【公益財団法人宮崎県産業振興機構】令和4年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
補助率1/2で海外出願コストを半減
外国出願にかかる費用の1/2を補助する制度で、中小企業にとって大きな負担となる海外出願コストを実質的に半減できます。特許・実用新案は上限300万円、意匠・商標は上限60万円と、出願の種類ごとに上限額が設定されています。複数国への同時出願を検討している場合でも、1件ごとに補助が受けられるため、多国展開を計画する企業には特に有効です。
4種の知的財産権すべてに対応
特許だけでなく、実用新案・意匠・商標の4種類すべての外国出願が補助対象です。製品の技術的な保護(特許・実用新案)からデザインの保護(意匠)、ブランドの保護(商標)まで、事業に必要な知的財産権を包括的にカバーできます。事業のフェーズや製品特性に応じて最適な出願戦略を組むことが可能です。
冒認対策商標出願にも対応
海外での商標の先取り出願(冒認出願)に対抗するための出願費用も補助対象に含まれています。上限は30万円と他の区分より低いものの、冒認対策は緊急性が高く迅速な対応が求められるケースが多いため、費用面の後押しがあることは大きな安心材料です。特に中国やASEAN圏での商標トラブルが増加している昨今、この支援は非常に実践的です。
宮崎県産業振興機構が伴走支援
単なる費用補助にとどまらず、公益財団法人宮崎県産業振興機構が申請から出願完了まで伴走支援を行います。知財の専門家への相談や、出願手続きに関するアドバイスも受けられるため、初めて海外出願に取り組む企業でも安心して制度を活用できます。
ポイント
対象者・申請資格
事業者の要件
- 宮崎県内に主たる事業所を有する中小企業であること
- 中小企業基本法に定める中小企業者に該当すること
- 個人事業主も対象(中小企業者に該当する場合)
- 中小企業団体・組合等も申請可能
出願の要件
- 外国特許庁(海外の特許庁)への出願であること
- 特許、実用新案、意匠、商標のいずれかであること
- 日本国特許庁への先行出願(基礎出願)があること
- 優先権の主張を伴う出願であること(PCT国際出願の国内移行を含む)
その他の要件
- 宮崎県産業振興機構を通じて申請すること
- 申請時点で未出願であること(既に出願済みのものは対象外)
- 補助事業期間内に出願手続きを完了できる見込みがあること
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:事前相談・情報収集
宮崎県産業振興機構の知財担当窓口に連絡し、自社の出願計画について相談します。対象要件の確認、申請スケジュールの調整、必要書類の確認を行いましょう。募集期間は年度によって異なるため、早めの情報収集が重要です。
ステップ2:申請書類の準備
補助金交付申請書、事業計画書、出願予定の知的財産権に関する説明資料、見積書(現地代理人費用・翻訳費用等)を準備します。基礎出願の出願番号や優先権の期限なども記載が必要です。
ステップ3:申請書の提出・審査
宮崎県産業振興機構へ申請書類を提出します。書類審査が行われ、事業内容の妥当性、出願の実現可能性、予算の適切性などが評価されます。
ステップ4:交付決定・出願実施
審査を通過すると交付決定通知が届きます。交付決定後に現地代理人への依頼、翻訳作業、出願手続きを進めます。交付決定前に着手した経費は補助対象外となるため注意が必要です。
ステップ5:実績報告・補助金受領
出願完了後、実績報告書と経費の証拠書類(請求書・領収書等)を提出します。内容が確認され次第、補助金が交付されます。
ポイント
審査と成功のコツ
出願戦略の明確化
見積もりの妥当性確保
基礎出願の質を高める
スケジュール管理の徹底
機構との密な連携
ポイント
対象経費
対象となる経費
現地代理人費用(3件)
- 外国特許庁への出願手続きに係る現地代理人(特許事務所)への報酬
- 現地代理人との連絡・調整にかかる費用
- 現地法制度に基づく出願書類作成費用
翻訳費用(3件)
- 出願書類の翻訳費用(明細書・請求項・要約書等)
- 図面中の文言の翻訳費用
- 中間処理に必要な翻訳費用
出願料(3件)
- 外国特許庁に支払う出願手数料
- PCT国際出願の国内移行手数料
- 優先権証明書の取得費用
その他出願関連費用(3件)
- 出願に必要な証明書類の取得費用
- 国際調査報告に係る費用
- 出願に直接必要な図面作成費用
対象外の経費
対象外の経費一覧(7件)
- 交付決定前に着手・支払いが完了した経費
- 日本国特許庁への出願(基礎出願)に関する費用
- 出願後の中間処理・審査請求・登録維持にかかる費用
- 渡航費・交通費・宿泊費
- 社内人件費・間接経費
- 知財コンサルティング・戦略策定のみの費用(出願を伴わないもの)
- 消費税および地方消費税
よくある質問
Q個人事業主でも申請できますか?
はい、中小企業基本法に定める中小企業者に該当する個人事業主であれば申請可能です。宮崎県内に主たる事業所を有していることが条件となります。業種ごとに中小企業者の定義(資本金・従業員数の基準)が異なりますので、まずは宮崎県産業振興機構の窓口で自社が要件を満たすかご確認ください。なお、大企業の子会社やグループ会社は、みなし大企業として対象外となる場合があります。
QPCT国際出願も補助対象になりますか?
PCT国際出願そのものは直接の補助対象ではありませんが、PCT出願を経由して各国の国内段階に移行する際の費用(国内移行手数料、現地代理人費用、翻訳費用等)は補助対象となります。PCT出願は複数国への出願を効率化する有効な手段ですので、出願戦略に応じてPCTルートと直接出願のどちらが有利かを特許事務所と相談の上、判断されることをお勧めします。
Q1社で複数件の出願を申請できますか?
はい、複数件の出願をまとめて申請することは可能です。例えば、特許1件と商標2件を同時に申請するといったケースが考えられます。ただし、予算には限りがあるため、申請件数が多い場合は全件が採択されるとは限りません。優先度の高い出願を明確にし、事業計画との関連性を具体的に説明することで、採択の可能性が高まります。
Q既に海外出願を済ませてしまった場合は対象になりますか?
残念ながら、交付決定前に既に出願手続きが完了しているものは補助対象外です。本制度は事前申請・事前承認が原則であり、交付決定後に発生した経費のみが補助対象となります。今後、別の国や別の知的財産権での出願を予定している場合は、次の募集時に新規の出願として申請することが可能です。計画段階で早めにご相談ください。
Q補助金はいつ受け取れますか?
補助金は後払い(精算払い)方式です。出願手続きが完了し、実績報告書と経費の証拠書類(請求書、領収書、出願受領書等)を提出した後、内容の確認を経て交付されます。申請から受領までは通常数か月かかりますので、出願費用は一旦自社で立て替える必要があります。資金繰りに不安がある場合は、事前に宮崎県産業振興機構にご相談ください。
Q冒認対策商標とは何ですか?
冒認対策商標とは、海外で第三者が無断で自社の商標を先取り出願(冒認出願)している場合に、それに対抗するために行う商標出願のことです。特に中国やASEAN諸国では、日本企業の商標が現地の第三者に先に出願・登録されるケースが多発しています。本制度では、こうした冒認出願への対策として行う商標出願も上限30万円で補助対象としています。自社の商標が海外で無断使用されていないか、定期的にチェックすることをお勧めします。
Qどのような国への出願が多いですか?
一般的に、中国、米国、欧州(EPO経由)、韓国、台湾、ASEAN諸国(タイ、ベトナム、インドネシア等)への出願が多い傾向にあります。ただし、最適な出願先は事業の展開計画や競合状況によって大きく異なります。宮崎県は食品・農業関連産業が盛んなため、農産物の輸出先やOEM製造先となる国への出願が重要になるケースもあります。JETRO等の市場調査情報も参考に、出願国を選定してください。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は特許庁の『中小企業等海外出願・侵害対策支援事業』の枠組みで実施されているため、同一の出願について他の国・自治体の同種の外国出願支援補助金との重複受給はできません。ただし、異なる出願(例:特許はA補助金、商標はB補助金)であれば、それぞれ別の支援制度を利用することは可能な場合があります。 他の補助金との組み合わせとしては、海外展開を支援する『ものづくり補助金(グローバル展開型)』や『事業再構築補助金』などとの併用が考えられます。これらは設備投資や事業開発費用が対象であり、知財出願費用は対象外のケースが多いため、役割分担による併用が可能です。ただし、各補助金の交付要綱で重複助成の禁止規定がないか必ず確認してください。 また、JETRO(日本貿易振興機構)の海外知財訴訟費用保険や、INPITの知財総合支援窓口による無料相談など、補助金以外の支援策と組み合わせることで、海外知財戦略をより強固に構築できます。宮崎県産業振興機構に相談すれば、利用可能な関連支援策を包括的に案内してもらえます。
詳細説明
制度の概要と背景
本事業は、特許庁が推進する『中小企業等海外出願・侵害対策支援事業』の一環として、公益財団法人宮崎県産業振興機構が実施する外国出願支援制度です。海外市場への展開を目指す宮崎県内の中小企業が、知的財産権の海外での保護を確保するために必要な出願費用の一部を補助します。
グローバル化が進む現在、中小企業であっても海外での知的財産権の確保は事業の成長と存続に不可欠です。しかし、外国出願には現地代理人費用や翻訳費用など多額のコストがかかるため、資金力の限られた中小企業にとっては大きな障壁となっています。本制度は、こうした費用面の課題を解消し、中小企業の海外知財戦略を後押しすることを目的としています。
対象となる知的財産権と補助上限額
- 特許:1件あたり上限300万円(補助率1/2)
- 実用新案:1件あたり上限300万円(補助率1/2)
- 意匠:1件あたり上限60万円(補助率1/2)
- 商標:1件あたり上限60万円(補助率1/2)
- 冒認対策商標:1件あたり上限30万円(補助率1/2)
複数件の出願を同時に申請することも可能ですが、採択件数には予算上の制約がある場合があります。優先度の高い出願から戦略的に申請することをお勧めします。
対象となる経費
補助対象となる経費は、外国出願に直接必要な以下の費用です。
- 現地代理人費用:外国の特許事務所(現地代理人)に支払う報酬。出願書類の作成・提出代行、現地特許庁との折衝等が含まれます。
- 翻訳費用:出願書類(明細書、請求項、要約書、図面中の文言等)を現地の公用語に翻訳する費用です。
- 出願料:外国特許庁に納付する出願手数料、PCT国際出願の国内移行手数料等が対象です。
申請の流れ
申請から補助金受領までの一般的な流れは以下の通りです。
- 事前相談:宮崎県産業振興機構の知財担当窓口に出願計画を相談し、対象要件やスケジュールを確認します。
- 申請書提出:募集期間内に、補助金交付申請書、事業計画書、見積書等の必要書類を提出します。
- 審査・交付決定:書類審査が行われ、採択された場合は交付決定通知が届きます。
- 出願の実施:交付決定後に、現地代理人への依頼・翻訳・出願手続きを進めます。
- 実績報告・補助金交付:出願完了後に実績報告書と証拠書類を提出し、確認後に補助金が交付されます。
活用のポイント
本制度を最大限に活用するためには、以下のポイントを意識してください。
- 早期の計画策定:優先権の期限(特許・実用新案12か月、意匠・商標6か月)と補助金のスケジュールを同時に管理し、余裕を持った計画を立てましょう。
- 出願国の優先順位づけ:すべての国に一度に出願する必要はありません。事業計画に基づき、最も重要な市場から優先的に出願することが効果的です。
- 専門家の活用:宮崎県産業振興機構やINPIT知財総合支援窓口の専門家に相談することで、より効果的な出願戦略を構築できます。
- 冒認対策の検討:海外で自社の商標が第三者に先取り出願されるリスクがないか確認し、必要に応じて冒認対策出願も検討しましょう。
注意事項
申請にあたっては、以下の点にご注意ください。
- 交付決定前に着手した経費は補助対象外です。出願手続きは必ず交付決定後に開始してください。
- 日本国内での基礎出願が完了していることが前提条件です。
- 同一の出願について、他の補助金との重複受給はできません。
- 補助事業期間内に出願手続きが完了する見込みがあることが必要です。
- 予算には限りがあるため、募集期間内でも早期に締め切られる場合があります。