令和4年度 石油製品販売業構造改善対策事業費補助金(過疎地等における石油製品の流通体制整備事業に係るもの)(単年度分)(執行団体公募)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
補助率10/10の全額補助
本補助金は定額補助(補助率10/10)であり、対象経費の全額が補助される極めて手厚い制度です。過疎地等のエネルギーインフラ維持という公共性の高さが反映されています。
4つの間接補助事業メニュー
給油所撤退時の地下タンク放置防止事業、石油製品の安定供給維持・確保事業、危険物漏えい未然防止事業、危険物漏えい早期検知事業の4つのメニューから構成されており、給油所のライフサイクル全体をカバーしています。
過疎地域のエネルギー安全保障
人口減少が進む過疎地域において、生活必需品である石油製品の供給インフラを維持するための国策的な補助金です。地域住民の生活基盤を守る重要な役割を担っています。
執行団体方式による間接補助
本補助金は経済産業省から執行団体(民間団体等)を通じて間接補助事業者(揮発油販売業者等)に助成される仕組みです。執行団体が採択・管理を一元的に行うことで効率的な運用が図られています。
ポイント
対象者・申請資格
組織形態の要件
- 日本国内に拠点を有する民間団体等であること・法人格を有していることが望ましい(公募要領で確認)
事業遂行能力
- 補助事業を適切に遂行できる体制を有していること・事業遂行に必要な能力、知識、経験を有していること・石油流通業界に関する知見や実績があること
経営基盤・財務要件
- 事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有していること・資金等について十分な管理能力を有していること・予算決算及び会計令第70条・第71条に該当しないこと
コンプライアンス要件
- 経済産業省所管補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置要領に該当しないこと・暴力団排除に関する誓約事項(1)〜(4)に該当しないこと・申請書の提出をもって誓約に同意したものとみなされる
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:公募要領の確認と準備
経済産業省またはjGrants上で公募要領を入手し、事業内容・応募資格・提出書類を詳細に確認します。執行団体としての役割(間接補助事業者の採択・管理等)を十分に理解した上で、組織体制の整備を進めます。
ステップ2:申請書類の作成
申請様式(.doc形式)をダウンロードし、事業計画書・収支予算書・組織体制図等の必要書類を作成します。間接補助事業の実施計画、対象地域の選定根拠、事業効果の見込み等を具体的に記載することが重要です。
ステップ3:jGrants経由での電子申請
jGrantsポータルサイトからGビズIDを用いて電子申請を行います。申請期間は約3週間と短期間のため、事前にGビズIDの取得と書類準備を完了させておく必要があります。
ステップ4:審査・採択後の事業実施
書類審査やヒアリングを経て採択が決定されます。採択後は交付要綱に基づき、間接補助事業者の公募・採択・管理・報告等を適切に実施します。
ポイント
審査と成功のコツ
過疎地域の実態に即した事業計画
執行団体としての管理体制の充実
間接補助事業者への支援ノウハウ
適正な予算計画と経理体制
ポイント
対象経費
対象となる経費
地下タンク等撤去工事費(4件)
- 地下埋設タンクの撤去費用
- 配管撤去費用
- 土壌調査費用
- 埋め戻し・舗装復旧費用
地下タンク効率化等工事費(4件)
- 地下タンクの更新・改修費用
- 簡易計量機設置費用
- 配管更新費用
- 関連する土木工事費用
内面ライニング施工工事費(2件)
- 腐食リスクの高い地下貯蔵タンクの内面ライニング施工費
- タンク内面の清掃・前処理費用
電気防食システム設置工事費(3件)
- 電気防食システムの設計・設置費用
- 通電設備費用
- モニタリング機器費用
精密油面計設置工事費(3件)
- 精密油面計の機器購入費
- 設置工事費
- データ通信設備費
漏えい監視システム設置工事費(3件)
- 統計学的漏えい監視システムの機器購入費
- 設置工事費
- ソフトウェア導入費
事務費(5件)
- 執行団体の事業管理に係る人件費
- 旅費
- 通信費
- 印刷費
- 会議費
対象外の経費
対象外の経費一覧(8件)
- 補助事業の目的に合致しない設備・工事に係る経費
- 土地の取得費用
- 補助事業者(執行団体)の運営に係る一般管理費のうち補助対象外のもの
- 間接補助事業者の自己都合による設計変更に伴う追加費用
- 補助事業の実施期間外に発生した経費
- 他の国庫補助金等と重複して助成を受ける経費
- 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額
- 給油所の新規建設に係る経費(本事業は既存施設の維持・撤退支援が対象)
よくある質問
Qこの補助金の「執行団体」とは何ですか?一般の給油所が直接申請できますか?
本補助金における「執行団体」とは、経済産業省から補助金の交付を受けて、間接補助事業者(揮発油販売業者等=給油所事業者)への助成事業を実施する民間団体等のことです。一般の給油所事業者が直接経済産業省に申請することはできません。給油所事業者は、採択された執行団体が実施する間接補助事業に申請する形となります。つまり、本公募は執行団体を選定するためのものであり、実際の工事等を行う給油所事業者は、執行団体が別途実施する公募に応募することになります。
Q補助率10/10とは、工事費用の全額が補助されるということですか?
補助率「定額(10/10)」とは、補助対象経費の全額が補助されることを意味します。ただし、補助対象となる経費には範囲が定められており、公募要領に記載された対象事業・対象経費に該当するもののみが補助の対象です。例えば、地下タンクの撤去工事費は対象ですが、土地の取得費用や補助事業の目的に合致しない経費は対象外です。また、補助金の総額には上限(令和4年度は約9億400万円)があるため、すべての申請が満額採択されるとは限りません。
Q過疎地以外の地域にある給油所も対象になりますか?
本補助金は「過疎地等」を対象としていますが、「等」の範囲については公募要領で詳細に定義されています。一般的には、過疎地域自立促進特別措置法に基づく過疎地域や、これに準ずる条件不利地域(離島、山間部等)が対象となります。都市部の給油所は原則として対象外ですが、具体的な対象地域の定義は年度ごとの公募要領で確認する必要があります。地域要件に不安がある場合は、経済産業省資源エネルギー庁の石油流通課に事前相談することをお勧めします。
Q申請期間が約3週間と短いですが、どのように準備すればよいですか?
公募期間は令和4年2月18日から3月9日までの約3週間と短期間です。効率的に準備を進めるには、まずGビズIDの取得を早期に完了させてください(取得には2〜3週間かかる場合があります)。次に、公募要領を熟読し、必要書類のリストを作成します。申請様式(.doc形式)は公開されているため、事前にダウンロードして記載内容を検討しておくことが重要です。また、過年度に類似の補助金が公募されている場合は、その採択結果や事業報告を参考にすることで、求められる水準を把握できます。
Qこの補助金は毎年公募されていますか?来年度以降も申請できますか?
石油製品販売業構造改善対策事業費補助金は、経済産業省の石油流通政策の一環として継続的に予算措置されてきた事業です。ただし、毎年度の予算編成や政策方針により、事業内容・予算規模・公募時期が変更される可能性があります。来年度以降の公募については、経済産業省資源エネルギー庁のウェブサイトやjGrantsポータルで最新情報を確認してください。なお、本公募は令和4年度(単年度分)の執行団体公募であるため、複数年度にわたる事業は別途の公募(複数年度分)が存在する場合があります。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は経済産業省資源エネルギー庁が所管する石油流通分野の補助金であり、同一事業・同一経費に対して他の国庫補助金との併用はできません。ただし、対象事業や経費が異なる場合は、以下の関連補助金との組み合わせを検討する価値があります。 過疎地域の給油所経営全般の支援としては、「石油貯蔵施設立地対策等交付金」や「揮発油販売業者経営安定化支援事業」など、経営基盤強化に関する支援制度が別途存在します。また、地域のエネルギー供給多角化の観点からは、「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」や「再生可能エネルギー設備導入補助金」等と組み合わせることで、地域全体のエネルギートランジションを推進できます。 自治体独自の補助金としては、過疎地域自立促進計画に基づく市町村の独自支援制度や、都道府県のエネルギー関連補助金を併せて活用することで、事業者の自己負担をさらに軽減できる可能性があります。中小企業向けの一般的な支援策(小規模事業者持続化補助金等)も、給油所の経営改善に活用できる場合があります。
詳細説明
石油製品販売業構造改善対策事業費補助金の概要
本補助金は、経済産業省資源エネルギー庁が所管する令和4年度の補助事業で、過疎地域等における石油製品(ガソリン・灯油・軽油等)の安全かつ効率的な安定供給体制を確保するために設けられています。人口減少が著しい過疎地域では、給油所の経営悪化や廃業が相次いでおり、地域住民の生活に不可欠なエネルギー供給インフラの維持が深刻な課題となっています。
補助事業の構成
本事業は、執行団体(補助事業者)を通じて間接補助事業者(揮発油販売業者等)に助成を行う間接補助方式を採用しています。間接補助事業は以下の4つのメニューで構成されています。
1. 給油所撤退における地下タンク等の放置防止事業
給油所の廃業・撤退に伴い、地下に埋設された貯蔵タンクや配管等が放置されることを防ぐため、これらの撤去工事に要する経費を補助します。放置された地下タンクは土壌汚染や地下水汚染のリスクがあるため、適切な撤去処理が求められます。
2. 石油製品の安定供給の維持・確保事業
過疎地等で営業を継続する給油所の地下タンク効率化工事や、簡易計量機等の設置工事に対して補助を行います。老朽化した設備の更新を支援することで、地域のエネルギー供給拠点の維持を図ります。
3. 危険物漏えい未然防止事業
腐食のおそれが高い地下貯蔵タンクに対する内面ライニング施工工事や、電気防食システムの設置工事を補助します。タンクの腐食による危険物の漏えいを未然に防ぐことで、環境保全と安全確保を両立します。
4. 危険物漏えい早期検知事業
精密油面計の設置工事や、統計学的手法を用いた漏えい監視システムの設置工事を補助します。万が一の漏えい発生時に早期に検知し、被害を最小限に抑えることを目的としています。
補助条件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 定額(10/10) |
| 補助上限額 | 904,098,000円 |
| 対象地域 | 全国(過疎地等) |
| 申請方式 | 執行団体の公募(jGrants電子申請) |
| 申請期間 | 令和4年2月18日〜3月9日 |
応募資格の詳細
本補助金に応募できるのは、以下の7つの要件をすべて満たす民間団体等です。
- 日本に拠点を有していること
- 補助事業を適切に遂行できる体制を有していること
- 事業遂行に必要な能力・知識・経験を有していること
- 円滑な事業遂行に必要な経営基盤と資金管理能力を有していること
- 予算決算及び会計令第70条・第71条に該当しないこと
- 経済産業省の指名停止措置要領に該当しないこと
- 暴力団排除に関する誓約事項に該当しないこと
過疎地のエネルギー問題の背景
日本全国の給油所(ガソリンスタンド)の数は、ピーク時の約6万か所から大幅に減少し続けています。特に過疎地域では、需要の減少と設備の老朽化が重なり、「SS(サービスステーション)過疎地」と呼ばれる給油所が3か所以下の自治体が増加しています。冬季の灯油供給や農業用燃料の確保など、地域住民や産業にとって給油所は不可欠なインフラであり、本補助金はその維持・安全確保を支える重要な制度です。