
- 採択後に同内容の出願を優先権を主張して外国へ年度内に出願すること
- 先行技術調査の結果、権利取得の可能性が否定されないこと
- 権利成立後の事業展開計画があること
- 外国出願に必要な資金能力を有すること
商標については優先権がない案件も可とされています。PCT出願(ダイレクトPCT)やハーグ出願は、日本国を指定締約国に含むことが条件です。
申請手続きの注意点
申請にあたっては以下の重要な注意点があります。
- jGrants入力だけでは申請受付にならない:交付申請書と添付書類の郵送が必須(締切日17:00必着)
- Word版の交付申請書をメール送付する必要がある
- 早期の連絡・相談を推奨:申請を検討する場合は締切3週間前を目途に連絡
- 複数案件の場合は案件数分の個別申請が必要
採択後の義務
- 企業名・所在地等が公表される
- 事業完了後5年間のフォローアップ調査への協力
- 査定状況や権利活用状況の報告
問い合わせ・提出先
公益財団法人かごしま産業支援センター 産業振興課
鹿児島市名山町9-1(県産業会館2階)
TEL: 099-219-1272 / E-mail: ikusei@kisc.or.jp