令和6年度訪問看護ステーション認定看護師資格取得支援事業
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
手厚い補助率と高い上限額
経費の1/2を補助し、上限は約210万円と、看護職員の資格取得支援としては非常に手厚い水準です。認定看護師教育課程の受講料は高額になりがちですが、本事業を活用することで事業所の実質負担を大幅に抑えることができます。複数名を同時に支援する場合でも上限内で柔軟に活用できるため、計画的な人材育成に適しています。
認定看護師資格取得と特定行為研修の両方が対象
本事業は認定看護師の資格取得に向けた教育課程受講だけでなく、保健師助産師看護師法に基づく「特定行為研修」も補助対象に含まれます。特定行為研修は看護師がより高度な医療行為を実施するための研修で、在宅療養支援の充実に直結します。両制度を対象とすることで、訪問看護の専門性強化に幅広く対応しています。
職員の定着促進・職場環境改善に直結
資格取得支援は職員のキャリアアップ意欲を高め、職場へのエンゲージメントを向上させる効果があります。訪問看護業界は人材不足が深刻であり、資格取得支援制度の整備は求人競争力の向上にも貢献します。本補助を通じて「学べる職場」「成長できる環境」をアピールできるメリットがあります。
東京都内の訪問看護サービス全体の底上げが目的
本事業は個々のステーションの人材強化に留まらず、都内訪問看護サービス全体の質向上を政策目的としています。東京都の施策方針と連動しており、補助を受けた事業者は都内の在宅療養支援の担い手として重要な役割を期待されます。行政との関係強化という観点でも申請価値があります。
ポイント
対象者・申請資格
設置者要件
- 東京都内に訪問看護ステーションを設置・運営していること
- 訪問看護ステーションとして適正に事業を実施していること
- 東京都の補助要件を満たし、過去に不正受給等がないこと
対象職員要件
- 訪問看護ステーションに勤務する看護師・保健師・助産師であること
- 認定看護師教育課程または特定行為研修を受講する者であること
- 受講期間中も雇用関係が継続していること
研修要件
- 日本看護協会等が認定する認定看護師教育機関での受講であること
- 特定行為研修は厚生労働省が指定する研修機関での受講であること
申請時点の状況
- 補助対象となる研修を現に実施中または実施予定であること
- 東京都福祉局が定める申請期限内に申請書類を提出できること
ポイント
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申請ガイド
事前確認・相談
東京都福祉局の担当窓口に事前に相談し、自事業所が補助要件を満たしているか確認します。補助対象となる研修機関・課程の種類や必要書類のリストを入手してください。
申請書類の準備
東京都福祉局が定める申請様式に基づき、事業計画書・収支予算書・研修機関の概要・受講者の在籍証明等の書類を作成します。添付書類の漏れがないよう、チェックリストで確認しましょう。
申請書提出
定められた申請期間内に、指定の提出先(郵送または持参)に書類一式を提出します。受理後、都による審査が行われます。
交付決定の受領
審査を経て補助金の交付決定通知が届きます。交付決定前に研修費用を支出している場合でも補助対象になるケースがありますが、原則として交付決定後の支出が対象となります。詳細は募集要項で確認してください。
事業実施・実績報告
研修受講後、定められた期限内に実績報告書・領収書・修了証等の証拠書類を提出します。
補助金の受領
実績報告の審査が完了し、補助金額が確定した後、指定口座に補助金が振り込まれます。
ポイント
審査と成功のコツ
早期の情報収集と事前相談の徹底
研修機関の選定と日程調整の先行実施
証拠書類の整備と経費管理の徹底
事業計画書での補助目的との整合性の明示
ポイント
対象経費
対象となる経費
研修受講費(4件)
- 認定看護師教育課程の受講料・授業料
- 特定行為研修の受講料
- テキスト・教材費
- 実習費
受験・資格取得費(2件)
- 認定看護師認定審査受験料
- 認定証発行手数料
交通費・宿泊費(2件)
- 研修機関への往復交通費
- 研修期間中の宿泊費(遠方の研修機関利用の場合)
代替人員費(2件)
- 受講中の職員の代替として採用したパート・派遣看護師の人件費
- 業務委託費(代替看護師分)
その他附帯経費(2件)
- 申請書類作成のための実費(郵送費等)
- 研修参加に係る諸費用(事務費)
対象外の経費
対象外の経費一覧(7件)
- 補助対象研修以外の研修・セミナー参加費
- 受講者の通常給与・賞与(研修期間中の人件費本体)
- 設備・備品購入費
- 建物の改修・修繕費
- 交際費・慶弔費
- 消費税(課税事業者の場合は仕入控除可能な税額)
- 補助事業以外の目的に使用した経費
よくある質問
Q訪問看護ステーション以外の医療機関でも申請できますか?
いいえ、本事業の対象は東京都内に訪問看護ステーションを設置・運営している事業者に限定されています。病院や診療所など他の医療機関は対象外です。
Q認定看護師の分野に制限はありますか?
公表されている情報では特定の分野に限定しているわけではありませんが、訪問看護の業務に関連する分野(緩和ケア、慢性心不全看護、在宅ケア等)が想定されています。詳細は東京都福祉局の募集要項でご確認ください。
Q1事業所で複数の職員を同時に申請できますか?
複数の職員を対象とした申請が可能ですが、補助上限額は1申請あたり約210万円です。複数名分の経費が上限を超える場合は超過分が自己負担となります。人数と経費を見積もったうえで計画を立ててください。
Q研修期間中に職員が退職した場合はどうなりますか?
研修途中で対象職員が退職した場合、補助金の返還を求められる可能性があります。研修開始前に雇用継続の意向を確認し、退職リスクへの対応(返還規定の社内整備等)を検討することをお勧めします。
Q補助金はいつ受け取れますか?
補助金は実績払いのため、研修修了後に実績報告書を提出し、東京都の審査・確定を経てから振り込まれます。申請から受領まで数か月を要するケースが多いため、資金繰りに余裕を持った計画が必要です。
Q令和6年度の募集は終了していますが、来年度も同じ事業はありますか?
令和6年度の募集はすでに終了しています。同種の事業が令和7年度以降も継続されるかは東京都の予算・政策方針によりますが、同様の事業が継続される可能性があります。東京都福祉局の公式ウェブサイトを定期的に確認することをお勧めします。
Q申請書類はどこで入手できますか?
申請様式は東京都福祉局の公式ウェブサイトからダウンロード可能です。また、担当窓口に問い合わせることでも入手できます。公募開始時期に合わせて最新の様式をご確認ください。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本事業は東京都の補助金であるため、国の補助金との併用可否については個別に確認が必要です。一般的に、同一の経費に対して複数の補助金を重複して受給することは認められません。例えば、厚生労働省の「看護職員確保対策事業」や人材開発支援助成金等と本事業を同一の経費に充当することはできないため、経費の区分と充当先を明確にする必要があります。ただし、対象経費が異なる場合(例:本事業で受講料を補助、雇用助成金で代替人員の人件費を補助)は、重複受給にならないため併用できる可能性があります。東京都福祉局および各助成金の担当窓口に事前に確認することを強く推奨します。なお、東京都の他の医療・福祉関連補助金との関係についても同様に、同一経費への二重受給は不可ですが、補助対象経費が分離できる場合は活用の余地があります。申請前に全ての受給予定補助金を一覧化し、経費の重複がないか整理してから申請書類を作成することが重要です。
詳細説明
令和6年度訪問看護ステーション認定看護師資格取得支援事業とは
本事業は、東京都福祉局が実施する補助事業で、東京都内の訪問看護ステーション設置者が職員の認定看護師資格取得および特定行為研修受講を支援する際に、その経費の1/2(上限約210万円)を補助するものです。在宅療養ニーズの高まりを背景に、高度な専門知識を持つ看護職員の育成と定着を促進することを目的としています。
事業の背景と目的
東京都内では高齢化の進展とともに在宅療養を希望する患者・家族が増加しており、訪問看護ステーションに求められる医療ニーズは年々高度化しています。がん末期患者のケア、人工呼吸器管理、経管栄養など、病院に準じた高度なケアを自宅で提供するためには、認定看護師や特定行為を実施できる看護師の存在が不可欠です。
一方で、認定看護師教育課程は受講期間が長く(最短6か月)、費用も高額(50〜100万円程度)であるため、個人負担での取得は困難です。事業所として支援する場合でも、業務から外れる期間の代替人員確保など、経営的な負担が課題でした。本事業はこうした現場の実情に応え、行政が費用の半額を補助することで、資格取得支援を経営的に実現可能にする施策です。
補助の概要
- 補助率:補助対象経費の1/2
- 補助上限額:約210万円(1申請あたり)
- 対象:東京都内の訪問看護ステーション設置者
- 補助対象研修:認定看護師教育課程受講 / 特定行為研修受講
- 実施機関:東京都福祉局
補助対象となる主な経費
- 認定看護師教育課程・特定行為研修の受講料・教材費
- 認定審査受験料・認定証発行手数料
- 研修機関への交通費・宿泊費
- 研修期間中の代替人員に係る費用(パート・派遣看護師等)
認定看護師制度とは
認定看護師は日本看護協会が認定する制度で、特定の看護分野において熟練した看護技術と知識を有することを認定する資格です。がん化学療法看護、緩和ケア、感染管理、認知症看護など21分野があり、認定を受けるには教育機関での課程修了と認定審査合格が必要です。訪問看護領域では慢性心不全看護、緩和ケア、在宅ケアなどの認定看護師が特に求められています。
特定行為研修制度とは
2015年から開始した制度で、看護師が医師の事前の指示(手順書)に基づき、一定の医療行為(特定行為)を実施できるようにするための研修です。脱水症状に対する輸液の投与、創傷処置、気管カニューレの交換など38行為21区分があり、在宅医療の推進に直接貢献します。研修は厚生労働省指定の研修機関で実施され、修了後は実践での即戦力となります。
申請の流れ
- 事前相談:東京都福祉局担当窓口に相談し、要件確認・必要書類リストを入手
- 書類準備:申請様式(事業計画書・収支予算書等)の作成と添付書類の収集
- 申請書提出:定められた申請期間内に提出(郵送または持参)
- 審査・交付決定:東京都による書類審査を経て交付決定通知を受領
- 事業実施:研修受講・経費支出を行い、証拠書類を保管
- 実績報告:修了後、実績報告書・領収書・修了証を提出
- 補助金受領:確定後、指定口座に振込
注意事項
- 本事業は令和6年度分の募集はすでに終了(closed)しています。令和7年度の公募情報は東京都福祉局の公式サイトを定期的に確認してください。
- 交付決定前の支出は原則として補助対象外となります。研修開始と申請のタイミングを慎重に調整してください。
- 同一経費への他補助金との重複受給は認められません。
- 補助金は実績払いのため、先に経費を立て替えた後に受領する形となります。資金繰りへの影響を事前に確認してください。