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やや難しい
準備期間の目安: 約60

【令和7年度】自治体によるSS承継等に向けた取組支援事業

基本情報

補助金額
7500万円
補助率: 最大4分の3
0円7500万円
募集期間
2025-04-17 〜 2025-09-30
対象地域日本全国
対象業種公務(他に分類されるものを除く) / 卸売業、小売業
使途事業を引き継ぎたい / まちづくり・地域振興支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい

この補助金のまとめ

令和7年度「自治体によるSS承継等に向けた取組支援事業」は、ガソリンスタンド(SS)が不足するSS過疎地等の地域において、燃料の安定供給体制を構築・維持するために国が実施する補助事業です。SS過疎地等の自治体を主な対象とし、燃料供給に関する計画策定から設備整備・撤去までを包括的に支援します。 補助上限は7,500万円、補助率は最大4分の3という手厚い条件が特徴です。計画策定事業ではSS過疎地等の自治体が単独で応募可能ですが、設備整備等事業では自治体と揮発油販売業者である中小企業者等が連携して申請する形式となります。 コンサルタント視点で見ると、本事業は「地域のエネルギーインフラをどう守るか」という社会課題に直結しており、採択されれば自治体の財政負担を大幅に軽減しながら地域住民の生活基盤を守れる点が最大の価値です。ただし、ステータスが「closed(募集終了)」であるため、次年度以降の公募に備えた事前準備が重要です。特に、SS過疎地等の認定要件の確認と、地域内の揮発油販売業者との協力関係構築を今から進めておくことが採択可能性を高めます。

この補助金の特徴

1

大型補助上限・高補助率

補助上限7,500万円、補助率最大4分の3という国内でも屈指の手厚い補助条件です。設備整備等に伴う自治体の自己負担を最小化しながら、地域の燃料供給インフラを維持・強化できます。

2

計画策定から設備整備まで一貫支援

SS過疎地の課題解決に向けた「計画策定」と「設備整備・設備撤去」の両フェーズを対象としており、問題の洗い出しから具体的な解決策の実施まで一貫して補助を受けられます。

3

自治体と民間の連携モデル

設備整備等事業では自治体と揮発油販売業者(中小企業者等)が共同申請者となる連携型の事業設計です。官民が一体となって地域のエネルギーインフラを守る枠組みは、他の補助事業では珍しいモデルです。

4

SS過疎地域の社会課題解決に直結

ガソリンスタンドの廃業が進む中山間地・離島等では、燃料補給困難が農業・漁業・緊急車両など多くの生活・産業活動に影響します。本補助金はそうした地域の喫緊課題に応える政策的意義の高い事業です。

5

国の燃料安定供給政策の一環

資源エネルギー庁が推進する燃料安定供給確保施策の一つであり、採択実績は自治体の政策立案・PR活動においても有効な実績となります。

ポイント

本事業の最大の特徴は、補助率最大3/4・上限7,500万円という国内トップクラスの支援水準と、計画策定から設備整備まで一貫してカバーする包括的な補助スキームです。自治体が主体となり必要に応じて民間SSと連携することで、地域の燃料インフラ問題を根本から解決できます。

対象者・申請資格

計画策定事業の応募資格

  • SS過疎地等に指定・認定されている自治体(市区町村)
  • 当該地域の燃料供給に関する計画を策定する意思と体制があること
  • 事業終了後の計画推進・実施体制が整備されていること

設備整備等事業の応募資格

  • SS過疎地等の自治体(市区町村)
  • 揮発油販売業者である中小企業者等(自治体と共同申請)
  • 中小企業者等の要件:揮発油販売業の登録を有し、中小企業基本法上の中小企業者に該当すること

SS過疎地等の定義

  • 一定範囲内にSSが1か所以下の地域を含む市区町村
  • 又は近い将来SS廃業等によりSS過疎地等に該当する見込みの地域を含む市区町村
  • 国が別途定める要件を満たす地域

対象外となるケース

  • SS過疎地等に該当しない通常の市区町村
  • 設備整備等事業において揮発油販売業者が共同申請者でない場合
  • 同一事業に対して他の国庫補助と重複適用となる場合(別途要確認)

ポイント

応募の前提として「SS過疎地等」への該当確認が最重要です。計画策定事業は自治体のみで申請可能ですが、設備整備等事業は必ず揮発油販売業者との共同申請が必要です。まず資源エネルギー庁のSS過疎地等リストで自地域の該当状況を確認し、地域内の揮発油販売業者との連携体制を早期に構築しましょう。

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申請ガイド

1

ステップ1:SS過疎地等該当確認

資源エネルギー庁が公表するSS過疎地等の指定・認定状況を確認します。自治体担当者は経済産業省・資源エネルギー庁のホームページまたは問い合わせ窓口を通じて自地域の該当状況を確認してください。

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ステップ2:事業スキームの選択

「計画策定事業」と「設備整備等事業」のどちらに申請するかを決定します。初めて取り組む自治体は計画策定事業から着手し、その後設備整備等事業へ進むケースが多いです。設備整備等事業を選択する場合は地域内の揮発油販売業者を共同申請者として確定させます。

3

ステップ3:連携体制の構築(設備整備等事業の場合)

揮発油販売業者との協議を行い、事業内容・役割分担・費用負担・補助金受領後の精算方法等について合意文書を作成します。

4

ステップ4:申請書類の作成

公募要領に従い申請書、事業計画書、収支計画書、添付書類一式を作成します。計画策定事業は課題分析・計画内容の妥当性が、設備整備等事業は設備の必要性・費用対効果・持続可能性が審査の主要ポイントとなります。

5

ステップ5:申請書類の提出

指定の方法・期限内に提出します。電子申請システムを利用する場合は事前にアカウント登録が必要な場合があります。提出前に必ずチェックリストで書類の漏れを確認してください。

6

ステップ6:審査・採択通知の受領

審査期間中に追加資料の提出を求められる場合があります。採択後は速やかに交付申請手続きを行います。

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ステップ7:事業実施・報告

採択後は計画に沿って事業を実施し、完了後に実績報告書を提出します。補助金の精算・支払いは実績報告の審査完了後となります。

ポイント

申請の最初のハードルは「SS過疎地等」への該当確認です。設備整備等事業は揮発油販売業者との共同申請が必須のため、公募開始前から地域内事業者との協議を進めておくことが重要です。公募期間は短い場合があるため、次年度公募を見据えた早期準備が採択率向上の鍵となります。

審査と成功のコツ

SS過疎地等の要件を事前に詳細確認する
「SS過疎地等」の定義・判定基準は制度改正により変わることがあります。資源エネルギー庁の最新情報を確認し、自地域が確実に該当することを事前に証明できる資料(SSの廃業状況、地域内SS数、住民の燃料調達困難状況等)を整備しておくことが採択率を高めます。
地域の燃料供給問題を定量的に示す
申請書において「なぜこの地域でSS不足が問題か」を数値で示すことが重要です。住民や農業・漁業事業者の燃料調達コスト増加額、最寄りSSまでの距離・時間、高齢者の移動困難率など、地域課題の深刻さを具体的なデータで裏付けます。
設備整備の費用対効果・持続可能性を明確に示す
設備整備後の運営計画、収支見通し、補助終了後の維持管理体制を具体的に記載します。「補助金が終わったら事業継続できない」計画は採択されにくいため、自走化のシナリオを明示することが重要です。
揮発油販売業者との連携合意を書面で証明する
設備整備等事業では自治体と民間事業者の連携が前提です。合意書・協定書・覚書等の書面を整備し、役割分担・費用分担・事業期間後の運営責任が明確であることを示します。
類似採択事例を参考に申請書の論理構成を整える
過去の採択事業の事例・成果報告等を資源エネルギー庁のホームページで確認し、採択された事業の共通点(地域課題の明確さ、計画の具体性、連携体制の充実度など)を自社申請書に反映させます。

ポイント

採択の決め手は「SS過疎地等」の要件証明と、地域課題の深刻さを定量データで示す説得力です。設備整備等事業では揮発油販売業者との連携体制の充実度が審査で重視されます。補助終了後も事業が持続できる自走化シナリオを明示することが、高採択率につながる最重要ポイントです。

対象経費

対象となる経費

計画策定費(4件)
  • 燃料供給計画の策定に係るコンサルティング費
  • 現地調査・ヒアリング費
  • 計画書作成費
  • 印刷・製本費
設備整備費(4件)
  • 給油設備(計量機・地下タンク等)の購入・設置費
  • 可搬式給油設備の導入費
  • 移動販売車両の購入費
  • 附帯工事費
設備撤去費(4件)
  • 老朽化SSの地下タンク撤去費
  • 設備解体・撤去費
  • 土壌汚染調査・対策費(撤去に伴うもの)
  • 廃棄物処理費
システム・IT導入費(3件)
  • 受発注管理システムの導入費
  • 在庫管理システムの導入費
  • POSシステム等の設備費
施設整備費(3件)
  • SS機能を維持するための施設改修費
  • 防火・安全設備の整備費
  • バリアフリー対応工事費
人件費・委託費(3件)
  • 事業実施に直接必要な人件費(上限あり)
  • 専門業者への委託費
  • 設計監理費

対象外の経費

対象外の経費一覧(7件)
  • SS過疎地等に該当しない地域での設備整備費
  • 燃料供給事業と直接関係のない設備・システムの導入費
  • 土地の取得費・賃借料(建物・設備に付随しないもの)
  • 既存の維持管理・修繕費(更新を伴わないもの)
  • 他の国庫補助金と重複して補助対象とする経費
  • 消費税(仕入税額控除が可能な場合)
  • 事業完了後の運営費・ランニングコスト

よくある質問

QSS過疎地等の認定を受けていない自治体でも申請できますか?
A

原則として、SS過疎地等に該当する地域を含む自治体のみが申請対象となります。ただし、「近い将来SS廃業等によりSS過疎地等に該当する見込みのある地域」も対象に含まれる場合があるため、地域内のSSの経営状況・廃業リスクを把握した上で、資源エネルギー庁の担当窓口に事前相談することをお勧めします。SS廃業が予見される状況を客観的な資料(事業者へのヒアリング記録、後継者不在の確認書等)で示すことで、申請資格を得られる可能性があります。

Q設備整備等事業において、共同申請者となる揮発油販売業者に規模の制限はありますか?
A

共同申請者となる揮発油販売業者は「中小企業者等」である必要があります。中小企業基本法上の中小企業者(資本金・従業員数の要件を満たす事業者)または小規模事業者が対象です。大企業(資本金・従業員数が中小企業基本法の基準を超える企業)は対象外となります。また、揮発油販売業の登録(石油販売業者として登録済みであること)も必要な要件となります。詳細は最新の公募要領でご確認ください。

Q計画策定事業と設備整備等事業を同時に申請することはできますか?
A

一般的に計画策定事業と設備整備等事業は別々の事業として区分されており、段階的に実施するケースが多いです。ただし、すでに燃料供給に関する計画が策定済みの自治体は設備整備等事業に直接申請できます。両事業の同時申請の可否については公募要領の最新版を確認するか、資源エネルギー庁の公募窓口に直接お問い合わせください。事業の性質上、計画がない状態での設備整備等事業申請は審査において不利になる可能性があります。

Q補助金を受けた設備の維持管理や廃止について制約はありますか?
A

補助事業として整備した設備については、補助事業完了後も一定期間(財産処分制限期間)は補助目的に沿った形で適切に管理・運用する義務があります。この期間内に設備を廃止・転用・売却する場合は、事務局への事前承認申請と場合によっては補助金の一部返還が必要となります。財産処分制限期間は設備の種類・取得価額により異なります。事業計画策定時に維持管理計画を十分に検討した上で申請することが重要です。

Q移動販売(巡回給油)に使用する車両は補助対象になりますか?
A

SS過疎地等における代替供給手段として、可搬式給油設備や移動販売に使用する専用車両等が補助対象となる場合があります。ただし、補助対象経費の範囲は年度・事業区分によって異なるため、最新の公募要領で対象経費の一覧を確認することが不可欠です。また、移動販売を実施する場合は消防法上の危険物取扱いに関する許可・届出も別途必要となるため、事前に所管消防署への確認も行ってください。

Q今年度(令和7年度)の公募は終了していますが、次年度の公募はいつ頃ですか?
A

資源エネルギー庁が実施するSS関連補助事業の公募時期は年度によって異なりますが、例年4〜6月頃に公募が開始されるケースが多い傾向です。ただし予算状況・政策方針により変更される場合があります。次年度の公募情報は資源エネルギー庁のホームページ(石油流通関連施策のページ)や経済産業省の補助金・公募情報ページを定期的に確認することをお勧めします。また、都道府県の担当窓口(商工労働部等)からも情報提供を受けられる場合があります。

Q申請書類の作成にあたって参考にできる資料はありますか?
A

資源エネルギー庁のホームページでは、過去に採択された事業の事例や成果報告書が公表されている場合があります。これらを参考にすることで、採択される申請書の具体的な内容・構成を把握することができます。また、都道府県の産業振興部局や、資源エネルギー庁が設置する相談窓口(エネルギー関連の事業者支援窓口等)に申請前相談を申し込むことで、申請書の内容についてアドバイスを受けられる場合があります。専門のコンサルタント・行政書士に申請支援を依頼することも有効な手段です。

Q設備整備後、SSの運営は自治体が直接行う必要がありますか?
A

設備整備後のSS運営は必ずしも自治体が直接行う必要はなく、共同申請者である揮発油販売業者が中心となって運営するケースが一般的です。また、自治体が設備を所有しつつ揮発油販売業者に運営を委託する形態や、第三セクター・協同組合等が運営主体となるケースもあります。重要なのは、補助事業終了後も継続的に地域住民に燃料を安定供給できる運営体制を構築・維持することです。事業計画書には運営体制・役割分担を明確に記載し、持続可能性を審査員に示してください。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本事業と他の補助金・助成金との併用については、原則として同一の補助対象経費に対して複数の国庫補助を重複適用することはできません。 ただし、事業全体の中で補助対象経費が明確に区分されている場合は、異なる経費に対してそれぞれ別の補助金を活用できる可能性があります。例えば、本事業でSS設備整備費を補助対象とし、別途IT導入補助金(中小企業庁)で経営管理システム導入費を補助対象とするような区分が可能な場合があります。 地方自治体が独自に実施する補助制度(市町村単独補助等)との組み合わせについては、制度設計によって対応が異なるため、申請前に各補助金の事務局に確認することを推奨します。 また、揮発油販売業者(共同申請者)が活用できる関連施策として、中小企業向けの設備投資促進税制(中小企業経営強化税制など)の活用を検討することも有益です。補助金と税制優遇を組み合わせることで、実質的な費用負担をさらに軽減できる場合があります。 いずれの場合も、補助金申請前に主管省庁・資源エネルギー庁の担当窓口、および関係する補助金の事務局に対し、併用の可否について書面で確認を取ることを強くお勧めします。

詳細説明

事業の背景と目的

日本各地では、人口減少・高齢化・燃料需要の低下などを背景に、地方のガソリンスタンド(SS)が急速に減少しています。特に中山間地・離島・過疎地域では、最寄りのSSまでの距離が長く、住民の燃料調達が著しく困難となるケースが増加しています。こうしたSS過疎地等では、農業・漁業・林業などの地域産業への燃料供給が滞ることで、地域経済・地域コミュニティへの深刻な影響が生じています。

「自治体によるSS承継等に向けた取組支援事業」は、こうした課題に対応するため、資源エネルギー庁が推進するSS過疎地対策の中核的な補助事業です。SS過疎地等の自治体が主体となって燃料供給体制の維持・構築に取り組むことを強力に支援します。

対象事業の種類

(1)計画策定事業

SS過疎地等の自治体が、地域の燃料供給に関する課題分析・対策計画を策定する事業です。計画策定のための調査・コンサルティング・文書作成等の費用が補助対象となります。将来的な設備整備等事業への橋渡しとなる重要なフェーズです。

(2)設備整備等事業

計画に基づき実際に設備の整備・撤去等を行う事業です。自治体と揮発油販売業者である中小企業者等が共同で申請する形式をとります。SS機能の維持に必要な設備整備(計量機・タンク等)や老朽化設備の撤去、可搬式給油設備・移動販売等の代替供給手段の整備が含まれます。

補助条件の詳細

項目内容
補助率最大4分の3(事業の種類・内容により異なる場合あり)
補助上限額7,500万円
対象地域SS過疎地等(全国)
実施主体計画策定:自治体のみ 設備整備等:自治体+揮発油販売業者

SS過疎地等とは

「SS過疎地等」とは、一定範囲内にSSが1か所以下の地域を含む市区町村、または近い将来においてSS廃業等によりそのような状態になる見込みのある地域を含む市区町村を指します。資源エネルギー庁では定期的にSS過疎地等の状況を調査・公表しており、申請前に自地域の該当状況を確認することが必須です。

申請の流れ

  1. SS過疎地等の該当確認:資源エネルギー庁の公表情報を確認し、自地域の状況を把握する
  2. 事業スキームの選択:計画策定事業か設備整備等事業かを決定する
  3. 連携体制の構築:設備整備等事業の場合、揮発油販売業者との協議・合意形成を行う
  4. 申請書類の作成:公募要領に基づき事業計画書・収支計画書等を作成する
  5. 申請書類の提出:指定期限内に所定の方法で提出する
  6. 審査・採択:書類審査・必要に応じてヒアリング審査が行われる
  7. 交付申請・事業実施:採択後に交付申請を行い、事業を実施する
  8. 実績報告・精算:事業完了後に実績報告書を提出し、補助金を受領する

採択のポイント

  • 地域課題の深刻さを定量的に示す:住民の燃料調達困難度、最寄りSSまでの距離・時間等を具体的数値で示す
  • 設備整備後の持続可能性を明確にする:補助終了後も事業が継続できる運営計画・収支計画を提示する
  • 官民連携体制の充実度を証明する:自治体と揮発油販売業者の役割分担・合意内容を書面で明示する
  • 地域住民・産業への波及効果を示す:農業・漁業・高齢者の移動等、地域全体へのプラス効果を具体的に記載する

注意事項

  • 本事業はステータスが「募集終了」です。次年度以降の公募情報を資源エネルギー庁のホームページで定期的に確認してください。
  • 補助対象経費の範囲・補助率は年度・事業区分により変更される場合があります。必ず最新の公募要領を確認してください。
  • 申請にあたっては、SS過疎地等の認定要件を満たすことの客観的な証明が求められます。

関連書類・リンク