令和7年度 熱利活用事業 第2次公募 【 廃棄物処理施設を核とした地域循環共生圏構築促進事業 】
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
補助率1/2・最大1億円の手厚い支援
熱供給設備・熱需要設備・簡易建屋・EMSのすべてが補助率1/2の対象。最大1億円という高い上限額により、大規模な熱導管敷設や複合的な熱利用設備でも事業化が現実的になります。
多様な設備類型をワンパッケージでカバー
熱交換器・熱導管・ポンプ・温水ボイラといった熱供給インフラに加え、ビニールハウス等の農業向け簡易建屋、エネルギーマネジメントシステム(EMS)まで対象。複合的な熱利用モデルを一括申請できます。
官民連携・多様な応募主体に対応
民間企業・地方公共団体・独立行政法人・社団財団法人が単独または連携で申請可能。廃棄物処理施設を保有する自治体と、熱を受け入れる民間事業者が共同で取り組む官民連携モデルに最適です。
費用対効果基準(16,000円/t-CO2)でCO2削減量を評価
単なる設備補助ではなく、CO2削減量に対する投資額の費用対効果が審査の中心。CO2削減効果を定量化した事業計画書の作成が採択の鍵となります。
地域エネルギーセンター化による持続的収益モデル構築
廃棄物処理施設を「地域エネルギーセンター」として位置づけ、熱供給による収益化と廃棄物処理コストの低減を同時に実現。補助終了後も自走できるビジネスモデルの設計が求められます。
ポイント
対象者・申請資格
申請主体の要件
- 民間企業(株式会社・合同会社等)
- 地方公共団体(都道府県・市町村等)
- 独立行政法人
- 社団法人・財団法人(一般・公益問わず)
- 上記の複数主体によるコンソーシアム申請も可
事業内容の要件
- 廃棄物処理施設(ごみ焼却施設等)で発生する熱を地域へ供給する事業であること
- 補助対象設備(熱供給設備・熱需要設備・簡易建屋・EMS)の導入を含むこと
- 費用対効果が16,000円/t-CO2以内であること
立地・施設要件
- 既存または新設の廃棄物処理施設が熱源となること
- 熱供給先(需要側)が特定されていること
- 熱導管等の供給インフラが物理的に設置可能な立地であること
除外要件
- 純粋な廃棄物収集・運搬事業のみの場合は対象外
- 既存設備の単純な修繕・更新のみの場合は対象外
- 補助対象経費が明確に区分できない場合は対象外
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:事業スキームの検討と熱需要調査
廃棄物処理施設からの熱供給量を試算し、受け入れ可能な熱需要先を特定します。熱量・距離・コストの整合性を確認し、事業化の基本スキームを固めます。
ステップ2:CO2削減量・費用対効果の算定
補助対象設備の導入によるCO2削減量を定量化します。費用対効果の基準値(16,000円/t-CO2)を満たすよう、補助対象経費と削減量のバランスを調整します。
ステップ3:申請書類の作成
事業計画書、収支計画書、体制図、関係者同意書等を作成します。共同申請の場合は協定書・役割分担書も必要です。
ステップ4:公募サイトからの電子申請
環境省または指定事務局の公募サイト(Jグランツ等)から申請書類一式を提出します。締切日を厳守し、書類不備がないよう確認します。
ステップ5:審査・採択・交付申請
書類審査・ヒアリング審査を経て採択通知が届きます。採択後は補助金交付申請を行い、交付決定後に事業着手が可能になります。
ポイント
審査と成功のコツ
観点1:費用対効果の達成
観点2:熱需要先の確実な確保
観点3:廃棄物処理施設との連携体制の明確化
観点4:補助終了後の自走性・持続可能性
観点5:地域への波及効果の明示
ポイント
対象経費
対象となる経費
熱供給設備・熱需要設備(6件)
- 熱交換器
- 熱導管(配管・断熱材含む)
- 循環ポンプ
- 温水ボイラ
- 熱供給制御機器
- 熱量計・流量計
簡易建屋(農業等)(3件)
- ビニールハウス骨組み・被覆材
- 農業用温室の基礎・付帯設備
- 熱利用に直接関連する建屋工事費
エネルギーマネジメントシステム(EMS)(4件)
- 熱需給監視・制御システム
- センサー・計測機器
- データ収集・分析ソフトウェア
- クラウド連携システム
工事費・据付費(4件)
- 設備設置工事費
- 配管工事費
- 電気工事費(EMS関連)
- 試運転・調整費
対象外の経費
対象外の経費一覧(9件)
- 廃棄物収集・運搬に関する費用
- 廃棄物処理施設本体の建設・改修費用
- 土地取得費・賃借料
- 建物本体の建設費(簡易建屋の付帯設備以外)
- 人件費(工事施工に直接関わらない管理費等)
- 交付決定前に発注・契約した費用
- 消費税(課税事業者の場合)
- 補助事業と直接関係のない設備・機器費
- 既存設備の単純修繕・更新費用
よくある質問
Q廃棄物処理施設を自社で保有していない場合でも申請できますか?
申請可能です。廃棄物処理施設の保有者(自治体等)と熱供給を受ける需要側事業者が共同で申請するスキームが想定されています。この場合、廃棄物処理施設の保有者との連携協定書・同意書の取得が必要となります。官民連携型のモデルとして、自治体が施設を保有し民間事業者が熱需要側を担うケースは本事業の代表的な申請形態の一つです。
Q費用対効果の基準「16,000円/t-CO2」はどのように計算しますか?
「補助対象経費の総額(円)÷ CO2削減量(t-CO2/年)」で計算します。CO2削減量は、熱供給により代替される化石燃料(重油・都市ガス等)の使用量削減分から算出します。例えば、補助対象経費が5,000万円でCO2削減量が年間3,200t-CO2の場合、費用対効果は約15,625円/t-CO2となり基準を満たします。計算根拠を事業計画書に明記することが必須です。
Q農業用ビニールハウスも補助対象になりますか?
対象になります。廃棄物処理施設の余熱を農業用温室・ビニールハウスへ供給するための建屋(骨組み・被覆材・基礎等)が補助対象経費の1/2で補助されます。ただし、熱利用に直接関連する部分が対象であり、農作物生産のための純粋な農業設備(灌漑設備・農業機械等)は対象外となります。
QEMSを導入することは必須ですか?
必須ではありません。EMSは補助対象設備の一つとして任意で申請できます。ただし、熱需給の効率的なマネジメントを通じてCO2削減効果を最大化・定量化するためにも、EMS導入は審査上でプラス評価になる可能性があります。補助終了後の運用効率化においても、EMS導入は事業の持続可能性を高める観点から推奨されます。
Q地方公共団体が申請する場合、民間企業との連携は必要ですか?
地方公共団体が単独で申請することも可能ですが、熱需要先として民間事業者が関与する場合は、当該事業者との連携協定・同意書が必要です。廃棄物処理施設を保有する地方公共団体と熱を受け入れる民間企業が共同申請するケースでは、役割分担・費用負担・運営体制を明確にした協定書の締結が求められます。
Q第2次公募と第1次公募の違いは何ですか?
第2次公募は第1次公募で採択されなかった事業者や、事業化の準備が整った事業者を対象とした追加公募です。審査基準・補助内容は基本的に同じですが、予算の残枠状況によって採択数が変わる場合があります。第1次公募への応募経験がある場合は、審査時のフィードバックを反映した事業計画の改善が重要です。
Q補助金の交付を受けた後、設備を他用途に転用することはできますか?
原則として、補助目的以外への転用は認められません。補助事業完了後の一定期間は、補助対象設備を申請書に記載された目的で継続使用することが義務付けられています。転用・処分・廃棄を行う場合は事前に環境省または事務局への報告・承認が必要であり、場合によっては補助金の返還が求められます。
Q複数の廃棄物処理施設を熱源とする事業でも一件の申請で対応できますか?
事業の一体性・合理性が認められる場合は一件の申請として扱える可能性がありますが、複数施設が地理的・経営的に独立している場合は個別申請が求められるケースもあります。応募前に事務局へ事前相談を行い、申請単位の考え方を確認することを強く推奨します。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は環境省所管であり、他の国費補助金との併用については「同一設備・同一経費への二重補助の禁止」が適用されます。 【併用可能な場合】 ・異なる設備・経費に対して別の補助金を活用する場合は、補助対象経費が重複しない限り原則として認められます。 ・地方公共団体が独自に実施する省エネ・再エネ補助金と組み合わせる場合も、対象経費の区分が明確であれば併用可能なケースがあります。 【注意が必要な場合】 ・環境省の他の補助金(脱炭素先行地域関連事業等)と同一設備に対して申請する場合は二重補助の可能性があり、事前確認が必要です。 ・経済産業省所管のエネルギー関連補助金と対象設備が重複する場合も要確認です。 ・補助金申請時に他補助金との重複申請の有無を申告する義務があり、虚偽申告は採択取り消しの対象となります。 実務上は、本補助金の申請前に他補助金との対象経費の重複を精査し、必要に応じて事務局に事前相談することを強く推奨します。
詳細説明
廃棄物処理施設を核とした地域循環共生圏構築促進事業とは
本事業は、廃棄物処理施設(ごみ焼却施設等)で発生する余剰熱を地域内で有効活用するための設備整備を支援する環境省所管の補助金です。「地域エネルギーセンター」として廃棄物処理施設を位置づけ、熱供給による地域の脱炭素化と自立・分散型エネルギーシステムの構築を目指します。
事業の背景・目的
日本では年間約4,000万トンの廃棄物が焼却処理されており、その過程で大量の熱エネルギーが発生しています。この熱の多くは未利用のまま大気中に放散されているのが現状です。廃棄物由来の熱エネルギーを地域の農業・工業・公共施設等に供給することで、化石燃料の使用量を削減し、CO2排出量の大幅な削減が期待できます。
補助対象事業・設備
①熱供給設備・熱需要設備(補助率1/2)
- 熱交換器(プレート式・シェル&チューブ式等)
- 熱導管(供給側・需要側間の配管、断熱材含む)
- 循環ポンプ
- 温水ボイラ(熱需要側での補助加熱用)
- 熱量計・流量計等の計測機器
②ビニールハウス等の簡易的な建屋(補助率1/2)
- 農業用ビニールハウス(骨組み・被覆材・基礎)
- 温室・植物工場等の農業施設
- 熱利用に直接関連する付帯設備
③エネルギーマネジメントシステム(EMS)(補助率1/2)
- 熱需給の監視・制御システム
- センサー・計測機器
- データ収集・分析ソフトウェア
- クラウド連携・遠隔監視システム
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の1/2 |
| 補助上限額 | 1億円 |
| 費用対効果基準 | 16,000円/t-CO2以内 |
応募資格
以下の主体が単独または共同で応募できます。
- 民間企業(株式会社・合同会社・有限会社等)
- 地方公共団体(都道府県・市町村・一部事務組合等)
- 独立行政法人
- 社団法人・財団法人(一般・公益問わず)
審査の重点ポイント
費用対効果の達成
本事業では「補助対象経費÷CO2削減量」が16,000円/t-CO2以内であることが必須要件です。CO2削減量の算定には化石燃料の代替量を基に計算し、計算根拠を事業計画書に明記する必要があります。
熱需要先の確定と供給安定性
熱供給先が「計画中」ではなく「確定済み」であることが審査で重視されます。農業事業者・施設管理者等から覚書・同意書を取得した上で申請することを推奨します。
廃棄物処理施設との連携体制
熱源となる廃棄物処理施設の保有・管理主体との協定・同意が必要です。自治体が保有する施設を利用する場合は、連携協定書の締結が採択の信頼性を高めます。
申請の流れ
- 事業スキームの検討・熱需要調査
- CO2削減量・費用対効果の算定
- 申請書類の作成(事業計画書・収支計画書・体制図等)
- 電子申請(Jグランツ等)
- 書類審査・ヒアリング審査
- 採択・交付申請・交付決定
- 事業着手・完了報告・精算払い
よくある失敗と対策
- 交付決定前着手:採択通知後でも交付決定前に発注・契約すると補助対象外になります。
- 費用対効果の計算誤り:CO2削減量の過大計上や費用の過少計上は審査で指摘されます。
- 熱需要先の未確定:「交渉中」の段階では採択が困難です。事前に確定的な合意を形成してください。
問い合わせ先
環境省 大臣官房 廃棄物・リサイクル対策部 廃棄物対策課、または本事業の指定事務局にお問い合わせください。
関連書類・リンク
R7公募要領(4)熱単年.pdf
公募要領
R7交付規程(電力熱FS) grantrulesR6_030405.pdf
交付規程
様式第1 交付申請書.docx
申請様式
様式第1 交付申請書(連名).docx
申請様式
様式第2 変更交付申請.docx
申請様式
様式第3 交付決定通知.docx
申請様式
様式第4 変更交付決定通知.docx
申請様式
様式第5 計画変更承認申請書.docx
申請様式
様式第6 中止廃止承認申請書.docx
申請様式
様式第7 遅延報告書.docx
申請様式
様式第8 遂行状況報告書.docx
申請様式
様式第9 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書.docx
申請様式
様式第10 取得財産等管理台帳.docx
申請様式
様式第11 完了実績報告書.docx
申請様式
様式第13 交付額確定通知書.docx
申請様式
様式第14 精算(概算)払請求書.docx
申請様式
様式第15 事業報告書.docx
申請様式
暴力団排除誓約書.docx
申請様式
要件対応等確認表.docx
申請様式
交付申請書実施計画書(添付資料).xlsx
申請様式