【静岡県】令和3年度第2回経営革新計画促進事業費補助金
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
経営革新計画の承認が前提条件
本補助金は静岡県から経営革新計画の承認を受けていることが申請の大前提です。経営革新計画とは、中小企業等経営強化法に基づき、新事業活動によって経営の相当程度の向上を図る計画のこと。県が計画の妥当性を審査・承認しているため、補助金審査においても事業の信頼性が担保されやすく、採択率の面で有利に働く可能性があります。
補助上限500万円・補助率1/2の手厚い支援
補助上限額は500万円、補助率は対象経費の1/2です。つまり最大1,000万円規模の事業投資に対して500万円の補助を受けられる計算になります。新商品開発や販路開拓には一定規模の投資が必要となるため、この補助額は中小企業にとって大きな後押しとなります。
3つの活用分野:開発・販路・生産性
支援対象は「新商品等の開発」「販路開拓」「生産性向上」の3分野です。製造業の新製品開発から、サービス業の新たな顧客獲得、ITツール導入による業務効率化まで、幅広い経営革新の取り組みに対応しています。業種制限がほぼなく、全産業が対象となっている点も特徴です。
静岡県産業振興財団による伴走支援
本補助金は静岡県産業振興財団が運営窓口を担っており、経営革新計画の策定段階から採択後の事業実施まで、専門スタッフによる一貫したサポートを受けられます。補助金の申請書作成だけでなく、経営課題の整理や事業計画のブラッシュアップまで支援が期待できます。
ポイント
対象者・申請資格
事業者要件
- 中小企業等経営強化法に基づく「経営革新計画」の県承認を受けていること
- 令和3年8月末までに承認を受けた計画であること
- 静岡県内に登記上の本店所在地を有すること
- 計画期間内に県外への移転が予定されていないこと
事業要件
- 経営革新計画に記載された事業であること
- 計画の期間内に実施される事業であること
- 経営革新計画の終了期間が令和4年3月31日以降であること
- 新商品等の開発、販路開拓、生産性向上のいずれかに該当すること
除外要件
- 令和3年度第1回募集で既に採択を受けた事業者は対象外
- 同一年度内での重複採択は不可
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:経営革新計画の確認
まず自社の経営革新計画が県の承認済みであること、計画期間が有効であること(終了期間が令和4年3月31日以降)を確認します。未承認の場合は、先に経営革新計画の策定・申請を行う必要があります。
ステップ2:事業計画の策定
経営革新計画に記載された事業の中から、補助金を活用する具体的な取り組みを選定します。新商品開発・販路開拓・生産性向上のいずれかに明確に位置づけ、投資計画と期待効果を整理します。
ステップ3:申請書類の作成
補助金申請書、事業計画書、経費明細書、経営革新計画の承認書写しなど必要書類を準備します。静岡県産業振興財団の経営革新支援チームに事前相談することで、申請書の精度を高められます。
ステップ4:申請・審査
募集期間内に申請書類を提出します。書類審査やヒアリング審査を経て採択が決定されます。経営革新計画との整合性、事業の実現可能性、期待効果が審査のポイントとなります。
ステップ5:事業実施・実績報告
採択後、交付決定を受けてから事業を実施します。経費の支出は交付決定後に行う必要があります。事業完了後に実績報告書を提出し、確定検査を経て補助金が交付されます。
ポイント
審査と成功のコツ
経営革新計画との一貫性を徹底する
数値目標と効果測定の具体化
経費の妥当性と必要性の説明
地域経済への波及効果をアピール
実施体制と実現可能性の明示
ポイント
対象経費
対象となる経費
機械装置費(3件)
- 生産設備の購入・改良費
- 試作品製作に必要な機械・器具の購入費
- 専用ソフトウェアの購入費
技術導入費(3件)
- 特許権等の知的財産権の導入費用
- 技術指導を受けるための費用
- 技術ライセンス料
外注加工費(3件)
- 試作品の外注加工費
- 設計・デザインの外注費
- 検査・分析の外注費
原材料費(2件)
- 試作品製作に必要な原材料の購入費
- 開発に伴う消耗品費
広告宣伝費(3件)
- 新商品のカタログ・パンフレット作成費
- 展示会出展費用
- Web広告・プロモーション費用
旅費・交通費(2件)
- 販路開拓のための出張旅費
- 展示会参加のための交通費
委託費(3件)
- 市場調査の委託費
- 専門家へのコンサルティング委託費
- デザイン開発の委託費
その他経費(3件)
- 産業財産権の出願費用
- 研修・セミナー参加費
- クラウドサービス利用料
対象外の経費
対象外の経費一覧(8件)
- 土地・建物の取得費および賃借料
- 車両の購入費
- 人件費・給与・賞与
- 食糧費・飲食代
- 交際費・接待費
- 光熱水費・通信費などの経常的な経費
- 消費税および地方消費税
- 他の補助金で助成を受けている経費
よくある質問
Q経営革新計画の承認をまだ受けていませんが、この補助金に申請できますか?
経営革新計画の承認が申請の前提条件となっているため、未承認の状態では申請できません。まずは経営革新計画を策定し、静岡県の承認を受ける必要があります。計画の策定には通常2〜3ヶ月程度かかりますので、次回以降の募集を見据えて早めに準備を始めることをお勧めします。静岡県産業振興財団の経営革新支援チーム(TEL:054-273-4432)に相談すれば、計画策定のサポートを受けられます。
Q補助金の対象となる経費にはどのようなものがありますか?
主な対象経費としては、新商品開発のための機械装置費・原材料費・外注加工費、販路開拓のための広告宣伝費・展示会出展費・旅費、生産性向上のためのソフトウェア購入費・委託費などが想定されます。ただし、人件費、土地・建物の取得費、車両購入費、食糧費、交際費、消費税などは対象外です。具体的な経費が対象となるかどうかは、事前に静岡県産業振興財団にご確認ください。
Q補助率1/2ということは、自己負担はどのくらい必要ですか?
補助率1/2ですので、事業経費の半分は自己負担となります。例えば、800万円の事業を実施する場合、補助金は400万円、自己負担は400万円です。補助上限が500万円のため、1,000万円を超える事業の場合は500万円が補助の上限となり、残りは全額自己負担です。自己負担分の資金調達方法(自己資金、融資等)も含めて事業計画を策定してください。
Q他の補助金と併用することは可能ですか?
同一の経費に対して複数の補助金を重複して受けることはできませんが、異なる経費に対してそれぞれ別の補助金を活用することは原則として可能です。例えば、新商品開発の設備費に本補助金を使い、別の販路開拓費用に国の補助金を充てるといった活用方法が考えられます。ただし、各補助金の要綱によって併用の可否が異なりますので、必ず事前に確認してください。
Q令和3年度第1回募集で不採択だった場合、第2回に申請できますか?
はい、第1回募集で「不採択」だった場合は第2回募集に申請可能です。除外されるのは第1回募集で「採択を受けた事業者」のみですので、不採択だった事業者や未申請の事業者は問題なく申請できます。第1回で不採択だった場合は、審査でのフィードバックを踏まえて事業計画をブラッシュアップし、再挑戦することをお勧めします。
Q個人事業主でも申請できますか?
経営革新計画の承認対象は中小企業等経営強化法に定める「中小企業者」であり、個人事業主も含まれます。したがって、個人事業主であっても経営革新計画の承認を受けていれば本補助金に申請可能です。ただし、静岡県内に事業所を有し、経営革新計画の要件を満たしている必要があります。詳細は静岡県産業振興財団にお問い合わせください。
Q交付決定前に事業を始めてしまった場合、その経費は補助対象になりますか?
原則として、交付決定日より前に発生した経費は補助対象外となります。これは補助金制度全般に共通するルールです。契約の締結や発注、支払いはすべて交付決定後に行う必要があります。採択通知を受けた時点ではまだ交付決定ではありませんので、採択後に交付申請を行い、交付決定通知を受領してから事業を開始してください。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は静岡県の単独事業であるため、国の補助金(ものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金、事業再構築補助金など)との併用は、同一経費への二重充当でない限り原則として可能です。ただし、同一の事業・経費に対して複数の補助金を重複して受けることはできません。例えば、新商品開発の設備費に本補助金を充て、販路開拓のための展示会出展費用を小規模事業者持続化補助金で賄うといった、経費を明確に区分した併用は検討の余地があります。また、令和3年度第1回募集で既に採択を受けた事業者は本補助金に申請できないため、同年度内の重複利用は不可です。静岡県の他の補助金との併用についても、各制度の要綱を確認し、重複助成に該当しないかを事前に確認してください。併用を検討する場合は、静岡県産業振興財団または県の経営支援課に事前に相談し、問題がないことを確認してから申請することを強くお勧めします。
詳細説明
経営革新計画促進事業費補助金とは
静岡県が実施する「経営革新計画促進事業費補助金」は、中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画の承認を受けた事業者が、計画に記載された新たな取り組みを実行する際の費用を補助する制度です。新商品・新サービスの開発、新たな販路の開拓、生産性向上への投資など、経営革新の実現に必要な経費の1/2(上限500万円)を補助します。
経営革新計画とは何か
経営革新計画は、中小企業等経営強化法に基づき、中小企業が「新事業活動」によって「経営の相当程度の向上」を図るための計画です。具体的には、以下のような取り組みが新事業活動として認められます。
- 新商品の開発または生産:これまでにない商品や、大幅に改良した商品の開発
- 新役務(サービス)の開発または提供:新しいサービスの企画・提供
- 商品の新たな生産方式の導入:生産工程の革新的な改善
- 新たな経営管理方法の導入:ICT活用やマネジメント手法の刷新
計画は都道府県知事が審査・承認するもので、承認を受けることで本補助金をはじめとする各種支援策を活用できるようになります。
補助対象事業の範囲
本補助金で支援される事業は、承認済みの経営革新計画に記載された事業のうち、以下の3分野に該当するものです。
- 新商品等の開発:試作品の製作、新技術の導入、製品の改良など
- 販路開拓:展示会への出展、新規市場への参入、プロモーション活動など
- 生産性向上:設備導入による効率化、IT化推進、業務プロセス改善など
補助条件の詳細
補助率は対象経費の1/2以内、補助上限額は500万円です。つまり、最大で1,000万円の事業投資に対して500万円の補助を受けることが可能です。自己負担分の資金計画も含めた事業全体の収支計画を策定することが求められます。
対象業種と地域要件
本補助金は業種制限がほぼなく、製造業、サービス業、小売業、建設業、IT業など幅広い業種の中小企業が対象です。地域要件としては、静岡県内に登記上の本店所在地を有することが必要で、かつ経営革新計画の期間内に県外移転の予定がないことが条件となっています。
申請から交付までの流れ
申請は静岡県産業振興財団が窓口となり、募集期間内に必要書類を提出します。書類審査を経て採択が決定され、交付決定後に事業を実施します。交付決定前の経費支出は補助対象外となるため、スケジュール管理が重要です。事業完了後は実績報告書を提出し、確定検査を経て補助金が交付されます。
問い合わせ・相談先
本補助金に関する相談は以下の窓口で受け付けています。経営革新計画の策定段階から相談可能ですので、早めの相談をお勧めします。
- 公益財団法人 静岡県産業振興財団(経営革新支援チーム)TEL:054-273-4432
- 静岡県経済産業部商工業局経営支援課(経営革新班)TEL:054-221-2526