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普通
準備期間の目安: 約45

【千葉県】【外国出願】令和4年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)

基本情報

補助金額
300万円
補助率: 1/2
0円300万円
募集期間
2022-05-09 〜 2022-06-03
対象地域千葉県
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
使途販路拡大・海外展開をしたい

この補助金のまとめ

本補助金は、千葉県内の中小企業等が海外市場への展開を図るため、外国での産業財産権(特許・実用新案・意匠・商標)の出願費用を支援する制度です。独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)が実施する国の支援事業を活用し、千葉県が地域の窓口として運営しています。補助率は対象経費の1/2で、特許・実用新案は1件あたり上限300万円、意匠・商標は60万円、冒認対策商標出願は30万円が上限となります。海外展開を検討する中小企業にとって、知的財産の国際的な保護は事業リスクの軽減に直結する重要な投資です。特に模倣品対策や技術流出防止の観点から、早期の外国出願が推奨されます。申請にあたっては、国内での先行出願が前提となる点や、JETROとの連携が必要な点に留意が必要です。

この補助金の特徴

1

補助率1/2で出願コストを大幅軽減

外国出願にかかる費用の半額が補助されるため、中小企業にとって大きな負担軽減となります。特許・実用新案では1件あたり最大300万円、意匠・商標では最大60万円まで支援を受けられます。複数国への同時出願やPCT出願も対象となるため、グローバル展開を見据えた知財戦略を費用面で後押しします。

2

現地代理人費用・翻訳費用・出願料をカバー

補助対象経費には、外国の特許事務所(現地代理人)への手数料、出願書類の翻訳費用、各国特許庁への出願料が含まれます。海外出願で特にコストが嵩む翻訳と現地代理人費用が対象となる点は、実務面で非常に有益です。

3

千葉県が窓口で地域密着のサポート

本事業はJETROの全国スキームを活用しつつ、千葉県が申請窓口となっています。地元の相談窓口で手続きができるため、初めての海外出願でも安心してサポートを受けられます。県の知財支援施策との連携も期待できます。

4

冒認対策商標出願にも対応

海外で第三者に自社商標を先取り出願される「冒認出願」への対策としての商標出願も、上限30万円で補助対象となります。中国やアジア圏での冒認被害が増加する中、防衛的な商標出願を低コストで行える貴重な制度です。

ポイント

外国出願費用の1/2を補助し、特許なら最大300万円まで支援。現地代理人費用・翻訳費・出願料と主要コストをカバーし、千葉県が窓口となって地域の中小企業の海外知財戦略を強力にバックアップする制度です。

対象者・申請資格

企業規模の要件

  • 中小企業基本法に定める中小企業者であること
  • 中小企業等経営強化法に基づく中小企業者等も対象
  • 個人事業主も申請可能

所在地の要件

  • 千葉県内に主たる事業所を有すること
  • 千葉県内で実質的な事業活動を行っていること

知的財産の要件

  • 日本国特許庁に先行して出願済みの産業財産権(特許・実用新案・意匠・商標)を有すること
  • 外国での権利取得の必要性が明確であること
  • PCT国際出願、パリルートでの出願いずれも対象

その他の要件

  • JETROの外国出願支援事業の要件を満たすこと
  • 税金の滞納がないこと
  • 反社会的勢力に該当しないこと

ポイント

千葉県内に事業所を持つ中小企業・個人事業主が対象です。日本国内で先行出願済みの産業財産権を海外に出願する場合に利用でき、JETROの支援要件も満たす必要があります。

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申請ガイド

1

ステップ1:事前準備と出願計画の策定

まず海外出願の対象となる知的財産権を特定し、出願先の国・地域と出願ルート(パリルート・PCT等)を決定します。国内での先行出願が完了していることを確認し、現地代理人の選定と見積もり取得を進めましょう。

2

ステップ2:千葉県窓口への事前相談

千葉県の担当窓口(産業振興課等)に事前相談を行い、補助対象となるか確認します。申請時期や必要書類について具体的な案内を受けられるため、早めの相談が重要です。

3

ステップ3:申請書類の作成・提出

所定の申請書に加え、国内出願の証明書類、事業計画書、出願費用の見積書等を準備します。JETROへの申請手続きと連動する場合もあるため、千葉県の指示に従い書類を整えて提出します。

4

ステップ4:審査・交付決定

千葉県およびJETROによる審査を経て、交付決定通知を受領します。交付決定前に着手した経費は対象外となる場合があるため、必ず交付決定後に出願手続きを進めてください。

5

ステップ5:外国出願の実施と実績報告

交付決定後、計画に沿って外国出願を実施します。出願完了後、実績報告書と経費の証拠書類(請求書・領収書等)を提出し、確定検査を経て補助金が支払われます。

ポイント

国内先行出願の確認から始め、千葉県窓口への事前相談を経て申請します。交付決定前の着手は対象外となるため、スケジュール管理が重要です。出願完了後の実績報告で補助金が確定します。

審査と成功のコツ

出願戦略の明確化が最重要
どの国にどの権利を出願するか、事業戦略と紐づけた明確な出願計画を示しましょう。「なぜその国への出願が必要か」を具体的な市場データや取引実績で裏付けることが、審査での評価を高めます。
見積もりは複数社から取得
現地代理人費用は事務所によって大きく異なります。複数の特許事務所から見積もりを取得し、適正な費用であることを示すことで、経費の妥当性に関する審査をスムーズに通過できます。
スケジュール管理を徹底する
パリ条約の優先権期間(特許・実用新案12ヶ月、意匠・商標6ヶ月)と補助金の申請期限を両方考慮した計画が必要です。交付決定前の出願は補助対象外となるため、余裕を持ったスケジュールを組みましょう。
知財専門家との連携を活用
弁理士や知財総合支援窓口などの専門家に相談し、出願の方向性や書類の精度を高めましょう。INPIT(工業所有権情報・研修館)の無料相談なども併用すると効果的です。

ポイント

事業戦略に紐づいた明確な出願計画と、適正な費用見積もりの提示が採択のカギです。優先権期間と補助金スケジュールの両立を図り、知財専門家を活用して書類の質を高めましょう。

対象経費

対象となる経費

外国特許庁への出願料(3件)
  • 各国特許庁への出願手数料
  • PCT国際出願の手数料
  • 国際予備審査請求料
現地代理人費用(3件)
  • 外国の特許事務所への代理人手数料
  • 現地代理人の出願手続き報酬
  • 中間処理対応費用(出願時に発生するもの)
翻訳費用(3件)
  • 出願書類の外国語翻訳費
  • 明細書・請求項の翻訳費用
  • 優先権証明書の翻訳費用
国内代理人費用(2件)
  • 日本の弁理士・特許事務所への手数料
  • 出願書類作成にかかる国内代理人報酬

対象外の経費

対象外の経費一覧(8件)
  • 交付決定前に発生した出願関連費用
  • 出願後の権利維持費用(年金・更新料等)
  • 拒絶査定に対する審判請求・訴訟費用
  • 国内出願にかかる費用
  • 市場調査・先行技術調査の費用
  • 渡航費・交通費・宿泊費
  • 出願とは直接関係のないコンサルティング費用
  • 消費税相当額

よくある質問

Q個人事業主でも申請できますか?
A

はい、個人事業主も申請可能です。中小企業基本法に定める中小企業者の要件を満たし、千葉県内に主たる事業所を有していれば対象となります。ただし、法人・個人を問わず、日本国特許庁への先行出願が完了していることが前提条件です。具体的な要件は年度ごとの公募要領で確認してください。

QPCT国際出願も補助対象になりますか?
A

はい、PCT(特許協力条約)に基づく国際出願も補助対象です。PCTルートでの出願の場合、国際段階の費用(国際出願手数料、国際予備審査請求料等)および各国への国内移行段階の費用が対象となります。パリルートでの直接出願と同様に、補助率1/2、特許・実用新案は上限300万円で支援を受けられます。

Q交付決定前に出願手続きを始めてしまった場合はどうなりますか?
A

原則として、交付決定前に発生した経費は補助対象外となります。優先権期間の関係で出願を急ぐ必要がある場合でも、必ず事前に千葉県の窓口に相談してください。やむを得ない事情がある場合の取り扱いについては、個別に確認が必要です。スケジュールに余裕を持って申請準備を進めることが重要です。

Q同じ技術について複数の国に出願する場合、それぞれ補助を受けられますか?
A

同一の産業財産権を複数の国に出願する場合、各国への出願を合わせて1件として扱われるのが一般的です。つまり、1つの特許を米国・欧州・中国に出願する場合、3か国分の出願費用の合計に対して補助率1/2(上限300万円)が適用されます。詳細な計算方法は公募要領に記載されていますので、事前にご確認ください。

Q商標の冒認対策出願とは具体的にどのような場合に使えますか?
A

冒認対策商標出願とは、海外で第三者が無断で自社の商標を先に出願・登録してしまった(いわゆる冒認出願)場合に、それに対抗するために行う商標出願を指します。特に中国や東南アジアで日本企業の商標が勝手に登録されるケースが増えています。この場合、防衛的に正当な権利者として商標出願を行う費用が上限30万円で補助されます。冒認被害の証拠資料等が求められる場合がありますので、詳細は窓口にご相談ください。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本補助金はJETROの中小企業等外国出願支援事業を活用した制度であるため、同一の出願について国(JETRO)の直接採択分との二重受給はできません。ただし、千葉県の窓口を通じた申請と国の直接採択は別枠のため、異なる出願案件であれば両方を活用することが可能です。 他の知的財産関連補助金との併用については、同一経費への重複補助は原則不可ですが、国内出願費用を支援する別の補助金(例:千葉県独自の知財支援施策やINPITの支援制度)と組み合わせることで、国内・海外の出願費用をトータルで軽減する戦略が有効です。 また、事業全体の海外展開費用としては、中小企業庁の海外展開支援策やJETROの他の海外ビジネス支援事業との組み合わせも検討価値があります。例えば、海外見本市出展補助金や海外販路開拓支援と併用すれば、知財保護と市場開拓を同時に進められます。併用を検討する際は、各制度の交付決定時期や実績報告の期限を確認し、スケジュールの整合性を確保してください。

詳細説明

制度の概要と背景

「中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)」は、千葉県内の中小企業等が保有する優れた技術やブランドを海外で適切に保護するため、外国での産業財産権出願にかかる費用の一部を補助する制度です。

グローバル化が進む中、海外市場での模倣品被害や技術流出のリスクは年々高まっています。しかし、外国出願には翻訳費用や現地代理人費用など多額のコストがかかるため、資金力に限りのある中小企業にとって大きな障壁となっています。本制度は、こうした中小企業の海外知財戦略を資金面から支援するものです。

補助対象となる出願の種類

  • 特許出願:技術的な発明を保護。パリルート、PCT国際出願のいずれも対象(上限300万円/件)
  • 実用新案出願:物品の形状・構造等に関する考案を保護(上限300万円/件)
  • 意匠出願:製品のデザインを保護。ハーグ協定を利用した国際出願も対象(上限60万円/件)
  • 商標出願:ブランド名やロゴマークを保護。マドリッド協定議定書を利用した国際出願も対象(上限60万円/件)
  • 冒認対策商標出願:海外で第三者に先取りされた商標を取り戻すための出願(上限30万円/件)

補助率と上限額の詳細

補助率は対象経費の1/2です。出願の種類により上限額が異なります。

  • 特許・実用新案:1件あたり上限300万円
  • 意匠・商標:1件あたり上限60万円
  • 冒認対策商標:1件あたり上限30万円

なお、1企業あたりの採択件数や年間の補助上限額については、年度ごとの公募要領で確認が必要です。

補助対象経費の範囲

補助対象となる経費は、外国出願に直接必要な以下の費用です。

  • 外国特許庁への出願料:各国特許庁に納付する出願手数料やPCT国際出願の手数料
  • 現地代理人費用:出願先国の特許事務所に支払う代理人報酬
  • 翻訳費用:出願書類を外国語に翻訳するための費用
  • 国内代理人費用:日本国内の弁理士・特許事務所への出願手続き報酬

申請から補助金受領までの流れ

本制度は千葉県が窓口となり、JETROと連携して運営されています。以下の流れで手続きが進みます。

  • 事前相談:千葉県の担当課に出願計画を相談し、対象要件を確認
  • 申請書提出:公募期間内に所定の申請書類一式を提出
  • 審査・交付決定:外部有識者等による審査を経て、交付決定通知を受領
  • 外国出願実施:交付決定後に出願手続きを実施(交付決定前の着手は対象外)
  • 実績報告:出願完了後、経費の証拠書類とともに実績報告書を提出
  • 確定検査・補助金支払い:報告内容の確認後、補助金が支払われる

申請時の留意事項

申請にあたっては以下の点に特に注意してください。

  • 日本国特許庁への先行出願が必須です。国内未出願の案件は対象外となります
  • パリ条約の優先権期間内(特許・実用新案12ヶ月、意匠・商標6ヶ月)に出願する計画であることが望ましいです
  • 交付決定前の経費は対象外となるため、出願のタイミングに十分注意してください
  • 同一案件で他の公的補助金を受けている場合、経費の重複は不可です

活用が期待される場面

本制度は以下のような場面で特に効果を発揮します。

  • 海外への製品輸出を開始するにあたり、特許や商標で技術・ブランドを保護したい場合
  • 海外の展示会出展を機に、現地での知的財産権を確保したい場合
  • 海外で模倣品が出回るリスクがあり、事前に権利を取得して防衛したい場合
  • 海外企業とのライセンス契約を見据え、対象国での権利を取得したい場合

関連書類・リンク