募集終了全国対象
やや難しい
準備期間の目安: 約90

令和7年度 熱利活用事業 第1次公募 【 廃棄物処理施設を核とした地域循環共生圏構築促進事業 】

基本情報

補助金額
1億円
補助率: 補助対象経費の1/2(但し上限あり)公募要領参照
0円1億円
募集期間
2025-04-14 〜 2025-05-02
対象地域日本全国
対象業種建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業
使途災害(自然災害、感染症等)支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい

この補助金のまとめ

本事業は環境省が実施する補助事業で、廃棄物処理施設(ごみ焼却施設等)から生じる熱エネルギーを地域内で有効活用するための設備導入を支援します。廃棄物焼却により発生する熱は従来から発電に活用されてきましたが、本事業では熱のまま地域に供給する「熱利活用」に特化して支援することが特徴です。補助上限額は1億円、補助率は対象経費の1/2(費用対効果上限16,000円/t-CO2)と定められており、地域の脱炭素化と自立・分散型エネルギー供給体制の構築を同時に実現できます。申請主体は民間企業・地方公共団体・独立行政法人等と幅広く、廃棄物処理施設を中心に熱交換器・熱導管・ポンプ・ビニールハウス等簡易建屋・エネルギーマネジメントシステム(EMS)等の整備費が対象となります。地域の循環共生圏構築を通じた資源循環と脱炭素の両立を目指す事業者にとって、積極的に活用すべき制度です。

この補助金の特徴

1

廃棄物熱の地域内利活用を直接支援

廃棄物焼却施設から発生する熱エネルギーを発電に転換せず、熱のまま周辺施設・地域住民に供給するための設備整備を補助します。熱交換器・熱導管・ポンプ等の熱供給インフラから、農業用ビニールハウスの暖房利用、エネルギーマネジメントシステムまで一括して対象とする点が大きな特徴です。

2

補助上限1億円・補助率1/2の手厚い支援

設備整備費の最大1/2が補助され、上限額は1億円に設定されています。ただし費用対効果の上限として「16,000円/t-CO2」の基準が設けられており、CO2削減量に見合った投資計画の立案が採択の鍵となります。大規模な熱供給インフラ整備でも実質負担を大幅に軽減できます。

3

民間企業から地方公共団体まで幅広い申請主体

本事業は民間企業・地方公共団体・独立行政法人等が申請主体となれます。廃棄物処理施設を運営する自治体や民間事業者が中心的な担い手となるほか、熱の供給先となる農業法人・施設事業者等と連携した申請も可能です。地域横断的なコンソーシアムを組む形での応募が採択率向上につながります。

4

脱炭素・地域循環共生圏の政策目標に合致

廃棄物由来の熱利用は再生可能エネルギーに準じた扱いとなり、地域のCO2排出削減に直接貢献します。環境省が推進する「地域循環共生圏」構想に合致した事業であり、自治体の脱炭素ロードマップや地域新電力との連携を打ち出すことで採択審査で高評価が期待できます。

5

エネルギーマネジメントシステム(EMS)も対象

熱供給インフラだけでなく、需給を最適制御するEMSの整備費も対象です。EMSを導入することで熱の無駄を最小化し、費用対効果要件(16,000円/t-CO2以下)のクリアを後押しします。データ収集・見える化まで一体的に整備できる点は他の補助事業にはない強みです。

ポイント

廃棄物焼却熱の地域内利活用という明確な政策テーマに絞られた補助事業です。熱供給インフラからEMSまで一括支援・補助率1/2・上限1億円と支援規模が大きく、民間・公共を問わず幅広い主体が活用できます。費用対効果基準(16,000円/t-CO2)への対応が採択の最重要ポイントです。

対象者・申請資格

申請主体の要件

  • 民間企業(株式会社・合同会社等)
  • 地方公共団体(都道府県・市区町村・一部事務組合等)
  • 独立行政法人・地方独立行政法人
  • 公益法人(社団法人・財団法人等)
  • その他環境省が認める団体

事業要件

  • 廃棄物処理施設(焼却施設等)から生じた熱を地域内で利活用する事業であること
  • 補助対象設備が熱交換器・熱導管・ポンプ・ビニールハウス等簡易建屋・EMSのいずれかに該当すること
  • 費用対効果が16,000円/t-CO2以下となる計画であること
  • 事業実施後の効果測定・報告義務を履行できること

対象地域・規模

  • 全国(離島・過疎地域を含む)が対象
  • 補助上限額の範囲内であれば事業規模は問わない
  • 既存廃棄物処理施設に付帯する形での整備が基本

連携・協力体制

  • 熱の供給元(廃棄物処理施設)と供給先の合意・協定が必要
  • 地域の関係者(自治体・農業者・施設管理者等)との連携体制を明示すること

ポイント

廃棄物処理施設を核とした熱利活用事業であれば、民間・公共問わず幅広い主体が申請できます。最重要の要件は「費用対効果16,000円/t-CO2以下」の達成見込みと、熱供給元・供給先双方の合意形成です。申請前に関係者間の覚書締結を済ませておくことを推奨します。

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申請ガイド

1

ステップ1:事業構想の整理と関係者合意

補助対象設備(熱交換器・導管・EMS等)の具体的な整備内容を検討し、廃棄物処理施設の運営者・熱の利用先・地元自治体等との合意形成を進めます。CO2削減量の試算を早期に行い、費用対効果基準(16,000円/t-CO2以下)を満たせるか確認することが最初の関門です。

2

ステップ2:公募要領の精読と申請書類の準備

環境省の公募要領・申請様式を入手し、事業計画書・収支計画書・CO2削減量計算書・関係者間の協定書等を準備します。費用対効果の計算根拠を丁寧に作成することが採択率向上の鍵です。必要に応じて環境省のQ&A・事前説明会を活用してください。

3

ステップ3:申請書類の提出

定められた締切日までに申請書類一式を環境省(または委託機関)に提出します。電子申請システムを利用する場合は、アカウント登録等の手続きを早めに済ませておきましょう。

4

ステップ4:審査・採択通知

提出書類の書面審査および必要に応じたヒアリングが行われます。審査は事業の実現可能性・費用対効果・地域への波及効果等が評価軸となります。採択結果は環境省ウェブサイト等で公表されます。

5

ステップ5:交付申請・事業実施

採択後、交付申請を行い、承認を受けてから設備整備工事に着手します。補助事業期間内に工事完了・実績報告を行い、補助金の精算手続きを実施します。

ポイント

申請の最大の山場は「費用対効果(16,000円/t-CO2以下)の計算根拠の整備」と「関係者間の合意形成」です。公募期間は短い傾向があるため、公募開始前から熱利用計画・CO2削減試算・関係者調整を並行して進めておくことが採択への近道です。

審査と成功のコツ

費用対効果要件の確実なクリア
本事業の採択審査で最も重視されるのが「16,000円/t-CO2以下」の費用対効果です。補助対象経費と年間CO2削減量の試算を精緻に行い、計算根拠を明確に示すことが必須です。削減量が少ない場合は設備規模を見直し、要件を満たす最適な設備構成を検討してください。
廃棄物処理施設との一体的な計画立案
熱供給元となる廃棄物処理施設(ごみ焼却施設等)の熱量データ・稼働実績を正確に把握し、年間を通じた安定的な熱供給見込みを示すことが重要です。施設の老朽化状況や将来的な稼働計画も確認し、事業継続性をアピールしてください。
熱の利用先との強固な連携体制の構築
熱を受け取る側(農業施設・福祉施設・地域住民等)との協定・合意を文書化し、「需要が確実に存在する」ことを証明することが採択率を高めます。複数の利用先を確保することで安定的な熱需要を示せるとなお有利です。
地域循環共生圏との整合性の強調
環境省の政策方針「地域循環共生圏」との整合性を申請書内で明確に記述してください。地域の脱炭素計画・ゼロカーボンシティ宣言・廃棄物処理基本計画との連携を示すと審査員への訴求力が増します。
EMSの導入による運用最適化の訴求
エネルギーマネジメントシステムを導入し、熱の需給データを継続的に収集・最適化する体制を示すことで、事業の実効性・持続可能性を高くアピールできます。EMS導入による追加的なCO2削減効果も試算して申請書に盛り込みましょう。

ポイント

採択の鍵は「費用対効果要件の確実なクリア」「熱供給元・利用先双方の合意形成」「地域政策との整合性」の3点です。これらを申請書で定量的かつ具体的に示すことが、競合案件との差別化につながります。

対象経費

対象となる経費

熱供給設備費(4件)
  • 熱交換器の購入・設置費
  • 熱導管の敷設工事費
  • 循環ポンプの購入・設置費
  • バルブ・継手等の附帯機器費
蓄熱設備費(3件)
  • 蓄熱タンクの購入・設置費
  • 断熱材・保温材費
  • 蓄熱槽基礎工事費
簡易建屋等費(3件)
  • 農業用ビニールハウスの建設費
  • 熱利用施設の簡易建屋整備費
  • 暖房設備の設置工事費
エネルギーマネジメントシステム費(3件)
  • EMSソフトウェア・ハードウェア費
  • センサー・計測機器の設置費
  • データ収集・制御システム構築費
工事費・施工費(3件)
  • 設備据付工事費
  • 配管・電気工事費
  • 試運転・調整費
設計・コンサルティング費(3件)
  • 事業計画策定費(上限あり)
  • 設計・監理費
  • CO2削減量計算・検証費
その他附帯費用(2件)
  • 安全対策工事費
  • 既存設備との接続改修費

対象外の経費

対象外の経費一覧(8件)
  • 補助事業期間外に実施した工事・購入費
  • 土地の取得費・賃借料
  • 建物(恒久的建築物)の建設・購入費(簡易建屋を除く)
  • 既存設備の修繕・維持管理費
  • 人件費(補助事業従事者の直接人件費は原則対象外)
  • 消費税(免税・簡易課税事業者を除く)
  • 補助事業と直接関係のない汎用機器・備品費
  • 交通費・旅費等の間接経費(上限超過分)

よくある質問

Q廃棄物処理施設を運営していない民間企業でも申請できますか?
A

廃棄物処理施設の運営者でなくても申請主体となれます。ただし、熱の供給元となる廃棄物処理施設の運営者と協定・合意を締結し、安定的な熱供給が見込まれることを申請書で示す必要があります。例えば、農業法人が廃棄物処理組合から熱供給を受ける形での申請も可能です。

Q費用対効果の基準(16,000円/t-CO2以下)はどのように計算しますか?
A

「補助額(円)÷ 年間CO2削減量(t-CO2/年)≦ 16,000円/t-CO2」で計算します。年間CO2削減量は、廃棄物熱利用によって代替する既存熱源(灯油ボイラー等)のCO2排出量から算定します。廃棄物処理施設の年間熱供給量・稼働日数・既存熱源の排出係数等の実績データを基に算出し、計算根拠を申請書に明記してください。

Q農業用ビニールハウスは補助対象になりますか?
A

はい、「簡易建屋」として補助対象に含まれます。ただし、恒久的な建築物(コンクリート基礎を伴う建物等)は対象外です。廃棄物熱を農業(施設園芸・植物工場等)に活用するビニールハウス・簡易温室等の整備費が対象となります。農業法人・農家との連携による農業活用モデルは審査でも高く評価される傾向があります。

Q複数の廃棄物処理施設を対象にまとめて申請できますか?
A

公募要領に特段の記載がない限り、複数施設を対象とした申請は可能な場合があります。ただし、補助上限額(1億円)は申請単位で適用されます。また、施設ごとに費用対効果の計算を行い、それぞれ16,000円/t-CO2以下を満たす必要があります。複数施設にまたがる場合は、事前に環境省に確認することを推奨します。

Q熱導管の敷設距離に制限はありますか?
A

公募要領上、熱導管の距離に明示的な上限は設けられていませんが、距離が長くなるほど設備費が増加し、熱ロスも大きくなるため、費用対効果要件(16,000円/t-CO2以下)のクリアが難しくなります。実務的には廃棄物処理施設から数百メートル〜数キロメートル程度の範囲での計画が現実的です。

Q補助金は先払いされますか?それとも後払いですか?
A

原則として後払い(精算払い)です。事業完了後に実績報告書を提出し、審査を経て補助金が交付されます。そのため、設備整備費の全額を一時的に自己資金または融資で賄う必要があります。資金繰りに不安がある場合は、日本政策金融公庫のグリーン融資等の活用を検討してください。

Q現在は公募終了とのことですが、次の公募はいつですか?
A

本補助事業(令和7年度第1次公募)は現在公募終了(closed)の状態です。次回公募(令和7年度第2次公募または令和8年度公募)の時期は環境省のウェブサイト・メールマガジンで案内されます。次回公募に備え、事業計画・CO2削減量試算・関係者調整等の準備を今から進めておくことを強く推奨します。

QEMSの導入は必須ですか?
A

EMSの導入は必須要件ではありませんが、費用対効果要件(16,000円/t-CO2以下)のクリアと事業の実効性証明のために強く推奨されます。EMSにより需給を最適化することで熱の無駄を削減し、CO2削減量を最大化できます。また、事業実施後の効果測定・報告義務を果たすうえでも、EMS等による計測データは不可欠です。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本事業と他の補助制度・融資制度との関係について整理します。 【他の補助金との重複補助の禁止】国・地方公共団体等の他の補助金・補助制度と、同一の設備・工事費に対して重複して補助を受けることは原則として禁止されています。ただし、補助対象経費が明確に区分される場合(例:本事業で熱供給設備費、別事業で太陽光発電設備費を補助)は認められる場合があります。申請前に環境省担当部署に事前確認することを強く推奨します。 【地方公共団体の補助制度との組み合わせ】都道府県・市区町村が独自に設ける脱炭素・省エネ関連の補助金については、補助対象経費が重複しない範囲で上乗せ活用できる場合があります。特に地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(環境省)や各自治体の独自補助との整合を確認してください。 【融資・リース・PPA等との組み合わせ】補助金は設備の購入・整備費の一部を補助するものであり、残余の自己負担分については金融機関からの融資(日本政策金融公庫のグリーン融資等)やリース・割賦払いの活用が可能です。また、熱供給をPPA(Power Purchase Agreement)に類似した「熱供給契約」の形で組成することで、初期投資負担をさらに分散させる手法も検討に値します。 【税制優遇との併用】中小企業投資促進税制・カーボンニュートラル投資促進税制等の税制措置は、補助金と重複して適用できる場合があります。税理士・中小企業診断士等の専門家と連携し、最大限の支援を組み合わせる設計を行うことを推奨します。

詳細説明

事業の背景と目的

廃棄物焼却施設は全国各地に存在し、ごみを焼却する過程で大量の熱エネルギーが発生します。従来、この熱は主に発電(廃熱発電)に活用されてきましたが、発電効率には限界があり、多くの熱エネルギーが大気中に放散されてきました。環境省が推進する「廃棄物処理施設を核とした地域循環共生圏構築促進事業(熱利活用事業)」は、この未活用の廃棄物熱を地域に直接供給することで、地域の脱炭素化と自立分散型エネルギー供給体制の構築を目指す先進的な補助事業です。

補助対象設備の詳細

熱供給インフラ設備

廃棄物焼却施設から発生する熱を周辺施設に輸送・供給するための設備が主要な補助対象です。具体的には以下の設備が含まれます。

  • 熱交換器:焼却炉の排熱と熱媒体(温水・蒸気等)の間で熱交換を行う機器
  • 熱導管:熱媒体を施設間で輸送するパイプライン(断熱材含む)
  • 循環ポンプ:熱媒体を循環させるためのポンプ設備
  • 蓄熱設備:需給のタイムラグを吸収するための蓄熱タンク等

熱利用施設設備

供給された熱を実際に利用するための設備も対象となります。

  • 農業用ビニールハウス等簡易建屋:廃棄物熱を農業(施設園芸)に活用するための温室・ハウス施設。恒久的建築物ではなく簡易建屋に限定されます。
  • 暖房・冷房設備:熱を施設内の空調に利用するための設備
  • 給湯設備:温水の直接利用を行うための設備

エネルギーマネジメントシステム(EMS)

熱の需給を最適にコントロールし、エネルギーロスを最小化するためのシステムです。センサー・計測機器・制御装置・データ収集システム等が対象となります。EMS導入により稼働状況のリアルタイム把握が可能となり、設備の効率的な運用と継続的なCO2削減効果の検証に不可欠です。

費用対効果要件について

本事業では補助率1/2のほかに、「補助額÷年間CO2削減量≦16,000円/t-CO2」という費用対効果の上限基準が設けられています。この基準は申請の採択可否に直結するため、事業計画策定段階で必ず試算してください。

計算式:補助額(円)÷ 年間CO2削減見込量(t-CO2/年)≦ 16,000円/t-CO2

例えば補助額が5,000万円の場合、年間CO2削減量が3,125t-CO2以上必要となります。廃棄物焼却施設の熱出力・稼働時間・既存の熱源からのCO2排出係数等を詳細に調査し、正確な削減量を算定することが採択の前提条件です。

申請主体と連携体制

申請主体は以下の通りです。

  • 民間企業(廃棄物処理業者・エネルギー事業者・農業法人等)
  • 地方公共団体(廃棄物処理施設を管理する市区町村・一部事務組合等)
  • 独立行政法人・地方独立行政法人
  • 公益法人等

事業の実施にあたっては、廃棄物処理施設の運営者(熱の供給元)と熱の利用先(農業者・施設事業者・地域住民等)が連携した体制を構築することが求められます。関係者間で協定書・覚書を締結し、熱の安定的な供給・利用に関する合意を文書化しておくことが重要です。

地域循環共生圏との関係

「地域循環共生圏」とは、各地域が固有の自然資源や人材・技術等を最大限活用し、自立・分散型の社会を形成しながら地域間で連携・補完することで持続可能な社会を目指す環境省の概念です。廃棄物処理施設を「地域エネルギーセンター」として位置づけ、廃棄物由来のエネルギーを地域内で循環利用することは、この概念を体現する取り組みです。自治体のゼロカーボンシティ宣言・地域脱炭素ロードマップとの整合を示すことで、審査評価での優位性が高まります。

本補助事業の注意点

  • ステータスが「closed(公募終了)」のため、現在は申請受付期間外です。次回公募(令和8年度以降)に備えた準備を今から進めることを推奨します。
  • 補助事業の実施期間内(通常、採択年度内)に設備整備を完了する必要があります。工期が長い場合は計画段階で余裕を持ったスケジュールを設定してください。
  • 補助金の受領後も、一定期間(通常5年以上)は設備を適切に維持管理し、効果報告を継続する義務があります。

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