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【埼玉県】令和3年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)

基本情報

補助金額
300万円
補助率: 1/2以内
0円300万円
募集期間
2021-05-06 〜 2021-06-18
対象地域埼玉県
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
使途販路拡大・海外展開をしたい

この補助金のまとめ

埼玉県が実施する「中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金」は、埼玉県内に本社または主要事業所を置く中小企業を対象に、外国への知的財産権出願費用の1/2以内(上限300万円/企業)を補助する制度です。特許150万円、実用新案・意匠・商標各60万円、冒認対策商標30万円の案件別上限が設定されており、対象経費は外国特許庁出願手数料・現地代理人費用・国内代理人費用・翻訳費用です。申請は2021年度で終了していますが、本制度は国(特許庁)と都道府県の連携事業として毎年継続的に公募されており、埼玉県の担当窓口が情報発信を行っています。埼玉県は首都圏に立地し、製造業や精密機器・食品などの中小企業が多く、海外展開を見据えた知財保護ニーズが高い地域です。コンサルタント視点では、海外市場開拓の第一歩として知財保護を整備することが事業リスク低減に直結するため、本補助金は活用優先度の高い制度といえます。

この補助金の特徴

1

補助率1/2以内・1企業あたり最大300万円

補助率は出願費用の1/2以内で、1企業当たりの上限は300万円です。複数権利種別・複数国への出願費用をまとめて申請でき、単独の外国出願だけでなく、包括的な知財ポートフォリオ構築にも対応できる手厚い補助水準です。

2

4権利種別+冒認対策商標の幅広い対象

特許(上限150万円)、実用新案・意匠・商標(各上限60万円)、冒認対策商標(上限30万円)と幅広い権利種別をカバーしています。特に冒認対策商標は、中国・東南アジアへの輸出を検討する企業にとって必須の対策であり、この制度で費用負担を半減できます。

3

対象経費が明確で申請しやすい制度設計

対象経費は「外国特許庁出願手数料」「現地代理人費用」「国内代理人費用」「翻訳費用」の4科目に限定されており、経費計上のルールが明確です。弁理士への委任状・請求書・領収書を適切に管理すれば、実績報告もスムーズに行えます。

4

首都圏立地を活かした埼玉県中小企業向け

埼玉県は東京隣接の製造業・精密機器・食品加工等の中小企業が集積するエリアです。海外展開を計画する企業が多く、知財保護の整備は競争優位確保の重要な要素です。愛知・北海道でも同種制度が実施されており、全国規模の政策であることが安定的な継続を示しています。

ポイント

本補助金は「知財を武器にした海外展開」を支援する制度です。海外進出の障壁として知財コストが挙げられることが多い中、補助率1/2は実質的な負担を半減させます。特に中小企業にとって高額になりがちな翻訳費用と代理人費用をカバーできる点が最大の魅力であり、積極的な活用をお勧めします。

対象者・申請資格

基本要件

  • 埼玉県内に本社または主要な事業所を置く中小企業であること
  • みなし大企業(大企業が実質的に支配する中小企業)に該当しないこと
  • 中小企業基本法に定める規模要件を満たすこと

出願要件

  • 日本国特許庁(JPO)への国内出願が完了していること
  • 国内出願を基礎として外国出願を予定していること

事業計画要件

  • 外国で権利を取得した後の事業展開計画があること

対象権利種別

  • 特許権・実用新案権・意匠権・商標権・冒認対策商標

ポイント

埼玉県の要件で特徴的なのは「本社または主要な事業所」が埼玉県内にあればよい点です。本社が他県でも主要事業所が埼玉にある場合は申請できる可能性があります。この点は愛知県(本社要件のみ)と異なる場合があるため、埼玉県の公募要領を精読し、必要に応じて担当課に確認してください。

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申請ガイド

1

STEP1: 中小企業・みなし大企業非該当の確認

自社の資本金・従業員数および株主構成を確認し、中小企業要件・みなし大企業非該当要件を満たすことを確認します。

2

STEP2: 国内出願の完了確認と外国出願計画策定

日本国特許庁への出願完了を確認し、弁理士と協力して出願先国・権利種別・費用見積もりを策定します。

3

STEP3: 事業展開計画の作成

外国での権利取得後の事業活用計画(輸出・現地販売・ライセンス等)を具体的に作成します。

4

STEP4: 申請書類の作成・提出

公募要領に従い申請書類を整備し、申請期間内(通常5〜6月)に埼玉県の担当窓口に提出します。

5

STEP5: 交付決定後に出願実施・精算

交付決定通知後に出願・支払いを実施し、実績報告書で精算します。

ポイント

埼玉県の申請期間は例年5月〜6月上旬と短期間です。公募開始を見逃さないよう、毎年4月頃から埼玉県産業労働部の公式サイトや公募情報を確認する習慣をつけてください。公募開始から締切まで約1ヶ月半しかないため、事前準備(弁理士連携・見積書取得)を早めに進めることが申請成功の鍵です。

審査と成功のコツ

弁理士との早期連携で見積もりを固める
外国出願費用は国・権利種別・書類のボリュームによって大きく変動します。公募前から弁理士と連携し、複数の出願シナリオの費用見積もりを取得しておくことで、公募開始直後に申請書を完成できる体制を整えましょう。
中国・アジア市場向け冒認対策商標を優先検討
埼玉県の製造業者が海外展開する場合、中国・東南アジアでの商標冒認リスクが高い傾向にあります。冒認対策商標(上限30万円)は比較的少額で申請でき、ブランド保護の観点から費用対効果が高いため、まず冒認対策商標から申請を検討することも有効です。
補助上限の最大活用を設計する
1企業300万円の枠を最大活用するには、出願計画を戦略的に設計する必要があります。特許1案件(上限150万円)+商標2ヶ国(合計60万円)+翻訳費用等を合算して300万円に近づける申請設計が理想です。弁理士と費用積算を行い、申請額を最大化してください。

ポイント

埼玉県での採択成功の鍵は「事業展開計画の説得力」と「経費の適正積算」の2点です。「なぜその国・その権利種別が事業に必要か」を明確に説明できる計画書を作成し、費用は弁理士の正式見積書で裏付けることが重要です。不明点は公募説明会や担当窓口への事前相談を積極的に活用しましょう。

対象経費

対象となる経費

外国特許庁出願手数料(3件)
  • 各国特許庁への出願手数料
  • PCT国際出願手数料
  • 審査請求手数料
現地代理人費用(2件)
  • 出願先国の現地弁護士・弁理士への委任費用
  • 現地代理人による手続き費用
国内代理人費用(2件)
  • 国内弁理士への外国出願手続き委任費用
  • 国内代理人による書類作成費用
翻訳費用(3件)
  • 特許明細書・請求項の外国語翻訳費用
  • 意匠・商標書類の翻訳費用
  • PCT出願に伴う翻訳費用

対象外の経費

対象外の経費一覧(6件)
  • 補助金交付決定前に発注・契約・支払いした経費
  • みなし大企業として判定された場合の全費用
  • 国内出願のみの費用(外国出願を伴わないもの)
  • 外国出願後の維持年金・更新手数料
  • 知財コンサルティング・調査費用
  • 訴訟・異議申立に関する費用

よくある質問

Q本社が東京都にあり、埼玉県に工場(事業所)がある場合は対象になりますか?
A

埼玉県内に主要な事業所があれば対象となる可能性があります。ただし「主要な事業所」の定義や条件は公募要領で確認し、必要に応じて埼玉県の担当窓口に事前確認することをお勧めします。製造拠点が埼玉県内にある場合は対象となるケースが多いです。

Q実用新案と意匠を同時に外国出願する場合、合計上限はいくらですか?
A

案件上限は権利種別ごとに設定されているため、実用新案60万円+意匠60万円=合計120万円が案件上限となります。ただし1企業当たりの総上限は300万円のため、複数種別・複数国の合計が300万円を超える場合は300万円が上限となります。

Q冒認対策商標とは何ですか?
A

冒認対策商標とは、第三者が海外で先取り(冒認登録)した自社の商標に対抗するために行う商標出願のことです。特に中国・東南アジアでは商標の先取りが問題となっており、自社が海外展開を計画している場合や、すでに冒認被害を受けている場合に活用できます。上限は30万円で、他の権利種別と組み合わせて申請できます。

QPCT(国際特許)出願は対象になりますか?
A

PCT出願(特許協力条約に基づく国際出願)も対象となります。PCT出願手数料・翻訳費用・国内代理人費用等が対象経費に含まれます。PCT出願は多数国への出願を効率的に行える制度で、補助金との組み合わせで費用負担を大幅に削減できるため、多国展開を計画する場合はぜひ検討してください。

Q前年度も同じ補助金を受給しましたが、今年度も申請できますか?
A

一般的に、前年度との重複受給にならない限り、毎年度申請することは可能です。ただし同一の知的財産権(同一出願)への重複申請は不可です。新たな権利種別・新たな出願先国への出願であれば申請できる場合があります。公募要領の受給回数制限の有無を確認してください。

Q補助金の精算はいつまでに行えばよいですか?
A

精算期限は公募要領で指定されます(通常は翌年2〜3月末)。外国出願は現地審査に時間を要することがありますが、精算時点では「出願済み・費用支払い済み」であれば問題ない場合が多いです。権利取得(登録)までを精算要件とするかどうかは公募要領で確認してください。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本補助金は外国出願費用の補助であり、雇用・設備投資・販路開拓等の他分野の補助金との併用は基本的に可能です。ただし同一の出願費用に対して他の補助金と重複して受給することは認められません。埼玉県内の市区町村(さいたま市・川口市等)が独自の知財支援補助金を設けている場合、対象経費が重複しない範囲で組み合わせられる可能性があります。また埼玉県産業振興公社が提供する海外展開支援・専門家派遣事業との組み合わせも検討する価値があります。JETROの海外ビジネス支援や中小企業基盤整備機構の支援サービスは本補助金と性格が異なるため、組み合わせ活用が可能です。具体的な併用可否については埼玉県産業労働部の担当窓口に確認してください。

詳細説明

制度の概要

埼玉県「中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金」は、埼玉県内中小企業の知的財産権海外保護を支援するため、外国出願費用の1/2以内(1企業あたり上限300万円)を補助する制度です。国(特許庁)と都道府県の連携事業として全国で実施されており、毎年継続して公募されています。

補助対象の権利種別と案件上限

  • 特許: 1案件あたり上限150万円
  • 実用新案・意匠・商標: 各1案件あたり上限60万円
  • 冒認対策商標: 1案件あたり上限30万円

対象経費(4科目)

  • 外国特許庁出願手数料
  • 現地代理人費用
  • 国内代理人費用
  • 翻訳費用

申請資格と確認ポイント

埼玉県の特徴として、「本社または主要事業所」が埼玉県内にあれば申請可能であり、本社が他県でも埼玉県内に製造拠点・主要事業所がある場合は申請できる可能性があります。みなし大企業非該当の確認が最初の重要ステップです。

次年度申請に向けた準備

  • 日本国特許庁への国内出願の完了
  • 弁理士との連携・外国出願計画の策定
  • 出願先国の選定と費用見積もりの取得
  • 事業展開計画の文書化

公募は例年5月頃に開始されるため、4月中には準備を完了させておくことが重要です。

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