【一般社団法人発明推進協会】令和4年度_日本出願を基礎としたスタートアップ設立に向けた国際的な権利化支援事業.
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
日本出願を基礎とした外国特許出願が対象
本事業の最大の特徴は、すでに日本国内で特許出願済みの技術について、その日本出願を基礎(優先権主張の基礎)として外国へ特許出願する費用を支援する点です。PCT国際出願や各国への直接出願など、グローバルな権利化戦略に沿った出願が対象となります。研究者が持つ技術の国際的な知的財産ポートフォリオ構築を後押しします。
スタートアップ設立予定者が対象
単なる特許出願支援ではなく、自身の研究成果をスタートアップにおいて事業化させる予定の者を対象としています。つまり、研究成果の権利化と事業化を一体的に支援する仕組みであり、大学発ベンチャーやディープテック系スタートアップの創出を促進する狙いがあります。
補助率1/2・上限150万円の経費助成
外国特許出願に要する経費の1/2を、上限150万円まで助成します。外国出願には翻訳費用、現地代理人費用、各国特許庁への手数料など高額な経費がかかりますが、本助成によりその負担を大幅に軽減できます。
グローバルな事業化支援の一環
本事業は単独の補助金ではなく、日本の優れた技術やイノベーションのグローバルな事業化を支援する国の施策の一環です。知的財産権の国際的な確保は、海外市場参入の基盤であり、スタートアップが投資家からの資金調達を行う際にも重要な無形資産となります。
ポイント
対象者・申請資格
対象者要件
- 自身の研究成果をスタートアップにおいて事業化させる予定の者であること・日本国内で特許出願(基礎出願)を行っていること・研究成果に係る技術について権利を有する、または権利を取得する見込みがあること
出願要件
- 日本出願を基礎(優先権主張の基礎)とした外国特許出願であること・PCT国際出願または各国への直接出願が対象・出願先は事業化を予定する市場の国・地域であること
事業化要件
- スタートアップの設立に向けた具体的な計画を有すること・研究成果の事業化により社会的インパクトが期待できること・グローバル市場での展開を見据えた事業計画があること
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:基礎出願の確認と出願戦略の策定
まず日本国内での特許出願(基礎出願)が完了していることを確認します。次に、事業化を予定する市場に合わせた外国出願戦略(PCT出願か直接出願か、対象国の選定など)を弁理士と相談して策定しましょう。
ステップ2:申請書類の準備
申請書、事業計画書、外国出願計画書、経費見積書などの必要書類を準備します。特にスタートアップ設立に向けた事業計画の具体性と、外国出願の必要性・妥当性を明確に記載することが重要です。
ステップ3:申請・審査
発明推進協会の公募期間内に申請書類を提出します。審査では、技術の新規性・優位性、事業計画の実現可能性、グローバル市場でのポテンシャルなどが評価されます。
ステップ4:採択後の外国出願実施
採択通知を受けた後、計画に沿って外国特許出願を実施します。出願手続きは弁理士を通じて行い、翻訳・現地代理人手配なども進めます。
ステップ5:実績報告・精算
出願完了後、実績報告書と経費の証拠書類を提出します。審査を経て、助成金額が確定し交付されます。
ポイント
審査と成功のコツ
出願戦略の明確化
スタートアップ設立計画の具体性
技術の優位性と市場ポテンシャル
経費の妥当性と効率性
ポイント
対象経費
対象となる経費
外国特許庁への出願手数料(4件)
- 各国特許庁への出願料
- PCT国際出願の国際段階手数料
- 各国移行時の国内手数料
- 審査請求料
翻訳費用(4件)
- 明細書の翻訳費
- 請求の範囲の翻訳費
- 図面中テキストの翻訳費
- 中間処理書類の翻訳費
現地代理人費用(3件)
- 外国弁理士・弁護士の出願手数料
- 現地代理人の中間処理対応費
- 現地事務所との通信・連絡費用
国内弁理士費用(3件)
- 外国出願に係る国内弁理士の手数料
- 出願書類作成費
- 優先権証明書取得費用
その他出願関連経費(3件)
- 優先権書類の取得・送付費用
- 公証・認証に要する費用
- 出願に必要な証明書類の取得費用
対象外の経費
対象外の経費一覧(7件)
- 日本国内での特許出願(基礎出願)に要する費用
- 外国での特許維持・年金費用
- 特許権取得後のライセンス交渉や契約に関する費用
- 特許訴訟・係争に関する費用
- 出願とは直接関係のない調査・コンサルティング費用
- 旅費・交通費・宿泊費
- 設備購入費や試作品製作費
よくある質問
Qこの助成金はどのような人が対象ですか?
自身の研究成果をスタートアップにおいて事業化させる予定の方が対象です。大学や研究機関の研究者で、自らの技術シーズを基にスタートアップを設立し、その技術を海外市場で展開することを計画している方が主な対象となります。すでにスタートアップを設立済みの企業ではなく、これから設立を目指す段階の方を支援する制度です。日本国内で特許出願(基礎出願)を行っていることが前提条件となります。
QPCT国際出願と各国直接出願のどちらが対象になりますか?
日本出願を基礎(優先権主張の基礎)とした外国特許出願であれば、PCT国際出願・パリ条約に基づく各国直接出願のいずれも対象となり得ます。出願先の国数や技術分野によって最適な出願ルートは異なりますので、弁理士と相談の上、費用対効果を考慮した出願戦略を策定することをお勧めします。PCT出願は多数国への展開に、直接出願は少数国への出願に適しています。
Q助成金の上限150万円で外国出願費用は足りますか?
外国特許出願の費用は出願先国数や技術分野により大きく異なります。例えばPCT出願で米国・欧州・中国の3カ国に移行する場合、総額200〜400万円程度が一般的です。本助成の上限150万円(補助率1/2、対象経費300万円まで)は全額をカバーするものではありませんが、初期段階の費用負担を大幅に軽減できます。他の外国出願支援制度との組み合わせや、出願国の優先順位付けによる費用最適化も検討しましょう。
Qすでにスタートアップを設立している場合は対象外ですか?
本事業は「スタートアップ設立に向けた」支援事業であり、主にこれからスタートアップを設立する予定の方を対象としています。すでに法人を設立済みの場合は、対象外となる可能性があります。ただし、設立直後でまだ事業化の初期段階にある場合など、個別の状況によって判断が異なる可能性もありますので、詳細は発明推進協会にお問い合わせください。設立済み企業向けには、中小企業庁の「外国出願支援事業」など別の支援制度が利用できる場合があります。
Q申請にあたって弁理士への相談は必須ですか?
申請要件として弁理士への相談が必須かどうかは公募要領で確認する必要がありますが、実務上は弁理士との連携を強くお勧めします。外国特許出願には各国の特許法に関する専門知識が必要であり、出願戦略の策定、費用見積もりの取得、出願書類の準備、現地代理人の選定など、弁理士のサポートなしに進めることは困難です。また、申請書類における出願計画の妥当性を示す上でも、専門家の助言に基づく記載が審査で有利に働きます。
Q研究成果の権利を大学が持っている場合は申請できますか?
大学が職務発明として権利を保有している場合、発明者個人としての申請は難しい可能性があります。ただし、大学との間で技術移転やライセンス契約を結び、スタートアップでの事業化について大学の同意を得ている場合は対象となり得ます。大学のTLO(技術移転機関)や産学連携部門と事前に協議し、知的財産権の取扱いを明確にした上で申請することが重要です。大学発ベンチャーの知財戦略は複雑になりがちですので、早い段階で関係者間の合意形成を図りましょう。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本事業と併用を検討すべき支援策として、まずJST(科学技術振興機構)の「研究成果展開事業」や「大学発新産業創出プログラム(START)」があります。これらは研究成果の事業化やスタートアップ設立を直接支援するもので、本事業の外国特許出願支援と補完関係にあります。また、NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)の「研究開発型スタートアップ支援事業」も、技術開発費の支援を受けながら並行して知的財産の国際展開を進められる組み合わせとして有効です。さらに、各都道府県の中小企業支援センターや産業振興財団が実施する「外国出願支援事業」(特許庁の補助事業)との組み合わせも検討に値します。ただし、同一経費への二重助成は認められないため、出願国や経費項目を分けて申請する工夫が必要です。資金調達面では、J-Startupプログラムへの選定やVCからのシード投資と組み合わせることで、知財戦略と事業成長を同時に推進できます。
詳細説明
事業の背景と目的
日本の大学や研究機関には世界トップクラスの技術シーズが数多く存在しますが、その多くが国内での特許出願にとどまり、グローバル市場での権利化に至っていません。外国特許出願には翻訳費用、現地代理人費用、各国特許庁への手数料など多額の経費がかかることが大きな障壁となっています。
本事業は、一般社団法人発明推進協会が実施する助成制度で、自身の研究成果をスタートアップにおいて事業化させる予定の者を対象に、日本出願を基礎とした外国特許出願に要する経費の一部を助成します。補助率は1/2、上限額は150万円です。
対象となる出願の種類
本事業で対象となる外国特許出願は、日本国内での特許出願(基礎出願)を優先権主張の基礎として行うものです。具体的には以下の出願形態が想定されます。
- PCT国際出願:特許協力条約(PCT)に基づく国際出願で、一つの出願で複数国への権利化の道を開くことができます。国際段階の費用に加え、各国移行時の費用も対象となり得ます。
- パリ条約に基づく直接出願:優先権を主張して各国の特許庁に直接出願する方法です。出願国が限定されている場合はPCT出願より費用効率が良い場合があります。
スタートアップ設立に向けた知財戦略の重要性
ディープテック系スタートアップにとって、特許をはじめとする知的財産権は最も重要な経営資源の一つです。特に以下の観点から、創業初期段階での外国特許出願が重要です。
- 参入障壁の構築:主要市場で特許権を確保することで、競合他社の模倣を防ぎ、技術的な優位性を長期間維持できます。
- 投資家へのアピール:国際的な特許ポートフォリオは、VCやエンジェル投資家に対して技術の独自性と事業の防御可能性を示す強力なエビデンスとなります。
- ライセンス収入の可能性:自社で事業展開しない地域においても、特許のライセンスによる収入が見込めます。
- パートナーシップの交渉力:海外企業との提携や共同開発において、特許権は対等な交渉を行うための基盤となります。
申請のポイントと留意事項
本事業への申請にあたっては、以下のポイントを押さえることが重要です。
- 出願戦略の明確化:どの国に、なぜ出願するのかを事業計画と紐づけて説明できることが求められます。市場規模、競合状況、製造・販売拠点の計画を踏まえた戦略的な国選定が評価されます。
- 事業計画の具体性:スタートアップ設立に向けたタイムライン、チーム体制、資金計画、ビジネスモデルなどを具体的に記載しましょう。
- 技術の新規性と市場性:研究成果の技術的優位性に加え、その技術が解決する社会課題や市場ニーズを明確に示すことが重要です。
助成金額と経費の考え方
助成上限額は150万円、補助率は1/2です。つまり、対象経費が300万円以上の場合は上限の150万円が助成されます。外国特許出願の費用は出願先国数や技術分野によって大きく異なりますが、一般的にPCT出願で3〜5カ国に移行する場合、総額300〜500万円程度が見込まれます。本助成を活用することで、その費用負担を大幅に軽減できます。
なお、本事業は令和4年度の事業であり、現在は公募が終了しています。同様の支援制度は毎年度実施される可能性がありますので、発明推進協会や特許庁のウェブサイトで最新の公募情報をご確認ください。