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普通
準備期間の目安: 約21

【大分県】令和3年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)

基本情報

補助金額
300万円
補助率: 1/2
0円300万円
募集期間
2021-05-21 〜 2021-06-18
対象地域大分県
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
使途販路拡大・海外展開をしたい

この補助金のまとめ

大分県が実施する本補助金は、中小企業の海外知的財産戦略を直接支援する制度です。外国特許・実用新案・意匠・商標の出願にかかる費用(出願手数料、国内外代理人費用、翻訳費用)の1/2を助成し、1企業あたり上限300万円まで対応します。特許は1案件150万円、実用新案・意匠・商標は60万円、冒認対策商標は30万円と案件種別に上限が設定されており、複数案件の組み合わせも可能です。海外市場への製品・技術展開を計画している大分県内の中小企業にとって、出願コストという最大の障壁を取り除き、模倣品リスクから事業を守りながら競合優位性を法的に確保できる、実践的かつ効果の高い支援制度です。

この補助金の特徴

1

出願費用の半額を直接助成

外国出願は国内の数倍のコストがかかりますが、本補助金では対象費用の1/2を助成。特許なら1案件最大150万円、商標は60万円まで、企業全体では最大300万円の助成が可能です。翻訳費用や現地代理人費用も対象となるため、実質的なコスト負担を大幅に軽減できます。

2

4種の知財区分に対応

特許・実用新案・意匠・商標の4区分すべてが対象です。製品の機能には特許、デザインには意匠、ブランドには商標と、事業特性に応じた知財ポートフォリオを構築できます。さらに、海外進出前に商標を先取り登録される「冒認リスク」に備えた冒認対策商標も助成対象として設けられています。

3

翻訳・代理人費用もカバー

出願手数料だけでなく、国内弁理士の手続き費用、現地代理人費用、外国語への翻訳費用が全て助成対象です。外国出願において翻訳・代理人費用は出願手数料を上回ることも多く、実際の費用負担軽減効果は補助率以上になるケースも少なくありません。

4

複数案件・複数国への出願に対応

1企業につき上限300万円の枠内で、複数の知財区分・複数の国への出願を組み合わせることができます。米国・中国・EUなど主要市場への同時展開戦略にも対応可能です。

ポイント

本補助金の最大の特徴は「出願種別ごとの柔軟な上限設定」にあります。特許・意匠・商標を組み合わせて企業全体で300万円まで活用できるため、単一の大型案件だけでなく、中小規模の案件を複数展開する戦略にも適合します。海外知財戦略のスタートアップ費用として、まず活用すべき補助金です。

対象者・申請資格

対象企業規模

  • 中小企業基本法に定める中小企業者(製造業:資本金3億円以下または従業員300人以下)
  • 小売業:資本金5,000万円以下または従業員50人以下
  • サービス業:資本金5,000万円以下または従業員100人以下
  • 卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下

立地要件

  • 大分県内に主たる事業所を有すること(本店または主要事業所)

事業要件

  • 外国への事業展開・製品輸出・技術ライセンス等を具体的に計画していること
  • 出願する知的財産が現在または計画中のビジネスに直接紐づいていること
  • 出願対象となる発明・考案・デザイン・商標が未出願または国内出願済みであること

対象外となるケース

  • 大企業(中小企業の定義を超える企業)
  • 既に外国出願済みの案件への遡及適用
  • 大分県外にのみ事業所を有する企業

ポイント

判断のポイントは「外国展開の具体性」です。漠然と「将来は海外進出したい」では採択が難しく、「〇〇国の〇〇企業と商談中」「〇〇年〇月に現地展示会に出展予定」など、具体的な事業計画の裏付けが求められます。弁理士と連携して、知財出願と海外展開計画をセットで整理してから申請することを推奨します。

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申請ガイド

1

STEP1 事前相談・弁理士選定

大分県産業科学技術センターまたは地域の弁理士会に相談し、出願する知財の内容と対象国を確定させます。補助金申請と出願戦略を同時に設計することで、採択後のスムーズな実施につながります。

2

STEP2 申請書類の準備

事業計画書、会社概要、出願予定の知財の説明資料(図面・仕様書等)、海外展開計画書を準備します。「なぜこの国に出願するか」という戦略的な説明が審査の要となります。

3

STEP3 申請書の提出(〜2021年6月18日)

大分県または中小機構の指定窓口に申請書一式を提出します。申請期間は2021年5月21日〜6月18日と短期間のため、早期に準備を開始することが重要です。

4

STEP4 審査・採択通知

提出後1〜2ヶ月を目安に採択結果が通知されます。採択後に補助事業実施期間が設定され、その期間内に外国出願を行います。

5

STEP5 補助対象経費の支出・記録

出願手数料、代理人費用、翻訳費用の支払い記録(領収書・請求書)を全て保管します。補助金は「後払い精算方式」のため、先に自己資金で支払う必要があります。

6

STEP6 実績報告・精算払い

補助事業完了後、実績報告書と経費証憑を提出し、審査通過後に助成金が振り込まれます。

ポイント

本補助金で最も注意すべき点は「後払い精算方式」である点です。採択後も自己資金で先に出願費用を支払い、後から精算されるため、一定の手元資金が必要です。また申請期間がわずか4週間弱と短いため、公募開始前から弁理士との相談を進め、書類を先行準備しておくことが採択の鍵です。

審査と成功のコツ

海外展開計画の具体化
審査で最も重視されるのは「なぜその国に出願する必要があるか」という戦略的必然性です。取引先や販路の具体名、商談の進捗、現地市場の調査データ等を盛り込み、出願が事業成果に直結することを示してください。
知財と事業の紐付け明示
出願する発明・商標が自社の主力製品・サービスと直接結びついていることを明確に説明します。「念のための出願」ではなく、「この知財が海外事業の競合優位性の核心」であるというストーリー構築が重要です。
弁理士との早期連携
単なる書類作成のためだけでなく、出願する国・区分の選定から弁理士に関与してもらうことで、申請書の説得力が増します。補助金申請と出願戦略を一体として設計できる弁理士を選ぶことがポイントです。
複数案件の優先順位設定
特許・意匠・商標など複数の知財を抱える場合、上限300万円の枠内で最も事業インパクトの高い案件から優先して申請します。全ての知財を一度に出願しようとするより、戦略的優先順位を明示した方が審査評価が高まります。

ポイント

採択率を高めるための最重要アクションは「事業計画と知財戦略の一体化」です。補助金申請書を単なる手続き書類として扱わず、自社の海外展開ビジョンを伝えるプレゼンテーションとして作り込むことが、審査員の評価を左右します。

対象経費

対象となる経費

外国特許庁への出願手数料(4件)
  • 各国特許庁への出願料
  • 審査請求料
  • PCT国際出願手数料(国際段階)
  • 各国への国内移行費用
国内代理人費用(3件)
  • 国内弁理士への手続き代行費用
  • 出願書類・明細書の作成費用
  • 中間応答・拒絶理由対応費用
現地代理人費用(3件)
  • 出願先国の現地弁理士・代理人費用
  • 現地での審査対応・意見陳述費用
  • 現地の法令に基づく手続き費用
翻訳費用(3件)
  • 出願書類の外国語翻訳費用
  • 明細書・請求の範囲の翻訳費用
  • 意見書・補正書の翻訳費用

対象外の経費

対象外の経費一覧(8件)
  • 国内特許・実用新案・意匠・商標の出願・登録費用
  • 既に外国出願済みの案件への遡及適用費用
  • 補助対象期間外(採択前・事業完了後)に発生した費用
  • 出願に直接関係しない調査・コンサルティング費用
  • 旅費・交通費・宿泊費・接待費
  • 汎用品・備品・設備の購入費
  • 消費税(課税事業者の場合)
  • 審判・訴訟関連費用

よくある質問

Q複数の国に同じ発明を出願する場合、件数はどう計算されますか?
A

出願する国・地域ごとに1件として計算されます。例えば米国・中国・EUに同一特許を出願する場合は3件分の助成対象となります。ただし1企業の総上限は300万円のため、件数が増えても上限を超えた分は助成されません。PCT出願の場合は国際段階が1件、各国への国内移行が各1件として扱われる場合があります。事務局に確認してください。

QPCT出願(国際出願)は対象になりますか?
A

PCT出願の国際段階の手数料は対象となります。また各国への国内移行段階の費用も対象です。ただし、PCT出願は将来的に多数の国に展開することを前提とした制度のため、具体的な進出先国と事業計画の関連性を明確に説明する必要があります。

Q商標の冒認対策出願とは具体的に何ですか?
A

日本企業が海外進出を計画する際に、第三者がその商標を現地で先取り登録(冒認登録)するリスクに対応するため、先んじて出願する商標のことです。特に中国や東南アジア諸国では冒認登録が多発しており、現地事業開始前に商標を確保することが重要です。本補助金では冒認対策商標を1案件あたり上限30万円で助成します。

Q採択後に出願する技術や商品を変更することはできますか?
A

原則として採択時の申請内容に基づいて実施します。変更が生じた場合は必ず事前に事務局へ相談・変更承認の手続きが必要です。無断で変更した場合は補助金返還の対象となる場合があります。軽微な変更であれば認められるケースもありますが、出願する知財区分や対象国の変更は原則として認められません。

Q国の「中小企業等外国出願支援事業」と同時に申請できますか?
A

同一案件への二重受給は禁止されています。ただし、国の補助金対象外の案件(対象国や知財区分が異なる等)については別途申請できる場合があります。申請前に大分県の担当窓口および国の窓口(INPIT・中小機構)の両方に確認することを強く推奨します。

Q翻訳費用はどこまで対象になりますか?
A

出願書類(明細書・請求の範囲・図面説明等)の外国語翻訳費用が対象です。拒絶理由通知への意見書・補正書の翻訳費用も対象となります。ただし、一般的なビジネス文書の翻訳や出願と直接関係のない翻訳費用は対象外です。翻訳会社への支払い証憑を保管してください。

Q申請から受給まで、どのくらいの期間がかかりますか?
A

審査・採択通知まで申請締切後1〜2ヶ月程度です。採択後に補助事業実施期間が設定され、その期間内に外国出願を行います。事業完了後の実績報告と精算審査を経て入金となるため、申請から受給まで半年〜1年程度かかることが一般的です。後払い精算方式のため、出願費用は先に自己資金で支払う必要があります。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本補助金は大分県独自の制度ですが、外国出願支援については国(特許庁)の「中小企業等外国出願支援事業」(INPIT経由)との関係に注意が必要です。本補助金は大分県が中小機構と連携して実施するものであり、同一案件に対して国の補助金と重複受給することは原則認められません。ただし、国の補助金対象外の案件(対象国や知財区分が異なる場合等)については、別途申請できる場合があります。 また、ものづくり補助金やIT導入補助金など他の中小企業向け補助金との関係については、対象経費が重複しない限り原則として併用可能です。ただし、同一の経費に対して複数の補助金を受け取ることは二重受給として禁止されます。 知財関連では、大分県中小企業振興センターが実施する「知的財産活用支援事業」等との組み合わせも検討に値します。弁理士相談費用などは別途補助される制度もあるため、大分県の中小企業支援窓口に一括して相談することを推奨します。

詳細説明

補助金の背景と意義

グローバル化が進む現代において、海外市場への進出は中小企業の成長戦略として不可欠となっています。しかし、外国への特許・商標出願には国内の数倍のコストがかかり、特に中小企業にとってその費用負担が海外知財戦略の大きな障壁となっています。本補助金は、大分県内の中小企業が戦略的に外国出願を進め、模倣品・競合品から事業を守りながらグローバル展開できるよう、出願費用の1/2を直接助成する制度です。

助成対象と上限額の詳細

本補助金では、以下の区分・上限額で助成が行われます。

  • 特許:1案件あたり上限150万円
  • 実用新案・意匠・商標:1案件あたり上限60万円
  • 冒認対策商標:1案件あたり上限30万円
  • 1企業あたりの総上限:300万円

補助率は対象費用の1/2です。複数の知財区分・複数の国への出願を組み合わせて、企業全体で最大300万円まで活用できます。

対象となる経費

  • 外国特許庁への出願手数料:各国特許庁への出願料、審査請求料、PCT国際出願手数料等
  • 国内代理人費用:国内弁理士の手続き代行・書類作成・中間応答費用
  • 現地代理人費用:出願先国の現地弁理士・代理人の手続き費用
  • 翻訳費用:出願書類・明細書・意見書の外国語翻訳費用

申請から受給までの流れ

本補助金は「後払い精算方式」で運営されます。申請・採択後に自己資金で出願費用を支払い、事業完了後に実績報告を提出して精算を受けます。採択から受給まで半年〜1年程度かかることを念頭に置き、資金繰りを計画してください。

冒認対策商標について

「冒認商標」とは、日本企業の知名度を利用して第三者が先に海外で登録してしまう商標のことです。中国・東南アジアなど一部の国では「先願主義」が徹底されており、日本で有名なブランドでも現地で先に登録されると使用できなくなるリスクがあります。本補助金では、このリスクに先手を打つための「冒認対策商標出願」を1案件30万円上限で助成します。海外展開を検討し始めた段階で、まず冒認対策を検討することを強く推奨します。

活用のポイント

  • 申請期間が短期間(約4週間)のため、公募開始前から弁理士と出願戦略を設計しておく
  • 「なぜその国に出願するか」という戦略的必然性を事業計画書に明記する
  • 上限300万円の枠内で、最も事業インパクトの高い案件を優先して申請する
  • 国の外国出願補助金との重複申請に注意する

関連書類・リンク