【静岡県】令和4年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
補助率・上限額の設計が実用的
補助対象経費の2分の1以内を補助し、1企業あたり年間300万円が上限です。特許は1案件150万円、実用新案・意匠・商標はそれぞれ60万円、冒認対策商標は30万円と、出願種別ごとに上限が設定されています。複数案件を同時に申請できるため、主要市場への一括出願戦略を組む際に非常に使いやすい設計です。
幅広い知的財産権が対象
特許だけでなく、実用新案・意匠・商標の4種類すべてが補助対象です。製造業であれば製品の技術特許と合わせてデザイン(意匠)やブランド名(商標)も同時に海外保護でき、知財ポートフォリオ全体をカバーできます。さらに、冒認対策商標も対象となっており、海外で第三者に先取りされた商標への対抗措置にも使える点は他の類似補助金にはない特徴です。
対象経費が出願プロセス全体をカバー
外国特許庁への出願手数料だけでなく、国内代理人費用・現地代理人費用・翻訳費も補助対象に含まれます。海外出願では翻訳費や現地弁理士費用が全体コストの大きな割合を占めるため、これらが補助対象に含まれることで実質的な負担軽減効果が高くなります。
中小企業グループやNPO法人も申請可能
単独の中小企業だけでなく、中小企業で構成されるグループ(構成員の3分の2以上が中小企業者)、事業協同組合、商工会、商工会議所、NPO法人(地域団体商標のみ)も申請できます。業界団体として地域ブランドの海外商標登録を進める際にも活用でき、共同申請のハードルが低い設計です。
ポイント
対象者・申請資格
企業規模に関する要件
- 中小企業支援法第2条第1項第1号〜第3号に規定される中小企業者であること
- 中小企業者で構成されるグループの場合、構成員の3分の2以上が中小企業者であること
- 事業協同組合、商工会、商工会議所、NPO法人(地域団体商標に限る)も対象
所在地要件
- 静岡県内に事業所を有していること
資本関係に関する除外要件
- 発行済株式総数または出資総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している場合は対象外
- 発行済株式総数または出資総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している場合は対象外
- 大企業の役員・職員を兼ねる者が役員総数の2分の1以上を占める場合は対象外
- 資本金5億円以上の法人に100%株式を保有されている場合は対象外
課税所得要件
- 申請時に確定している直近3年間の課税所得の年平均額が15億円を超えないこと
出願に関する要件
- 国内で既に出願済みの特許・実用新案・意匠・商標と同一内容の海外出願であること
- 交付決定日から令和4年12月31日までに出願を完了できること
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:事前準備と出願計画の策定
まず、海外出願を予定する知的財産の種類(特許・実用新案・意匠・商標)と出願先国を決定します。国内出願が完了していることが前提条件となるため、国内出願番号等の情報を整理しておきましょう。出願にかかる費用の見積もりを代理人(弁理士)から取得し、補助金申請額を算定します。
ステップ2:申請書類の作成
公募要領に基づき、交付申請書と添付書類を作成します。申請様式は静岡県産業振興財団のHP、または公募要領から入手できます。見積書、国内出願の証明書類、会社概要等の準備も忘れずに行いましょう。
ステップ3:jGrantsでの入力と書類の提出
jGrants(電子申請システム)で必要事項を入力します。ただし、jGrants上の入力だけでは申請受付となりません。交付申請書と添付書類を必ず郵送または持参で静岡県産業振興財団に提出する必要があります。
ステップ4:審査・交付決定
提出書類をもとに審査が行われ、交付決定の通知を受けます。交付決定後に出願手続きを進めることができます(決定前の出願は対象外となる可能性があるため注意)。
ステップ5:出願の実施と完了報告
交付決定日から期限内に海外出願を完了させます。出願完了後、実績報告書を提出し、経費の精算を行います。補助金額が確定した後、交付額が支払われます。
ポイント
審査と成功のコツ
出願先国の戦略的選定
見積もりの精度を高める
国内出願との一貫性を確保
申請スケジュールの逆算設計
併用可能な支援制度の確認
ポイント
対象経費
対象となる経費
外国特許庁への出願手数料(4件)
- 各国特許庁への出願料
- 審査請求料
- 優先権主張に係る手数料
- 国際出願(PCT)に係る手数料
国内代理人費用(4件)
- 国内弁理士の出願代理手数料
- 出願書類作成費用
- 中間処理対応費用
- 意見書・補正書作成費用
現地代理人費用(3件)
- 海外現地弁理士の代理費用
- 各国での出願手続き代行費用
- 現地における中間処理対応費用
翻訳費(3件)
- 明細書・請求項の翻訳費用
- 図面中の文言の翻訳費用
- 出願書類全般の翻訳費用
対象外の経費
対象外の経費一覧(7件)
- 国内特許庁への出願に関する費用
- 出願以外の知財関連費用(権利維持年金、異議申立費用等)
- 交付決定日より前に発生した経費
- 出願完了期限(令和4年12月31日)を過ぎて発生した経費
- 知財コンサルティング・知財戦略策定に係る費用
- 海外での権利行使・訴訟に関する費用
- 自社従業員の人件費・旅費
よくある質問
Q海外出願とは具体的にどのような手続きですか?
海外出願とは、日本国内で既に出願済みの知的財産権(特許・実用新案・意匠・商標)と同一の内容を、外国の特許庁に対して出願する手続きです。出願方法には、各国の特許庁に直接出願する方法と、PCT(特許協力条約)を利用した国際出願があります。いずれの場合も、出願書類の翻訳、現地代理人(弁理士・弁護士)の選任、各国特許庁への手数料支払いが必要となり、本補助金ではこれらの費用が補助対象となります。
Q冒認対策商標とは何ですか?なぜ補助対象に含まれているのですか?
冒認対策商標とは、海外で第三者が無断で自社のブランド名やロゴを商標登録してしまった場合(冒認出願)に、それに対抗するために行う商標出願のことです。特に中国等では、日本企業の商標が第三者によって先に登録されるケースが多発しています。冒認出願を放置すると、自社ブランドでの海外販売が困難になるリスクがあるため、本補助金では上限30万円でこの対抗措置にかかる費用も支援しています。
QjGrantsで入力すれば申請完了ですか?
いいえ、jGrants上に入力しただけでは申請受付となりません。本補助金では、jGrantsでの入力に加えて、交付申請書および添付書類を必ず郵送または持参で静岡県産業振興財団に提出する必要があります。書類の提出先は静岡市葵区追手町44-1の静岡県産業経済会館4階です。申請様式は公募要領や静岡県産業振興財団のHPからダウンロードできますので、事前に準備を進めてください。
Qグループで申請する場合、どのような条件がありますか?
中小企業者で構成されるグループとして申請する場合、グループの構成員のうち中小企業者が3分の2以上を占めている必要があります。グループ全体として申請するため、代表企業を決めて申請手続きを進めることになります。なお、グループの個々の構成員が大企業のみなし規定(株式の過半数を大企業が保有等)に該当しないことも確認が必要です。共同で海外展開を進める企業連携や、地域ブランドの海外商標登録を目指す団体にとって有効な申請形態です。
Q補助金の上限額はどのように計算されますか?
上限額は2段階で設定されています。まず、1企業あたりの年間上限が300万円です。その中で、1案件あたりの上限が知財の種類ごとに定められており、特許150万円、実用新案・意匠・商標それぞれ60万円、冒認対策商標30万円となっています。例えば、特許1件(150万円)と商標2件(60万円×2=120万円)を申請した場合、合計270万円が上限となり、企業上限の300万円以内に収まります。実際の補助額は対象経費の2分の1以内(千円未満切捨て)で計算されます。
Qどの国への出願が対象になりますか?
出願先の国に特段の制限は設けられておらず、日本以外のすべての国・地域への出願が対象となります。アメリカ、EU、中国、韓国、東南アジア諸国など、事業展開を予定する市場や模倣品リスクの高い地域を戦略的に選定して出願することが推奨されます。PCT(国際出願)を利用した場合も対象となりますので、複数国への同時出願を効率的に進めることが可能です。
Q申請から補助金受領までの流れと期間はどのくらいですか?
大まかな流れは、①申請書類の作成・提出→②審査・交付決定→③海外出願の実施→④実績報告書の提出→⑤補助金額の確定・交付となります。交付決定後に出願手続きを開始し、令和4年12月31日までに出願を完了する必要があります。補助金は後払い(精算払い)のため、出願完了後に実績報告を行い、経費が確定してから交付されます。全体のスケジュールとしては、出願完了から補助金受領まで数カ月を見込んでおくとよいでしょう。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は静岡県産業振興財団を通じた間接補助金であり、同一の出願案件に対して国の同種補助金(特許庁の中小企業等海外出願支援事業等)との重複受給はできません。ただし、異なる出願案件であれば、本補助金と他の支援制度を案件ごとに使い分けることは可能です。例えば、特許出願には本補助金を活用し、別の商標出願にはJETRO等の支援事業を利用するといった組み合わせが考えられます。 静岡県内で利用可能な他の補助金との併用については、知財関連以外の海外展開支援(展示会出展補助金、海外販路開拓支援等)と組み合わせることで、海外展開全体のコストを効率的に抑えられます。知財保護と販路開拓を同時並行で進める総合的な海外戦略を構築し、複数の支援制度を戦略的に活用することをお勧めします。 注意点として、他の補助金と経費の二重計上は厳禁です。同じ経費を複数の補助金に申請した場合、不正受給とみなされ返還を求められる可能性があります。併用を検討する際は、事前に静岡県産業振興財団に相談し、問題がないことを確認してから申請しましょう。
詳細説明
静岡県 中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金とは
本補助金は、静岡県が中小企業等の戦略的な海外展開を支援する目的で実施している制度です。国内で出願済みの知的財産権(特許・実用新案・意匠・商標)と同一内容を海外で出願する際にかかる費用の2分の1(上限300万円/企業)を助成します。公益財団法人静岡県産業振興財団が事務局として運営しています。
補助金の背景と目的
グローバル化が進む中、中小企業にとって海外での知的財産保護は事業戦略上の重要課題です。しかし、海外出願には翻訳費や現地代理人費用など多額のコストがかかり、資金力に限りのある中小企業にとって大きな負担となっています。本補助金は、こうしたコスト障壁を引き下げ、中小企業が積極的に海外での知財保護に取り組めるよう支援するものです。
対象となる知的財産権の種類
- 特許:製品の技術的な発明を保護。1案件あたり上限150万円
- 実用新案:物品の形状・構造等に関する考案を保護。1案件あたり上限60万円
- 意匠:製品のデザインを保護。1案件あたり上限60万円
- 商標:ブランド名・ロゴ等を保護。1案件あたり上限60万円
- 冒認対策商標:第三者による不正な商標出願への対抗出願。1案件あたり上限30万円
補助対象経費の詳細
補助対象となる経費は、海外出願に直接かかる以下の費用です。
- 外国特許庁への出願手数料:各国の特許庁に支払う出願料・審査請求料等
- 国内代理人費用:国内の弁理士に支払う出願代理手数料・書類作成費用等
- 現地代理人費用:出願先国の弁理士・弁護士に支払う手続き代行費用
- 翻訳費:出願書類の翻訳にかかる費用
これらの経費は、海外出願コストの大部分を占めるものであり、出願プロセス全体をカバーする実用的な補助設計となっています。
申請資格と要件
申請できるのは、静岡県内に事業所を有する以下の事業者です。
- 中小企業支援法に規定される中小企業者
- 中小企業者で構成されるグループ(構成員の3分の2以上が中小企業者)
- 事業協同組合、商工会、商工会議所
- NPO法人(地域団体商標に係る出願のみ)
ただし、大企業の支配下にある「みなし大企業」は対象外です。具体的には、大企業が株式の過半数を所有している場合や、課税所得の3年平均が15億円を超える場合は申請できません。
申請手続きの注意点
本補助金の申請には、jGrants(電子申請システム)での入力と、書類の郵送・持参の両方が必要です。jGrants上で入力しただけでは申請受付とはなりませんので、必ず交付申請書と添付書類を静岡県産業振興財団に提出してください。申請様式は公募要領または静岡県産業振興財団のHPからダウンロードできます。
活用のポイント
本補助金を最大限に活用するためには、以下の点を意識することが重要です。
- 出願先国の優先順位付け:事業戦略に基づき、最も重要な市場から出願する
- 複数種類の知財の同時出願:特許・商標・意匠を組み合わせた包括的な保護戦略
- スケジュール管理:交付決定から出願完了までの期限を逆算して計画する
- 専門家の活用:INPITやJETROの無料相談サービスで出願戦略を事前に検討する
問い合わせ先
公益財団法人静岡県産業振興財団 革新企業支援チーム
〒420-0853 静岡県静岡市葵区追手町44-1 静岡県産業経済会館4階
Tel:054-273-4434
E-mail:joho@ric-shizuoka.or.jp