【静岡県/一般型(第1回)】令和4年度経営革新計画促進事業費補助金
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
経営革新計画の承認が前提条件
本補助金は、中小企業等経営強化法に基づく「経営革新計画」の県承認を受けた事業者のみが対象です。経営革新計画とは、新事業活動に取り組む中小企業が、経営目標を達成するための具体的な計画を県に提出し、承認を受ける制度です。この承認を取得していることが申請の大前提となるため、未取得の場合はまず計画の策定・申請から始める必要があります。
補助上限500万円・補助率1/2で幅広い経費に対応
補助金額は対象経費の1/2以内で、上限は500万円です。新商品開発に伴う原材料費、試作品製作費、展示会出展費用、広告宣伝費など、経営革新計画に記載された事業の実施に必要な幅広い経費が対象となります。中小企業の新たな挑戦を資金面からしっかりと支える設計となっています。
新商品開発から販路開拓まで多様な取組みを支援
本補助金は、新商品・新サービスの開発だけでなく、販路開拓や生産性向上といった幅広い経営革新の取組みを支援対象としています。製造業の新製品開発はもちろん、サービス業の新サービス立ち上げ、IT活用による業務効率化など、業種を問わず多様な革新的取組みに活用可能です。
静岡県の手厚い中小企業支援体制と連携
静岡県経済産業部商工業局経営支援課が窓口となっており、申請に関する相談や経営革新計画の策定支援など、きめ細かなサポートを受けることができます。商工会議所や商工会などの支援機関とも連携しており、計画策定から補助金申請まで一貫したサポート体制が整っています。
ポイント
対象者・申請資格
事業者の要件
- 中小企業等経営強化法に定める中小企業者であること
- 静岡県内に登記上の本店所在地を有すること
- 経営革新計画の計画期間内に県外への移転が予定されていないこと
経営革新計画の要件
- 令和4年3月末までに静岡県から経営革新計画の承認を受けていること
- 経営革新計画の終了期間が令和5年3月31日以降であること
- 補助対象事業が経営革新計画に記載された事業であること
事業の要件
- 経営革新計画に記載され、かつ計画の期間内に実施される事業であること
- 新商品等の開発、販路開拓、生産性向上のいずれかに該当する取組みであること
- 補助対象経費が明確に区分できること
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:経営革新計画の承認取得
まず中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画を策定し、静岡県の承認を受ける必要があります。商工会議所や商工会等の支援機関に相談しながら、新事業活動の内容、経営目標、実施スケジュールを具体的に計画書にまとめます。承認までに通常2〜3ヶ月程度かかるため、早めの準備が重要です。
ステップ2:募集案内の確認と書類準備
静岡県のホームページや経営支援課から募集案内を入手し、申請要件、対象経費、提出書類を確認します。申請書、事業計画書、経費内訳書、経営革新計画の承認書の写し等、必要書類を漏れなく準備します。
ステップ3:申請書類の作成と提出
募集案内に記載された様式に従い、補助対象事業の内容、実施スケジュール、経費の内訳を具体的に記載します。経営革新計画との整合性を意識しながら、事業の必要性と期待される効果を明確に記述することが採択のポイントです。
ステップ4:審査・採択・事業実施
提出された申請書類は静岡県による審査を経て、採択が決定されます。採択後は交付決定を受けてから事業を実施し、完了後に実績報告書を提出します。経費の支出は証拠書類を適切に保管してください。
ポイント
審査と成功のコツ
経営革新計画との一貫性を徹底する
具体的な数値目標と成果指標を設定する
地域経済への波及効果をアピールする
支援機関を積極的に活用する
ポイント
対象経費
対象となる経費
原材料費(2件)
- 新商品の試作に必要な原材料の購入費
- サンプル製作に要する部品・材料費
機械装置費(2件)
- 新商品開発に必要な設備・機械の購入・リース費
- 生産性向上のための機器導入費
外注加工費(2件)
- 製品の設計・加工に係る外注費
- 専門技術を要する工程の外注委託費
委託費(3件)
- 市場調査の委託費
- デザイン開発の委託費
- 検査・分析の委託費
広告宣伝費(3件)
- 新商品のパンフレット・カタログ制作費
- Web広告・SNS広告の出稿費
- プロモーション動画の制作費
展示会等出展費(3件)
- 展示会・見本市の出展料
- ブース装飾費
- 出展に伴う運搬費
旅費(2件)
- 販路開拓のための出張旅費
- 展示会参加のための交通費・宿泊費
専門家謝金(2件)
- 技術指導に対する謝金
- 経営コンサルタントへの報酬
対象外の経費
対象外の経費一覧(8件)
- 土地・建物の取得費用
- 汎用性のある備品(パソコン、タブレット等)の購入費
- 人件費・給与・賞与
- 光熱水費・通信費等の経常的な経費
- 飲食・接待に関する費用
- 消費税及び地方消費税
- 交付決定前に発生した経費
- 他の補助金等で補填される経費
よくある質問
Q経営革新計画の承認をまだ受けていませんが、申請できますか?
いいえ、本補助金は経営革新計画の承認を受けていることが前提条件となります。令和4年3月末までに静岡県から経営革新計画の承認を受けている必要があります。まだ承認を受けていない場合は、まず経営革新計画を策定し、県に申請して承認を取得する必要があります。計画の策定には商工会議所や商工会などの支援機関のサポートを受けることができますので、お早めにご相談ください。承認までには通常2〜3ヶ月程度かかります。
Q補助金の上限額と補助率はどのくらいですか?
補助率は対象経費の1/2以内で、補助上限額は500万円です。例えば、対象経費が800万円の場合は400万円(800万円×1/2)、対象経費が1,200万円の場合は上限の500万円が補助されます。なお、自己負担分(対象経費の1/2以上)については、日本政策金融公庫の経営革新計画承認者向け低利融資なども活用できます。
Qどのような経費が補助対象になりますか?
経営革新計画に記載された事業の実施に直接必要な経費が対象です。具体的には、原材料費、機械装置費、外注加工費、委託費(市場調査、デザイン開発等)、広告宣伝費、展示会出展費、旅費、専門家謝金などが含まれます。ただし、汎用性のある備品(パソコン等)の購入費、人件費、光熱水費、飲食費、消費税、交付決定前の支出などは対象外です。詳細は募集案内をご確認ください。
Q静岡県外に支店がある場合でも申請できますか?
はい、静岡県内に登記上の本店所在地があれば、県外に支店や営業所があっても申請可能です。ただし、経営革新計画の計画期間内に本店を県外に移転する予定がないことが条件となります。補助事業の主たる実施場所が静岡県内であることが望ましいですが、販路開拓のための県外出張なども対象経費に含まれます。
Q採択後、事業の内容を変更することはできますか?
交付決定後に事業内容や経費配分を大幅に変更する場合は、事前に変更承認申請を行い、県の承認を得る必要があります。軽微な変更(経費の配分変更で一定割合以内のもの等)については事後報告で認められる場合もありますが、原則として事前に経営支援課に相談することをお勧めします。事業内容の根本的な変更は認められない場合があります。
Q他の補助金と併用することはできますか?
同一の事業・経費に対して、国や他の自治体の補助金と重複して受給することはできません。ただし、異なる事業内容・経費区分であれば、国の「ものづくり補助金」や「小規模事業者持続化補助金」などと組み合わせて活用することは可能です。併用を検討する場合は、対象経費が明確に区分できることを確認し、事前に経営支援課にご相談ください。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は静岡県の単独事業であり、同一の事業・経費に対して国や他の自治体の補助金と重複して受給することはできません。ただし、経営革新計画に基づく事業であれば、異なる事業内容・経費区分であれば、国の「ものづくり補助金」や「小規模事業者持続化補助金」など他の制度と組み合わせて活用することは可能です。 併用を検討する際のポイントとしては、まず各補助金の対象経費が明確に区分できることが条件です。例えば、本補助金で新商品の試作開発費を賄い、小規模事業者持続化補助金で販路開拓のための広告宣伝費を申請するなど、用途を分けて活用する方法が考えられます。 また、静岡県では市町村独自の補助金制度も充実しています。所在地の市町村が実施する中小企業向け補助金と組み合わせることで、自己負担をさらに軽減できる可能性があります。ただし、市町村の補助金にも重複受給の制限がある場合がありますので、事前に確認が必要です。 日本政策金融公庫の「新事業活動促進資金」など、経営革新計画の承認を受けた事業者向けの低利融資制度も併せて活用することで、補助金でカバーできない部分の資金調達も円滑に進めることができます。
詳細説明
静岡県 経営革新計画促進事業費補助金の概要
本補助金は、静岡県が中小企業の経営革新を促進するために設けた支援制度です。中小企業等経営強化法に基づき静岡県から経営革新計画の承認を受けた事業者が、計画に記載された新事業活動に取り組む際の経費を補助します。
補助金の目的と背景
静岡県は、県内中小企業の持続的な成長と競争力強化を重要な政策課題としています。経営革新計画は、中小企業が新商品の開発、新サービスの提供、新たな生産方式の導入など、革新的な事業活動に取り組むための計画であり、県がその実現可能性を審査・承認する制度です。本補助金は、承認を受けた計画の着実な実行を資金面から支援することで、県内中小企業のイノベーションを加速させることを目的としています。
補助金額と補助率
補助率は対象経費の1/2以内で、補助上限額は500万円です。つまり、1,000万円の対象経費がある場合、最大500万円の補助を受けることができます。中小企業にとって新たな挑戦に伴う資金負担を大幅に軽減できる水準となっています。
対象となる事業者
- 中小企業等経営強化法に定める中小企業者であること
- 静岡県内に登記上の本店所在地を有すること
- 経営革新計画の計画期間内に県外への移転が予定されていないこと
- 令和4年3月末までに県から経営革新計画の承認を受けていること
- 経営革新計画の終了期間が令和5年3月31日以降であること
対象となる取組み
経営革新計画に記載された以下の取組みが補助対象です。
- 新商品・新サービスの開発:これまでにない製品やサービスの企画・開発・試作
- 販路開拓:新たな市場への進出、展示会出展、営業活動の強化
- 生産性向上:業務プロセスの改善、IT・デジタル技術の活用、設備の導入
対象業種
本補助金は幅広い業種が対象です。製造業、建設業、小売業、サービス業、情報通信業、宿泊業・飲食サービス業、医療・福祉など、中小企業等経営強化法に定める中小企業者であれば業種を問わず申請可能です。農業、林業、漁業の事業者も対象に含まれます。
申請から採択までの流れ
申請の流れは以下のとおりです。
- 経営革新計画の承認取得:まず県に経営革新計画を提出し、承認を受けます
- 募集期間中に申請書類を提出:募集案内に記載された様式に従い、必要書類を準備・提出します
- 審査・採択決定:県による書類審査を経て採択が決定されます
- 交付決定・事業実施:交付決定後に事業を実施し、完了後に実績報告を行います
- 補助金の支払い:実績報告の審査後、確定額が支払われます(後払い方式)
申請時の注意点
本補助金は後払い方式のため、事業実施に必要な資金は一旦自社で立て替える必要があります。また、交付決定前に着手した事業や支出した経費は補助対象外となるため、必ず交付決定を受けてから事業に着手してください。領収書、契約書、納品書など、経費の支出を証明する書類は適切に保管することが求められます。
問い合わせ先
申請に関するご相談は、静岡県経済産業部商工業局経営支援課(経営革新班)までお問い合わせください。電話番号は054-221-2526です。また、最寄りの商工会議所・商工会でも経営革新計画の策定支援や補助金申請に関する相談を受け付けています。