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普通
準備期間の目安: 約45

【高知県】令和4年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)2次募集

基本情報

補助金額
300万円
補助率: 1/2
0円300万円
募集期間
2022-07-19 〜 2022-08-26
対象地域高知県
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
使途販路拡大・海外展開をしたい

この補助金のまとめ

高知県が実施する「中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金」は、県内中小企業の知的財産戦略を支援する制度です。海外市場への事業展開を計画する中小企業者等が、特許・実用新案・意匠・商標の外国出願を行う際に、出願費用の1/2(上限300万円)を助成します。グローバル競争が激化する中、知的財産権の国際的な保護は事業の成長と模倣品対策に不可欠です。本補助金は、資金面のハードルが高い外国出願を後押しし、高知県内企業の海外展開を加速させることを目的としています。特許庁の「中小企業等外国出願支援事業」を活用した制度であり、国と地方が連携して中小企業の国際知財戦略を支援する枠組みの一環です。外国出願の経験がない企業でも、専門家のサポートを受けながら申請できる点が特徴です。

この補助金の特徴

1

補助率1/2・上限300万円の手厚い支援

外国出願にかかる費用の2分の1を補助し、上限額は300万円です。特許出願は1件あたり150万円、実用新案・意匠・商標は各60万円を上限としており、複数の出願を組み合わせた戦略的な知財保護が可能です。PCT国際出願も対象となるため、多数の国への出願を効率的に進められます。

2

全業種の中小企業が対象

製造業、農業、水産業、IT、サービス業など業種を問わず、高知県内に事業所を有する中小企業者等が幅広く申請できます。個人事業主や中小企業団体も対象となり、独自の技術やブランドを持つ県内事業者の海外進出を分野横断的に後押しします。

3

特許・商標・意匠・実用新案の4種に対応

外国出願の種類を限定せず、特許・実用新案・意匠・商標のすべてを補助対象としています。製品の技術的な保護だけでなく、ブランド名やデザインの国際的な権利確保にも活用でき、企業の知財ポートフォリオ全体を強化できます。

4

海外展開の第一歩を専門家と共に

外国出願の手続きは国ごとの法制度や言語の違いがあり複雑ですが、本制度では弁理士等の専門家への委託費用も補助対象に含まれます。初めて外国出願に取り組む企業でも、専門家の支援を受けながら安心して手続きを進められます。

ポイント

外国出願費用の1/2(上限300万円)を補助する制度で、特許・商標・意匠・実用新案の全種類が対象です。高知県内の全業種の中小企業が利用でき、弁理士費用も補助対象となるため、初めての海外出願でも専門家と共に取り組めます。

対象者・申請資格

企業規模・所在地の要件

  • 高知県内に事業所を有する中小企業者であること
  • 中小企業基本法に定める中小企業者、またはそれに準ずる者であること
  • 個人事業主、中小企業団体、組合等も対象

事業計画の要件

  • 外国への事業展開等の計画を有していること
  • 出願先国での事業展開の具体的な見通しがあること
  • 既に日本国内で同一内容の基礎出願を行っている、または行う予定であること

出願の要件

  • 特許、実用新案、意匠、商標のいずれかの外国出願であること
  • PCT国際出願、マドリッド協定議定書による国際商標出願も対象
  • 補助事業期間内に出願手続きを完了できること

その他の要件

  • 同一内容で他の補助金を重複受給していないこと
  • 税金の滞納がないこと
  • 反社会的勢力に該当しないこと

ポイント

高知県内に事業所を持つ中小企業者等で、外国への事業展開計画があり、日本国内で基礎出願済み(または予定)の方が対象です。特許・商標・意匠・実用新案の外国出願が補助対象となります。

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申請ガイド

1

ステップ1:事前準備と出願戦略の検討

まず、自社の知的財産を棚卸しし、どの技術・ブランド・デザインを海外で保護すべきか検討します。出願先国の選定には、海外展開の事業計画と市場調査が重要です。弁理士等の専門家に相談し、出願戦略を練りましょう。

2

ステップ2:基礎出願の確認

外国出願の前提として、日本国内での基礎出願が必要です。まだ国内出願をしていない場合は、先に国内出願を行います。既に出願済みの場合は、出願番号や出願日を確認しておきます。

3

ステップ3:申請書類の作成

補助金申請書、事業計画書、外国出願計画書、見積書等の必要書類を作成します。出願先国での事業展開の具体的な計画と、出願にかかる費用の内訳を明確に記載することがポイントです。

4

ステップ4:申請書の提出

高知県の指定する窓口に申請書類一式を提出します。2次募集の締切を必ず確認し、余裕を持って提出しましょう。書類の不備があると審査に時間がかかるため、事前にチェックリストで確認することをお勧めします。

5

ステップ5:採択後の外国出願手続き

採択通知を受けたら、計画に沿って外国出願の手続きを進めます。弁理士を通じて各国の特許庁等に出願し、補助事業期間内に手続きを完了させます。出願関連の領収書や証拠書類は適切に保管してください。

6

ステップ6:実績報告と補助金受領

出願手続き完了後、実績報告書を提出します。支出した費用の証拠書類(請求書・領収書等)を添付し、補助金の確定検査を経て補助金が交付されます。

ポイント

国内で基礎出願を済ませた上で、出願戦略を検討し申請書類を作成・提出します。採択後に外国出願手続きを行い、実績報告を経て補助金を受領する流れです。弁理士等の専門家と連携して進めることが成功の鍵です。

審査と成功のコツ

出願先国の戦略的選定
単に大きな市場を選ぶのではなく、自社製品の販路拡大先や模倣品リスクの高い国を優先的に選定しましょう。将来の事業展開計画と連動した出願先国の選定が、審査での説得力を高めます。既に取引実績や商談がある国があれば、具体的に記載してください。
事業計画の具体性と実現可能性
海外展開の計画が絵に描いた餅では採択は困難です。出願先国での販売チャネル、現地パートナー、市場規模の調査結果など、具体的な根拠を示しましょう。すでに海外からの引き合いや展示会での反応があれば、強力なアピール材料になります。
知的財産の独自性・優位性の明確化
なぜその技術・ブランド・デザインを海外で保護する必要があるのか、競合他社との差別化ポイントを明確に説明しましょう。国内での特許査定済みや商標登録済みの実績があれば、権利の有効性を裏付ける材料として活用してください。
適正な費用見積もりの準備
弁理士費用、翻訳費用、各国特許庁への出願料など、出願にかかる費用を項目別に正確に見積もりましょう。複数の弁理士事務所から見積もりを取得し、費用の妥当性を示すことで審査の信頼性が向上します。

ポイント

出願先国を事業戦略と連動して選定し、海外展開計画の具体性を示すことが重要です。知的財産の独自性を明確にし、適正な費用見積もりを準備することで、採択可能性が大幅に向上します。

対象経費

対象となる経費

外国特許庁への出願料(4件)
  • 各国特許庁への出願手数料
  • PCT国際出願の国際段階手数料
  • 指定国への移行手数料
  • 審査請求料
弁理士・代理人費用(4件)
  • 国内弁理士への出願代理費用
  • 現地代理人(外国弁理士)への手続き費用
  • 出願書類の作成費用
  • 中間処理対応費用
翻訳費用(3件)
  • 出願書類の外国語翻訳費用
  • 明細書・請求の範囲の翻訳費用
  • PCT出願の翻訳文作成費用
商標・意匠関連費用(3件)
  • マドリッド協定議定書による国際商標出願費用
  • ハーグ協定による国際意匠出願費用
  • 各国商標庁・意匠庁への出願料
その他出願関連費用(3件)
  • 優先権証明書の取得費用
  • 出願に必要な証明書類の取得費用
  • 出願手続きに直接必要な通信費

対象外の経費

対象外の経費一覧(7件)
  • 日本国内での特許・商標等の出願にかかる費用
  • 外国出願後の権利維持・年金費用
  • 侵害訴訟や係争に関する費用
  • 出願とは直接関係のない市場調査・コンサルティング費用
  • 社内人件費や出張旅費
  • 補助事業期間外に発生した費用
  • 他の補助金で助成を受けている費用

よくある質問

Q外国出願の経験がなくても申請できますか?
A

はい、外国出願の経験がなくても申請可能です。本補助金では弁理士等の専門家への委託費用も補助対象に含まれるため、専門家のサポートを受けながら手続きを進められます。また、各都道府県には「知財総合支援窓口」が設置されており、無料で外国出願に関する相談ができますので、まずはそちらに相談することをお勧めします。外国出願の流れや費用感を把握した上で、出願計画を策定しましょう。

QPCT国際出願とは何ですか?直接各国に出願するのとどちらが良いですか?
A

PCT国際出願は、一つの出願手続きで多数の国に対して出願の効果を得られる制度です。出願から30ヶ月以内に進出したい国を選んで各国段階に移行します。出願先が3カ国以上の場合はPCT出願の方がコスト効率が良い傾向があります。一方、1〜2カ国への出願であれば直接出願の方が費用を抑えられる場合もあります。どちらが適しているかは出願先国数や事業計画によりますので、弁理士にご相談ください。本補助金ではPCT出願・直接出願のどちらも対象です。

Q商標の外国出願だけでも申請できますか?
A

はい、商標の外国出願のみでも申請可能です。特許出願と組み合わせる必要はありません。海外で自社のブランド名やロゴを保護することは、模倣品対策や現地でのブランド確立に非常に重要です。マドリッド協定議定書を利用した国際商標出願も補助対象となっており、一つの手続きで複数国への出願が効率的に行えます。商標1件あたりの補助上限は60万円です。

Q補助金の上限300万円は1件の出願に対する上限ですか?
A

いいえ、300万円は1申請あたりの補助上限額です。複数の出願案件をまとめて1つの申請として提出できますが、出願種類ごとに1件あたりの上限が設定されています。特許は1件150万円、実用新案・意匠・商標は各1件60万円が上限です。例えば、特許2件と商標1件を組み合わせて申請する場合、それぞれの上限を考慮した上で合計300万円を上限として補助を受けられます。戦略的に出願内容を組み合わせることで、補助金を最大限活用できます。

Q高知県外に本社がある企業でも申請できますか?
A

本補助金の対象は「高知県内に事業所を有する中小企業者等」です。本社が県外にあっても、高知県内に支店・営業所・工場等の事業所があれば申請対象となる可能性があります。ただし、高知県の産業振興に寄与することが求められるため、県内事業所での事業活動と外国出願の関連性を明確に示す必要があります。詳細な要件は募集要項をご確認いただくか、高知県の担当窓口にお問い合わせください。

Q申請から補助金を受け取るまでどのくらいの期間がかかりますか?
A

申請から補助金受領まで、一般的に6ヶ月〜1年程度を見込んでおくとよいでしょう。申請後の審査・採択に1〜2ヶ月、その後の外国出願手続きに数ヶ月、実績報告と確定検査に1〜2ヶ月かかります。外国出願自体の処理期間は出願先国や出願種類によって異なります。補助金は後払い(精算払い)が基本のため、出願費用は一旦自社で立て替える必要がある点にご注意ください。資金計画を事前にしっかり立てておきましょう。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本補助金は外国出願費用に特化した制度ですが、海外展開全体を見据えると他の支援制度との組み合わせが効果的です。まず、海外展開の事前調査段階では、JETROの「新輸出大国コンソーシアム」や中小機構の「海外展開ハンズオン支援」を活用し、現地市場の調査や販路開拓のアドバイスを無料で受けられます。展示会への出展を計画している場合は、JETROの海外展示会出展支援や高知県独自の海外見本市出展支援制度も検討しましょう。また、海外展開に伴う設備投資や販路開拓には「ものづくり補助金(グローバル展開型)」が活用できます。知的財産戦略の強化に関しては、特許庁の「知財総合支援窓口」で無料相談が可能で、海外での権利行使や模倣品対策については「中小企業等海外侵害対策支援事業(防衛型)」も用意されています。さらに、高知県では「産業振興推進総合支援事業費補助金」等の独自支援制度もあり、海外展開の各フェーズに応じた総合的な支援を受けることが可能です。これらを戦略的に組み合わせることで、知財保護から販路開拓まで一貫した海外展開を実現できます。

詳細説明

制度の背景と目的

グローバル化が進む現代のビジネス環境において、知的財産権の国際的な保護は企業の競争力維持に不可欠です。しかし、外国出願には多額の費用がかかり、特に中小企業にとっては大きな負担となっています。高知県の「中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金」は、こうした課題を解決し、県内中小企業の海外展開を知財面から支援するために設けられた制度です。

補助対象となる外国出願の種類

本補助金では、以下の4種類の外国出願が対象となります。

  • 特許出願:独自の技術やビジネスモデルを外国で保護するための出願。PCT国際出願ルートも利用可能で、複数国への一括出願が効率的に行えます。1件あたりの上限は150万円です。
  • 実用新案出願:製品の形状や構造に関する考案を保護するための出願。特許に比べて審査期間が短く、早期の権利化が可能です。1件あたりの上限は60万円です。
  • 意匠出願:製品のデザインを外国で保護するための出願。ハーグ協定を利用した国際意匠出願も対象です。1件あたりの上限は60万円です。
  • 商標出願:ブランド名やロゴを外国で保護するための出願。マドリッド協定議定書による国際商標出願も対象で、複数国への一括出願が可能です。1件あたりの上限は60万円です。

補助金額と補助率

補助率は対象経費の1/2で、補助上限額は300万円です。複数件の出願を一つの申請にまとめることが可能で、特許出願と商標出願を組み合わせた包括的な知財保護戦略にも対応できます。ただし、出願種類ごとの上限額(特許150万円、その他60万円)にもご注意ください。

申請から交付までの流れ

申請は以下のステップで進みます。

  • 事前相談:高知県産業振興推進部または知財総合支援窓口に事前相談し、申請の方向性を確認します。
  • 申請書類の作成・提出:補助金申請書、事業計画書、外国出願計画書、費用見積書等を作成し提出します。
  • 審査・採択:外部有識者を含む審査委員会で審査が行われ、採択結果が通知されます。
  • 補助事業の実施:採択後、計画に沿って外国出願手続きを実施します。
  • 実績報告・補助金交付:事業完了後に実績報告書を提出し、確定検査を経て補助金が交付されます。

高知県の中小企業が外国出願すべき理由

高知県には、独自の農業技術、水産加工技術、伝統工芸の技法、地域ブランドなど、海外でも高い競争力を持つ知的財産が数多く存在します。特に近年は、日本産品の品質への国際的な評価が高まり、海外市場での模倣品リスクも増大しています。外国出願によって知的財産権を確保しておくことは、以下の点で重要です。

  • 海外での模倣品・コピー商品の製造・販売を法的に差し止められる
  • 現地パートナーとのライセンス契約や技術供与の基盤となる
  • 海外投資家やバイヤーからの信頼性・企業価値が向上する
  • 将来の海外事業展開における参入障壁を構築できる

2次募集の注意点

本補助金は令和4年度の2次募集です。1次募集で採択されなかった企業や、1次募集の締切後に外国出願の計画が具体化した企業にとって、貴重な申請機会です。予算に限りがあるため、早めの準備と申請をお勧めします。また、次年度以降も同様の制度が実施される可能性がありますので、今回の申請が難しい場合でも、事前準備を進めておくことが今後の申請に有利に働きます。