令和8年度 石油製品販売業構造改善対策事業費補助金(過疎地等における石油製品の流通体制整備事業に係るもの)(単年度分)(執行団体公募)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
補助率10/10の全額補助
本補助金は定額補助(10/10)であり、対象経費の全額が補助されます。給油所の設備投資は高額になりがちですが、事業者の自己負担なく必要な工事を実施できる点が最大の特徴です。過疎地で経営基盤が脆弱な事業者にとって、非常に手厚い支援制度といえます。
6種類の幅広い間接補助事業
対象となる事業は、地下タンク等の放置防止事業、石油製品の安定供給の維持・確保事業、危険物漏えい未然防止事業、危険物漏えい早期検知事業、ベーパー回収設備整備事業、消火設備整備事業の6種類です。給油所の撤退から存続・安全対策まで、ライフサイクル全体をカバーする包括的な支援となっています。
執行団体を通じた間接補助スキーム
本補助金は、経済産業省から執行団体(民間団体等)に交付され、執行団体から揮発油販売業者等に間接補助される仕組みです。本公募は執行団体の選定を目的としており、最終的な補助金の受け手はガソリンスタンド事業者です。
過疎地のエネルギーインフラ維持に特化
対象地域は過疎地等に限定されており、都市部の給油所は対象外です。人口減少が進む地域において、住民の生活や農林水産業、除雪作業などに不可欠な燃料供給拠点を守ることを明確に目的としています。
環境・安全規制への対応を支援
危険物漏えい防止やベーパー回収など、法令で求められる安全基準・環境基準への適合に必要な設備投資を支援します。老朽化した設備を放置することによる土壌汚染や火災リスクの低減にも寄与します。
ポイント
対象者・申請資格
組織要件
- 日本に拠点を有する民間団体等であること
- 本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること
- 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤と十分な資金管理能力を有していること
欠格要件
- 経済産業省からの補助金交付等停止措置または指名停止措置を受けていないこと
- 暴力団排除に関する誓約事項に該当しないこと
協力要件
- 経済産業省におけるEBPM(証拠に基づく政策立案)に関する取組に協力すること
重要な注意点
- 本公募は「執行団体」の公募であり、最終的に補助を受ける揮発油販売業者(ガソリンスタンド事業者)の公募ではありません
- 間接補助事業者の要件は、選定された執行団体が別途定める公募要領に記載されます
ポイント
あなたは対象?かんたん診断
8問の質問に答えるだけで、この補助金の対象かどうかを簡易診断できます。
申請ガイド
ステップ1:公募要領の確認
経済産業省の公募要領を入手し、事業内容・応募資格・提出書類を詳細に確認します。6種類の間接補助事業それぞれの要件を把握してください。
ステップ2:申請書類の準備
申請書、事業計画書、収支予算書、団体の概要書類(定款、役員名簿、直近の財務諸表等)を作成します。間接補助事業の実施体制や審査基準なども具体的に記載する必要があります。
ステップ3:申請書の提出
公募期間内(令和8年2月27日~3月19日)に、指定された方法で申請書類一式を提出します。提出方法はjGrants(電子申請)または郵送等、公募要領で確認してください。
ステップ4:審査・採択
外部有識者等による審査が行われ、事業遂行能力や計画の妥当性等が評価されます。審査結果は応募者に通知されます。
ステップ5:交付決定・事業実施
採択後、交付申請を行い交付決定を受けてから事業を開始します。間接補助事業者の公募・選定・補助金交付・管理までを一貫して行います。
ステップ6:実績報告・確定検査
事業完了後、実績報告書を提出し、確定検査を受けます。適正な経費執行が確認された後、補助金が精算交付されます。
ポイント
審査と成功のコツ
過去の執行実績の活用
間接補助事業者への周知体制
適正な審査・管理体制の構築
EBPM対応の具体策
ポイント
対象経費
対象となる経費
地下タンク等の放置防止事業(4件)
- 閉鎖給油所の地下埋設タンク撤去工事費
- 配管撤去工事費
- 土壌調査費
- 埋め戻し・舗装復旧費
石油製品の安定供給の維持・確保事業(3件)
- 地下タンク効率化工事費
- 簡易計量機設置工事費
- 配管更新工事費
危険物漏えい未然防止事業(2件)
- 地下貯蔵タンク内面ライニング施工工事費
- 電気防食システム設置工事費
危険物漏えい早期検知事業(2件)
- 精密油面計設置工事費
- 統計学による漏えい監視システム設置工事費
ベーパー回収設備整備事業(1件)
- ベーパー回収設備の購入・設置費
消火設備整備事業(1件)
- 消火設備の購入・導入費
対象外の経費
対象外の経費一覧(7件)
- 執行団体自身の一般管理費のうち補助対象外と認定されたもの
- 土地の取得費
- 建物の新築費(給油所の建屋新設など)
- 補助対象事業と直接関係のない備品・消耗品費
- 交際費・接待費
- 過疎地等以外の地域における工事費
- 公募要領に定める補助対象経費以外の一切の経費
よくある質問
Qこの補助金は個々のガソリンスタンド事業者が直接申請できますか?
いいえ、本公募は「執行団体」の選定を目的としたものです。個々の揮発油販売業者(ガソリンスタンド事業者)は、選定された執行団体が実施する二次公募に応募する形となります。執行団体が決定した後に改めて公募が行われますので、個別の事業者の方はその案内をお待ちください。なお、執行団体の選定後、二次公募の情報は執行団体のウェブサイトや業界団体を通じて周知される予定です。
Q補助率10/10とは、工事費用の全額が補助されるということですか?
はい、定額補助(10/10)は対象経費の全額が補助されることを意味します。ただし、これは公募要領で定められた「補助対象経費」に該当する費用に限られます。対象外と認定された経費や、補助上限額を超える部分については自己負担となります。また、間接補助事業者ごとの補助上限額は事業種類ごとに設定されるため、全額が補助されるかは個別の工事内容と上限額の関係によります。
Q過疎地等の定義はどのようなものですか?
一般的には、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく過疎地域や、離島振興法に基づく離島、その他これに準ずる地域が該当します。具体的な対象地域の定義は公募要領に記載されていますので、ご確認ください。過疎地域に該当するかどうかは、総務省の過疎地域一覧や各自治体の情報で確認することができます。
Q地下タンクの撤去と新設備の導入を同時に申請できますか?
本補助金は6種類の間接補助事業を包括しており、例えば閉鎖する給油所の地下タンク撤去(放置防止事業)と、存続する給油所の設備更新(安定供給維持・確保事業)を、それぞれ別の事業として同時に活用できる可能性があります。ただし、同一設備・同一工事に対する二重申請はできません。具体的な併用の可否は、選定された執行団体にお問い合わせください。
Q申請期間が短いですが、間に合わない場合はどうすればよいですか?
本公募の申請期間は令和8年2月27日から3月19日までの約3週間です。この期間は執行団体の公募であり、個別のガソリンスタンド事業者向けの公募ではありません。執行団体の公募に応募される民間団体等は、期間内に必要書類を整える必要があります。なお、例年同様の補助金が公募されているため、今回の公募に間に合わない場合は、次年度の公募を見据えた準備を進めることをお勧めします。
QEBPMへの協力とは具体的に何をすればよいですか?
EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)への協力とは、事業の成果や効果に関するデータの収集・提供に協力することを指します。具体的には、間接補助事業の実施件数、補助金額、工事の種類別実績、対象地域の給油所数の変化など、政策効果を測定するための情報を経済産業省に報告することが求められます。事業実施後のアンケート調査や追跡調査への対応も含まれる場合があります。
Q補助上限額の約4.9億円は1つの執行団体に対する金額ですか?
はい、補助上限額の約4億9,102万円は、採択される執行団体に対する補助金の上限額です。執行団体は、この範囲内で全国の間接補助事業者に補助金を配分します。間接補助事業者ごとの補助金額は、事業の種類や工事内容に応じて執行団体が個別に決定します。なお、複数の執行団体が採択される場合もあり、その場合は予算が分配されます。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は経済産業省の石油流通政策に基づく補助制度です。同一の工事・設備について、他の国庫補助金との二重受給は原則として認められません。ただし、補助対象経費が明確に区分される場合は、異なる経費区分において他の補助金を活用できる可能性があります。例えば、給油所の地下タンク撤去(本補助金)と跡地活用のための設備導入(別の補助金)のように、事業内容が異なれば併用可能なケースもあります。また、地方自治体独自の過疎地域支援制度や、中小企業向けの設備投資支援策との併用については、それぞれの制度の要件を確認の上、執行団体に相談されることをお勧めします。なお、間接補助事業者(ガソリンスタンド事業者)が利用する場合、本補助金は定額(10/10)補助のため、同一経費に対する上乗せ補助は発生しません。経費区分を分けた上での併用を検討する際は、必ず事前に執行団体および関係省庁に確認してください。
詳細説明
事業の背景と意義
日本の過疎地域では、人口減少やモータリゼーションの変化に伴い、ガソリンスタンド(給油所)の数が年々減少しています。しかし、過疎地域の住民にとって、自動車燃料や暖房用灯油は日常生活に欠かせないものです。本補助金は、こうした地域のエネルギーインフラを維持・保全するための総合的な支援策として位置づけられています。
6つの間接補助事業の詳細
本補助金は、執行団体を通じて以下の6種類の事業を支援します。
- 給油所撤退における地下タンク等の放置防止事業:閉鎖する給油所の地下埋設タンクや配管を適切に撤去する工事を支援します。放置された地下タンクは土壌汚染や陥没の原因となるため、安全な撤去が不可欠です。
- 石油製品の安定供給の維持・確保事業:存続する給油所の地下タンクの効率化工事や、簡易計量機の設置工事等を支援します。設備の近代化により、少人数でも効率的な運営を可能にします。
- 危険物漏えい未然防止事業:腐食リスクの高い地下貯蔵タンクの内面ライニング施工や電気防食システムの設置を支援します。老朽タンクからの漏えいを未然に防ぐための予防的措置です。
- 危険物漏えい早期検知事業:精密油面計や統計学的手法による漏えい監視システムの設置を支援します。万が一の漏えいを早期に発見し、被害を最小限に抑えるための設備です。
- ベーパー回収設備整備事業:給油時に発生する揮発性有機化合物(VOC)を回収する設備の導入を支援します。大気汚染防止と環境保全に貢献します。
- 消火設備整備事業:給油所の安全性を向上させるための消火設備の導入を支援します。老朽化した消火設備の更新や、新たな安全基準への対応を図ります。
補助スキームの仕組み
本補助金は「執行団体公募」という形式を採用しています。経済産業省が執行団体(民間団体等)を公募・選定し、採択された執行団体が全国の揮発油販売業者に対して間接補助を行います。個々のガソリンスタンド事業者は、選定された執行団体の二次公募に応募する形となります。
補助金額と補助率
補助率は定額(10/10)であり、対象経費の全額が補助されます。補助上限額は約4億9,102万円で、これは執行団体全体への交付額です。間接補助事業者ごとの補助上限額は、事業の種類に応じて執行団体が設定します。
申請期間と手続き
本公募の申請期間は令和8年2月27日から3月19日までです。公募要領に定められた申請書類一式を期限内に提出する必要があります。審査は外部有識者等により行われ、事業遂行能力や計画の実現可能性等が総合的に評価されます。
過疎地域の石油流通を取り巻く課題
過疎地域の給油所は、需要減少による売上低下、後継者不足、設備の老朽化という三重の課題に直面しています。一方で、地域住民の移動手段や冬季の暖房燃料、農業機械の燃料供給、さらには災害時の緊急燃料供給拠点としての役割は極めて重要です。本補助金は、こうした「最後の一軒」を守るためのセーフティネットとして機能しています。