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普通
準備期間の目安: 約30

【高知県】令和3年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)

基本情報

補助金額
300万円
補助率: 1/2
0円300万円
募集期間
2021-05-17 〜 2021-06-18
対象地域高知県
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
使途販路拡大・海外展開をしたい

この補助金のまとめ

本補助金は、高知県内の中小企業者等が保有する知的財産を国際競争力の源泉として活用するために、外国への特許・意匠・商標等の出願費用を最大300万円(補助率1/2以内)助成する制度です。グローバル市場への参入を検討している事業者にとって、知的財産の海外権利化は市場参入後の模倣品対策や競合排除において極めて重要です。しかし、外国出願には翻訳費用・現地代理人費用など多額のコストが発生するため、資金力の限られた中小企業には大きな障壁となっています。本補助金はその障壁を半減させることで、高知県産業の海外展開を戦略的に後押しします。申請には日本国特許庁への先行出願が前提条件となるため、すでに国内出願済みで次のステップとして海外展開を見据えている事業者に特に適しています。コンサルタントとして注目するのは、特許(上限150万円)から商標(上限60万円)まで権利種別ごとに上限が設定されている点で、複数出願を組み合わせることで最大300万円まで利用できる柔軟性が魅力です。

この補助金の特徴

1

補助率・上限額の柔軟な設計

補助対象経費の1/2以内の補助率で、1企業あたりの年間総額は最大300万円まで支援を受けられます。権利種別ごとの上限は特許150万円、実用新案・意匠・商標それぞれ60万円、冒認対策商標30万円と設定されており、複数の権利種別を組み合わせることで効率的に資金活用が可能です。予算状況により減額される場合もありますが、海外出願の費用負担を大幅に軽減できる設計となっています。

2

幅広い業種・事業者形態に対応

対象は農業・林業から製造業、IT、サービス業まで全業種の高知県内中小企業者が対象です。さらに事業協同組合、商工会、商工会議所、NPO法人も地域団体商標の商標出願については対象に含まれます。グループ申請も可能なため、業界団体や商工団体を通じた共同申請も視野に入ります。

3

補助対象経費の幅広いカバレッジ

外国特許庁への出願手数料、現地代理人費用、国内代理人費用、翻訳費用など、外国出願に実際に発生する主要なコストを一括してカバーしています。海外出願の手続きは多段階にわたり費用が分散するため、これらをまとめて補助対象とする点は実務上非常に有利です。

4

書面・プレゼンによる選考方式

採択は選考委員会による書面審査または事業者プレゼンテーション形式で決定されます。申請の内容だけでなく、外国での権利活用の事業計画や意思を明確に示すことが評価されるため、審査対策として事業展開ビジョンの言語化が重要です。資金能力・資金計画の提示も選考基準に含まれています。

5

日本出願が前提の段階的活用

補助対象となる出願は、申請時点ですでに日本国特許庁に出願済みであることが必須要件です。これは国内の知財権利化が完了または進行中の企業が次ステップとして海外展開を図る際に最適な設計であり、知財戦略を体系的に進めている事業者にとって自然な活用タイミングといえます。

ポイント

この補助金の最大の強みは、外国出願に必要なすべての主要コスト(出願手数料・代理人費用・翻訳費用)を一括カバーしながら、権利種別ごとの上限と年間総額上限を組み合わせた柔軟な設計にあります。知財の海外展開コストは事業者が想定する以上に高額になるため、1/2補助は意思決定に直結する実質的な支援です。複数件申請も可能で、知財ポートフォリオの段階的な国際化を後押しします。

対象者・申請資格

事業所要件

  • 高知県内に事業所を有する中小企業者であること
  • 高知県内に事業所を有する中小企業者等で構成されるグループも対象

知財活用・海外展開計画要件

  • 知的財産を活用して海外での事業展開を計画していること
  • 外国での権利成立後にその権利を活用した事業展開を計画していること
  • 冒認出願対策商標については外国における冒認出願対策の意思を有していること

出願要件

  • 申請時点ですでに日本国特許庁に出願済みであること
  • 外国特許庁に提出する出願が日本国出願と同一内容であること
  • 交付決定前に外国出願していないこと(交付決定後の出願が対象)

財務要件

  • 産業財産権に係る外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること

特例対象(地域団体商標の商標出願)

  • 事業協同組合、商工会、商工会議所、NPO法人も対象に含まれる

報告義務要件

  • 補助金交付後は査定状況等の報告を協会に提出できること

ポイント

核心となる要件は「高知県内に事業所があること」と「日本国特許庁への先行出願済みであること」の2点です。海外事業展開の計画を具体的に示せることも重要で、単なる出願費用の補填ではなく事業戦略として位置づけられるかが審査のポイントです。中小企業の業種別従業員数要件は業種により異なるため、事前確認が必須です。

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申請ガイド

1

Step 1: 事前確認と準備

補助金の公募要領・申請様式を高知県発明協会のホームページ(https://sites.google.com/site/kochijiii/gaikoku)にて取得します。中小企業要件(従業員数等)が業種別に異なるため、自社の該当要件を事前に確認します。日本国特許庁への出願済み証明書類を準備します。

2

Step 2: 申請書類の作成

交付申請書と必要添付書類を作成します。外国での権利活用に向けた事業展開計画を具体的に記載します。産業財産権に係る外国出願の資金能力・資金計画を整理します。先行技術調査結果など外国での権利取得可能性を示す資料を準備します。

3

Step 3: jGrantsへの入力と書類提出

jGrantsポータルで申請情報を入力します。ただし、jGrants入力だけでは申請受付となりません。交付申請書及び添付書類を必ず持参・電子メール・郵送のいずれかで高知県発明協会へ提出します。複数案件を希望する場合は案件数分それぞれ申請します。

4

Step 4: 選考・採択決定

選考委員会にて書面審査またはプレゼンテーション審査が実施されます。採択決定後に交付決定通知を受け取ります。

5

Step 5: 外国出願の実施

交付決定後に外国特許庁への出願手続きを実施します(交付決定前の出願は補助対象外)。

6

Step 6: 実績報告・精算

外国出願に係る費用の領収書等実績書類を収集します。実績報告書を提出し、精算・補助金交付を受けます。その後も査定状況等の報告義務が発生します。

ポイント

最大の注意点は、jGrantsへの入力だけでは申請受付にならないことです。申請書類の持参・メール・郵送による高知県発明協会への提出が必須です。また、交付決定前に外国出願してしまうと補助対象外になるため、必ず採択・交付決定を待ってから出願手続きに進むことが鉄則です。複数案件は件数分の申請が必要です。

審査と成功のコツ

事業展開計画を具体的に言語化する
審査では外国での権利活用に向けた事業展開計画が重要な評価軸です。「なぜその国に出願するのか」「権利が成立した後にどのような事業展開を行うのか」を市場調査データや取引先情報を用いて具体的に示すことが採択率向上につながります。抽象的な海外展開意向ではなく、ターゲット市場・参入タイムライン・競合状況を明記しましょう。
先行技術調査を実施し外国権利取得の可能性を示す
選考基準(1)に「外国での権利取得の可能性が明らかに否定されない」という要件があります。事前に特許庁のJ-PlatPatや専門機関を活用した先行技術調査を実施し、その結果を申請書類に添付することで選考委員会への説得力が増します。
資金計画を実現可能な数字で示す
産業財産権に係る外国出願に必要な資金能力・資金計画の提示が求められます。補助金を受けた場合の自己負担額(補助率1/2の自己負担分)を実際に支払える財務状況を具体的な数字で示しましょう。
複数権利種別の戦略的組み合わせを検討する
特許・実用新案・意匠・商標を組み合わせることで年間最大300万円まで活用できます。自社の知財ポートフォリオを整理し、どの権利種別をどの国に出願するかを戦略的に設計してから申請することで、補助額を最大化できます。
申請期限と交付決定のスケジュールを逆算する
交付決定前に外国出願すると補助対象外になるため、申請から交付決定までのリードタイムを考慮した出願スケジュールを立てることが必須です。現地代理人との事前折衝は行いつつ、実際の出願手続きは交付決定後に実施するタイミング管理が重要です。

ポイント

採択成功の核心は「外国での事業展開ビジョンの具体性」にあります。費用補助を目的とした申請ではなく、知財権利化を海外事業戦略の一環として位置づけられるかが評価を左右します。また、交付決定後まで実際の外国出願を待つスケジュール管理が実務上の最重要ポイントです。

対象経費

対象となる経費

外国出願手数料(3件)
  • 外国特許庁への出願に要する公的手数料
  • PCT出願手数料
  • 各国特許庁指定手数料
現地代理人費用(2件)
  • 外国特許庁への出願手続きを行う現地弁理士・代理人への報酬
  • 現地代理人との連絡調整費用
国内代理人費用(2件)
  • 外国特許庁への出願手続きを支援する国内弁理士・代理人への報酬
  • 国内代理人による書類作成・審査対応費用
翻訳費用(3件)
  • 明細書・請求項の外国語翻訳費用
  • 図面説明・要約書の翻訳費用
  • 補正書類の翻訳費用
その他必要と認める費用(1件)
  • 補助対象として事務局が認めるその他の外国出願関連費用

対象外の経費

対象外の経費一覧(7件)
  • 交付決定前に外国出願した案件に係る費用
  • 交付決定前に発生した費用一切
  • 日本国内における消費税及び地方消費税
  • 国内での特許調査・先行技術調査費用
  • 事業計画書・申請書類の作成費用
  • 国内弁理士費用のうち国内出願に係るもの
  • 交通費・宿泊費等の旅費交通費

よくある質問

Q高知県内に本社がない場合でも申請できますか?
A

本補助金の対象要件は「高知県内に事業所を有する中小企業者等」です。本社が県外であっても、高知県内に工場・支店・営業所等の事業所を有していれば申請対象となる可能性があります。ただし、詳細な要件については高知県発明協会(Tel:088-845-7664)に直接確認することをお勧めします。

Qまだ日本国特許庁に出願していない場合は申請できますか?
A

申請時点において、すでに日本国特許庁に出願済みであることが補助対象の前提条件です。国内出願がまだの場合は、まず日本国特許庁への出願を済ませてから本補助金を申請する必要があります。国内出願から外国出願まで一連のプロセスとして弁理士と相談しながら計画することをお勧めします。

Q交付決定前に外国出願を始めてしまった場合はどうなりますか?
A

交付決定前に外国出願した案件、および交付決定前に発生した費用は一切補助対象外となります。これは本補助金の重要な要件であり、例外は認められません。申請から交付決定までには一定の期間がかかるため、申請後は交付決定通知を受け取るまで外国出願の実際の手続きを進めないよう注意してください。現地代理人への事前相談・見積り取得は問題ありませんが、正式な出願手続きは必ず交付決定後に行ってください。

Q特許・商標・意匠など複数の権利種別をまとめて申請できますか?
A

複数の権利種別・案件について申請する場合は、案件の数だけ個別に申請する必要があります。ただし、1企業あたりの年間総額上限は300万円(複数案件合計)となっています。権利種別ごとの上限額(特許:150万円、意匠・商標:60万円等)の範囲内で、複数案件を組み合わせることで最大限の補助を受けることが可能です。

Q採択された場合、補助金はいつ受け取れますか?
A

補助金は、外国出願を実施した後に実績報告書と費用の証拠書類を提出し、事務局による確認・検査を経て精算される形式が一般的です。そのため、外国出願に係る費用はいったん自己資金で立て替える必要があります。資金計画を立てる際には、補助金受取までの期間の資金繰りを考慮した計画を策定することが重要です。

QjGrantsで申請手続きが完了しますか?
A

jGrantsへの入力だけでは申請受付となりません。jGrantsでの入力に加えて、交付申請書及び添付書類を高知県発明協会(高知市布師田3992-3 高知県工業技術センター4階)に持参、電子メール(jiiitosa@oregano.ocn.ne.jp)、または郵送で提出する必要があります。書類提出を忘れると申請が受理されないため注意が必要です。

Q冒認対策商標とは何ですか?どのような場合に使えますか?
A

冒認対策商標とは、自社のブランド名・商標が外国で第三者に無断で商標登録(冒認登録)されることを防ぐために、先手を打って外国に商標出願することです。特に中国・東南アジア等では商標の冒認登録が問題になることがあります。自社商品の海外販売を予定している場合や、すでに自社名・ブランド名が海外で使用されている場合に活用が検討されます。本補助金では冒認対策商標の上限額は30万円です。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本補助金は高知県内の中小企業向けに特化した地域補助金ですが、他の国・県の知財関連支援制度や海外展開支援と組み合わせることで、より包括的な知財国際化戦略を実現できます。 まず、国の制度としてJAPO(日本特許庁)が提供する「中小企業等外国出願支援事業」(国費による補助)との関係を確認する必要があります。本補助金は高知県が地域実施機関として運営する間接補助金形式であり、国の同名事業の枠組みの中で実施されています。したがって、二重受給に注意が必要です。 海外展開支援の観点では、独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が提供する「海外展開支援」や、JETRO(日本貿易振興機構)の「ジェトロ輸出・海外進出実態調査」「市場開拓支援」などと方向性が一致しており、事業開発フェーズでの活用を組み合わせることができます。 また、高知県が提供する他の産業振興施策(高知県産業振興計画関連補助金等)と組み合わせることで、知財の権利化から製品開発・販路開拓まで一貫した支援を受けられる可能性があります。 ただし、同一経費への補助の重複適用は原則として認められないため、各補助金の対象経費の範囲と重複申請に関する規定を事前に各事務局へ確認することが必要です。コンサルタントとしては、本補助金を知財権利化フェーズの中核に据えつつ、事業化・販路開拓フェーズでの別補助金との連携を設計することを推奨します。

詳細説明

補助金の目的と背景

グローバル市場への進出において、知的財産権の海外での権利化は競争優位性を確立・維持するための重要な戦略的手段です。しかし、外国出願には翻訳費用・現地代理人費用・各国特許庁への出願手数料など多岐にわたる費用が発生し、資金力の限られた中小企業にとって大きな負担となっています。

本補助金は、高知県内の中小企業者等が保有する知的財産を活用して海外で事業展開を図るために外国へ特許・実用新案・意匠・商標出願を行う際の費用の一部を助成し、中小企業の戦略的な外国出願を促進することを目的としています。

補助内容の詳細

補助率:助成対象経費の1/2以内

  • 年間総額上限(1企業):300万円(複数案件合計)
  • 特許(1出願あたり):上限150万円
  • 実用新案・意匠・商標(各1出願あたり):上限60万円
  • 冒認対策商標(1出願あたり):上限30万円

予算の状況等により、申請金額から減額して交付決定が行われる場合があります。複数案件を申請する場合は、案件の数だけ個別に申請が必要です。

対象となる権利の種類

  • 特許:技術的なアイデア・発明の保護(上限150万円)
  • 実用新案:物品の形状・構造・組み合わせに関する考案の保護(上限60万円)
  • 意匠:製品のデザイン・外観の保護(上限60万円)
  • 商標:ブランド名・ロゴマークの保護(上限60万円)
  • 冒認対策商標:外国での無断商標登録(冒認)への対策(上限30万円)

申請対象者の要件

  • 高知県内に事業所を有する中小企業者であること
  • 知的財産を活用して海外での事業展開を計画していること
  • 日本国特許庁に申請時点ですでに出願済みであること
  • 資金能力・資金計画を有していること

なお、地域団体商標の商標出願については、事業協同組合・商工会・商工会議所・NPO法人も申請対象に含まれます。

補助対象経費の範囲

  • 外国特許庁への出願手数料:各国特許庁に支払う公的手数料
  • 現地代理人費用:外国で出願手続きを行う現地弁理士への報酬
  • 国内代理人費用:外国出願をサポートする国内弁理士への報酬
  • 翻訳費用:明細書・請求項・要約書等の外国語翻訳費用
  • その他必要と認める費用:事務局が認めるその他の外国出願関連費用

注意:交付決定前に外国出願した案件や交付決定前に発生した費用は補助対象外です。また、国内消費税・地方消費税も対象外です。

選考基準と審査のポイント

採択は高知県発明協会に設置された選考委員会により、書面審査またはプレゼンテーション形式で決定されます。審査では以下の基準が重視されます。

  • 先行技術調査の結果から、外国での権利取得可能性が明らかに否定されないこと
  • 外国で権利が成立した場合に、その権利を活用した事業展開の計画を有していること
  • 外国出願に必要な資金能力・資金計画を有していること
  • 採択後に査定状況等の報告義務を遂行できること

申請手続きの注意事項

  • jGrantsへの入力だけでは申請受付とならないため、交付申請書及び添付書類を持参・電子メール・郵送で提出が必要です
  • 複数案件を希望する場合は、案件の数だけ個別に申請します
  • 中小企業要件の従業員数は業種により異なるため、申請時に確認が必要です

お問い合わせ先

一般社団法人高知県発明協会(担当:今西)
〒781-5101 高知市布師田3992-3 高知県工業技術センター4階
Tel:088-845-7664
E-mail:jiiitosa@oregano.ocn.ne.jp

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