【くまもと産業支援財団】令和5年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
補助率1/2で外国出願コストを大幅削減
海外での知的財産権の出願には、現地代理人費用・翻訳費用・各国の出願料など多額の費用が必要です。本補助金では出願費用の1/2を補助することで、中小企業が抱える海外出願のコスト障壁を効果的に引き下げます。特に複数国への出願を検討している場合、費用負担が累積的に増加するため、本制度の活用メリットは非常に大きくなります。
特許300万円・意匠商標60万円の手厚い上限額
特許・実用新案は1件あたり上限300万円と、外国出願支援としては手厚い補助額が設定されています。意匠・商標は60万円、冒認対策の商標出願は30万円が上限です。権利の種類に応じた上限設定により、事業者のニーズに合った柔軟な活用が可能です。
PCT国際出願にも対応した幅広い出願ルート
直接各国の特許庁に出願するパリルートだけでなく、PCT国際出願(特許協力条約に基づく国際出願)も補助対象です。PCT出願は一つの出願で複数国への権利化を効率的に進められるため、多国展開を目指す企業にとって戦略的な選択肢となります。
くまもと産業支援財団による伴走支援
地元の産業支援機関であるくまもと産業支援財団が窓口となるため、申請手続きだけでなく、知財戦略全般についての相談・助言も受けられます。地域密着型の支援体制により、初めて海外出願に挑戦する企業でも安心して取り組むことができます。
ポイント
対象者・申請資格
企業規模要件
- 中小企業基本法に定める中小企業であること
- 個人事業主も対象
- 中小企業団体(組合等)も申請可能
- 大企業の子会社は対象外
地域要件
- 熊本県内に事業所(本社・支社・工場等)を有すること
- くまもと産業支援財団の管轄地域であること
出願要件
- 外国への特許、実用新案、意匠、商標のいずれかの出願であること
- PCT国際出願、パリルートでの出願が対象
- 基礎となる国内出願または先行する外国出願を既に行っていること(商標を除く)
- 冒認対策としての商標出願も対象
その他の要件
- 同一内容で国(INPIT等)の外国出願支援を受けていないこと
- 過去に同一内容で本補助金の交付を受けていないこと
- 税金の滞納がないこと
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:事前相談・出願計画の策定
くまもと産業支援財団の知財担当窓口に事前相談し、出願予定の知的財産権の種類・出願先国・スケジュールを整理します。弁理士への依頼が未定の場合は、財団から紹介を受けることも可能です。出願計画書の骨子をこの段階で固めておくと、後の申請がスムーズになります。
ステップ2:申請書類の準備・提出
補助金交付申請書、事業計画書、出願費用の見積書(現地代理人費用・翻訳費用・出願料の内訳)、基礎出願の写しなどを準備します。見積書は外国出願を依頼する弁理士事務所から取得してください。書類一式をくまもと産業支援財団に提出します。
ステップ3:審査・交付決定
財団による書類審査が行われ、知的財産権の活用可能性や事業計画の妥当性などが評価されます。審査を通過すると交付決定通知が届きます。交付決定前に行った出願は補助対象外となるため、必ず交付決定後に出願手続きを進めてください。
ステップ4:外国出願の実施
交付決定後、計画に基づいて弁理士を通じて外国出願を実施します。出願先の変更や費用の大幅な変動がある場合は、事前に財団に相談・計画変更の手続きを行う必要があります。
ステップ5:実績報告・補助金受領
出願完了後、実績報告書を提出します。出願証明書類、費用の支払証明(請求書・領収書等)を添付してください。財団の確認を経て、補助金が交付されます。
ポイント
審査と成功のコツ
知財戦略を明確に描く
出願国の優先順位を戦略的に決定する
弁理士との連携を早期に開始する
費用の見積精度を高める
冒認対策の必要性を点検する
ポイント
対象経費
対象となる経費
現地代理人費用(3件)
- 出願手続きにかかる現地代理人(弁理士・弁護士)の報酬
- 現地代理人の通信費・事務手数料
- 中間処理(拒絶理由対応等)の代理人費用
国内代理人費用(3件)
- 国内弁理士の外国出願手続き報酬
- 国内弁理士の出願書類作成費用
- 国内弁理士の中間処理対応費用
翻訳費用(3件)
- 出願書類(明細書・請求項等)の翻訳料
- 図面中の文言の翻訳料
- 中間処理書類の翻訳料
出願料(4件)
- 各国特許庁への出願手数料
- PCT国際出願の国際出願手数料
- 指定国への国内移行手数料
- 優先権主張に係る費用
その他出願関連費用(2件)
- 出願に必要な証明書類の取得費用
- 先行技術調査費用(出願に直接関連するもの)
対象外の経費
対象外の経費一覧(7件)
- 国内出願にかかる費用(基礎出願の出願料・弁理士報酬等)
- 出願後の審査請求料・登録料・年金(維持費用)
- 出願とは直接関係のない知財コンサルティング費用
- 渡航費・宿泊費等の旅費
- 社内人件費・通信費等の間接経費
- 交付決定前に支出した経費
- 他の補助金で既に補助を受けている経費
よくある質問
QPCT国際出願も補助対象になりますか?
はい、PCT国際出願(特許協力条約に基づく国際出願)も補助対象です。PCT出願は一つの国際出願で複数の国・地域に権利を確保できるため、多国展開を計画している企業にとって効率的な出願方法です。PCT出願の国際段階の費用(国際出願手数料、調査手数料等)および各指定国への国内移行段階の費用のいずれも補助対象となります。ただし、補助率1/2・上限額の範囲内での支援となる点にご注意ください。
Q複数の国に同時に出願する場合、それぞれ別の申請が必要ですか?
同一の発明・商標等について複数国への出願を行う場合、一つの申請にまとめることが可能です。ただし、権利の種類が異なる場合(例:特許と商標)は、それぞれ別の申請となります。複数国への出願を一つの案件として申請する際は、各国ごとの費用内訳を明確にした見積書を準備してください。なお、補助上限額は1件(1つの権利)あたりの上限であり、出願先国数に比例して上限が増えるわけではない点にご注意ください。
Q交付決定前に出願してしまった場合はどうなりますか?
交付決定前に行った出願は補助対象外となり、費用の補助を受けることができません。これは補助金制度の基本原則であり、例外は認められません。優先権の期限(特許の場合は国内出願から12ヶ月、意匠・商標は6ヶ月)が迫っている場合は、できるだけ早くくまもと産業支援財団に相談し、交付決定と出願のスケジュール調整を行ってください。場合によっては、補助対象外の費用が発生する覚悟で先に出願する判断も必要になります。
Q国(INPIT)の外国出願支援事業との違いは何ですか?
本補助金は特許庁の事業をくまもと産業支援財団が地域実施機関として運営するものです。INPIT(独立行政法人工業所有権情報・研修館)が直接実施する同種の支援事業とは、申請窓口が異なりますが、補助内容・補助率・上限額はほぼ同等です。大きな違いは、地域実施機関版では地元の財団を通じた伴走支援が受けられる点です。ただし、同一出願について両方の制度を重複利用することはできません。どちらに申請するかは、サポート体制や申請時期を考慮して選択してください。
Q個人事業主でも申請できますか?
個人事業主も申請可能です。中小企業基本法に定める中小企業者に該当すれば、法人格の有無に関わらず補助対象となります。個人発明家として特許出願を行っている方や、個人事業として独自ブランドを海外展開する際の商標出願なども対象です。ただし、事業としての活用計画が求められるため、単なる権利取得目的ではなく、海外での事業展開や製品販売に結びつく出願計画を示す必要があります。
Q冒認対策商標出願とは何ですか?
冒認対策商標出願とは、海外で自社の商標(ブランド名・ロゴ等)が第三者に無断で出願・登録されている場合に、それに対抗するために行う商標出願のことです。近年、中国やASEAN諸国において、日本企業のブランドが無断で商標登録される「冒認出願」が問題化しています。本補助金では、冒認対策としての商標出願について1件あたり上限30万円(補助率1/2)の支援を受けることができます。自社ブランドの海外での無断使用を防ぐためにも、早期の対応が推奨されます。
Q申請から補助金受領までどのくらいの期間がかかりますか?
一般的な流れとしては、事前相談から交付決定まで1〜2ヶ月程度、その後の出願実施・実績報告・補助金交付までさらに数ヶ月を要します。全体として半年〜1年程度を見込んでおくと良いでしょう。特にPCT出願の場合、国際段階から国内移行まで時間がかかるため、事業期間の設定に注意が必要です。財団との事前相談の段階で、スケジュール感を確認し、余裕を持った計画を立てることをお勧めします。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は特許庁の「中小企業等海外出願・侵害対策支援事業」の地方実施機関版であるため、同一出願についてINPIT(工業所有権情報・研修館)が実施する同種の国の支援事業との併用はできません。ただし、異なる出願(別の発明・別の商標等)であれば、それぞれ別の支援事業に申請することは可能です。 海外展開全般の支援としては、JETROの海外知財訴訟費用保険制度や、中小企業庁の「ものづくり補助金」(試作品開発後の海外展開を含む場合)との組み合わせが効果的です。ただし、同一経費への二重受給は認められないため、経費の切り分けを明確にする必要があります。 熊本県独自の支援策として、くまもと産業支援財団が実施する他の補助金(新技術・新製品開発支援等)との併用は、対象経費が重複しない範囲で可能です。海外出願を契機に、製品開発や販路開拓の補助金も合わせて活用することで、海外展開の総合的な支援を受けることができます。
詳細説明
制度の背景と目的
グローバル化が進む現代において、中小企業が海外市場で事業を展開する際、知的財産権の確保は不可欠です。しかし、外国での特許・商標等の出願には多額の費用がかかり、中小企業にとって大きな負担となっています。本補助金は、特許庁が推進する「中小企業等海外出願・侵害対策支援事業」の一環として、くまもと産業支援財団が熊本県内の中小企業を対象に実施するものです。
補助内容の詳細
補助対象となる知的財産権は、特許・実用新案・意匠・商標の4種類です。それぞれの出願について、以下の補助上限額が設定されています。
- 特許・実用新案:1件あたり上限300万円(補助率1/2)
- 意匠・商標:1件あたり上限60万円(補助率1/2)
- 冒認対策商標出願:1件あたり上限30万円(補助率1/2)
出願ルートとしては、各国の特許庁に直接出願するパリルートと、PCT(特許協力条約)に基づく国際出願のいずれも対象となります。複数の国・地域への出願も可能で、事業計画に基づいた戦略的な知財確保を支援します。
対象となる経費
補助対象経費は、外国出願に直接必要な以下の費用です。
- 現地代理人費用:出願先国の弁理士・弁護士への報酬
- 国内代理人費用:国内弁理士の外国出願手続き報酬
- 翻訳費用:出願書類の翻訳料
- 出願料:各国特許庁への手数料、PCT出願の国際手数料
なお、出願後の審査請求料・登録料・年金(維持費用)は補助対象外です。あくまで「出願」段階の費用に限定されている点にご注意ください。
申請から交付までの流れ
申請にあたっては、まずくまもと産業支援財団の窓口に事前相談を行い、出願計画を策定します。その後、交付申請書・事業計画書・見積書等の書類を提出し、財団による審査を経て交付決定となります。
重要なポイントとして、交付決定前に行った出願は補助対象外となります。優先権の期限との兼ね合いがある場合は、早めに財団に相談してスケジュールを調整してください。
海外出願の戦略的意義
海外出願は単なるコストではなく、事業の競争力を守るための投資です。特に以下のような場面で重要性が高まります。
- 海外展示会や商談で技術・製品を公開する前の権利確保
- 海外企業へのライセンス供与やOEM契約の基盤づくり
- 模倣品・冒認出願に対する防衛策としての先行出願
- 海外投資家やパートナーへの技術力のアピール
熊本県の中小企業にとっての活用ポイント
熊本県は半導体関連産業の集積が進んでおり、TSMC進出に伴うサプライチェーン企業の海外展開ニーズが高まっています。また、農業技術・食品加工技術を持つ企業のアジア市場進出も増加傾向にあります。こうした事業者にとって、海外での知財権確保は事業成長の基盤となります。
本補助金は、これらの成長分野において熊本県内企業の国際競争力を強化するための重要な支援制度です。出願費用の負担軽減により、知財戦略への第一歩を踏み出しやすくなります。
注意事項
本補助金は予算の範囲内での採択となるため、申請が集中した場合は早期に締め切られる可能性があります。海外出願を計画している場合は、早めにくまもと産業支援財団に相談し、スケジュールを確認することをお勧めします。また、同一出願について国(INPIT)の支援事業との併用はできないため、どちらの制度を利用するか事前に検討してください。