【佐賀県産業イノベーションセンター】令和5年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
補助率1/2で海外出願コストを大幅軽減
海外への特許出願は1件あたり数百万円のコストがかかることも珍しくありません。本補助金では出願費用の1/2を補助し、特許・実用新案は上限300万円、意匠・商標は上限60万円まで支援を受けられます。中小企業にとって大きな負担となる海外出願のハードルを実質的に引き下げる制度設計となっています。
特許・実用新案・意匠・商標の4種類に対応
本事業は特定の知的財産権に限定せず、特許・実用新案・意匠・商標の4種類すべての海外出願を支援対象としています。製品の技術的な保護(特許)からブランド保護(商標)まで、企業の知財戦略に応じた幅広い活用が可能です。複数の権利を組み合わせた包括的な知財保護戦略にも対応できます。
冒認出願対策費用も補助対象
海外では第三者が無断で商標や特許を先行出願する「冒認出願」のリスクがあります。本事業では冒認出願への対策費用も上限30万円で補助対象としており、すでに被害に遭っている企業や予防的な対策を検討している企業にとって心強い支援内容です。
佐賀県産業イノベーションセンターによる伴走支援
単なる資金補助にとどまらず、佐賀県産業イノベーションセンターが窓口となって申請から出願完了まで伴走支援を行います。知財の専門知識が不足しがちな中小企業でも、センターの支援を受けながら海外知財戦略を進めることができます。
ポイント
対象者・申請資格
企業規模
- 中小企業基本法に定める中小企業であること
- 佐賀県内に事業所を有すること
- 個人事業主も対象(業種ごとの中小企業の定義に該当すること)
知的財産の要件
- 海外で出願する特許・実用新案・意匠・商標を有していること
- 日本国内での先行出願または権利取得があること(商標の場合は使用実績)
- 出願予定の発明・創作・標章が自社のものであること
事業計画
- 海外での事業展開計画が具体的であること
- 出願先国・地域が明確であること
- 知的財産の活用方針が事業計画と整合していること
その他
- 税金の滞納がないこと
- 反社会的勢力に該当しないこと
- 過去に同一内容で本補助金を受けていないこと
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:事前相談・情報収集
佐賀県産業イノベーションセンターに連絡し、補助金の詳細や自社の該当性について相談します。知財戦略の方向性や出願先国の選定についてもアドバイスを受けられます。公募要領や申請書類の様式を入手しましょう。
ステップ2:知財戦略の整理
出願対象となる特許・意匠・商標を整理し、出願先国・地域を決定します。現地代理人の選定や翻訳業者の見積もり取得など、費用の算定に必要な準備を進めます。事業計画との整合性を確認しましょう。
ステップ3:申請書類の作成
公募要領に従い、申請書・事業計画書・経費明細書等を作成します。出願の必要性や海外展開計画の具体性が審査のポイントとなるため、丁寧に記載してください。見積書や国内出願の証明書類も添付します。
ステップ4:申請書の提出・審査
佐賀県産業イノベーションセンターに申請書類を提出します。書類審査が行われ、必要に応じてヒアリングが実施される場合があります。審査結果の通知を待ちましょう。
ステップ5:交付決定後の出願実施
交付決定を受けてから、現地代理人を通じて海外出願を実施します。交付決定前に着手した経費は原則として補助対象外となるため、タイミングに注意が必要です。
ステップ6:実績報告・補助金受領
出願完了後、実績報告書と経費の証拠書類を提出します。検査を経て補助金額が確定し、精算払いにより補助金が交付されます。
ポイント
審査と成功のコツ
出願先国の戦略的選定
現地代理人の適切な選定
知財ポートフォリオの構築
早期出願のメリットを理解する
補助金の併用と知財支援制度の活用
ポイント
対象経費
対象となる経費
現地代理人費用(4件)
- 海外特許事務所への出願手数料
- 現地代理人の代理報酬
- 中間処理(拒絶理由通知への応答等)費用
- 現地代理人との通信・連絡費用
翻訳費用(3件)
- 出願書類の外国語翻訳費
- 明細書・クレームの翻訳費
- 図面中の説明文の翻訳費
出願料(3件)
- 各国特許庁への出願手数料
- 国際出願(PCT出願)の手数料
- 各国移行時の手数料
国内代理人費用(3件)
- 国内弁理士の海外出願支援費用
- 国内弁理士による出願書類作成費用
- 先行技術調査費用
冒認対策費用(3件)
- 冒認出願に対する異議申立費用
- 無効審判請求費用
- 冒認出願の調査・監視費用
対象外の経費
対象外の経費一覧(7件)
- 日本国内での特許・商標出願にかかる費用
- 出願後の権利維持費用(年金・更新料)
- 交付決定前に発生した経費
- 知的財産権の譲渡・ライセンスに関する費用
- 訴訟・係争にかかる弁護士費用(冒認対策として認められたものを除く)
- 海外渡航費・宿泊費・交通費
- 自社社員の人件費
よくある質問
Q個人事業主でも申請できますか?
はい、個人事業主も申請可能です。ただし、中小企業基本法に定める中小企業の定義に該当する必要があります。具体的には、業種ごとに資本金や従業員数の基準が定められており、製造業であれば資本金3億円以下または従業員300人以下、小売業であれば資本金5,000万円以下または従業員50人以下などの要件があります。佐賀県内に事業所を有し、海外出願の計画があれば、まずは佐賀県産業イノベーションセンターにご相談ください。
QPCT国際出願も補助対象になりますか?
はい、PCT(特許協力条約)ルートでの国際出願も補助対象となります。PCT出願は複数国への出願を効率的に行えるルートで、国際段階の出願費用や翻訳費用も対象経費に含まれます。ただし、PCTの国際段階と各国移行段階で費用が分かれるため、どの段階の費用が補助対象となるか、事前に佐賀県産業イノベーションセンターに確認することをお勧めします。複数国への出願を予定している場合はPCTルートの方がコスト効率が良い場合が多いです。
Q同じ発明について複数の国に出願する場合、それぞれ別件として申請できますか?
出願先国ごとに別の案件としてカウントされるのが一般的です。例えば、同一の特許を米国・中国・欧州の3か国に出願する場合、3件分の補助を申請できます。ただし、1企業あたりの補助上限額が設定されている場合がありますので、複数国への出願を計画している場合は、優先順位をつけた上で申請計画を立てることが重要です。詳細な取り扱いは公募要領でご確認ください。
Q補助金の交付はいつ受けられますか?
本補助金は精算払い方式のため、出願が完了し実績報告書を提出した後に補助金が交付されます。つまり、出願にかかる費用は一旦自社で立て替える必要があります。交付決定から出願完了、実績報告、検査、補助金交付までの期間は案件によって異なりますが、海外出願は手続きに数か月かかることが一般的です。資金繰りを考慮した計画を立てておくことが重要です。
Q過去に国の海外出願支援補助金を受けたことがありますが、本補助金にも申請できますか?
過去に国(INPIT等)の海外出願支援補助金を受けたことがある場合でも、異なる出願案件であれば本補助金に申請できる可能性があります。ただし、同一の出願案件に対して国と県の両方から補助を受ける二重補助は認められません。過去に支援を受けた出願とは別の知的財産権や別の出願先国であれば、改めて申請を検討できます。詳細は佐賀県産業イノベーションセンターにお問い合わせください。
Q商標の冒認出願を発見した場合、本補助金で対策費用を賄えますか?
はい、冒認出願対策も本補助金の支援対象です。第三者による冒認出願に対する異議申立や無効審判請求にかかる費用について、上限30万円(補助率1/2)の支援を受けられます。冒認出願を発見した場合は、まず国内の弁理士に相談して対策方針を決定し、その上で佐賀県産業イノベーションセンターに補助金の申請可否を確認してください。対策は早ければ早いほど有効ですので、迅速な対応をお勧めします。
Q申請から交付決定までどのくらいの期間がかかりますか?
申請から交付決定までの期間は公募回や審査状況によって異なりますが、一般的には1〜2か月程度を見込んでおくとよいでしょう。書類に不備がある場合は修正・再提出が求められ、さらに時間がかかります。海外出願にはタイムリミット(優先権主張の期限等)がある場合も多いため、余裕をもったスケジュールで申請準備を進めることが重要です。公募期間や審査スケジュールは佐賀県産業イノベーションセンターのウェブサイトで確認してください。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は佐賀県産業イノベーションセンターが窓口となる地域独自の支援事業ですが、海外出願支援には国の類似制度もあるため、併用ルールの確認が重要です。特にINPIT(工業所有権情報・研修館)が実施する「中小企業等海外出願・侵害対策支援事業」は全国版の同種制度であり、同一の出願案件に対して国と県の両方から補助を受けることは原則できません。ただし、異なる出願案件であれば、一方を国の制度、他方を県の制度で申請することは可能な場合があります。 また、JETROが実施する海外知財侵害対策支援事業(模倣品対策)は出願支援とは異なるため、出願は本補助金、模倣品対策はJETRO事業というように役割を分けて活用することが可能です。 その他、佐賀県内の販路開拓・海外展開支援補助金(展示会出展支援等)とは対象経費が異なるため、知財出願は本補助金、展示会出展は別の補助金という形で併用できる可能性があります。いずれの場合も、同一経費への二重補助は認められないため、申請前に佐賀県産業イノベーションセンターに併用可否を確認することをお勧めします。
詳細説明
佐賀県中小企業等海外出願支援事業の概要
本事業は、佐賀県内の中小企業等がグローバル市場で競争力を確保するために、海外での知的財産権の取得を支援する補助金制度です。佐賀県産業イノベーションセンターが窓口となり、特許庁の「中小企業等海外出願・侵害対策支援事業」の地域実施機関として運営されています。
補助対象となる知的財産権の種類
本事業では以下の4種類の知的財産権の海外出願が補助対象となります。
- 特許:製品の技術的な発明を保護する権利。補助上限300万円。
- 実用新案:物品の形状・構造・組合せに関する考案を保護する権利。補助上限300万円。
- 意匠:製品のデザイン(形状・模様・色彩)を保護する権利。補助上限60万円。
- 商標:商品・サービスのブランド(ロゴ・名称等)を保護する権利。補助上限60万円。
補助率と補助上限額
補助率は対象経費の1/2です。1件あたりの補助上限額は知的財産権の種類によって異なります。
- 特許・実用新案:1件あたり上限300万円
- 意匠・商標:1件あたり上限60万円
- 冒認対策:1件あたり上限30万円
なお、複数の出願を同時に申請することも可能ですが、1企業あたりの補助総額には上限が設けられる場合があります。詳細は公募要領をご確認ください。
補助対象経費の詳細
海外出願に直接必要な以下の経費が補助対象となります。
- 現地代理人費用:海外の特許事務所に支払う出願代理手数料や報酬
- 翻訳費用:出願書類を外国語に翻訳するための費用
- 出願料:各国の特許庁に支払う出願手数料
- 国内代理人費用:国内弁理士が海外出願を支援するための費用
- その他:出願に直接必要と認められる経費
冒認出願対策支援について
海外、特に中国やアジア諸国では、日本企業の商標やブランドが第三者によって無断で先行出願される「冒認出願」が深刻な問題となっています。本事業では、こうした冒認出願への対策費用も上限30万円で補助対象としています。
具体的には、冒認出願に対する異議申立や無効審判請求にかかる費用が対象となります。すでに冒認被害に遭っている企業はもちろん、予防的な商標出願を検討している企業にとっても活用価値の高い制度です。
申請から補助金受領までの流れ
本事業の申請から補助金受領までは、以下のステップで進みます。
- 事前相談:佐賀県産業イノベーションセンターに相談し、補助対象となるか確認
- 申請書類の準備:公募要領に従い、申請書・事業計画書・見積書等を作成
- 申請書の提出:公募期間内にセンターへ提出
- 審査・交付決定:書類審査(必要に応じてヒアリング)を経て採否が決定
- 出願の実施:交付決定後に海外出願を実施(交付決定前の着手は対象外)
- 実績報告:出願完了後、経費の証拠書類とともに報告書を提出
- 補助金の交付:検査を経て確定した補助金額が精算払いで交付
活用のポイントとアドバイス
海外出願は費用も手間もかかりますが、グローバル展開を成功させるためには避けて通れない投資です。以下のポイントを押さえて、本補助金を最大限に活用しましょう。
- 早めの出願準備:多くの国は先願主義のため、海外展開を決めたら速やかに出願準備を開始することが重要です
- 優先国の絞り込み:予算には限りがあるため、市場性・リスク・コストを総合的に判断して出願先を戦略的に選定しましょう
- 専門家の活用:佐賀県産業イノベーションセンターの相談窓口や、INPIT・JETROなどの公的支援も併せて活用することをお勧めします
- PCT出願の検討:複数国への出願を予定している場合、PCT(特許協力条約)ルートでの国際出願も選択肢の一つです
お問い合わせ先
本事業に関するご相談・お問い合わせは、佐賀県産業イノベーションセンターまでお気軽にご連絡ください。知財の専門スタッフが、出願戦略の検討から申請手続きまで丁寧にサポートいたします。