令和3年度経営革新計画促進事業費補助金(第1回募集(早期着手型)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
経営革新計画承認事業者限定の高信頼性制度
静岡県が中小企業等経営強化法に基づき承認した「経営革新計画」を持つ事業者のみが応募資格を持ちます。県の審査を通過した計画に対する支援であるため、事業の実現可能性が既に公的機関により担保されており、補助金申請においても他の一般公募型補助金よりも採択の蓋然性が高いとされています。計画承認を受けている事業者にとっては、次のアクションとして自然に活用できる支援策です。
上限500万円・補助率1/2の手厚い資金支援
補助上限額は500万円、補助率は対象経費の2分の1と設定されており、新事業活動の初期投資を大幅に軽減できます。例えば新製品開発に1,000万円を要する場合、500万円の補助を受けることで自己負担を半額に抑えることが可能です。資金繰りが課題となりやすい中小企業にとって、事業立上げのリスクを低減する重要な役割を果たします。
新商品開発・販路開拓・生産性向上の3領域をカバー
支援対象は単一のテーマに限らず、新商品・新サービスの開発、新たな販路開拓・海外展開、そして生産性向上への取り組みという3つの主要領域をカバーしています。経営革新計画に記載された内容であれば、複数の目的を組み合わせた取り組みも対象となり得るため、企業の実情に即した柔軟な活用が期待できます。
静岡県全域の幅広い業種が対象
農業・林業から製造業、情報通信業、宿泊・飲食サービス業、医療・福祉まで、静岡県内のほぼ全産業が対象業種として列挙されています。業種による制限が実質的に少ないため、多様な事業者が活用できる間口の広い補助金です。ただし県内に登記上の本店所在地を有することが必須条件であり、計画期間中に県外移転の予定がないことも求められます。
早期着手型による迅速な事業開始の後押し
「早期着手型」という位置づけは、承認済み計画の早期実施を促す仕組みです。第1回募集という時期設定も、年度当初から新事業活動を開始する意欲ある事業者を対象としており、計画の「絵に描いた餅」化を防ぎ、実際の経営改善につなげることを目的としています。
ポイント
対象者・申請資格
経営革新計画の要件
- 令和3年3月末までに中小企業等経営強化法に基づき静岡県が承認した「経営革新計画」の承認を受けた事業者であること
- 申請する事業が経営革新計画に明記されており、かつ計画の期間内に実施される事業であること
- 経営革新計画の終了期間が令和4年3月以降であること(計画期間が残っていること)
地理的要件
- 静岡県内に登記上の本店所在地を有していること
- 経営革新計画の計画期間内に県外への本店移転が予定されていないこと
事業内容の要件
- 新商品・新サービスの開発に関する取り組みであること、または
- 新たな販路開拓・海外展開に関する取り組みであること、または
- 生産性向上に向けた取り組みであること
- 上記いずれかまたは組み合わせた取り組みで、経営革新計画に記載された内容であること
業種要件
- 農業・林業、漁業、鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業・郵便業、卸売業・小売業、金融業・保険業、不動産業・物品賃貸業、学術研究・専門技術サービス業、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業・娯楽業、教育・学習支援業、医療・福祉、複合サービス事業、その他サービス業など幅広い業種が対象
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:経営革新計画の承認確認
まず自社の経営革新計画が静岡県に承認されているかを確認します。承認番号や承認日、計画終了期間を手元に用意してください。令和3年3月末までに承認を受けていることが前提条件です。
ステップ2:申請事業の計画書との整合性確認
補助金で実施しようとする事業が経営革新計画に明記されているかを確認します。計画書の該当箇所を特定し、申請する取り組みとの対応関係を明確にしておくことが重要です。
ステップ3:補助対象経費の洗い出しと見積取得
実施予定の取り組みに必要な経費を洗い出し、外部への発注が必要な項目については見積書を取得します。補助率1/2を踏まえた上で、自己負担分の資金調達計画も合わせて検討します。
ステップ4:申請書類の作成
所定の申請書類に従い、事業計画の概要、実施スケジュール、経費明細等を記載します。静岡県産業振興財団または静岡県経済産業部商工業局経営支援課に相談しながら作成することをお勧めします。
ステップ5:申請書類の提出
第1回募集(早期着手型)の公募期間内(令和3年3月31日〜4月16日)に必要書類一式を提出します。提出方法・提出先については所管機関に事前確認が必要です。
ステップ6:審査・採択通知の受領
提出後、審査を経て採択・不採択の通知が届きます。採択後は交付決定を受けてから事業を開始することが原則です。事業実施後に実績報告書を提出し、補助金が精算払いされます。
ポイント
審査と成功のコツ
観点1:経営革新計画との徹底的な整合性確保
観点2:具体的な成果指標の設定
観点3:経費の妥当性と相見積の取得
観点4:早期着手型の趣旨を踏まえた実施スケジュール
観点5:支援機関との事前相談の活用
ポイント
対象経費
対象となる経費
新商品・サービス開発費(4件)
- 試作品製造費
- 原材料費(試作用)
- 外注加工費
- 技術指導費
設備・機器導入費(3件)
- 製造設備の購入費
- 検査・測定機器費
- IT機器・ソフトウェア費
販路開拓費(4件)
- 展示会出展費
- 広告宣伝費
- 市場調査費
- 海外展開に係る費用
専門家活用費(3件)
- コンサルタント費
- 弁理士・弁護士等専門家費
- デザイン費
研修・教育費(3件)
- 従業員研修費
- 資格取得費用
- セミナー参加費
その他直接経費(3件)
- 旅費・交通費(事業目的に限る)
- 通信費
- 印刷製本費
対象外の経費
対象外の経費一覧(7件)
- 補助事業と直接関係のない一般管理費・人件費
- 土地の購入費・賃借料
- 建物の建設・購入費
- 中古品の購入費(認められない場合が多い)
- 交際費・接待費
- 補助事業期間外に発生した経費
- 他の補助金との重複申請となる経費
よくある質問
Q経営革新計画を持っていれば必ず応募できますか?
経営革新計画の承認を受けていることは必要条件ですが、それだけでは十分ではありません。令和3年3月末までに静岡県が承認した計画であること、申請する事業が計画に明記されていること、計画の終了期間が令和4年3月以降であること、静岡県内に本店登記があることなど、複数の要件をすべて満たす必要があります。まず所管機関に問い合わせ、自社の状況が要件に合致するか確認することをお勧めします。
Q補助率1/2とはどういう意味ですか?
補助率1/2とは、補助対象経費として認められた総額の2分の1を補助金として受け取れることを意味します。例えば、補助対象経費が800万円の場合、補助金は400万円となります。ただし上限額は500万円であるため、対象経費が1,000万円を超えても補助金は最大500万円となります。残りの半分(または補助上限超過分)は自己負担となりますので、自己資金または融資による調達を事前に計画しておく必要があります。
Q経営革新計画に記載されていない新たな取り組みは対象になりますか?
残念ながら、経営革新計画に記載されていない取り組みは本補助金の対象外となります。本補助金は経営革新計画に基づく事業の実施を支援するものであり、計画との整合性が審査の重要な判断基準となります。もし新たに計画に追加したい取り組みがある場合は、経営革新計画の変更申請を所管機関に相談した上で、補助金申請の可否を確認することをお勧めします。
Q複数の取り組み(例:新商品開発と販路開拓)をまとめて申請できますか?
経営革新計画に記載されており、かつ一体的な事業として整理できる場合は、複数の目的を組み合わせた取り組みを申請することは可能と考えられます。ただし、申請書上で各取り組みの目的・経費・スケジュールを明確に区分し、補助対象経費の適切性を示すことが重要です。具体的な申請方法については、静岡県産業振興財団の経営革新支援チームに事前相談されることをお勧めします。
Q現在(令和3年度以降)も同様の補助金はありますか?
本補助金は令和3年度の制度であり、現在は公募を終了しています。ただし、静岡県では経営革新計画を持つ事業者向けの支援制度を継続的に整備している場合があります。最新の補助金情報については、静岡県産業振興財団(TEL: 054-273-4432)または静岡県経済産業部商工業局経営支援課(TEL: 054-221-2526)にお問い合わせください。また、中小企業庁のjGrants(補助金情報ポータル)でも最新情報を確認できます。
Q補助金はいつ受け取れますか?
補助金の受取は一般的に事業完了後の精算払いとなります。事業を実施し、完了後に実績報告書と証拠書類(領収書等)を提出し、所管機関による審査を経て補助金が確定・支払われます。このため、事業実施期間中は補助金を先受けせず、自己資金または融資により立替払いが必要となります。補助金受取までの資金繰り計画を事前に立てておくことが重要です。
Q採択率を高めるためにはどうすればよいですか?
採択率を高めるための主なポイントは以下の通りです。第一に、申請事業と経営革新計画の整合性を明確に示すことです。計画書の記載内容と申請内容を丁寧に対応させ、補助金が計画実現に直結していることを論理的に説明することが重要です。第二に、具体的な成果目標を数値で示すことです。売上増加目標、新規顧客獲得数、生産効率改善率などの定量的なKPIを設定することで計画の実現可能性をアピールできます。第三に、静岡県産業振興財団の経営革新支援チームへの事前相談を積極的に活用することです。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は静岡県独自の経営革新計画連動型支援制度ですが、他の公的支援制度との組み合わせを検討することで、より効果的な事業展開が可能となります。 まず、国の「ものづくり補助金(中小企業等事業再構築促進事業)」や「事業再構築補助金」との関係を確認することが重要です。原則として同一の経費に対して複数の補助金を重複して受給することはできませんが、異なる経費項目であれば別の補助金を申請することは可能な場合があります。 次に、静岡県産業振興財団が提供する各種専門家派遣制度や経営相談サービスとの併用が有効です。補助金申請の準備段階から専門家支援を受けることで、計画の質を高めながらコストを抑えることができます。 また、日本政策金融公庫や静岡県の制度融資との組み合わせも検討に値します。補助金は補助率1/2であるため、残り1/2の自己負担分について低利融資を活用することで、資金調達コストを最小化できます。特に「中小企業経営強化資金」などの融資制度は、経営革新計画承認事業者向けの優遇条件が設けられている場合があり、セットで活用することをお勧めします。 いずれの場合も、各制度の所管機関に事前確認を行い、補助金の交付規程に定める禁止事項に抵触しないよう留意してください。
詳細説明
補助金の概要と背景
令和3年度経営革新計画促進事業費補助金(第1回募集・早期着手型)は、静岡県が中小企業等経営強化法に基づいて承認した「経営革新計画」を持つ事業者の新事業活動を財政的に支援する制度です。経営革新計画とは、新商品の開発や新たなサービスの提供、新たな生産方式の導入などを通じて経営の向上を図るための計画であり、県の審査・承認を経た実効性の高い事業計画です。
本補助金は、県が承認した計画を「絵に描いた餅」で終わらせず、実際の経営改善につなげることを目的として設けられています。上限500万円・補助率1/2という手厚い支援により、中小企業が抱える新事業投資の資金調達リスクを大幅に軽減します。
対象となる取り組み
本補助金が支援する取り組みは、主に以下の3領域です。
- 新商品・新サービスの開発:既存技術の応用や新技術の活用による製品・サービスの開発、試作品製造、品質向上のための研究開発など
- 販路開拓・海外展開:新規市場の開拓、既存製品・サービスの新たな顧客層への展開、海外市場への進出に向けた活動など
- 生産性向上:業務プロセスの改善、設備の更新・導入による生産効率の向上、IT化・デジタル化による業務効率化など
これらの取り組みは単独でも組み合わせでも対象となり、経営革新計画に記載された内容であることが必須条件です。
応募資格と要件
本補助金に応募するためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
- 経営革新計画の承認:令和3年3月末までに静岡県が承認した経営革新計画を保有していること
- 計画との整合性:申請する事業が経営革新計画に明記されており、計画期間内に実施される事業であること
- 計画終了期間:経営革新計画の終了期間が令和4年3月以降であること
- 本店所在地:静岡県内に登記上の本店所在地を有していること
- 移転予定なし:計画期間内に県外への本店移転が予定されていないこと
業種については農業・林業から製造業、情報通信業、サービス業まで幅広い業種が対象となっており、業種による制限は実質的に少ない設計となっています。
補助金の条件
- 補助上限額:500万円
- 補助率:対象経費の1/2
- 公募期間:令和3年3月31日〜令和3年4月16日(第1回・早期着手型)
- 事業実施期間:経営革新計画の期間内
申請の流れ
- ①事前確認:経営革新計画の承認状況・終了期間を確認する
- ②相談:静岡県産業振興財団または静岡県経営支援課に申請意向を連絡し、要件確認・書類についての相談を行う
- ③申請書類作成:所定様式に従い事業計画・経費計画・スケジュールを記載する
- ④書類提出:公募期間内(4月16日まで)に必要書類を提出する
- ⑤審査・採択通知:書類審査(必要に応じてヒアリング)を経て採択通知を受領する
- ⑥交付決定・事業実施:交付決定後に事業を開始し、完了後に実績報告書を提出する
- ⑦補助金受領:実績審査を経て補助金が交付(精算払い)される
問い合わせ先
- (公財)静岡県産業振興財団 経営革新支援チーム:TEL 054-273-4432
- 静岡県経済産業部商工業局経営支援課(経営革新班):TEL 054-221-2526
活用上の注意点
本補助金は令和3年度の制度であり、現在は公募を終了しています。静岡県では毎年度、経営革新計画を対象とした類似の補助事業を実施している場合がありますので、最新情報は上記の問い合わせ先または静岡県公式ウェブサイトにてご確認ください。
補助金は原則として事業完了後の精算払いとなるため、事業実施期間中は自己資金または融資により資金を手当てする必要があります。資金繰り計画を事前に策定しておくことが重要です。また、補助金受給後には事業の成果報告が求められる場合があります。