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令和7年度サテライトオフィス勤務導入奨励金

基本情報

補助金額
10万円
0円10万円
募集期間
2025-05-15 〜 2026-02-27
対象地域東京都
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
使途新たな事業を行いたい

この補助金のまとめ

令和7年度サテライトオフィス勤務導入奨励金は、東京都が都内の中堅・中小企業に対してサテライトオフィス勤務制度の導入を促進するために支給する奨励金です。テレワークの定着を図りつつ、柔軟な働き方を実現するための就業規則整備を支援する点が特徴です。 奨励金額は10万円(定額)で、申請要件を満たしたうえでサテライトオフィス勤務を可能とする規定を新たに整備し、従業員が実際にサテライトオフィスを利用した実績が求められます。経費補助型ではなく定額支給型のため、導入コストの一部を確実に回収できる点が中小企業にとって使いやすい制度です。 主な対象は常時雇用する労働者が999人以下の都内企業で、すでにテレワーク関連規定を持たない企業が対象です。「テレワーク東京ルール実践企業宣言」への登録も要件となっており、東京都のテレワーク推進施策と連動した制度設計になっています。申請手続きはシンプルで、コンサルタント目線では導入コストに対するリターンが見えやすく、制度整備のきっかけとして活用価値が高い奨励金です。

この補助金の特徴

1

定額10万円の確実な支給

経費補助型ではなく定額支給型のため、申請要件を満たせば一律10万円が支給されます。予算管理がしやすく、制度整備の初期コスト回収として活用できます。

2

就業規則整備が補助対象の起点

サテライトオフィス勤務に関する規定を「新たに整備する」ことが必須要件です。既存のテレワーク規定がない企業にとって、規定整備のコストを回収しながら制度を構築できます。

3

都内中小・中堅企業が幅広く対象

従業員999人以下であれば業種を問わず対象となります。都内に勤務する労働者が2人以上いれば申請資格があり、小規模事業者にも門戸が開かれています。

4

テレワーク東京ルールとの連動

申請要件として「テレワーク東京ルール実践企業宣言」への登録が含まれます。この宣言は東京都の認定制度であり、対外的な信頼性向上や採用活動にも波及効果があります。

5

従業員の実施実績が必要

規定整備だけでなく、従業員が実際にサテライトオフィス勤務を実施した実績が求められます。形式的な制度整備ではなく、実運用の定着を促す設計です。

ポイント

本奨励金の最大の特徴は「定額10万円の確実性」と「制度整備と実運用の両立」です。中小企業がテレワーク制度を新たに構築する際の初期コストを補いつつ、東京都のテレワーク推進エコシステムへの参加を促す設計となっています。業種不問で申請ハードルが低い点も評価できます。

対象者・申請資格

企業規模要件

  • 常時雇用する労働者が999人以下であること
  • 都内に勤務する労働者を2人以上雇用していること

雇用継続要件

  • 申請時において、6ヶ月以上継続して雇用している労働者が存在すること

就業規則要件

  • 就業規則または労働協約を労働基準監督署に届け出ていること
  • 申請時点でサテライトオフィス勤務に関する規定がまだ存在しないこと(新規整備が必須)

テレワーク推進要件

  • 「テレワーク東京ルール実践企業宣言」に登録すること(申請前または申請時)

実施要件

  • サテライトオフィス勤務を可能とする規定を新たに整備すること
  • 整備後、実際に従業員がサテライトオフィス勤務を実施した実績があること

ポイント

最も重要なチェックポイントは「すでにサテライトオフィス勤務規定がないこと」と「テレワーク東京ルール実践企業宣言への登録」です。規定がすでに存在する場合は対象外となります。また従業員規模・雇用継続要件は事前に確認し、不足があれば申請タイミングを調整してください。

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申請ガイド

1

ステップ1:要件確認と事前準備

申請前に自社がすべての要件を満たしているか確認します。特に「サテライトオフィス勤務規定が存在しないこと」「常時雇用労働者が999人以下」「都内勤務の労働者が2人以上」の3点を優先的に確認してください。

2

ステップ2:テレワーク東京ルール実践企業宣言の登録

東京都の「テレワーク東京ルール」ポータルサイトにアクセスし、実践企業宣言を行います。オンラインで手続き可能で、比較的短期間で登録できます。登録証または登録番号を取得・保管してください。

3

ステップ3:就業規則・労働協約の整備

サテライトオフィス勤務に関する規定を就業規則または労働協約に追加します。規定の内容は東京都が示すガイドラインを参照し、適用対象・手続き・費用負担・管理方法等を明記します。弁護士・社会保険労務士への相談も検討してください。

4

ステップ4:労働基準監督署への届出

改定した就業規則を管轄の労働基準監督署に届け出ます。常時10人以上の労働者を雇用する場合は法的義務となります。受付印のある届出控えを保管してください。

5

ステップ5:従業員によるサテライトオフィス勤務の実施

規定整備後、実際に従業員がサテライトオフィスで勤務した実績を作ります。勤務記録・利用証明(施設の利用明細等)を保管してください。

6

ステップ6:奨励金申請書類の作成・提出

東京都産業労働局が定める申請書類一式を作成し、所定の期間内に提出します。申請書、就業規則(改定箇所含む)、届出受理証明、勤務実績証明等が必要となります。締切に注意してください。

ポイント

申請の鍵は「規定整備→届出→実施→申請」の順序を守ることです。テレワーク東京ルール実践企業宣言は申請前に完了させる必要があります。また証明書類(就業規則届出控え、勤務実績記録)を漏れなく保管することが採択率向上の最大のポイントです。

審査と成功のコツ

規定の具体性・実用性を担保する
就業規則に追加するサテライトオフィス勤務規定は、「いつ・誰が・どこで・どのように」が明確に規定されていることが重要です。抽象的な記述では審査で不備を指摘されるリスクがあります。申請対象の施設種別(民間のコワーキングスペース、サテライトオフィス等)も明記してください。
テレワーク東京ルール実践企業宣言を早めに完了させる
宣言登録は申請要件の一つですが、登録処理に数日〜数週間かかる場合があります。申請準備と並行して早期に手続きを開始し、登録証を確保しておくことで申請スケジュールが安定します。
勤務実績の記録を体系的に管理する
申請時には従業員のサテライトオフィス勤務実績の証明が必要です。勤務日報・施設利用領収書・入退室ログなど複数の証跡を用意することで書類審査がスムーズになります。1名のみの実績より複数名の実績があった方が説得力が増します。
社会保険労務士との連携を検討する
就業規則の改定は法的知識が必要な作業です。社会保険労務士に依頼することで規定の品質を担保しつつ、申請書類の作成支援も受けられます。費用はかかりますが、申請不備による不採択リスクを大幅に低減できます。
申請期限・受付状況を定期的に確認する
本奨励金はステータスが「受付終了」となっているため、次年度(令和8年度)の募集開始時期を東京都産業労働局のウェブサイトで定期的に確認してください。予算枠が設けられている場合、早期申請が有利です。

ポイント

採択率を高めるためには「規定の具体性」「書類の完備」「早期着手」の3点が重要です。特に就業規則の規定内容は専門家(社会保険労務士)のレビューを受けることを推奨します。テレワーク東京ルール実践企業宣言の早期登録も、申請スケジュールを安定させる上で不可欠です。

対象経費

対象となる経費

注記:奨励金の性質について(2件)
  • 本奨励金は特定の経費を補助するものではなく、サテライトオフィス勤務の規定整備と実施に対して定額10万円が支給される奨励金です
  • 以下は奨励金受給後に関連する実施費用の参考カテゴリです
サテライトオフィス・コワーキングスペース利用料(3件)
  • 民間コワーキングスペースの月額・都度利用料
  • 企業向けサテライトオフィスの契約費用
  • 東京都が提供するサテライトオフィス施設の利用料
就業規則整備費用(3件)
  • 社会保険労務士への就業規則改定依頼費用
  • 弁護士への法的レビュー依頼費用
  • 規定策定のためのコンサルティング費用
テレワーク環境整備費用(3件)
  • モバイルPCや周辺機器の整備費用
  • VPN等セキュリティツールの導入費用
  • クラウドツール・グループウェアの導入費用
従業員向け研修・教育費用(3件)
  • サテライトオフィス勤務ルール研修の実施費用
  • テレワークセキュリティ研修費用
  • 管理職向けリモートマネジメント研修費用

対象外の経費

対象外の経費一覧(7件)
  • すでにサテライトオフィス勤務に関する規定が存在する企業(新規整備でない場合)
  • 常時雇用する労働者が1000人以上の企業
  • 都内に勤務する労働者が1人以下の企業
  • 6ヶ月以上継続して雇用している労働者が存在しない企業
  • 就業規則または労働協約を労働基準監督署に届け出ていない企業
  • テレワーク東京ルール実践企業宣言に登録していない企業
  • 従業員が実際にサテライトオフィス勤務を実施した実績がない場合

よくある質問

Qすでにテレワーク(在宅勤務)の規定はありますが、サテライトオフィス勤務の規定は別途必要ですか?
A

はい、在宅勤務の規定とサテライトオフィス勤務の規定は別物として扱われます。在宅勤務規定のみが存在する場合、サテライトオフィス勤務規定が「まだない」と判断され、本奨励金の申請対象となる可能性があります。ただし「テレワーク規定」として在宅勤務・サテライトオフィス勤務が一括して記載されている場合は対象外となる可能性があるため、申請前に東京都産業労働局の窓口にご確認ください。

Qテレワーク東京ルール実践企業宣言とは何ですか?登録に費用はかかりますか?
A

テレワーク東京ルール実践企業宣言は、東京都が推進するテレワーク促進施策の一環で、テレワーク実施に向けた独自ルールを定めて宣言する制度です。登録は無料でオンラインから申請できます。宣言企業には登録証が発行され、東京都のウェブサイトへの掲載等のメリットがあります。本奨励金の申請要件となっているため、早めに登録手続きを進めることを推奨します。

Qサテライトオフィスはどのような施設が対象ですか?自社が契約しているコワーキングスペースでも良いですか?
A

原則として、民間のコワーキングスペースや企業向けサテライトオフィス施設での勤務が対象となります。東京都が提供するサテライトオフィス(TOKYOテレワーク推進センターのサテライトオフィス等)も活用できます。ただし対象施設の詳細な定義は東京都が定める要件によって異なりますので、申請前に利用予定施設が対象となるかを確認することをお勧めします。

Q従業員が1名しかサテライトオフィスを利用しなかった場合でも申請できますか?
A

申請要件では「従業員がサテライトオフィス勤務を実施した場合」とされており、実施人数に最低人数の明示はありません。1名でも実績があれば要件を満たす可能性があります。ただし実績の証明書類(勤務記録・施設利用証明等)は確実に保管しておく必要があります。申請する際は担当窓口に具体的な必要書類を確認してください。

Q就業規則の届出は10人未満の企業でも必要ですか?
A

労働基準法上、常時10人以上の労働者を雇用する事業場では就業規則の作成・届出が義務となっています。10人未満の場合は法的義務はありませんが、本奨励金の申請要件として「就業規則または労働協約を労働基準監督署に届け出ていること」が定められています。10人未満の企業でも、任意で就業規則を作成・届出をすることで申請資格を得ることができます。

Q奨励金の支給はいつ頃になりますか?
A

奨励金の支給時期は申請受付後の審査期間によって異なります。一般的に書類審査に数週間〜数ヶ月かかる場合があります。令和7年度は現在受付終了となっているため、令和8年度以降の募集再開時に最新のスケジュールを東京都産業労働局のウェブサイトでご確認ください。

Q複数の都内事業所がある場合、事業所ごとに申請できますか?
A

本奨励金の申請単位(企業単位か事業所単位か)については、東京都産業労働局の公式要件を確認する必要があります。一般的に雇用関連奨励金は企業(法人)単位での申請となるケースが多いですが、事業所ごとに就業規則の管轄が異なる場合は個別に確認が必要です。申請前に担当窓口へご相談ください。

Q現在受付終了とのことですが、次年度の申請に向けて今からできる準備はありますか?
A

次年度の申請に向けて、今から以下の準備を進めることをお勧めします。(1)テレワーク東京ルール実践企業宣言への登録(無料・オンライン)を完了させる、(2)就業規則の現状を社会保険労務士と確認し、サテライトオフィス勤務規定の草案を準備する、(3)従業員がサテライトオフィスを試験的に利用して勤務実績記録の管理体制を整える、(4)東京都産業労働局のメールマガジン等に登録し募集再開情報を早期に入手する。これらを事前に進めることで、次年度の募集開始後すぐに申請できる体制が整います。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

サテライトオフィス勤務導入奨励金は東京都の施策ですが、国や他の自治体・団体が提供する類似制度との併用可能性があります。 【国の助成金との関係】 厚生労働省の「業務改善助成金」や「働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)」は、テレワーク環境整備の費用補助を目的としており、本奨励金とは目的・対象経費が異なるため、条件を満たせば並行申請が可能です。ただし同一の経費・目的に対して重複して補助を受けることは原則認められません。 【東京都の他施策との関係】 東京都産業労働局が提供する「テレワーク推進強化奨励金」や「働き方改革宣言奨励金」等との関係については、申請時に担当窓口へ確認することを推奨します。同一企業が複数の奨励金を受給できるケースもありますが、受給時期・要件の重複に注意が必要です。 【中小企業庁・経済産業省の補助金との関係】 IT導入補助金やものづくり補助金はテレワーク環境のデジタル化支援に活用できる場合があり、本奨励金と性質が異なるため併用の余地があります。ただし申請時期・審査スケジュールを事前に整理してください。 注意点として、本奨励金はステータスが「受付終了」のため、現在の申請受付は終了しています。次年度の募集再開時に最新の併用制限ルールを東京都産業労働局に確認することを強く推奨します。

詳細説明

令和7年度サテライトオフィス勤務導入奨励金とは

令和7年度サテライトオフィス勤務導入奨励金は、東京都産業労働局が実施する奨励金制度です。都内の中堅・中小企業がサテライトオフィス勤務を可能とする就業規則等の規定を新たに整備し、従業員が実際にサテライトオフィスで勤務した場合に、一律10万円を支給します。

テレワークの普及・定着を推進する東京都の施策の一環として位置づけられており、特に「サテライトオフィス勤務」という形態に特化した制度です。在宅勤務だけでなく、企業外のサテライトオフィス・コワーキングスペースでの勤務を促進する点が特徴です。

奨励金の概要

項目内容
奨励金額10万円(定額)
対象地域東京都内に所在する事業者
対象業種全業種
申請状況令和7年度分は受付終了(次年度募集を要確認)

申請要件の詳細

企業規模・雇用要件

  • 常時雇用する労働者が999人以下であること
  • 都内に勤務する労働者を2人以上雇用していること
  • 申請時において、6ヶ月以上継続して雇用している労働者が存在すること

就業規則・届出要件

  • 就業規則または労働協約を労働基準監督署に届け出ていること
  • 申請時点でサテライトオフィス勤務に関する規定が存在しないこと(既存規定がある企業は対象外)

テレワーク推進要件

  • テレワーク東京ルール実践企業宣言」に登録すること

実施要件

  • サテライトオフィス勤務を可能とする規定を新たに整備すること
  • 整備後、従業員が実際にサテライトオフィス勤務を実施した実績があること

サテライトオフィス勤務とは

サテライトオフィス勤務とは、従業員が自社のオフィス以外の場所(サテライトオフィス、コワーキングスペース等)で業務を行う働き方です。在宅勤務と異なり、専用の作業スペースを利用するため、セキュリティ面・集中環境の確保がしやすい特徴があります。

東京都は都内外に多数のサテライトオフィス拠点を整備しており、「テレワーク東京ルール」の枠組みの中で、企業・従業員双方にとって活用しやすい環境づくりを進めています。

申請手続きの流れ

  1. 要件確認:自社が全要件を満たすか確認する
  2. テレワーク東京ルール実践企業宣言の登録:オンラインで申請・登録証を取得する
  3. 就業規則の改定:社会保険労務士等の専門家と連携してサテライトオフィス勤務規定を追加する
  4. 労働基準監督署への届出:改定した就業規則を届け出て受付控えを保管する
  5. サテライトオフィス勤務の実施:従業員が実際にサテライトオフィスで勤務し、実績記録を保管する
  6. 奨励金申請書類の作成・提出:東京都産業労働局の窓口または電子申請で提出する
  7. 審査・支給決定:書類審査を経て奨励金が支給される

必要書類(参考)

  • 奨励金申請書(所定様式)
  • 就業規則または労働協約(改定箇所を含む全文)
  • 就業規則の労働基準監督署受付印がある届出控えの写し
  • テレワーク東京ルール実践企業宣言の登録証の写し
  • 従業員のサテライトオフィス勤務実績証明(勤務記録・施設利用証明等)
  • 会社概要・従業員数が確認できる書類

活用のポイント

本奨励金は定額10万円の支給であり、経費の一部を補助するものではありません。そのため、就業規則整備にかかるコストの回収手段として位置づけると活用しやすいでしょう。社会保険労務士への就業規則改定依頼費用(相場:3〜10万円)を奨励金で一部カバーするイメージです。

また、テレワーク東京ルール実践企業宣言への登録は、採用活動における「働きやすい職場」のアピールにも活用できます。奨励金の受給を目的としつつ、副次的な企業ブランディング効果も期待できます。

なお、令和7年度は受付終了となっています。令和8年度以降の申請を検討されている場合は、東京都産業労働局のウェブサイトで募集再開情報を確認してください。

お問い合わせ先

東京都産業労働局 雇用就業部 労働環境課
電話:03-5320-4649
受付時間:平日9:00〜17:00

関連書類・リンク