【にいがた産業創造機構_二次募集】【外国出願】令和4年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
補助率1/2・最大300万円の手厚い支援
外国出願にかかる費用の2分の1以内を補助し、1企業(グループ)あたり上限300万円まで支援を受けられます。特許出願の場合は1案件150万円、実用新案・意匠・商標は60万円、冒認対策商標は30万円が案件別の上限です。複数案件の同時申請も可能で、海外知財戦略を本格的に進めたい企業にとって十分な補助額が確保されています。
出願関連費用をトータルカバー
補助対象経費は、外国特許庁への出願手数料、国内代理人・現地代理人費用、翻訳費用の3つをカバーしています。外国出願では現地の代理人選定や多言語翻訳が大きなコスト要因となりますが、これらをまとめて補助対象としている点が本制度の大きな強みです。
幅広い知的財産権に対応
特許だけでなく、実用新案、意匠、商標、さらに冒認対策商標まで5種類の出願形態に対応しています。製品の技術保護からブランド保護まで、企業の知財戦略に応じた柔軟な活用が可能です。海外での模倣品・冒認出願への先手対策としても有効です。
PCT出願・マドプロ出願にも対応
パリ条約に基づく直接出願だけでなく、特許協力条約(PCT)に基づく国際出願や、マドリッド協定議定書(マドプロ)に基づく国際商標登録出願にも対応しています。企業の出願戦略に応じた最適なルートを選択できる柔軟性があります。
ポイント
対象者・申請資格
企業規模の要件
- 新潟県内に事業所を有する中小企業者であること
- 大企業の支配下にない事業者であること(みなし大企業に該当しないこと)
- グループ申請の場合、構成員の2/3以上が中小企業者であること
出願に関する要件
- 日本国特許庁への基礎出願を既に行っていること(基礎出願がない案件は対象外)
- 国内の先行技術調査等から外国での権利取得の可能性が否定されないこと
- 権利成立後に戦略的な事業展開と経営向上が見込まれること
- 事業を営まない個人の出願は対象外
- 法人の場合、出願人が法人名であること
地域団体商標の特例
- 地域団体商標に係る外国出願については、事業協同組合等・商工会・商工会議所・NPO法人も申請可能
みなし大企業の定義(以下に該当すると対象外)
- 同一大企業が株式の1/2以上を所有
- 複数の大企業が株式の2/3以上を所有
- 大企業の役員等が役員総数の1/2以上を占有
- 資本金5億円以上の法人に100%株式保有されている
- 直近3年の課税所得の年平均額が15億円超
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:事前準備と適格性確認
まず日本国特許庁への基礎出願が完了していることを確認します。外国出願の対象国が知的財産法に基づく出願制度が整備された国であることも要件です。先行技術調査の結果、外国での権利取得可能性が見込めるか専門家と事前相談しましょう。
ステップ2:申請書類の準備
公募要領をNICOホームページまたはjGrantsで確認し、申請書類一式をダウンロードします。交付申請書、事業計画書、出願に関する見積書、基礎出願の写し等を準備します。複数案件を申請する場合は案件ごとに書類が必要です。
ステップ3:jGrantsでの電子申請
GビズIDプライムアカウントを取得し、jGrantsシステム上で必要事項を入力します。ただし、jGrants上の入力だけでは申請受付となりません。
ステップ4:書類の郵送提出
交付申請書及び添付書類を、にいがた産業創造機構マーケティング支援グループ海外展開支援チーム宛に郵送で提出します。締切日の17:00必着です。電子申請と紙の郵送の両方が必要な点に注意してください。
ステップ5:審査・交付決定後の出願実行
審査を経て交付決定を受けた後、計画に基づいて外国出願を実行します。事業完了後は状況調査(査定状況報告書、フォローアップ調査、アンケート等)への協力が必要です。
ポイント
審査と成功のコツ
知財専門家との早期連携
出願国の戦略的選定
基礎出願の品質確保
事業計画との整合性
ポイント
対象経費
対象となる経費
外国特許庁への出願手数料(5件)
- 各国特許庁への出願料
- 審査請求料
- PCT国際出願手数料
- マドプロ国際商標登録出願手数料
- 指定国手数料
国内代理人費用(4件)
- 国内弁理士の外国出願代行手数料
- 出願書類作成費用
- 中間処理対応費用
- 国内代理人への相談・打合せ費用
現地代理人費用(3件)
- 現地弁理士・弁護士への代理人費用
- 現地での出願手続き代行費用
- 現地での中間処理対応費用
翻訳費用(4件)
- 出願書類の翻訳費用
- 明細書・請求項の各国語翻訳
- 中間処理書類の翻訳費用
- PCT出願の国内移行時の翻訳費用
対象外の経費
対象外の経費一覧(8件)
- 日本国特許庁への出願に関する費用(基礎出願の費用)
- PCT出願の国際段階における各手続きに係る費用(国内移行前の手数料)
- 権利維持に関する年金・更新料
- 訴訟・異議申立て・無効審判に係る費用
- 渡航費・宿泊費等の間接経費
- 知的財産権の調査・鑑定にかかる費用
- 出願以外の知財コンサルティング費用
- 補助事業期間外に発生した経費
よくある質問
Qどのような出願が補助対象になりますか?
特許、実用新案、意匠、商標、冒認対策商標の5種類の外国出願が対象です。いずれも日本国特許庁への基礎出願を既に行っていることが前提条件となります。パリ条約ルートによる直接出願のほか、PCTルート(特許)、マドプロルート(商標)、ハーグ協定ルート(意匠)による国際出願も対象です。ただし、PCT出願の国際段階の費用は対象外で、各国への国内移行に係る費用のみが補助対象となります。
Q補助金の上限額はいくらですか?
1企業(グループ)あたりの補助上限額は300万円です。さらに1出願(案件)あたりの上限が設定されており、特許は150万円、実用新案・意匠・商標は60万円、冒認対策商標は30万円となっています。補助率は対象経費の1/2以内です。複数案件を申請する場合は、案件ごとに申し込みが必要で、合計が300万円を超えない範囲で活用できます。
Q個人事業主でも申請できますか?
事業を営んでいる個人事業主であれば申請可能です。ただし、事業を営まない個人の出願は対象外です。また、法人の場合は出願人が法人名でなければ対象になりません。いずれの場合も、新潟県内に事業所を有していること、大企業の支配下にないこと(みなし大企業に該当しないこと)が要件となります。
QjGrantsでの申請だけで完了しますか?
いいえ、jGrantsでの電子申請だけでは申請受付となりません。交付申請書及び添付書類を、にいがた産業創造機構マーケティング支援グループ海外展開支援チーム宛に郵送で提出する必要があります。締切日の17:00必着ですので、余裕をもって郵送手続きを行ってください。電子申請と郵送の二重手続きが必要な点は、申請時の最も重要な注意事項です。
Qグループで申請する場合の条件は?
グループ申請の場合、構成員のうち中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営むグループであることが条件です。グループ全体での補助上限額は300万円です。また、地域団体商標に係る外国出願については、事業協同組合等、商工会、商工会議所、NPO法人も申請対象となる特例があります。
Qどの国への出願でも対象になりますか?
すべての国が対象というわけではありません。特許法や商標法といった知的財産法に基づく出願制度がきちんと整備されている国への出願のみが対象です。また、パリ条約等(台湾等のWTO加盟国も可)に基づき優先権主張をして、主張期間内に外国特許庁へ出願する案件が対象となります。出願国の選定にあたっては、NICOや弁理士に事前相談されることをお勧めします。
Q補助金を受けた後に必要な手続きはありますか?
はい、事業完了後に国およびNICOが実施する状況調査等への協力が必要です。具体的には、査定状況報告書の提出、フォローアップ調査への回答、アンケートへの協力などが求められます。これらは補助事業の効果検証のために行われるもので、補助金受給の条件となっています。出願の査定結果(特許査定・拒絶査定等)の報告も含まれますので、出願後の進捗管理も重要です。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は、公益財団法人にいがた産業創造機構(NICO)が国の中小企業等海外出願・侵害対策支援事業の間接補助事業として実施するものです。そのため、同一の出願案件について国や他の公的機関から同種の補助金を重複して受けることはできません。具体的には、特許庁が直接実施する中小企業等外国出願支援事業や、他の都道府県の同様の外国出願補助金との併用は不可です。 ただし、異なる出願案件であれば、本補助金と他の補助金をそれぞれ活用することは可能です。例えば、特許Aの外国出願に本補助金を活用し、特許Bの国内出願に別の補助金を活用するといった使い分けは問題ありません。 また、外国出願後の事業展開に関連する補助金(海外販路開拓補助金、展示会出展補助金等)との組み合わせは可能であり、知財保護と事業展開を両輪で進める戦略が有効です。NICOが実施する他の海外展開支援事業(海外見本市出展支援等)との併用についても、対象経費が異なれば活用の余地があります。
詳細説明
制度の概要と背景
本補助金は、公益財団法人にいがた産業創造機構(NICO)が実施する中小企業等外国出願支援事業です。新潟県内の中小企業が持つ優れた技術やブランドを、外国において知的財産権として保護するための出願費用を補助します。
グローバル化が進む現在、海外市場への参入や海外企業との取引において、知的財産の保護は事業の根幹を支える重要な要素です。しかし、外国出願には各国の特許庁への手数料、現地代理人費用、翻訳費用など多額のコストがかかり、中小企業にとって大きな負担となっています。本補助金はこうした費用負担を軽減し、中小企業の海外知財戦略を後押しする制度です。
補助の内容
補助率は対象経費の1/2以内で、以下の上限額が設定されています。
- 1企業(グループ)あたりの補助上限額:300万円以内
- 特許出願:1案件あたり150万円以内
- 実用新案・意匠・商標出願:1案件あたり60万円以内
- 冒認対策商標出願:1案件あたり30万円以内
対象となる出願の種類
本補助金では、以下の5種類の知的財産権の外国出願が対象です。
- 特許:製品の技術的な発明を保護
- 実用新案:物品の形状・構造等に関する考案を保護
- 意匠:製品のデザインを保護
- 商標:ブランド名やロゴマークを保護
- 冒認対策商標:海外での第三者による無断商標登録への対策
補助対象経費の詳細
外国出願に直接必要な以下の3つの経費が補助対象となります。
- 外国特許庁への出願手数料:各国の特許庁に支払う出願料や審査請求料
- 国内代理人・現地代理人費用:弁理士への出願代行手数料や現地弁理士費用
- 翻訳費用:出願書類の各国語への翻訳にかかる費用
出願ルートの選択肢
本補助金は複数の出願ルートに対応しています。
- パリ条約ルート:各国の特許庁に直接出願する方法。優先権主張期限(特許・実用新案は12ヶ月、意匠・商標は6ヶ月)内に出願が必要
- PCTルート(特許):特許協力条約に基づく国際出願。各国への国内移行に係る費用が補助対象(国際段階の費用は対象外)
- マドプロルート(商標):マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願。出願前に補助金申請が必要
- ハーグ協定ルート(意匠):ジュネーブ改正協定に基づく意匠の国際登録
申請の流れと注意事項
申請にはjGrantsでの電子申請に加え、交付申請書及び添付書類の郵送提出が必須です。jGrants上の入力だけでは申請受付となりませんのでご注意ください。
申請書類の提出先は以下の通りです。
- 公益財団法人にいがた産業創造機構 マーケティング支援グループ 海外展開支援チーム
- 〒950-0078 新潟県新潟市万代島5番1号「万代島ビル」9F
- Tel:025-246-0063 / Mail:kaigai@nico.or.jp
事業完了後の義務
補助金を受給した企業は、事業完了後に以下の協力が求められます。
- 査定状況報告書の提出
- フォローアップ調査への回答
- アンケート等への協力
これらは国およびNICOが補助事業の効果を検証するために実施するものであり、補助金受給の条件となっています。